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第1節 監査主主体論
87問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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  • 1

    一般基準は,元来は,監査人の適格性の条件及び監査人が業務上守るべき規範を明らかにするという性質を有するものであったが,現在ではこうした性質に加え,監査人の自主的かつ道義的な判断や行動を制度的に担保する性質も有するものとなっている。

  • 2

    「一般基準」は,かつては職業的専門家としての監査人の人的要件を定めるものであったが,現在では人的要件に加えて,重要な虚偽の表示が財務諸表に含まれる可能性の考慮や,監査報告書の基本的な機能等,監査の実施と報告に関する基本的な事項も含まれている。

    ×

  • 3

    監査人に求められる専門能力及び実務経験等から得られる知識は,資本市場の国際化,会計処理の技術的進展,会計基準の高度の専門化などにより,絶えず変化する可能性がある。そのため,監査人には,こうした能力の維持・研鑽に努め,実務経験を積むことが要求される。

  • 4

    監査人には,その資質の向上が求められ,そのための一つの手段として,日本公認会計士協会が自主規制として実施してきた継続的専門研修(CPE)があったが,現在は公認会計士法によって継続的専門能力開発(CPD)制度の研修を受けることが義務付けられている。

  • 5

    専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積を達成するための一つの手段として,日本公認会計士協会が実施する継続的専門研修(CPE)制度が該当するが,この制度は同協会の自主規制として会員に対してCPEの履修を義務化するものであり,法令によって義務づけられているわけではない。

    ×

  • 6

    一般基準の1は,監査人に対して,職業的専門家としての専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に努めなければならないことを求めているが,その具体的手段を定めた法令はなく,公認会計士個人または監査法人の裁量に委ねられている。

    ×

  • 7

    監査時に独立性が要求される理由には,監査人自身が,特定の利害関係者の利害に偏らず公正に判断できるようにすること,また,監査人の意見が財務諸表利用者に信頼されるようにすることが含まれている。

  • 8

    公正不偏性と外観的独立性からなる監査人の独立性は,財務諸表監査の最も重要な存立基盤の一つであり,監査人はその保持に努めなければならない。

  • 9

    公正不偏の態度は,被監査会社のみならず,特定の株主や債権者からの圧力や影響を排除しようとする監査人の姿勢である。

  • 10

    監査基準では,監査人に対し,監査の実施に当たって正当な注意を払うという観点から,職業的懐疑心を保持することが求められているが,職業的懐疑心の保持は独立性の保持によって支えられている。

  • 11

    監査人は,監査の実施に当たって,独立の立場を損なう特定の利害関係や外観を呈することがあってはならない。その主な理由は,こうした利害関係や外観が,公正不偏の態度に影響を及ぼす可能性があるからである。

  • 12

    監査人の独立性は一般に外観的独立性と精神的独立性から構成されるが,外観的独立性は,様々な要因が影響しており,すべてを規制することはできないので,我が国の監査基準においては身分的・経済的独立性に限定して保持が求められている。

    ×

  • 13

    監査人が有してはならない外観的独立性を損なう利害関係は,法令によって具体的に規定されており,また監査人が有すべき精神的独立性の具体的な判断基準に関しても,法令上規定されている。

    ×

  • 14

    監査人が有してはならないとされる「独立の立場を損なう利害」は法令によって規制されているが,監査人が有するべき「公正不偏の態度」の保持を求める法令上の規定はない。

  • 15

    財務諸表に重要な虚偽の表示が含まれていることが監査の終了後に明らかとなった場合,そのことは監査人が当該財務諸表の監査に当たって公正不偏の態度を保持できなかったことを意味する。

    ×

  • 16

    以前の監査基準・一般基準2において,監査人が公正不偏の態度を保持する局面として,「事実の認定,処理の判断及び意見の表明」と規定されていたが,平成14年の改訂で削除された。これは,当時の監査を巡る環境の変化にあわせて,公正不偏の態度を保持する局面が変更したことに対応するためである。

    ×

  • 17

    次の中から,精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況を示したものを選べ。 

    ウ.監査人は,当初計画していた子会社への往査について,経営者から合理的な理 由がないにもかかわらず往査を拒否されたため,やむをえず,往査を実施しなか った。, エ.監査人は,被監査会社より,当年度の利益目標を達成するために,一部の費用 を次年度に繰り延べたいと相談されたため,次年度に繰り延べることを容認し た。

  • 18

    正当な注意として求められる水準は,監査業務に従事する監査人として当然に払うべき注意の水準であって,職業的専門家がその職業や社会的地位等に鑑みて,通常,期待されるものである。

  • 19

    監査人として払うべき正当な注意は,個々の監査業務に従事する監査責任者及び補助者に求められるのであって,審査担当者には求められない。 

    ×

  • 20

    個々の監査業務に従事する監査責任者及び補助者並びに監査事務所内の審査担当者には,監査人として払うべき正当な注意が求められるが,監査事務所外の審査担当者を活用する場合,当該審査担当者には,正当な注意は求められない。 

    ×

  • 21

    正当な注意の内容は,監査に対する社会的な信頼を確保するとともに,監査人の責任の限界を明確にする必要があるため,監査を取り巻く社会経済状況の変動や監査技法の発展の影響を受けて変化してはならない。 

