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第14節 会計上の見積りの監査
28問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    会計上の見積りに関連する注記事項が合理的であるかどうかを評価するに当たって,監査人は,適用される財務報告の枠組みに準拠しているかという観点から検討しなければならない。ただし,評価した見積り項目に関する固有リスクの程度が低い場合には,その枠組みにおける測定基礎の目的に合致した判断が行われているかの検討は必ずしも要しない。

    ×

  • 2

    監査人は,職業的懐疑心を常に保持しなければならないので,会計上の見積りの不確実性の程度が高い場合,あるいは会計上の見積りが複雑性,主観性又はその他の固有リスク要因によって大きな影響を受ける場合であっても,職業的懐疑心の程度は変わらない。

    ×

  • 3

    監査人は,会計上の見積りの不確実性の影響を受ける程度や見積りを行うに当たっての複雑性又は主観性が非常に低い会計上の見積りについては,リスク評価手続及びリスク対応手続を行わなくてもよい。

    ×

  • 4

    会計上の見積りに関して,企業の評価担当者が見積りの対象となる項目について豊富な経験や知識を有する場合や,上位の役職者による査問と承認等の内部統制手続が適切に整備・運用されている場合には,統制リスクが相対的に低くなる。

  • 5

    監査人は,会計上の見積りの確定額を前年度の財務諸表に計上された見積額と比較検討しなければならない。その結果,両者に差異があったとしても,必ずしも前年度の財務諸表に虚偽表示があったと判断する必要はない。

  • 6

    監査人は,過年度の会計上の見積りの確定額について,遡及的に検討することが求められている。検討の結果,確定額と過年度の財務諸表における認識額との間の差異が,過年度の財務諸表に虚偽表示があったことを示すこともある。

  • 7

    前年度の財務諸表に計上されている会計上の見積りの確定額に対する監査人による検討は,当年度の監査のためのリスク評価手続であるとともに,経営者の偏向の有無を検討するための手続でもあるが,見積りの時点において利用可能であった情報を基礎として行った前年度における経営者の判断を問題とするものではない。

  • 8

    会計上の見積りの監査では,経営者による見積りの合理性に関する監査証拠を,リスク評価手続において入手することはできない。

    ×

  • 9

    監査人は,会計上の見積り及び関連する注記事項に関して,識別し評価した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであるかどうかを,見積りの不確実性の影響を受ける程度を考慮して判断する。

  • 10

    監査人は,会計上の見積りについて,当該見積りの不確実性が高いと判断した場合には,特別な検討を必要とするリスクが生じているものとして,監査手続を実施しなければならない。

    ×

  • 11

    経営者が会計上の見積りを行う方法を前年度から変更した場合,算出される測定値が大きく変更されるため,監査人は,当該会計上の見積りを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない。

    ×

  • 12

    財務諸表は企業の期末日における財政状態及び期首から期末日までの経営成績を示すものであることから,期末日後に発生した事象によって,会計上の見積りに関する監査手続が追加されることはない。

    ×

  • 13

    監査人は会計上の見積りのために経営者が使用した仮定の合理性を評価する際には,経営者が見積りを行った時点において利用可能な情報に基づいて,当該評価を行わなければならない。

    ×

  • 14

    会計上の見積りは,決算日において入手可能な情報に基づいて実施するものであることから,決算日後の監査の過程で当該事象の見積額が確定し,当初の見積額と間で差額が生じた場合であっても,監査人は経営者に対して見積額の修正を求める必要はない。

    ×

  • 15

    経営者が会計上の見積りを行う方法を前年度から変更している場合,監査人は,経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討において,その変更が恣意的なものではなく相当の理由があるかどうか及び会計上の見積りを行う方法を変更することが認められる状況の変更があったかどうかを判断する。

  • 16

    会計上の見積りは,経営者の主観的判断を伴うことが多く,重要な虚偽表示のリスクが高いため,監査人は,自らの責任において独自の見積りを実施し,経営者が行った見積りと比較してその差異内容を検討しなければならない。

    ×

  • 17

    監査人は,会計上の見積り及び関連する注記事項に関して,重要な虚偽表示リスクを評価した際に,内部統制が有効に運用されていると想定する場合には,関連する内部統制の運用評価手続を実施した上で,リスク対応手続を実施しなければならない。

