ログイン

第2節 期中レビュー
64問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    適正性に関する期中レビューは,期中財務諸表が適正に表示されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかに関する結論の表明を目的として実施されるため,年度監査と同程度の信頼性を保証するものではない。

  • 2

    適正性に関する期中レビューは限定的保証業務であるため,全ての重要な点において,一定の規準に照らして適正性がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを報告する,消極的形式によって結論が表明される。

  • 3

     「期中レビュー基準」は,金融商品取引法の下で開示される期中財務諸表について,年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューの基準であり,監査基準と同様,「期中レビューの目的」,「一般基準」,「実施基準」,「報告基準」の四つの区分から構成されている。

    ×

  • 4

    監査人が期中レビュー手続を行うに当たり,期中レビュー基準の他に,監査人が備えるべき要件及び監査に対する姿勢について定めている監査基準の一般基準及び監査に関する品質管理基準が適用される。

  • 5

    監査人は,期中レビューにおいて,年度の財務諸表監査において監査人が備えるべき要件及び監査に対する姿勢について定めている「監査基準」の一般基準,「監査における不正リスク対応基準」,及び「監査に関する品質管理基準」を適用しなければならない。

    ×

  • 6

    期中レビューにおける保証水準は,年度の財務諸表の監査より低く設定されているが,監査人は,年度の財務諸表の監査と同様に,期中レビューにおいても職業的専門家としての正当な注意を払い,職業的懐疑心を保持しなければならない。

  • 7

    期中レビューにおいて監査人が要求される保証水準は財務諸表監査よりも低いため,職業的懐疑心の発揮の程度は,財務諸表監査のそれよりも低くなる。

    ×

  • 8

    年度の財務諸表の監査にとって重要と考えられる取引や非経常的な取引の検証は,当該取引が発生した期中会計期間における期中レビューにおいでではなく,期末における年度の財務諸表の監査において行われなければならない。 

    ×

  • 9

    期中レビュー契約の締結に当たっては,年度監査の契約と異なり,監査事務所の方針及び手続に従って,適切な期中レビューが実施できるかどうかを検討することまでは求められていない。

    ×

  • 10

    監査人は,期中レビューに係る結論の表明に先立ち,審査を受けなければならないが,当該審査は,監査に関する品質管理の基準に基づいて定められた方針と手続に従わなければならない。

  • 11

    期中レビューでは,監査に関する品質管理基準に従って,期中レビュー業務の質を合理的に確保することが求められる。具体的には,契約の新規の締結及び更新,業務の実施等について,品質管理の方針及び手続を定め,これに従わなければならないが,開示の適時性の要請を考慮し,審査の省略が認められている。

    ×

  • 12

    監査人は,結論の表明に先立ち審査を受けなければならないが,監査事務所は,期中レビュー業務の品質が合理的に確保される範囲において,期中レビュー業務に係る審査の方法,内容等を柔軟に定めることができる。

  • 13

    期中レビューは,年度の財務諸表の監査を前提として実施されることから,期中レビューに関する調書のファイルは年度監査の監査ファイルと同一のファイルによって整理されなければならない。

    ×

  • 14

    期中レビューは年度の財務諸表の監査を前提として実施されるものであるので,期中レビュー終了後に監査人が交代した場合には,後任の監査人は,前任監査人が策定した計画に従って年度の監査計画を策定しなければならない。

    ×

  • 15

    期中レビュー手続では,一般に,年度監査で実施されるような詳細なリスク評価は実施されないが,年度監査と組み合わせて実施されることにより,年度監査により得られたリスク評価の情報が期中レビューに反映され,期中レビューの結論が得られることになる。

  • 16

    監査人は,年度の財務諸表の監査において得た企業及び企業環境の理解等を考慮して期中レビュー計画を策定し,これに基づき,質問,分析的手続その他の期中レビュー手続を実施しなければならない。

  • 17

    期中レビューにおいては,財務諸表全体レベルとアサーション・レベルの双方において,年度の財務諸表の監査における重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮するが,特別な検討を必要とするリスクについてはその評価を考慮する必要はない。

    ×

  • 18

    監査人は,期中レビュー計画の策定に当たっては,年度の財務諸表監査を通じて得た,内部統制を含む,企業及び企業環境についての理解と,それに基づく重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮し,期中財務諸表の作成に係る内部統制を十分に理解しておかなければならない。