    ×

  • 22

    監査人が金融商品取引法上の監査又は会社法上の会計監査人監査を実施する場合, 監査基準や日本公認会計士協会の実務指針が,その任務の内容や正当な注意の水準を画するものとなる。

  • 23

    正当な注意の具体的内容は,企業会計審議会が公表する「監査基準」や日本公認会計士協会が公表する「監査基準報告書」などの実務指針において規定されているが,それらに基づいて監査人が実施すべき監査手続を画一的に決定することはできない。

  • 24

    職業的懐疑心は,誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し,監査証拠を鵜呑みにせず,批判的に評価する姿勢をいうが,その考え方は,経営者が 誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な観点に立つものである。 

  • 25

    現在の職業的懐疑心の考え方は,監査を行うに際して経営者が誠実でないと想定している。そのため,監査人が行った質問に経営者が誠実に対応したとしても,監 査人は,財務諸表の重要な虚偽表示の可能性がありうることを認識し,監査手続を慎重に実施する姿勢で臨むことが求められる。

    ×

  • 26

    公認会計士は,被監査会社との間に信頼関係がないと財務諸表の監査業務を効率 的に遂行できないが,経営者は誠実であるという前提のもとで監査証拠を入手してはならない。

  • 27

    監査人は,財務諸表において重要な虚偽表示となる状況が存在する可能性のあることを認識し,監査計画の策定から,その実施,監査証拠の評価,意見の形成に至るまで,職業的懐疑心を保持しなければならない。

  • 28

    職業的懐疑心の保持は,監査証拠を批判的に評価するために必要とされるので,監査契約の締結時には求められていない。 

  • 29

    監査において,職業的懐疑心を保持することは,実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決定並びにその結果の評価において不適切な仮定を使用するリスクを抑えることに役立つ。

  • 30

    職業的懐疑心は,監査人の心の状態を意味するものに過ぎないが,実施した監査手続の有効性を高め,また監査人が監査手続の結果を誤って解釈する可能性を抑えるのに役立つ。

  • 31

    監査人は,職業的懐疑心の保持を前提においていたとしても,監査証拠として利用する情報の信頼性を検討した上で,とくに反証がない限りは,通常は記録や証憑 書類を真正なものとして受け入れることができる。

  • 32

    職業的懐疑心は,監査人が,記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がない場合であっても,記録や証憑書類の真正性を立証する証拠の入手が必要であることを 意味している。 

    ×

  • 33

    重要な虚偽表示の原因となる不正を看過しないようにするため,証憑書類の突合の際,筆跡や印影から証憑書類の真正性を評価することが必要となる場合があるが,監 査人にはこうした専門能力は求められていない。 

  • 34

    監査人は,入手した記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がなければ,通常,それらの記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができるが,その場合でも,監査証拠として利用する情報の信頼性を検討する必要がある。

  • 35

    職業的懐疑心の発揮に当たっては,監査証拠として利用する情報の信頼性の検討のみならず,これに関連する情報の作成と管理に関する内部統制の検討までもが必要とされる。

  • 36

    監査人は,矛盾する監査証拠を見出した場合など,経営者に対する職業的懐疑心を高めることがある一方で,過去の経験に基づいて経営者に信頼が置けると認識し て,職業的懐疑心を保持する必要性を軽減できる場合がある。 

    ×

  • 37

    監査人は,継続監査における過去の経験に基づいて,ガバナンスに責任を有する者に対して信頼が置けると認識している場合には,職業的懐疑心の保持の責任が軽 減されることがある。 

    ×

  • 38

    監査人は,前年度の監査において,経営者,取締役及び監査役等は誠実であるという心証を得ており,当該心証を監査調書に記載していても,それによって当年度の監査において保持すべき監査人の職業的懐疑心の程度を軽減することはできない。

  • 39

    監査人に求められる職業的懐疑心の保持は,正当な注意義務に含まれるものであり,監査人が職業的懐疑心を常に保持して監査を行うことが,重要な虚偽の表示の指摘につながることを特に強調するために,監査基準では正当な注意とともに列記されている。

  • 40

    財務諸表監査における監査人による職業的専門家としての判断の行使は,監査計画に基づいて監査手続を実施する段階に限られない。

  • 41

    監査人は,監査の過程を通じて職業的専門家として判断を行使することが必要となり,事実や状況又は十分かつ適切な監査証拠による裏付けのない判断を行使してはならない。

  • 42

    職業的専門家としての監査人に守秘義務が課せられることは職業倫理の上から当然であるが,守秘義務が敢えて一般基準の8として維持されているのは,依頼人との信頼関係を維持し,監査業務の効率的な遂行に資するためである。

  • 43

    監査人による守秘義務の遵守は,被監査会社との間の信頼関係の上に立った監査業務の有効かつ効率的な遂行を可能にし,監査に対する社会の期待に応える基盤を なすものであることから,公正不偏の態度の保持の一環であり,それに包含される ものである。

