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公衆栄養学
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    食育基本法は何年何月に公布されたか。

    2005年, 6月

  • 2

    食育推進会議は①に設置され、②の作成と実施の推進をつかさどる。

    農林水産省, 食育推進基本計画

  • 3

    2023年3月現在の都道府県や市町村の食育推進計画の作成状況をみると、都道府県は①%であるが、市町村は90.5%である。②では③年度までに食育推進計画を作成・実施している市町村の割合を100%にすることを目標としている。

    100, 第4次食育推進基本計画, 2025

  • 4

    食育基本法の活動は都道府県と市町村は①規定である。

    努力

  • 5

    母性と乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的とした法律をなんと言うか。

    母子保健法

  • 6

    妊娠中または出産後1年以内の女子

    妊産婦

  • 7

    妊産婦:①中または②後③の女子

    妊娠, 出産, 1年以内

  • 8

    1歳に満たない者

    乳児

  • 9

    乳児:①に満たない者

    1歳

  • 10

    満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者

    幼児

  • 11

    幼児:①から②就学の始期に達するまでの者

    満1歳, 小学校

  • 12

    出生後28日を経過しない乳児

    新生児

  • 13

    新生児:出生後①を経過しない乳児

    28日

  • 14

    身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの

    未熟児

  • 15

    未熟児:身体の発育が①のまま出生した乳児であって、②が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの

    未熟, 正常児

  • 16

    ◎母子保健法 ①は、「満1歳6ヶ月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」に健康診査を②。

    市町村, 行わなければならない

  • 17

    ◎母子保健法 市町村は、「満①歳②ヶ月を超え満③歳に達しない幼児」と「満④歳を超え満⑤歳に達しない幼児」に健康診査を行わなければならない。

    1, 6, 2, 3, 4

  • 18

    ①は、②に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを③。

    市町村, 必要, 推奨しなければならない

  • 19

    市町村は、必要に応じ、①又は②若しくは③に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを推奨しなければならない。

    妊産婦, 乳児, 幼児

  • 20

    市町村に妊娠届を提出すると、マタニティマークのともに交付されるものはなにか。 必須様式で厚生労働省で規定されている。

    母子健康手帳

  • 21

    特定健康診査・特定保健指導について定めている法律は?

    高齢者医療確保法

  • 22

    食育推進会議の会長は①である。

    農林水産大臣

  • 23

    WHOは、出生体重①g未満を低出生体重児と呼ぶ。 以前は②と呼んでいた。

    2500, 未熟児

  • 24

    出生体重1000-1500gを①と呼ぶ。

    極低出生体重児

  • 25

    出生体重1000g以下を①と呼ぶ。

    超低出生体重児

  • 26

    出生体重4000g以上を①と呼ぶ。

    高出生体重児

  • 27

    出生体重2500-4000gを①と呼ぶ。

    正出生体重児

  • 28

    すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動をなんと言う。

    第二次健やか親子21

  • 29

    ◎高齢者医療確保法 ・実施者である保険者は①年②期(第3期から)として、特定健康診査等実施計画を定める。 ・③歳以上の加入者に対し、④や⑤を行う。

    6, 1, 40, 特定健康診査, 特定保健指導

  • 30

    必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うために制定したものは?

    介護保険法

  • 31

    食品衛生法、JAS法、健康増進法をまとめて2015年4月に①が施行

    食品表示法

  • 32

    安全性の確保に関する表示事項

    食品衛生法

  • 33

    品質に関するもの

    JAS法

  • 34

    栄養に関するもの

    健康増進法

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    食育基本法は何年何月に公布されたか。

    2005年, 6月

  • 2

    食育推進会議は①に設置され、②の作成と実施の推進をつかさどる。

    農林水産省, 食育推進基本計画

  • 3

    2023年3月現在の都道府県や市町村の食育推進計画の作成状況をみると、都道府県は①%であるが、市町村は90.5%である。②では③年度までに食育推進計画を作成・実施している市町村の割合を100%にすることを目標としている。

    100, 第4次食育推進基本計画, 2025

  • 4

    食育基本法の活動は都道府県と市町村は①規定である。

    努力

  • 5

    母性と乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的とした法律をなんと言うか。

    母子保健法

  • 6

    妊娠中または出産後1年以内の女子

    妊産婦

  • 7

    妊産婦:①中または②後③の女子

    妊娠, 出産, 1年以内

  • 8

    1歳に満たない者

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    乳児:①に満たない者

    1歳

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    満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者

    幼児

  • 11

    幼児:①から②就学の始期に達するまでの者

    満1歳, 小学校

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    出生後28日を経過しない乳児

    新生児

  • 13

    新生児:出生後①を経過しない乳児

    28日

  • 14

    身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの

    未熟児

  • 15

    未熟児:身体の発育が①のまま出生した乳児であって、②が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの

    未熟, 正常児

  • 16

    ◎母子保健法 ①は、「満1歳6ヶ月を超え満2歳に達しない幼児」と「満3歳を超え満4歳に達しない幼児」に健康診査を②。

    市町村, 行わなければならない

  • 17

    ◎母子保健法 市町村は、「満①歳②ヶ月を超え満③歳に達しない幼児」と「満④歳を超え満⑤歳に達しない幼児」に健康診査を行わなければならない。

    1, 6, 2, 3, 4

  • 18

    ①は、②に応じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを③。

    市町村, 必要, 推奨しなければならない

  • 19

    市町村は、必要に応じ、①又は②若しくは③に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを推奨しなければならない。

    妊産婦, 乳児, 幼児

  • 20

    市町村に妊娠届を提出すると、マタニティマークのともに交付されるものはなにか。 必須様式で厚生労働省で規定されている。

    母子健康手帳

  • 21

    特定健康診査・特定保健指導について定めている法律は?

    高齢者医療確保法

  • 22

    食育推進会議の会長は①である。

    農林水産大臣

  • 23

    WHOは、出生体重①g未満を低出生体重児と呼ぶ。 以前は②と呼んでいた。

    2500, 未熟児

  • 24

    出生体重1000-1500gを①と呼ぶ。

    極低出生体重児

  • 25

    出生体重1000g以下を①と呼ぶ。

    超低出生体重児

  • 26

    出生体重4000g以上を①と呼ぶ。

    高出生体重児

  • 27

    出生体重2500-4000gを①と呼ぶ。

    正出生体重児

  • 28

    すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動をなんと言う。

    第二次健やか親子21

  • 29

    ◎高齢者医療確保法 ・実施者である保険者は①年②期(第3期から)として、特定健康診査等実施計画を定める。 ・③歳以上の加入者に対し、④や⑤を行う。

    6, 1, 40, 特定健康診査, 特定保健指導

  • 30

    必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うために制定したものは?

    介護保険法

  • 31

    食品衛生法、JAS法、健康増進法をまとめて2015年4月に①が施行

    食品表示法

  • 32

    安全性の確保に関する表示事項

    食品衛生法

  • 33

    品質に関するもの

    JAS法

  • 34

    栄養に関するもの

    健康増進法