  • 19

    期中レビューにおける内部統制の評価範囲は,年度の財務諸表の監査における内部統制の評価範囲とは異なる場合がある。

  • 20

    期中レビューは,年度の財務諸表の監査と監査人が得る保証水準が異なるため,期中レビュー計画は,同一の監査人であっても,年度の財務諸表の監査計画とは独立して策定されなければならない。

    ×

  • 21

    監査人は,期中レビュー計画の内容を事業年度の途中で修正することはない。

    ×

  • 22

     期中レビューに係る重要性の基準値は,年度の財務諸表監査に係る重要性の基準値を超えてはならない。

  • 23

    期中レビューを実施するに当たって設定する重要性の基準値は,年度監査に係る重要性の基準値を適用することが合理的であるが,少なくとも年度監査に係る重要性の基準値を上限とするべきとされるのは,期中財務諸表の実績数値が通年の財務諸表における数値よりも小さいこと等によるものである。

  • 24

    適正性に関する期中レビューの目的は,期中財務諸表の適正性に関する消極的形式による結論の表明にあり,監査人の行う質問,分析的手続その他の期中レビュー手続は,監査人の結論の基礎を与えるものでなければならない。

  • 25

    期中レビューにおいては,年度の財務諸表監査と同様に,レビュー対象会社の内部統制を理解しなければならないが,内部統制の運用状況の有効性を評価することは要求されていない。

  • 26

    監査人は,期中財務諸表が,年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめなければならない。このため監査人は,期中財務諸表と会計帳簿等の会計記録との突合により確認する。

  • 27

    監査人は,期中財務諸表が,年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめるため,期中財務諸表と当該会計記録との突合を行い,両者が一致又は調整後一致することを確認するとともに,当該会計記録の適正性について証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 28

    期中レビュー基準において監査人は,質問に対する回答が合理的である場合には,当該回答を裏付ける証拠の入手は要求されない。

  • 29

    分析的手続は財務数値間又は財務数値と非財務数値間の関係を確かめるための手続であり,期中レビュー手続として実施する分析的手続と,年度の財務諸表の監査における分析的手続とでは特段異なる手法を用いるものではない。

  • 30

    期中レビューは,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということにについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではないことから,期中レビューにおける分析的手続の実施は,業種の特性等を吟味したきめ細かなレベルにまで至ることは要求されていない。

    ×

  • 31

    期中レビューにおいては,実証手続としての分析的手続を,業種の特性等を踏まえてきめ細やかに実施しなければならないが,年度の財務諸表監査に比べて精度の高い推定値を算出することは求められていない。

    ×

  • 32

    期中レビューでは,監査人は,財務数値間の関係,あるいは財務数値と非財務数値の間の関係を確かめるために設計された分析的手続を業種の特性を踏まえて実施し,異常な変動が認められた場合には,追加的な質問を実施して,その原因を確かめなければならない。

  • 33

    監査人は,期中レビューの過程で気づいた数値間の矛盾又は異常な変動についての質問に対する回答が合理的かつ整合的であると判断した場合には,その回答を裏付けるための証憑突合を実施することは求められていない。

  • 34

    監査人は,分析的手続を実施した結果,財務変動に係る矛盾又は異常な変動に気付いた場合,適切な者に対して質問を実施するとともに,証憑突合によりその回答の合理性を確かめなければならない。

    ×

  • 35

    期中レビューにおいて分析的手続を実施した結果,財務変動に係る矛盾又は異常な変動に気付いた場合には,監査人は関係書類の閲覧を実施してその原因を確認しなければならない。

    ×

  • 36

    監査人は,期中財務諸表について,質問及び分析的手続を実施した結果,重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認めた場合には,追加的な質問や関係書類の閲覧等の適切な追加的手続を実施しなければならない。

  • 37

    監査人は,期中財務諸表について,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合には,追加的な手続として実証手続を実施しなければならない。

    ×

  • 38

    監査人は,期中レビューの当初の計画において,期中財務諸表に,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性を勘案した,追加的な手続の実施を織り込まなければならない。

    ×

  • 39

    期中レビュー手続において監査人は,期中財務諸表における会計上の見積りに対して,経営者が行った見積りの方法の評価,経営者の見積りと監査人が行った見積りの比較及び経営者の見積りと実績との比較等は要求されない。

  • 40

    期中レビュー契約書において,期中財務諸表の作成責任が経営者にあることを監査人と経営者との間で確認している旨が記載されている場合には,監査人は経営者確認書を入手する必要はない。

