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給食経営管理論
12問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    特定給食施設は①かつ②の者に対して③に食事を供給する施設のうち④が必要なものとして⑤で定めるものをいう。以下同じ。)を⑥した者は、その事業の開始の日から⑦に、その施設の所在地の⑧に、⑤で定める事項を届け出なければならない。

    特定, 多数, 継続的, 栄養管理, 厚生労働省令, 設置, 一月以内, 都道府県知事

  • 2

    特定給食施設であって特別の①が必要なものとして②で定めるところにより③が指定するものの④は、当該特定給食施設に⑤を置かなければならない。 前項に規定する特定給食施設以外の⑥の⑦は、前二項に定めるもののほか、⑧で定める基準に従って、⑨な⑩を行わなければならない。

    栄養管理, 厚生労働省令, 都道府県知事, 設置者, 管理栄養士, 特定給食施設, 設置者, 厚生労働省令, 適切, 栄養管理

  • 3

    法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、①に②又は③の食事を提供する施設とする。

    継続的, 一回百食以上, 一日二百五十食以上

  • 4

    特定給食施設の届出事項 一 給食施設の名称及び所在地 二 給食施設の①の氏名及び住所 三 給食施設の② 四 給食の③又は④ 五 一日の⑤及び各食ごとの⑤ 六 管理栄養士及び栄養士の⑥

    設置者, 種類, 開始日, 開始予定日, 予定給食数, 員数

  • 5

    管理栄養士必置 一 ①な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、②に③又は④の食事を提供するもの 二 前号に掲げる特定給食施設以外の⑤による特別な⑥を必要とする⑦であって、②に⑧又は⑨の食事を提供するもの

    医学的, 継続的, 一回三百食以上, 一日七百五十食以上, 管理栄養士, 栄養管理, 特定給食施設, 一回五百食以上, 一日千五百食以上

  • 6

    管理栄養士配置努力 管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、①又は②の食事を提供するものの③は、④に置かれる栄養士のうち少なくとも⑤は⑥であるように務めなければならない。

    一回三百食, 一日七百五十食以上, 設置者, 当該施設, 一人, 管理栄養士

  • 7

    当該特定給食施設を利用して食事の提供を受ける者の①、②、③等を④に把握し、これらに基づき、適当な⑤および⑥を満たす食事の提供及び⑦を行うとともに、これらの⑧を行うよう努めること。

    身体の状況, 栄養状態, 生活習慣, 定期的, 熱量, 栄養素の量, 品質管理, 評価

  • 8

    食事の献立は、①等のほか、利用者の日常の食事の②、③に配慮して作成するよう努めること。

    身体の状況, 摂取量, 嗜好

  • 9

    ①の掲示並びに熱量およびタンパク質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、②に関する③の提供を行うこと。

    献立表, 栄養, 情報

  • 10

    献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、①に備え付けること。

    当該施設

  • 11

    衛生の管理については、①その他関係法令の定めるところによること。

    食品衛生法

  • 12

    栄養管理報告書は、給食施設の栄養管理状況について、施設の誰が提出するか。

    管理者

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  • 1

    特定給食施設は①かつ②の者に対して③に食事を供給する施設のうち④が必要なものとして⑤で定めるものをいう。以下同じ。)を⑥した者は、その事業の開始の日から⑦に、その施設の所在地の⑧に、⑤で定める事項を届け出なければならない。

    特定, 多数, 継続的, 栄養管理, 厚生労働省令, 設置, 一月以内, 都道府県知事

  • 2

    特定給食施設であって特別の①が必要なものとして②で定めるところにより③が指定するものの④は、当該特定給食施設に⑤を置かなければならない。 前項に規定する特定給食施設以外の⑥の⑦は、前二項に定めるもののほか、⑧で定める基準に従って、⑨な⑩を行わなければならない。

    栄養管理, 厚生労働省令, 都道府県知事, 設置者, 管理栄養士, 特定給食施設, 設置者, 厚生労働省令, 適切, 栄養管理

  • 3

    法第二十条第一項の厚生労働省令で定める施設は、①に②又は③の食事を提供する施設とする。

    継続的, 一回百食以上, 一日二百五十食以上

  • 4

    特定給食施設の届出事項 一 給食施設の名称及び所在地 二 給食施設の①の氏名及び住所 三 給食施設の② 四 給食の③又は④ 五 一日の⑤及び各食ごとの⑤ 六 管理栄養士及び栄養士の⑥

    設置者, 種類, 開始日, 開始予定日, 予定給食数, 員数

  • 5

    管理栄養士必置 一 ①な管理を必要とする者に食事を提供する特定給食施設であって、②に③又は④の食事を提供するもの 二 前号に掲げる特定給食施設以外の⑤による特別な⑥を必要とする⑦であって、②に⑧又は⑨の食事を提供するもの

    医学的, 継続的, 一回三百食以上, 一日七百五十食以上, 管理栄養士, 栄養管理, 特定給食施設, 一回五百食以上, 一日千五百食以上

  • 6

    管理栄養士配置努力 管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、①又は②の食事を提供するものの③は、④に置かれる栄養士のうち少なくとも⑤は⑥であるように務めなければならない。

    一回三百食, 一日七百五十食以上, 設置者, 当該施設, 一人, 管理栄養士

  • 7

    当該特定給食施設を利用して食事の提供を受ける者の①、②、③等を④に把握し、これらに基づき、適当な⑤および⑥を満たす食事の提供及び⑦を行うとともに、これらの⑧を行うよう努めること。

    身体の状況, 栄養状態, 生活習慣, 定期的, 熱量, 栄養素の量, 品質管理, 評価

  • 8

    食事の献立は、①等のほか、利用者の日常の食事の②、③に配慮して作成するよう努めること。

    身体の状況, 摂取量, 嗜好

  • 9

    ①の掲示並びに熱量およびタンパク質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、②に関する③の提供を行うこと。

    献立表, 栄養, 情報

  • 10

    献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、①に備え付けること。

    当該施設

  • 11

    衛生の管理については、①その他関係法令の定めるところによること。

    食品衛生法

  • 12

    栄養管理報告書は、給食施設の栄養管理状況について、施設の誰が提出するか。

    管理者