    ×

  • 44

    被監査会社以外から知り得た秘密は,監査人の守秘義務の対象とはならない。 

    ×

  • 45

    公認会計士は,依頼人である被監査会社から得た秘密に対しては守秘義務を負うが,潜在的な依頼人及び雇用主である所属監査法人から得た秘密に対しては守秘義務を負わない。ただし,公認会計士の監督下にある者及び公認会計士の求めに応じて助言・支援を行う者に対しては守秘義務を遵守させる義務を負う。

    ×

  • 46

    守秘義務は,監査証明業務に従事する公認会計士が知り得た秘密に対して課せられる義務であり,公認会計士が非監査証明業務に従事することによって知り得た秘 密は,守秘義務の対象とはならない。

    ×

  • 47

    監査人は,守秘義務を犯すことのないよう,日常生活においても注意を払い,特 に違反の自覚なく家族や近親者に対して秘密を漏えいしないように十分留意しなければならない。

  • 48

    公認会計士は,監査契約継続中はもちろん,その終了又は解除後も,業務上知り得た秘密に対して守秘義務を負うが,監査事務所を定年退職した場合には,退職後十年を経過した時点で,守秘義務は解除される。 

    ×

  • 49

    監査法人の特定社員は,公認会計士である社員と同様に守秘義務を負うが,特定社員でなくなったときに守秘義務が解除される。 

    ×

  • 50

    守秘義務は,公認会計士が監査法人を退職し,依頼人又は当該監査法人との関係が終了した後も解除されない。ただし,公認会計士が所属する監査法人を変更した場合に,以前の経験を活かすこと,及び業務上知り得た秘密を利用することは守秘義務違反とはならない。 

    ×

  • 51

    公認会計士が守秘義務に違反した場合には,刑事罰の対象となることがある。 

  • 52

    訴訟手続の過程で文書を作成するとき等,守秘義務の解除が法令等によって要求されている場合には,被監査会社から事前に了解を得ることなく監査人の守秘義務は解除される。

  • 53

    監査人は,不正を識別した場合でも,守秘義務があるため,被監査会社の同意がある場合や法令等の規定に基づく場合等正当な理由がある場合を除き,当該不正の 事実を規制当局に対して報告してはならない。 

  • 54

    監査人が監査の過程において被監査会社の不正を識別した場合,被監査会社の監 査役等の同意を得ることなく規制当局に当該事実を報告することは守秘義務違反で ある。 

  • 55

    監査人は,業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないが,この正当な理由には,日本公認会計士協会による品質管理レビューや公認会計士・監査審査会の立入検査を受ける場合も含まれる。

  • 56

    親子会社で監査人が異なる場合,親会社の監査人が子会社の監査人から情報を入手することは,監査業務の充実に関連することであり,そのような場合には守秘義務の解除を図る必要がある。

  • 57

    監査人が業務上知り得た秘密を他に漏らしたり窃用することは許されないが,監査人の交代に当たって前任監査人から引き継ぐ場合,及び親子会社で監査人が異なるときに親会社の監査人が子会社の監査人から情報を入手する場合には,関係者間の合意が得られれば,守秘義務が解除される。

  • 58

    監査人は業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないが,同一の監査事務所内における監査業務の審査担当者に対しては,守秘義務を解除する手続は必要ない。

  • 59

    監査人は,業務上知り得た秘密に関する守秘義務が解除されている場合でも,当該秘密の開示に当たって第三者も含めた利害関係者の利益が不当に損なわれるおそれがないかどうかを考慮しなければならない。

  • 60

    投資者が,財務計算に関する書類について重要な事項について虚偽の記載があることを知らず,これにより投資意思決定を誤って損害を被った場合,当該財務計算に関する書類を監査した公認会計士又は監査法人は,その虚偽の記載を看過したことにつき,自ら故意又は過失がなかったことを証明しない限り,当該投資者に対して,その損害を賠償する責任を負う。

  • 61

    投資者が,重要な虚偽記載を含む財務諸表に基づいて投資意思決定を行った結果,損害を受けた場合,その財務諸表に虚偽の監査証明を行った公認会計士は,損害と重要な虚偽記載との間に因果関係がないことを証明しない限り,損害賠償責任を負うこととされている。 

    ×

  • 62

    財務諸表の虚偽の監査証明に係る監査人の過失責任の有無は,当該監査人が公正不偏の態度を保持していたか否か及び正当な注意を行使したか否かに基づき判断される。 

    ×

  • 63

    公認会計士が,金融商品取引法に基づく財務書類の監査において,故意又は過失により虚偽の証明を行ったとして,当該虚偽の証明により有価証券取得者に生じた損害を賠償する責任を問われた場合には,いわゆる「挙証責任の転換」により,故意又は過失がなかったことを公認会計士自身が証明すれば免責となる可能性があるが,このことを定めた明文規定は金融商品取引法には存在しない。

    ×

  • 64

    有価証券報告書に含まれる財務諸表に重要な虚偽記載がある場合に,重要な虚偽記載がないと証明した公認会計士は,有価証券報告書の提出者とともに刑事責任を問われることがある。

  • 65

    公認会計士法は,公認会計士及び監査法人の行う業務を規制しているが,職業的専門家としての自律的規制を促すことを主な目的としているために,この法律に違反した場合でも懲戒処分以外の罰則は課せられない。

    ×

  • 66

    監査法人の社員が,故意により,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合,当該監査法人は公認会計士法違反により刑事責任を問われることがある。