    ×

  • 41

    四半期レビューは,年度の財務諸表監査を前提として実施されるものであるため,年度の財務諸表監査における経営者確認書の入手をもって,四半期レビューにおける経営者確認書の入手を省略することができる。

    ×

  • 42

    期中レビューは,年度の財務諸表監査を前提として実施されるものであるため,年度の財務諸表監査における経営者確認書の入手をもって,期中レビューにおける経営者確認書の入手を省略することができる。

    ×

  • 43

    期中レビューにおいては,質問及び分析的手続を基本とする限定した手続が適用され,適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合を除いて,経営者確認書の入手は求められていない。

    ×

  • 44

    監査人は,期中レビューにおいて,他の監査人によって行われた期中レビューの結果を利用することができる。ただしこの場合には,監査人は当該他の監査人が関与した期中財務諸表の重要性及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案したうえで,その利用する程度及び方法を決定しなければならない。

  • 45

    監査人は,期中レビューにおいて,他の監査人によって行われた期中レビュー等の結果を利用することはあるが,専門家の業務や内部監査の結果を利用することはない。

    ×

  • 46

    期中財務諸表の監査証明は,一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された期中レビューの結果に基づいて作成される期中レビュー報告書により行われる。

  • 47

    監査人は,期中レビュー業務において質問及び分析的手続を基本とする限定した手続を適用しているため,無限定の結論を表明する場合であっても,期中レビュー報告書において,結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断した旨の記載は行わない。

    ×

  • 48

    無限定の結論を表明する場合,監査人は,期中レビュー報告書において,期中レビューは質問,分析的手続その他の期中レビュー手続からなり,年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続からなることを記載しなければならない。

  • 49

    中間監査報告書及び期中レビュー報告書上に記載すべき公認会計士又は監査法人の責任の内容について,中間監査及び期中レビューのそれぞれの目的は内部統制の有効性について意見を表明するものではないことを含む必要がある。

    ×

  • 50

    期中財務諸表において,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合には,監査人は,期中レビュー報告書において,結論に関する除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し,その理由を記載しなければならない。

  • 51

    期中レビューでは,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない会計処理が存在する場合,その影響が無限定の結論を表明できない程度に重要ではあるものの,期中財務諸表全体に対して否定的結論を表明するほどではないと判断したとき,監査人は,限定的結論を表明し,結論の根拠の区分に,修正すべき事項,当該事項が期中財務諸表に与える影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付結論とした理由を記載しなければならない。

    ×

  • 52

    監査人は,不適切な会計処理が存在する場合に,限定付結論を表明することがある。このとき,期中レビュー報告書において,結論の根拠の区分に,修正すべき事項と可能であれば当該事項が期中財務諸表に与える影響を記載するとともに,限定付結論とした理由についても記載しなければならない。

  • 53

    監査人が期中レビューの結論を表明するに当たり,重要なレビュー手続を実施できず,かつレビュー範囲の制約が期中財務諸表全体に及ぶほど広範な場合には,監査人は結論を表明しない。

  • 54

    監査人は,期中レビュー範囲の制約を受け,重要な期中レビュー手続を実施できない場合において,限定付結論を表明することがある。この場合には,結論の根拠の区分に,実施できなかった期中レビュー手続,当該事実が影響する事項及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付結論とした理由を記載しなければならない。

  • 55

    監査人は,将来の帰結を予測し得ない重要な偶発事象が存在し,当該事象の期中財務諸表に与える影響が複合的かつ多岐にわたる場合,年度の財務諸表の監査ほど高い保証水準は求められないため,結論の不表明とはせずに限定付結論としなければならない。

    ×

  • 56

    期中レビューでは,監査人は,後発事象の検討に際し,経営者に今後の発生可能性も含めて訴訟事件の有無に関する質問を実施した上で,顧問弁護士から確認状を入手しなければならない。

    ×

  • 57

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価の検討に当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならない。年度決算の監査においては,その期間は監査の対象となった事業年度末から翌事業年度末までであるが,期中レビューにおいては,どのような場合であっても,この期間は期中レビューの対象となった期中会計期間末から翌期中会計期間末までとなる。

    ×

  • 58

    監査人は,前事業年度の決算日において,継続企業の前提に重要な不確実性が認められなかったが,当期中会計期間において初めて継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が認められた場合には,経営者の対応策について監査人が検討対象とする期間は,少なくとも当期中会計期間が属する事業年度の末日までである。