  • 18

    監査人は,経営者が会計上の見積りを行った方法に関連する内部統制の運用評価手続を実施した上で,経営者が使用した重要な仮定の合理性を評価するとともに,監査人による見積額又は許容範囲を設定しなければならない。

    ×

  • 19

    監査人は,見積りの不確実性に関する注記事項を評価するために,監査人自身が見積手法,仮定及びデータを設定することがある。このリスク対応手続は,経営者が適用した見積手法,仮定及びデータに対するリスク対応手続とは異なる。

    ×

  • 20

    評価した重要な虚偽表示リスクへの対応に当たり,経営者の見積額の合理性を評価するために,監査人は見積りの許容範囲を使用することがあるが,当該許容範囲には全ての見込まれる結果を含めなければならない。

    ×

  • 21

    監査人は,見積額の算定又は算定の支援のために専門家の業務を利用する場合には,当該専門家が高度な専門的知識や客観性等を有していることから,会計上の見積りのために使用した重要な仮定の合理性について評価する必要はない。

    ×

  • 22

    監査人は,複数の会計上の見積り若しくは会計上の見積りの全てを総括的に検討すること,又は複数の会計期間を通じて会計上の見積りを検討することによって,経営者の偏向を認識できる場合がある。

  • 23

    監査人の見積額とその許容範囲が監査証拠によって裏付けられている場合において,経営者の見積額が当該許容範囲の外にあるときには,経営者の見積額と監査人の許容範囲との最小の差額が虚偽表示となる。

  • 24

    会計上の見積りの監査において,会社による見積額と監査人による見積額との差額が監査人の許容限度額を超える場合であっても,見積金額誤差であるため,発見した虚偽の表示の集計に含める必要はない。

    ×

  • 25

    監査人は,会計上の見積りを行う際に使用された見積手法,重要な仮定及びデータ並びに関連する注記事項が,適用される財務報告の枠組みに準拠した認識,測定及び注記を達成する上で適切であるかどうかについて記載した経営者確認書を入手しなければならず,当該経営者確認書は会計上の見積りに関する監査証拠となる。

  • 26

    公正価値の測定について,見積りの不確実性が高いと評価したため,特別な検討を必要とするリスクであると判断した。これに対応する監査手続を実施した結果,経営者の採用した見積り方法,使用されたデータ,見積りの結果は合理的であると判断したため,経営者確認書には特段の記載を求めなかった。

    ×

  • 27

    監査人は,会計上の見積りにおけるアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価の根拠を考慮し,当該リスクに対応するリスク対応手続を立案し実施しなければならず,監査調書には当該リスクと実施したリスク対応手続との関連性の記載を要する。

  • 28

    監査人は,個々の会計上の見積りの合理性を検討する際に,経営者の偏向が存在する兆候があると判断した場合でも,そうした兆候があることだけでは虚偽表示と考えてはならないが,当該兆候について監査調書に記載しなければならない。

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  • 1

    会計上の見積りに関連する注記事項が合理的であるかどうかを評価するに当たって,監査人は,適用される財務報告の枠組みに準拠しているかという観点から検討しなければならない。ただし,評価した見積り項目に関する固有リスクの程度が低い場合には,その枠組みにおける測定基礎の目的に合致した判断が行われているかの検討は必ずしも要しない。

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  • 2

    監査人は,職業的懐疑心を常に保持しなければならないので,会計上の見積りの不確実性の程度が高い場合,あるいは会計上の見積りが複雑性,主観性又はその他の固有リスク要因によって大きな影響を受ける場合であっても,職業的懐疑心の程度は変わらない。

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  • 3

    監査人は,会計上の見積りの不確実性の影響を受ける程度や見積りを行うに当たっての複雑性又は主観性が非常に低い会計上の見積りについては,リスク評価手続及びリスク対応手続を行わなくてもよい。

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  • 4

    会計上の見積りに関して,企業の評価担当者が見積りの対象となる項目について豊富な経験や知識を有する場合や,上位の役職者による査問と承認等の内部統制手続が適切に整備・運用されている場合には,統制リスクが相対的に低くなる。

  • 5

    監査人は,会計上の見積りの確定額を前年度の財務諸表に計上された見積額と比較検討しなければならない。その結果,両者に差異があったとしても,必ずしも前年度の財務諸表に虚偽表示があったと判断する必要はない。