    ×

  • 67

    公認会計士法では,相当の注意が監査の基準における正当な注意に該当するとされ,相当の注意を怠って重大な虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した公認会計士は懲戒処分の対象となることが規定されている。

  • 68

    公認会計士が,相当の注意を怠って,重大な脱漏のある財務書類を重大な脱漏のないものとして証明した場合には,内閣総理大臣により当該公認会計士は登録の抹消という懲戒処分を受けることがある。

    ×

  • 69

    公認会計士に対する懲戒処分として,戒告,2年以内の業務の停止及び登録の抹消という3種類が定められているが,公認会計士が,故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には,内閣総理大臣は2年以内の業務の停止又は登録の抹消という処分をすることができる。

  • 70

    公認会計士に課される課徴金の金額は,看過した虚偽表示によって財務諸表利用者が被ったと推計される経済的損失の総額ではなく,監査報酬相当額を基準として算出される。

  • 71

    監査法人に対して課徴金制度が導入されたのは,従前の懲戒処分では,監査証明業務の停止等によって,善意の被監査会社に不当な負担を課すことになるためである。 

  • 72

    公認会計士が,公認会計士法に違反した場合に,当該公認会計士に対して内閣総理大臣がすることができる懲戒処分には,登録の抹消は含まれないが,戒告は含まれる。 

    ×

  • 73

    公認会計士が,著しく不当と認められる業務の運営を行った場合に,当該公認会計士に対して内閣総理大臣がすることができる懲戒処分には,2年以内の業務の停止が含まれる。

  • 74

    公認会計士が著しく不当と認められる業務運営を行った場合には,虚偽又は不当の証明をした場合の懲戒処分と同じ処分が行われる。 

    ×

  • 75

    公認会計士が財務諸表に対して虚偽の監査証明を行った場合,一定の期間内に内閣総理大臣に提出される有価証券報告書等のうち,その公認会計士による監査証明に係るものの全部又は一部が受理されないことがある。

  • 76

    監査法人の社員が相当の注意を怠ったことにより,虚偽又は不当の監査証明を行った場合,内閣総理大臣は,当該監査証明が含まれる有価証券報告書を受理しない旨の決定をすることができる。ただし,この決定を理由として,当該監査法人が監 査を行った他の会社の有価証券報告書について,受理しない旨の決定することはできない。 

    ×

  • 77

    公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類について行った監査証明が不正なものであるとき,内閣総理大臣は,一年以内の期間を定めて,当該期間内に提出される有価証券報告書でその公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの一部を受理しないことができる。

  • 78

    公認会計士法に違反した事実により,監査法人が処分される場合において,当該監査法人の特定社員につき,公認会計士法違反の事実があるときは,当該特定社員に対しても登録抹消の処分が行われることがある。

  • 79

    公認会計士が虚偽又は不当の証明を行ったことによる処罰としては,懲戒処分のみが行われる場合,課徴金納付命令のみが行われる場合,懲戒処分と課徴金納付命令のいずれも行われる場合がある。

  • 80

    公認会計士が,監査証明業務において,故意に虚偽証明を行った場合には,内閣総理大臣は,2年以内の業務停止,登録の抹消又は課徴金の納付命令のうちいずれか一つの処分を科すことができる。 

    ×

  • 81

    公認会計士が,故意に,虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明した場合において,財務書類に係る虚偽が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められるときには,当該公認会計士に課徴金の納付が命じられないことがある。

  • 82

    公認会計士が,故意に,脱漏のある財務書類を脱漏のないものとして証明した場合に該当する事実があると思料される場合において,内閣総理大臣に対し,その事実を報告し,適当な措置をとるべきことを求めることができるのは,当該財務書類を利用した投資家に限られる。

    ×

  • 83

    公認会計士法においては,公認会計士の虚偽又は不当な証明の事実がある場合には,株主や債権者の利害関係者に限定することなく,何人からも内閣総理大臣に対して当該事実に関する適当な措置を要求することのできる旨が定められている。

  • 84

    金融庁長官は,内閣総理大臣により委任された権限のうち,公認会計士,監査法人及び日本公認会計士協会に関する検査の権限を公認会計士・監査審査会に委任する。同審査会は,その検査の結果に基づき,これらの者の監査証明業務又は事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分について内閣総理大臣(委任先である金融庁長官)に勧告できる。

  • 85

    公認会計士・監査審査会は,公認会計士に対する懲戒処分及び課徴金納付命令に関する事項を調査審議し,行政処分その他について,内閣総理大臣に勧告することができる。

    ×

  • 86

    日本公認会計士協会は,会員である公認会計士が,相当の注意を怠り,重大な虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した事実があると認めたときは,内閣総理大臣に対し,その事実を報告しなければならない。

  • 87

    内閣総理大臣は.公認会計士又は監査法人に対して懲戒の処分をするに当たっては,公認会計士・監査審査会による勧告がない事案については,公認会計士・監査審査会の意見を聴取しなければならない。

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    第11節 監査計画

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    第12節 監査調書

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    問題一覧

  • 1

    一般基準は,元来は,監査人の適格性の条件及び監査人が業務上守るべき規範を明らかにするという性質を有するものであったが,現在ではこうした性質に加え,監査人の自主的かつ道義的な判断や行動を制度的に担保する性質も有するものとなっている。