  • 59

    監査人は,前事業年度の決算日において,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していなかったが,当期中会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合には,当期中会計期間の末日から1年間の当該事象又は状況に関する経営者の評価及び対応策について検討しなければならない。

    ×

  • 60

    前事業年度の決算日における継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況に大きな変化がある場合には,監査人は,少なくとも当期中会計期間末から翌期中会計期間末までの継続企業の前提に関する事項について検討しなければならない。

    ×

  • 61

    監査人は,期中会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合においては,当期中会計期間の末日から当該事業年度の末日までの期間についての経営者の行った評価及び経営者の対応策を検討した上で,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかの判断をしなければならない。

    ×

  • 62

    監査人は,期中財務諸表に継続企業の前提に関する事項について注記がなされた場合であっても,期中レビュー報告書に無限定の結論を表明するときには継続企業の前提に関する事項を記載しない。

    ×

  • 63

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ,それが期中財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合には,当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し,その理由を期中レビュー報告書に記載しなければならない。

  • 64

    監査人は,期中財務諸表に継続企業の前提に関する事項について注記がなされた場合であっても,期中レビュー報告書に無限定の結論を表明するときには継続企業の前提に関する事項を記載しなければならない。

  • 1 機関設計

    1 機関設計

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    1 機関設計

    1 機関設計

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    監査論9

    監査論9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論9

    監査論9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    企業法9

    企業法9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    企業法9

    企業法9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    監査論10

    監査論10

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論10

    監査論10

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    オウミ住宅ِ · 47問 · 2年前

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    47問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    オウミ住宅ِ · 43問 · 2年前

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    43問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    オウミ住宅ِ · 87問 · 2年前

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    87問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 総論

    第1節 総論

    オウミ住宅ِ · 48問 · 2年前

    第1節 総論

    第1節 総論

    48問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 確認

    第2節 確認

    オウミ住宅ِ · 13問 · 2年前

    第2節 確認

    第2節 確認

    13問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    オウミ住宅ِ · 14問 · 2年前

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    14問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    オウミ住宅ِ · 6問 · 2年前

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    6問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    オウミ住宅ِ · 17問 · 2年前

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    17問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    オウミ住宅ِ · 24問 · 2年前

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    24問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    オウミ住宅ِ · 27問 · 2年前

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    27問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    オウミ住宅ِ · 12問 · 2年前

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    12問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    オウミ住宅ِ · 18問 · 2年前

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    18問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    オウミ住宅ِ · 39問 · 2年前

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    39問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    問題一覧

  • 1

    適正性に関する期中レビューは,期中財務諸表が適正に表示されていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうかに関する結論の表明を目的として実施されるため,年度監査と同程度の信頼性を保証するものではない。

  • 2

    適正性に関する期中レビューは限定的保証業務であるため,全ての重要な点において,一定の規準に照らして適正性がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを報告する,消極的形式によって結論が表明される。

  • 3

     「期中レビュー基準」は,金融商品取引法の下で開示される期中財務諸表について,年度の財務諸表の監査を実施する監査人が行う期中レビューの基準であり,監査基準と同様,「期中レビューの目的」,「一般基準」,「実施基準」,「報告基準」の四つの区分から構成されている。

    ×

  • 4

    監査人が期中レビュー手続を行うに当たり,期中レビュー基準の他に,監査人が備えるべき要件及び監査に対する姿勢について定めている監査基準の一般基準及び監査に関する品質管理基準が適用される。

  • 5

    監査人は,期中レビューにおいて,年度の財務諸表監査において監査人が備えるべき要件及び監査に対する姿勢について定めている「監査基準」の一般基準,「監査における不正リスク対応基準」,及び「監査に関する品質管理基準」を適用しなければならない。

    ×

  • 6

    期中レビューにおける保証水準は,年度の財務諸表の監査より低く設定されているが,監査人は,年度の財務諸表の監査と同様に,期中レビューにおいても職業的専門家としての正当な注意を払い,職業的懐疑心を保持しなければならない。

  • 7

    期中レビューにおいて監査人が要求される保証水準は財務諸表監査よりも低いため,職業的懐疑心の発揮の程度は,財務諸表監査のそれよりも低くなる。

    ×

  • 8

    年度の財務諸表の監査にとって重要と考えられる取引や非経常的な取引の検証は,当該取引が発生した期中会計期間における期中レビューにおいでではなく,期末における年度の財務諸表の監査において行われなければならない。 

