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第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価
15問 • 2年前
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  • 1

    監査人は,重要性があると判断される虚偽表示と比べて金額的にごく少額な水準として定めた「明らかに僅少」な虚偽表示を他の虚偽表示と集計する必要はないが,「明らかに僅少」であるかどうかについて何らかの疑義がある場合は「明らかに僅少」ではないと判断し,これを他の虚偽表示と集計しなければならない。

  • 2

    監査人は,監査の過程で集計した虚偽表示が重要性の基準値に近づいている場合,未発見の虚偽表示と監査の過程で集計した虚偽表示の合計が,重要性の基準値を上回るリスクを監査上許容可能な低い水準に抑えられないことがあるが,重要性の基準値を超えていない時点では,監査計画を修正する必要があるかどうかの判断は求められていない。

    ×

  • 3

    監査の過程で集計した虚偽表示の合計が重要性の基準値に近似していても,その範囲内であれば,監査人は,当初策定した監査計画の修正を検討する必要はない。

    ×

  • 4

    監査人は,明らかに僅少であるものを除き,監査の過程で識別した虚偽表示を集計する必要があり,その集計した全ての虚偽表示について適切な階層の経営者に適時に報告し,なおかつ,これらの虚偽表示を修正するよう求めなければならない。

  • 5

    監査人は,識別した虚偽表示について経営者に修正を求めたにもかかわらず経営者がその修正に同意しない場合,修正しない理由を把握した上で,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかを評価しなければならない。

  • 6

    監査人は,監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には,ただちに追加の監査手続を実施して,十分かつ適切な監査証拠を入手し,不正又は誤謬が財務諸表に与える影響を評価した上で,この評価に基づいて意見を形成しなければならない。

    ×

  • 7

    利益を増加させる重要な虚偽表示と利益を減少させる重要な虚偽表示を相殺した結果,相殺後の金額に重要性が認められなくなった場合には,監査人は,財務諸表に重要な虚偽表示はないと結論づけることができる。

    ×

  • 8

    監査人は,監査の過程で識別した未修正の虚偽表示が重要性の基準値を上回っていても,全体としての財務諸表との関連で重要ではないと判断することができる場合がある。

  • 9

    監査人は,虚偽表示が重要性の基準値を下回る場合でも,当該虚偽表示が,個別に又は監査の過程で集計した他の虚偽表示と合わせて検討した結果,重要であると評価することがある。当該評価に影響を与える状況には,虚偽表示が,借入に係る財務制限条項又はその他の契約上の要求事項に影響を与えている場合が含まれる。

    ×

  • 10

    監査人は,虚偽表示による影響額が重要性の基準値を下回っていたとしても,財務諸表の利用者が企業の財政状態や経営成績に関する適切な判断を行うために監査人が必要と判断した事項が開示されていない場合には,重要であると評価する。

  • 11

    監査人は,過年度に重要性がないと判断された未修正の虚偽表示については,当年度の未修正の虚偽表示が重要であるかの判断において考慮する必要はない。

    ×

  • 12

    監査人は,監査の過程で識別した未修正の虚偽表示がある場合には,その内容と, それが個別に又は集計して監査意見に与える影響を,監査役もしくは監査役会又は監査委員会に報告しなければならない。

  • 13

    監査人は,未修正の重要な虚偽表示を識別した場合には,当該虚偽表示の内容及びそれが個別に又は集計して監査意見に与える影響について,監査役等に報告しなければならないが,この際監査人は,監査役等にそれが未修正の重要な虚偽表示であることを明示しなければならない。

  • 14

    未修正の虚偽表示のうち重要な虚偽表示がある場合には,監査人は,監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるように,監査報告書日よりも前に監査役等とのコミュニケーションを行うことが必要である。

  • 15

    監査人は,監査役等に対し,当年度の監査の過程で識別した未修正の虚偽表示の内容と,それが監査意見に与える影響について報告しなければならないが,あわせて,過年度の未修正の虚偽表示があった場合には,それが関連する勘定残高や開示に与えている影響についても報告する必要がある。