  • 2

    「一般基準」は,かつては職業的専門家としての監査人の人的要件を定めるものであったが,現在では人的要件に加えて,重要な虚偽の表示が財務諸表に含まれる可能性の考慮や,監査報告書の基本的な機能等,監査の実施と報告に関する基本的な事項も含まれている。

    ×

  • 3

    監査人に求められる専門能力及び実務経験等から得られる知識は,資本市場の国際化,会計処理の技術的進展,会計基準の高度の専門化などにより,絶えず変化する可能性がある。そのため,監査人には,こうした能力の維持・研鑽に努め,実務経験を積むことが要求される。

  • 4

    監査人には,その資質の向上が求められ,そのための一つの手段として,日本公認会計士協会が自主規制として実施してきた継続的専門研修(CPE)があったが,現在は公認会計士法によって継続的専門能力開発(CPD)制度の研修を受けることが義務付けられている。

  • 5

    専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積を達成するための一つの手段として,日本公認会計士協会が実施する継続的専門研修(CPE)制度が該当するが,この制度は同協会の自主規制として会員に対してCPEの履修を義務化するものであり,法令によって義務づけられているわけではない。

    ×

  • 6

    一般基準の1は,監査人に対して,職業的専門家としての専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積に常に努めなければならないことを求めているが,その具体的手段を定めた法令はなく,公認会計士個人または監査法人の裁量に委ねられている。

    ×

  • 7

    監査時に独立性が要求される理由には,監査人自身が,特定の利害関係者の利害に偏らず公正に判断できるようにすること,また,監査人の意見が財務諸表利用者に信頼されるようにすることが含まれている。

  • 8

    公正不偏性と外観的独立性からなる監査人の独立性は,財務諸表監査の最も重要な存立基盤の一つであり,監査人はその保持に努めなければならない。

  • 9

    公正不偏の態度は,被監査会社のみならず,特定の株主や債権者からの圧力や影響を排除しようとする監査人の姿勢である。

  • 10

    監査基準では,監査人に対し,監査の実施に当たって正当な注意を払うという観点から,職業的懐疑心を保持することが求められているが,職業的懐疑心の保持は独立性の保持によって支えられている。

  • 11

    監査人は,監査の実施に当たって,独立の立場を損なう特定の利害関係や外観を呈することがあってはならない。その主な理由は,こうした利害関係や外観が,公正不偏の態度に影響を及ぼす可能性があるからである。

  • 12

    監査人の独立性は一般に外観的独立性と精神的独立性から構成されるが,外観的独立性は,様々な要因が影響しており,すべてを規制することはできないので,我が国の監査基準においては身分的・経済的独立性に限定して保持が求められている。

    ×

  • 13

    監査人が有してはならない外観的独立性を損なう利害関係は,法令によって具体的に規定されており,また監査人が有すべき精神的独立性の具体的な判断基準に関しても,法令上規定されている。

    ×

  • 14

    監査人が有してはならないとされる「独立の立場を損なう利害」は法令によって規制されているが,監査人が有するべき「公正不偏の態度」の保持を求める法令上の規定はない。

  • 15

    財務諸表に重要な虚偽の表示が含まれていることが監査の終了後に明らかとなった場合,そのことは監査人が当該財務諸表の監査に当たって公正不偏の態度を保持できなかったことを意味する。

    ×

  • 16

    以前の監査基準・一般基準2において,監査人が公正不偏の態度を保持する局面として,「事実の認定,処理の判断及び意見の表明」と規定されていたが,平成14年の改訂で削除された。これは,当時の監査を巡る環境の変化にあわせて,公正不偏の態度を保持する局面が変更したことに対応するためである。

    ×

  • 17

    次の中から,精神的独立性の欠如が直接的に認められる状況を示したものを選べ。 

    ウ.監査人は,当初計画していた子会社への往査について,経営者から合理的な理 由がないにもかかわらず往査を拒否されたため,やむをえず,往査を実施しなか った。, エ.監査人は,被監査会社より,当年度の利益目標を達成するために,一部の費用 を次年度に繰り延べたいと相談されたため,次年度に繰り延べることを容認し た。

  • 18

    正当な注意として求められる水準は,監査業務に従事する監査人として当然に払うべき注意の水準であって,職業的専門家がその職業や社会的地位等に鑑みて,通常,期待されるものである。

  • 19

    監査人として払うべき正当な注意は,個々の監査業務に従事する監査責任者及び補助者に求められるのであって,審査担当者には求められない。 

    ×

  • 20

    個々の監査業務に従事する監査責任者及び補助者並びに監査事務所内の審査担当者には,監査人として払うべき正当な注意が求められるが,監査事務所外の審査担当者を活用する場合,当該審査担当者には,正当な注意は求められない。 

    ×

  • 21

    正当な注意の内容は,監査に対する社会的な信頼を確保するとともに,監査人の責任の限界を明確にする必要があるため,監査を取り巻く社会経済状況の変動や監査技法の発展の影響を受けて変化してはならない。 