    ×

  • 9

    期中レビュー契約の締結に当たっては,年度監査の契約と異なり,監査事務所の方針及び手続に従って,適切な期中レビューが実施できるかどうかを検討することまでは求められていない。

    ×

  • 10

    監査人は,期中レビューに係る結論の表明に先立ち,審査を受けなければならないが,当該審査は,監査に関する品質管理の基準に基づいて定められた方針と手続に従わなければならない。

  • 11

    期中レビューでは,監査に関する品質管理基準に従って,期中レビュー業務の質を合理的に確保することが求められる。具体的には,契約の新規の締結及び更新,業務の実施等について,品質管理の方針及び手続を定め,これに従わなければならないが,開示の適時性の要請を考慮し,審査の省略が認められている。

    ×

  • 12

    監査人は,結論の表明に先立ち審査を受けなければならないが,監査事務所は,期中レビュー業務の品質が合理的に確保される範囲において,期中レビュー業務に係る審査の方法,内容等を柔軟に定めることができる。

  • 13

    期中レビューは,年度の財務諸表の監査を前提として実施されることから,期中レビューに関する調書のファイルは年度監査の監査ファイルと同一のファイルによって整理されなければならない。

    ×

  • 14

    期中レビューは年度の財務諸表の監査を前提として実施されるものであるので,期中レビュー終了後に監査人が交代した場合には,後任の監査人は,前任監査人が策定した計画に従って年度の監査計画を策定しなければならない。

    ×

  • 15

    期中レビュー手続では,一般に,年度監査で実施されるような詳細なリスク評価は実施されないが,年度監査と組み合わせて実施されることにより,年度監査により得られたリスク評価の情報が期中レビューに反映され,期中レビューの結論が得られることになる。

  • 16

    監査人は,年度の財務諸表の監査において得た企業及び企業環境の理解等を考慮して期中レビュー計画を策定し,これに基づき,質問,分析的手続その他の期中レビュー手続を実施しなければならない。

  • 17

    期中レビューにおいては,財務諸表全体レベルとアサーション・レベルの双方において,年度の財務諸表の監査における重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮するが,特別な検討を必要とするリスクについてはその評価を考慮する必要はない。

    ×

  • 18

    監査人は,期中レビュー計画の策定に当たっては,年度の財務諸表監査を通じて得た,内部統制を含む,企業及び企業環境についての理解と,それに基づく重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮し,期中財務諸表の作成に係る内部統制を十分に理解しておかなければならない。

  • 19

    期中レビューにおける内部統制の評価範囲は,年度の財務諸表の監査における内部統制の評価範囲とは異なる場合がある。

  • 20

    期中レビューは,年度の財務諸表の監査と監査人が得る保証水準が異なるため,期中レビュー計画は,同一の監査人であっても,年度の財務諸表の監査計画とは独立して策定されなければならない。

    ×

  • 21

    監査人は,期中レビュー計画の内容を事業年度の途中で修正することはない。

    ×

  • 22

     期中レビューに係る重要性の基準値は,年度の財務諸表監査に係る重要性の基準値を超えてはならない。

  • 23

    期中レビューを実施するに当たって設定する重要性の基準値は,年度監査に係る重要性の基準値を適用することが合理的であるが,少なくとも年度監査に係る重要性の基準値を上限とするべきとされるのは,期中財務諸表の実績数値が通年の財務諸表における数値よりも小さいこと等によるものである。

  • 24

    適正性に関する期中レビューの目的は,期中財務諸表の適正性に関する消極的形式による結論の表明にあり,監査人の行う質問,分析的手続その他の期中レビュー手続は,監査人の結論の基礎を与えるものでなければならない。

  • 25

    期中レビューにおいては,年度の財務諸表監査と同様に,レビュー対象会社の内部統制を理解しなければならないが,内部統制の運用状況の有効性を評価することは要求されていない。

  • 26

    監査人は,期中財務諸表が,年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめなければならない。このため監査人は,期中財務諸表と会計帳簿等の会計記録との突合により確認する。

  • 27

    監査人は,期中財務諸表が,年度の財務諸表の作成の基礎となる会計記録に基づいて作成されていることを確かめるため,期中財務諸表と当該会計記録との突合を行い,両者が一致又は調整後一致することを確認するとともに,当該会計記録の適正性について証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 28