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  • 1

    監査人は,重要性があると判断される虚偽表示と比べて金額的にごく少額な水準として定めた「明らかに僅少」な虚偽表示を他の虚偽表示と集計する必要はないが,「明らかに僅少」であるかどうかについて何らかの疑義がある場合は「明らかに僅少」ではないと判断し,これを他の虚偽表示と集計しなければならない。

  • 2

    監査人は,監査の過程で集計した虚偽表示が重要性の基準値に近づいている場合,未発見の虚偽表示と監査の過程で集計した虚偽表示の合計が,重要性の基準値を上回るリスクを監査上許容可能な低い水準に抑えられないことがあるが,重要性の基準値を超えていない時点では,監査計画を修正する必要があるかどうかの判断は求められていない。

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  • 3

    監査の過程で集計した虚偽表示の合計が重要性の基準値に近似していても,その範囲内であれば,監査人は,当初策定した監査計画の修正を検討する必要はない。

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  • 4

    監査人は,明らかに僅少であるものを除き,監査の過程で識別した虚偽表示を集計する必要があり,その集計した全ての虚偽表示について適切な階層の経営者に適時に報告し,なおかつ,これらの虚偽表示を修正するよう求めなければならない。

  • 5

    監査人は,識別した虚偽表示について経営者に修正を求めたにもかかわらず経営者がその修正に同意しない場合,修正しない理由を把握した上で,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかを評価しなければならない。

  • 6

    監査人は,監査の実施において不正又は誤謬を発見した場合には,ただちに追加の監査手続を実施して,十分かつ適切な監査証拠を入手し,不正又は誤謬が財務諸表に与える影響を評価した上で,この評価に基づいて意見を形成しなければならない。

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  • 7

    利益を増加させる重要な虚偽表示と利益を減少させる重要な虚偽表示を相殺した結果,相殺後の金額に重要性が認められなくなった場合には,監査人は,財務諸表に重要な虚偽表示はないと結論づけることができる。

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  • 8

    監査人は,監査の過程で識別した未修正の虚偽表示が重要性の基準値を上回っていても,全体としての財務諸表との関連で重要ではないと判断することができる場合がある。

  • 9

    監査人は,虚偽表示が重要性の基準値を下回る場合でも,当該虚偽表示が,個別に又は監査の過程で集計した他の虚偽表示と合わせて検討した結果,重要であると評価することがある。当該評価に影響を与える状況には,虚偽表示が,借入に係る財務制限条項又はその他の契約上の要求事項に影響を与えている場合が含まれる。

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  • 10

    監査人は,虚偽表示による影響額が重要性の基準値を下回っていたとしても,財務諸表の利用者が企業の財政状態や経営成績に関する適切な判断を行うために監査人が必要と判断した事項が開示されていない場合には,重要であると評価する。

  • 11

    監査人は,過年度に重要性がないと判断された未修正の虚偽表示については,当年度の未修正の虚偽表示が重要であるかの判断において考慮する必要はない。

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  • 12

    監査人は,監査の過程で識別した未修正の虚偽表示がある場合には,その内容と, それが個別に又は集計して監査意見に与える影響を,監査役もしくは監査役会又は監査委員会に報告しなければならない。

  • 13

    監査人は,未修正の重要な虚偽表示を識別した場合には,当該虚偽表示の内容及びそれが個別に又は集計して監査意見に与える影響について,監査役等に報告しなければならないが,この際監査人は,監査役等にそれが未修正の重要な虚偽表示であることを明示しなければならない。

  • 14

    未修正の虚偽表示のうち重要な虚偽表示がある場合には,監査人は,監査役等が経営者に重要な虚偽表示の修正を求めることができるように,監査報告書日よりも前に監査役等とのコミュニケーションを行うことが必要である。

  • 15

    監査人は,監査役等に対し,当年度の監査の過程で識別した未修正の虚偽表示の内容と,それが監査意見に与える影響について報告しなければならないが,あわせて,過年度の未修正の虚偽表示があった場合には,それが関連する勘定残高や開示に与えている影響についても報告する必要がある。