    ×

  • 22

    監査人が金融商品取引法上の監査又は会社法上の会計監査人監査を実施する場合, 監査基準や日本公認会計士協会の実務指針が,その任務の内容や正当な注意の水準を画するものとなる。

  • 23

    正当な注意の具体的内容は,企業会計審議会が公表する「監査基準」や日本公認会計士協会が公表する「監査基準報告書」などの実務指針において規定されているが,それらに基づいて監査人が実施すべき監査手続を画一的に決定することはできない。

  • 24

    職業的懐疑心は,誤謬又は不正による虚偽表示の可能性を示す状態に常に注意し,監査証拠を鵜呑みにせず,批判的に評価する姿勢をいうが,その考え方は,経営者が 誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な観点に立つものである。 

  • 25

    現在の職業的懐疑心の考え方は,監査を行うに際して経営者が誠実でないと想定している。そのため,監査人が行った質問に経営者が誠実に対応したとしても,監 査人は,財務諸表の重要な虚偽表示の可能性がありうることを認識し,監査手続を慎重に実施する姿勢で臨むことが求められる。

    ×

  • 26

    公認会計士は,被監査会社との間に信頼関係がないと財務諸表の監査業務を効率 的に遂行できないが,経営者は誠実であるという前提のもとで監査証拠を入手してはならない。

  • 27

    監査人は,財務諸表において重要な虚偽表示となる状況が存在する可能性のあることを認識し,監査計画の策定から,その実施,監査証拠の評価,意見の形成に至るまで,職業的懐疑心を保持しなければならない。

  • 28

    職業的懐疑心の保持は,監査証拠を批判的に評価するために必要とされるので,監査契約の締結時には求められていない。 

  • 29

    監査において,職業的懐疑心を保持することは,実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決定並びにその結果の評価において不適切な仮定を使用するリスクを抑えることに役立つ。

  • 30

    職業的懐疑心は,監査人の心の状態を意味するものに過ぎないが,実施した監査手続の有効性を高め,また監査人が監査手続の結果を誤って解釈する可能性を抑えるのに役立つ。

  • 31

    監査人は,職業的懐疑心の保持を前提においていたとしても,監査証拠として利用する情報の信頼性を検討した上で,とくに反証がない限りは,通常は記録や証憑 書類を真正なものとして受け入れることができる。

  • 32

    職業的懐疑心は,監査人が,記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がない場合であっても,記録や証憑書類の真正性を立証する証拠の入手が必要であることを 意味している。 

    ×

  • 33

    重要な虚偽表示の原因となる不正を看過しないようにするため,証憑書類の突合の際,筆跡や印影から証憑書類の真正性を評価することが必要となる場合があるが,監 査人にはこうした専門能力は求められていない。 

  • 34

    監査人は,入手した記録や証憑書類の真正性に疑いを抱く理由がなければ,通常,それらの記録や証憑書類を真正なものとして受け入れることができるが,その場合でも,監査証拠として利用する情報の信頼性を検討する必要がある。

  • 35

    職業的懐疑心の発揮に当たっては,監査証拠として利用する情報の信頼性の検討のみならず,これに関連する情報の作成と管理に関する内部統制の検討までもが必要とされる。

  • 36

    監査人は,矛盾する監査証拠を見出した場合など,経営者に対する職業的懐疑心を高めることがある一方で,過去の経験に基づいて経営者に信頼が置けると認識し て,職業的懐疑心を保持する必要性を軽減できる場合がある。 

    ×

  • 37

    監査人は,継続監査における過去の経験に基づいて,ガバナンスに責任を有する者に対して信頼が置けると認識している場合には,職業的懐疑心の保持の責任が軽 減されることがある。 

    ×

  • 38

    監査人は,前年度の監査において,経営者,取締役及び監査役等は誠実であるという心証を得ており,当該心証を監査調書に記載していても,それによって当年度の監査において保持すべき監査人の職業的懐疑心の程度を軽減することはできない。

  • 39

    監査人に求められる職業的懐疑心の保持は,正当な注意義務に含まれるものであり,監査人が職業的懐疑心を常に保持して監査を行うことが,重要な虚偽の表示の指摘につながることを特に強調するために,監査基準では正当な注意とともに列記されている。

  • 40

    財務諸表監査における監査人による職業的専門家としての判断の行使は,監査計画に基づいて監査手続を実施する段階に限られない。

  • 41

    監査人は,監査の過程を通じて職業的専門家として判断を行使することが必要となり,事実や状況又は十分かつ適切な監査証拠による裏付けのない判断を行使してはならない。

  • 42

    職業的専門家としての監査人に守秘義務が課せられることは職業倫理の上から当然であるが,守秘義務が敢えて一般基準の8として維持されているのは,依頼人との信頼関係を維持し,監査業務の効率的な遂行に資するためである。

  • 43

    監査人による守秘義務の遵守は,被監査会社との間の信頼関係の上に立った監査業務の有効かつ効率的な遂行を可能にし,監査に対する社会の期待に応える基盤を なすものであることから,公正不偏の態度の保持の一環であり,それに包含される ものである。