    期中レビュー基準において監査人は,質問に対する回答が合理的である場合には,当該回答を裏付ける証拠の入手は要求されない。

  • 29

    分析的手続は財務数値間又は財務数値と非財務数値間の関係を確かめるための手続であり,期中レビュー手続として実施する分析的手続と,年度の財務諸表の監査における分析的手続とでは特段異なる手法を用いるものではない。

  • 30

    期中レビューは,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないということにについて合理的な保証を得るために実施される年度の財務諸表の監査と同様の保証を得ることを目的とするものではないことから,期中レビューにおける分析的手続の実施は,業種の特性等を吟味したきめ細かなレベルにまで至ることは要求されていない。

    ×

  • 31

    期中レビューにおいては,実証手続としての分析的手続を,業種の特性等を踏まえてきめ細やかに実施しなければならないが,年度の財務諸表監査に比べて精度の高い推定値を算出することは求められていない。

    ×

  • 32

    期中レビューでは,監査人は,財務数値間の関係,あるいは財務数値と非財務数値の間の関係を確かめるために設計された分析的手続を業種の特性を踏まえて実施し,異常な変動が認められた場合には,追加的な質問を実施して,その原因を確かめなければならない。

  • 33

    監査人は,期中レビューの過程で気づいた数値間の矛盾又は異常な変動についての質問に対する回答が合理的かつ整合的であると判断した場合には,その回答を裏付けるための証憑突合を実施することは求められていない。

  • 34

    監査人は,分析的手続を実施した結果,財務変動に係る矛盾又は異常な変動に気付いた場合,適切な者に対して質問を実施するとともに,証憑突合によりその回答の合理性を確かめなければならない。

    ×

  • 35

    期中レビューにおいて分析的手続を実施した結果,財務変動に係る矛盾又は異常な変動に気付いた場合には,監査人は関係書類の閲覧を実施してその原因を確認しなければならない。

    ×

  • 36

    監査人は,期中財務諸表について,質問及び分析的手続を実施した結果,重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認めた場合には,追加的な質問や関係書類の閲覧等の適切な追加的手続を実施しなければならない。

  • 37

    監査人は,期中財務諸表について,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合には,追加的な手続として実証手続を実施しなければならない。

    ×

  • 38

    監査人は,期中レビューの当初の計画において,期中財務諸表に,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していない事項が存在する可能性を勘案した,追加的な手続の実施を織り込まなければならない。

    ×

  • 39

    期中レビュー手続において監査人は,期中財務諸表における会計上の見積りに対して,経営者が行った見積りの方法の評価,経営者の見積りと監査人が行った見積りの比較及び経営者の見積りと実績との比較等は要求されない。

  • 40

    期中レビュー契約書において,期中財務諸表の作成責任が経営者にあることを監査人と経営者との間で確認している旨が記載されている場合には,監査人は経営者確認書を入手する必要はない。

    ×

  • 41

    四半期レビューは,年度の財務諸表監査を前提として実施されるものであるため,年度の財務諸表監査における経営者確認書の入手をもって,四半期レビューにおける経営者確認書の入手を省略することができる。

    ×

  • 42

    期中レビューは,年度の財務諸表監査を前提として実施されるものであるため,年度の財務諸表監査における経営者確認書の入手をもって,期中レビューにおける経営者確認書の入手を省略することができる。

    ×

  • 43

    期中レビューにおいては,質問及び分析的手続を基本とする限定した手続が適用され,適正に表示していない事項が存在する可能性が高いと認められる場合を除いて,経営者確認書の入手は求められていない。

    ×

  • 44

    監査人は,期中レビューにおいて,他の監査人によって行われた期中レビューの結果を利用することができる。ただしこの場合には,監査人は当該他の監査人が関与した期中財務諸表の重要性及び他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性の程度を勘案したうえで,その利用する程度及び方法を決定しなければならない。

  • 45

    監査人は,期中レビューにおいて,他の監査人によって行われた期中レビュー等の結果を利用することはあるが,専門家の業務や内部監査の結果を利用することはない。

    ×

  • 46

    期中財務諸表の監査証明は,一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従って実施された期中レビューの結果に基づいて作成される期中レビュー報告書により行われる。

  • 47

    監査人は,期中レビュー業務において質問及び分析的手続を基本とする限定した手続を適用しているため,無限定の結論を表明する場合であっても,期中レビュー報告書において,結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断した旨の記載は行わない。

