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第1節 グループ監査
16問 • 2年前
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  • 1

    監査人は,監査を行うに当たって,自らの組織として監査業務の質を確保しなければならないが,他の監査人の監査結果を利用するに当たっては,当該他の監査人の監査業務の質の確保まで要求されるわけではない。

    ×

  • 2

    グループ財務諸表に関する監査の基準は,連結財務諸表の監査のみならず,個別財務諸表が複数の構成単位から作成される場合や,単一の構成単位から作成される財務諸表の監査において他の監査人を関与させる場合にも必要に応じて適用されることがある。

  • 3

    グループ監査チームは,構成単位の財務情報に関する作業の実施を構成単位の監査人に依頼する場合,構成単位の監査人が同じネットワークに属する他の事務所に所属していても,独立性に問題がないかを理解しなければならない。

  • 4

    グループ監査人は,構成単位の監査人に独立性がないと判断した場合であっても,その構成単位の監査人の作業に関与し,追加の監査手続を実施すれば,構成単位の財務情報に関する作業の実施を当該構成単位の監査人に依頼することができる。

    ×

  • 5

    親会社の監査人は,連結子会社の監査人が職業的専門家としての能力を有しているかについて重大な懸念を抱いている場合には,連結子会社の監査人に作業の実施を依頼してはならない。

  • 6

    グループ監査では,グループ監査人は,グループ経営者によって識別された関連当事者との関係又は取引及びグループ監査人が把握しているその他の関連当事者に係る情報を,各構成単位の監査人に伝達しなければならない。

  • 7

    グループ監査チームは,グループ財務諸表の取引種類,勘定残高又は注記事項が構成単位ごとに細分化されている場合,構成単位の手続実施上の重要性を決定しなければならないが,この構成単位の手続実施上の重要性は,グループ・レベルの手続実施上の重要性より高く設定しなければならない。 

    ×

  • 8

    連結財務諸表は企業集団に属する親会社及び子会社の個別財務諸表を基礎として作成されることから,連結会社の財務諸表監査に適用される重要性の基準値の合計要性の基準値の合計は,原則として,連結財務諸表監査における重要性の基準値に一致する。

    ×

  • 9

    グループ監査人は,構成単位の監査人に対して,重要性等を通知する必要はない。

    ×

  • 10

    グループ監査人は,構成単位の監査人から,グループ監査についてのグループ監査人の結論に関連する事項の報告を求めなければならず,その報告事項には構成単位において識別された内部統制システムの不備に関する説明も含まれる。

  • 11

    グループ監査チームは,構成単位の財務情報について,構成単位の監査人が実施すべき作業の種類を決定し,構成単位の監査人に指示することまでが求められており,当該構成単位の監査人の作業を評価する必要はない。

    ×

  • 12

    構成単位の監査人は,グループ財務諸表の監査のために構成単位の財務情報に関する作業を実施するが,グループ財務諸表の監査意見については責任を有しない。

  • 13

    平成14年改訂では,企業活動の国際化・多角化及び連結対象会社の増加による監査範囲の拡大に伴い,他の監査人の監査の結果を利用する範囲も拡大することから,他の監査人を利用した場合には,その旨を監査報告書に記載することとした。

    ×

  • 14

    グループ監査人は,他の監査人の業務を利用する場合において,連結財務諸表に対して無限定適正意見以外の監査意見を表明するときには,他の監査人の業務の利用という事実を監査報告書に記載することがある。

  • 15

    監査人は,連結子会社の監査人から不正についての報告を受けた場合には,連結財務諸表の作成に責任を有する経営者のうち適切な者にその事項を報告しなければならない。

  • 16

    グループを構成する企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある事項で,当該企業又は事業単位の経営者が把握していない事項にグループ監査人が気付いた場合,グループ監査人は,まず当該事項について当該企業又は事業単位の経営者と協議しなければならない。

    ×

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  • 1

    監査人は,監査を行うに当たって,自らの組織として監査業務の質を確保しなければならないが,他の監査人の監査結果を利用するに当たっては,当該他の監査人の監査業務の質の確保まで要求されるわけではない。

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  • 2

    グループ財務諸表に関する監査の基準は,連結財務諸表の監査のみならず,個別財務諸表が複数の構成単位から作成される場合や,単一の構成単位から作成される財務諸表の監査において他の監査人を関与させる場合にも必要に応じて適用されることがある。

  • 3

    グループ監査チームは,構成単位の財務情報に関する作業の実施を構成単位の監査人に依頼する場合,構成単位の監査人が同じネットワークに属する他の事務所に所属していても,独立性に問題がないかを理解しなければならない。

  • 4

    グループ監査人は,構成単位の監査人に独立性がないと判断した場合であっても,その構成単位の監査人の作業に関与し,追加の監査手続を実施すれば,構成単位の財務情報に関する作業の実施を当該構成単位の監査人に依頼することができる。

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  • 5

    親会社の監査人は,連結子会社の監査人が職業的専門家としての能力を有しているかについて重大な懸念を抱いている場合には,連結子会社の監査人に作業の実施を依頼してはならない。

  • 6

    グループ監査では,グループ監査人は,グループ経営者によって識別された関連当事者との関係又は取引及びグループ監査人が把握しているその他の関連当事者に係る情報を,各構成単位の監査人に伝達しなければならない。

  • 7

    グループ監査チームは,グループ財務諸表の取引種類,勘定残高又は注記事項が構成単位ごとに細分化されている場合,構成単位の手続実施上の重要性を決定しなければならないが,この構成単位の手続実施上の重要性は,グループ・レベルの手続実施上の重要性より高く設定しなければならない。 

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  • 8

    連結財務諸表は企業集団に属する親会社及び子会社の個別財務諸表を基礎として作成されることから,連結会社の財務諸表監査に適用される重要性の基準値の合計要性の基準値の合計は,原則として,連結財務諸表監査における重要性の基準値に一致する。

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  • 9

    グループ監査人は,構成単位の監査人に対して,重要性等を通知する必要はない。

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  • 10

    グループ監査人は,構成単位の監査人から,グループ監査についてのグループ監査人の結論に関連する事項の報告を求めなければならず,その報告事項には構成単位において識別された内部統制システムの不備に関する説明も含まれる。

  • 11

    グループ監査チームは,構成単位の財務情報について,構成単位の監査人が実施すべき作業の種類を決定し,構成単位の監査人に指示することまでが求められており,当該構成単位の監査人の作業を評価する必要はない。

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  • 12

    構成単位の監査人は,グループ財務諸表の監査のために構成単位の財務情報に関する作業を実施するが,グループ財務諸表の監査意見については責任を有しない。

  • 13

    平成14年改訂では,企業活動の国際化・多角化及び連結対象会社の増加による監査範囲の拡大に伴い,他の監査人の監査の結果を利用する範囲も拡大することから,他の監査人を利用した場合には,その旨を監査報告書に記載することとした。

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  • 14

    グループ監査人は,他の監査人の業務を利用する場合において,連結財務諸表に対して無限定適正意見以外の監査意見を表明するときには,他の監査人の業務の利用という事実を監査報告書に記載することがある。

  • 15

    監査人は,連結子会社の監査人から不正についての報告を受けた場合には,連結財務諸表の作成に責任を有する経営者のうち適切な者にその事項を報告しなければならない。

  • 16

    グループを構成する企業又は事業単位の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある事項で,当該企業又は事業単位の経営者が把握していない事項にグループ監査人が気付いた場合,グループ監査人は,まず当該事項について当該企業又は事業単位の経営者と協議しなければならない。

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