    ×

  • 44

    被監査会社以外から知り得た秘密は,監査人の守秘義務の対象とはならない。 

    ×

  • 45

    公認会計士は,依頼人である被監査会社から得た秘密に対しては守秘義務を負うが,潜在的な依頼人及び雇用主である所属監査法人から得た秘密に対しては守秘義務を負わない。ただし,公認会計士の監督下にある者及び公認会計士の求めに応じて助言・支援を行う者に対しては守秘義務を遵守させる義務を負う。

    ×

  • 46

    守秘義務は,監査証明業務に従事する公認会計士が知り得た秘密に対して課せられる義務であり,公認会計士が非監査証明業務に従事することによって知り得た秘 密は,守秘義務の対象とはならない。

    ×

  • 47

    監査人は,守秘義務を犯すことのないよう,日常生活においても注意を払い,特 に違反の自覚なく家族や近親者に対して秘密を漏えいしないように十分留意しなければならない。

  • 48

    公認会計士は,監査契約継続中はもちろん,その終了又は解除後も,業務上知り得た秘密に対して守秘義務を負うが,監査事務所を定年退職した場合には,退職後十年を経過した時点で,守秘義務は解除される。 

    ×

  • 49

    監査法人の特定社員は,公認会計士である社員と同様に守秘義務を負うが,特定社員でなくなったときに守秘義務が解除される。 

    ×

  • 50

    守秘義務は,公認会計士が監査法人を退職し,依頼人又は当該監査法人との関係が終了した後も解除されない。ただし,公認会計士が所属する監査法人を変更した場合に,以前の経験を活かすこと,及び業務上知り得た秘密を利用することは守秘義務違反とはならない。 

    ×

  • 51

    公認会計士が守秘義務に違反した場合には,刑事罰の対象となることがある。 

  • 52

    訴訟手続の過程で文書を作成するとき等,守秘義務の解除が法令等によって要求されている場合には,被監査会社から事前に了解を得ることなく監査人の守秘義務は解除される。

  • 53

    監査人は,不正を識別した場合でも,守秘義務があるため,被監査会社の同意がある場合や法令等の規定に基づく場合等正当な理由がある場合を除き,当該不正の 事実を規制当局に対して報告してはならない。 

  • 54

    監査人が監査の過程において被監査会社の不正を識別した場合,被監査会社の監 査役等の同意を得ることなく規制当局に当該事実を報告することは守秘義務違反で ある。 

  • 55

    監査人は,業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないが,この正当な理由には,日本公認会計士協会による品質管理レビューや公認会計士・監査審査会の立入検査を受ける場合も含まれる。

  • 56

    親子会社で監査人が異なる場合,親会社の監査人が子会社の監査人から情報を入手することは,監査業務の充実に関連することであり,そのような場合には守秘義務の解除を図る必要がある。

  • 57

    監査人が業務上知り得た秘密を他に漏らしたり窃用することは許されないが,監査人の交代に当たって前任監査人から引き継ぐ場合,及び親子会社で監査人が異なるときに親会社の監査人が子会社の監査人から情報を入手する場合には,関係者間の合意が得られれば,守秘義務が解除される。

  • 58

    監査人は業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないが,同一の監査事務所内における監査業務の審査担当者に対しては,守秘義務を解除する手続は必要ない。

  • 59

    監査人は,業務上知り得た秘密に関する守秘義務が解除されている場合でも,当該秘密の開示に当たって第三者も含めた利害関係者の利益が不当に損なわれるおそれがないかどうかを考慮しなければならない。

  • 60

    投資者が,財務計算に関する書類について重要な事項について虚偽の記載があることを知らず,これにより投資意思決定を誤って損害を被った場合,当該財務計算に関する書類を監査した公認会計士又は監査法人は,その虚偽の記載を看過したことにつき,自ら故意又は過失がなかったことを証明しない限り,当該投資者に対して,その損害を賠償する責任を負う。

  • 61

    投資者が,重要な虚偽記載を含む財務諸表に基づいて投資意思決定を行った結果,損害を受けた場合,その財務諸表に虚偽の監査証明を行った公認会計士は,損害と重要な虚偽記載との間に因果関係がないことを証明しない限り,損害賠償責任を負うこととされている。 

    ×

  • 62

    財務諸表の虚偽の監査証明に係る監査人の過失責任の有無は,当該監査人が公正不偏の態度を保持していたか否か及び正当な注意を行使したか否かに基づき判断される。 

    ×

  • 63

    公認会計士が,金融商品取引法に基づく財務書類の監査において,故意又は過失により虚偽の証明を行ったとして,当該虚偽の証明により有価証券取得者に生じた損害を賠償する責任を問われた場合には,いわゆる「挙証責任の転換」により,故意又は過失がなかったことを公認会計士自身が証明すれば免責となる可能性があるが,このことを定めた明文規定は金融商品取引法には存在しない。

    ×

  • 64

    有価証券報告書に含まれる財務諸表に重要な虚偽記載がある場合に,重要な虚偽記載がないと証明した公認会計士は,有価証券報告書の提出者とともに刑事責任を問われることがある。

  • 65

    公認会計士法は,公認会計士及び監査法人の行う業務を規制しているが,職業的専門家としての自律的規制を促すことを主な目的としているために,この法律に違反した場合でも懲戒処分以外の罰則は課せられない。

    ×

  • 66

    監査法人の社員が,故意により,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合,当該監査法人は公認会計士法違反により刑事責任を問われることがある。