    ×

  • 48

    無限定の結論を表明する場合,監査人は,期中レビュー報告書において,期中レビューは質問,分析的手続その他の期中レビュー手続からなり,年度の財務諸表の監査に比べて限定的な手続からなることを記載しなければならない。

  • 49

    中間監査報告書及び期中レビュー報告書上に記載すべき公認会計士又は監査法人の責任の内容について,中間監査及び期中レビューのそれぞれの目的は内部統制の有効性について意見を表明するものではないことを含む必要がある。

    ×

  • 50

    期中財務諸表において,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められる場合には,監査人は,期中レビュー報告書において,結論に関する除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し,その理由を記載しなければならない。

  • 51

    期中レビューでは,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していない会計処理が存在する場合,その影響が無限定の結論を表明できない程度に重要ではあるものの,期中財務諸表全体に対して否定的結論を表明するほどではないと判断したとき,監査人は,限定的結論を表明し,結論の根拠の区分に,修正すべき事項,当該事項が期中財務諸表に与える影響及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付結論とした理由を記載しなければならない。

    ×

  • 52

    監査人は,不適切な会計処理が存在する場合に,限定付結論を表明することがある。このとき,期中レビュー報告書において,結論の根拠の区分に,修正すべき事項と可能であれば当該事項が期中財務諸表に与える影響を記載するとともに,限定付結論とした理由についても記載しなければならない。

  • 53

    監査人が期中レビューの結論を表明するに当たり,重要なレビュー手続を実施できず,かつレビュー範囲の制約が期中財務諸表全体に及ぶほど広範な場合には,監査人は結論を表明しない。

  • 54

    監査人は,期中レビュー範囲の制約を受け,重要な期中レビュー手続を実施できない場合において,限定付結論を表明することがある。この場合には,結論の根拠の区分に,実施できなかった期中レビュー手続,当該事実が影響する事項及びこれらを踏まえて除外事項を付した限定付結論とした理由を記載しなければならない。

  • 55

    監査人は,将来の帰結を予測し得ない重要な偶発事象が存在し,当該事象の期中財務諸表に与える影響が複合的かつ多岐にわたる場合,年度の財務諸表の監査ほど高い保証水準は求められないため,結論の不表明とはせずに限定付結論としなければならない。

    ×

  • 56

    期中レビューでは,監査人は,後発事象の検討に際し,経営者に今後の発生可能性も含めて訴訟事件の有無に関する質問を実施した上で,顧問弁護士から確認状を入手しなければならない。

    ×

  • 57

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価の検討に当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならない。年度決算の監査においては,その期間は監査の対象となった事業年度末から翌事業年度末までであるが,期中レビューにおいては,どのような場合であっても,この期間は期中レビューの対象となった期中会計期間末から翌期中会計期間末までとなる。

    ×

  • 58

    監査人は,前事業年度の決算日において,継続企業の前提に重要な不確実性が認められなかったが,当期中会計期間において初めて継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が認められた場合には,経営者の対応策について監査人が検討対象とする期間は,少なくとも当期中会計期間が属する事業年度の末日までである。

  • 59

    監査人は,前事業年度の決算日において,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在していなかったが,当期中会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合には,当期中会計期間の末日から1年間の当該事象又は状況に関する経営者の評価及び対応策について検討しなければならない。

    ×

  • 60

    前事業年度の決算日における継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況に大きな変化がある場合には,監査人は,少なくとも当期中会計期間末から翌期中会計期間末までの継続企業の前提に関する事項について検討しなければならない。

    ×

  • 61

    監査人は,期中会計期間に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合においては,当期中会計期間の末日から当該事業年度の末日までの期間についての経営者の行った評価及び経営者の対応策を検討した上で,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうかの判断をしなければならない。

    ×

  • 62

    監査人は,期中財務諸表に継続企業の前提に関する事項について注記がなされた場合であっても,期中レビュー報告書に無限定の結論を表明するときには継続企業の前提に関する事項を記載しない。

    ×

  • 63

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ,それが期中財務諸表に適切に記載されていないと判断した場合には,当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付結論又は否定的結論を表明し,その理由を期中レビュー報告書に記載しなければならない。

  • 64

    監査人は,期中財務諸表に継続企業の前提に関する事項について注記がなされた場合であっても,期中レビュー報告書に無限定の結論を表明するときには継続企業の前提に関する事項を記載しなければならない。