    ×

  • 67

    公認会計士法では,相当の注意が監査の基準における正当な注意に該当するとされ,相当の注意を怠って重大な虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した公認会計士は懲戒処分の対象となることが規定されている。

  • 68

    公認会計士が,相当の注意を怠って,重大な脱漏のある財務書類を重大な脱漏のないものとして証明した場合には,内閣総理大臣により当該公認会計士は登録の抹消という懲戒処分を受けることがある。

    ×

  • 69

    公認会計士に対する懲戒処分として,戒告,2年以内の業務の停止及び登録の抹消という3種類が定められているが,公認会計士が,故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には,内閣総理大臣は2年以内の業務の停止又は登録の抹消という処分をすることができる。

  • 70

    公認会計士に課される課徴金の金額は,看過した虚偽表示によって財務諸表利用者が被ったと推計される経済的損失の総額ではなく,監査報酬相当額を基準として算出される。

  • 71

    監査法人に対して課徴金制度が導入されたのは,従前の懲戒処分では,監査証明業務の停止等によって,善意の被監査会社に不当な負担を課すことになるためである。 

  • 72

    公認会計士が,公認会計士法に違反した場合に,当該公認会計士に対して内閣総理大臣がすることができる懲戒処分には,登録の抹消は含まれないが,戒告は含まれる。 

    ×

  • 73

    公認会計士が,著しく不当と認められる業務の運営を行った場合に,当該公認会計士に対して内閣総理大臣がすることができる懲戒処分には,2年以内の業務の停止が含まれる。

  • 74

    公認会計士が著しく不当と認められる業務運営を行った場合には,虚偽又は不当の証明をした場合の懲戒処分と同じ処分が行われる。 

    ×

  • 75

    公認会計士が財務諸表に対して虚偽の監査証明を行った場合,一定の期間内に内閣総理大臣に提出される有価証券報告書等のうち,その公認会計士による監査証明に係るものの全部又は一部が受理されないことがある。

  • 76

    監査法人の社員が相当の注意を怠ったことにより,虚偽又は不当の監査証明を行った場合,内閣総理大臣は,当該監査証明が含まれる有価証券報告書を受理しない旨の決定をすることができる。ただし,この決定を理由として,当該監査法人が監 査を行った他の会社の有価証券報告書について,受理しない旨の決定することはできない。 

    ×

  • 77

    公認会計士又は監査法人が財務計算に関する書類について行った監査証明が不正なものであるとき,内閣総理大臣は,一年以内の期間を定めて,当該期間内に提出される有価証券報告書でその公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの一部を受理しないことができる。

  • 78

    公認会計士法に違反した事実により,監査法人が処分される場合において,当該監査法人の特定社員につき,公認会計士法違反の事実があるときは,当該特定社員に対しても登録抹消の処分が行われることがある。

  • 79

    公認会計士が虚偽又は不当の証明を行ったことによる処罰としては,懲戒処分のみが行われる場合,課徴金納付命令のみが行われる場合,懲戒処分と課徴金納付命令のいずれも行われる場合がある。

  • 80

    公認会計士が,監査証明業務において,故意に虚偽証明を行った場合には,内閣総理大臣は,2年以内の業務停止,登録の抹消又は課徴金の納付命令のうちいずれか一つの処分を科すことができる。 

    ×

  • 81

    公認会計士が,故意に,虚偽のある財務書類を虚偽のないものとして証明した場合において,財務書類に係る虚偽が当該財務書類全体の信頼性に与える影響が比較的軽微であると認められるときには,当該公認会計士に課徴金の納付が命じられないことがある。

  • 82

    公認会計士が,故意に,脱漏のある財務書類を脱漏のないものとして証明した場合に該当する事実があると思料される場合において,内閣総理大臣に対し,その事実を報告し,適当な措置をとるべきことを求めることができるのは,当該財務書類を利用した投資家に限られる。

    ×

  • 83

    公認会計士法においては,公認会計士の虚偽又は不当な証明の事実がある場合には,株主や債権者の利害関係者に限定することなく,何人からも内閣総理大臣に対して当該事実に関する適当な措置を要求することのできる旨が定められている。

  • 84

    金融庁長官は,内閣総理大臣により委任された権限のうち,公認会計士,監査法人及び日本公認会計士協会に関する検査の権限を公認会計士・監査審査会に委任する。同審査会は,その検査の結果に基づき,これらの者の監査証明業務又は事務の適正な運営を確保するため行うべき行政処分について内閣総理大臣(委任先である金融庁長官)に勧告できる。

  • 85

    公認会計士・監査審査会は,公認会計士に対する懲戒処分及び課徴金納付命令に関する事項を調査審議し,行政処分その他について,内閣総理大臣に勧告することができる。

    ×

  • 86

    日本公認会計士協会は,会員である公認会計士が,相当の注意を怠り,重大な虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を重大な虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した事実があると認めたときは,内閣総理大臣に対し,その事実を報告しなければならない。

  • 87

    内閣総理大臣は.公認会計士又は監査法人に対して懲戒の処分をするに当たっては,公認会計士・監査審査会による勧告がない事案については,公認会計士・監査審査会の意見を聴取しなければならない。