  • 6

    監査人は,過年度の会計上の見積りの確定額について,遡及的に検討することが求められている。検討の結果,確定額と過年度の財務諸表における認識額との間の差異が,過年度の財務諸表に虚偽表示があったことを示すこともある。

  • 7

    前年度の財務諸表に計上されている会計上の見積りの確定額に対する監査人による検討は,当年度の監査のためのリスク評価手続であるとともに,経営者の偏向の有無を検討するための手続でもあるが,見積りの時点において利用可能であった情報を基礎として行った前年度における経営者の判断を問題とするものではない。

  • 8

    会計上の見積りの監査では,経営者による見積りの合理性に関する監査証拠を,リスク評価手続において入手することはできない。

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  • 9

    監査人は,会計上の見積り及び関連する注記事項に関して,識別し評価した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであるかどうかを,見積りの不確実性の影響を受ける程度を考慮して判断する。

  • 10

    監査人は,会計上の見積りについて,当該見積りの不確実性が高いと判断した場合には,特別な検討を必要とするリスクが生じているものとして,監査手続を実施しなければならない。

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  • 11

    経営者が会計上の見積りを行う方法を前年度から変更した場合,算出される測定値が大きく変更されるため,監査人は,当該会計上の見積りを特別な検討を必要とするリスクとして取り扱わなければならない。

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  • 12

    財務諸表は企業の期末日における財政状態及び期首から期末日までの経営成績を示すものであることから,期末日後に発生した事象によって,会計上の見積りに関する監査手続が追加されることはない。

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  • 13

    監査人は会計上の見積りのために経営者が使用した仮定の合理性を評価する際には,経営者が見積りを行った時点において利用可能な情報に基づいて,当該評価を行わなければならない。

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    会計上の見積りは,決算日において入手可能な情報に基づいて実施するものであることから,決算日後の監査の過程で当該事象の見積額が確定し,当初の見積額と間で差額が生じた場合であっても,監査人は経営者に対して見積額の修正を求める必要はない。

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  • 15

    経営者が会計上の見積りを行う方法を前年度から変更している場合,監査人は,経営者がどのように会計上の見積りを行ったかの検討において,その変更が恣意的なものではなく相当の理由があるかどうか及び会計上の見積りを行う方法を変更することが認められる状況の変更があったかどうかを判断する。

  • 16

    会計上の見積りは,経営者の主観的判断を伴うことが多く,重要な虚偽表示のリスクが高いため,監査人は,自らの責任において独自の見積りを実施し,経営者が行った見積りと比較してその差異内容を検討しなければならない。

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  • 17

    監査人は,会計上の見積り及び関連する注記事項に関して,重要な虚偽表示リスクを評価した際に,内部統制が有効に運用されていると想定する場合には,関連する内部統制の運用評価手続を実施した上で,リスク対応手続を実施しなければならない。

  • 18

    監査人は,経営者が会計上の見積りを行った方法に関連する内部統制の運用評価手続を実施した上で,経営者が使用した重要な仮定の合理性を評価するとともに,監査人による見積額又は許容範囲を設定しなければならない。

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  • 19

    監査人は,見積りの不確実性に関する注記事項を評価するために,監査人自身が見積手法,仮定及びデータを設定することがある。このリスク対応手続は,経営者が適用した見積手法,仮定及びデータに対するリスク対応手続とは異なる。

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  • 20

    評価した重要な虚偽表示リスクへの対応に当たり,経営者の見積額の合理性を評価するために,監査人は見積りの許容範囲を使用することがあるが,当該許容範囲には全ての見込まれる結果を含めなければならない。

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  • 21

    監査人は,見積額の算定又は算定の支援のために専門家の業務を利用する場合には,当該専門家が高度な専門的知識や客観性等を有していることから,会計上の見積りのために使用した重要な仮定の合理性について評価する必要はない。

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  • 22

    監査人は,複数の会計上の見積り若しくは会計上の見積りの全てを総括的に検討すること,又は複数の会計期間を通じて会計上の見積りを検討することによって,経営者の偏向を認識できる場合がある。

  • 23

    監査人の見積額とその許容範囲が監査証拠によって裏付けられている場合において,経営者の見積額が当該許容範囲の外にあるときには,経営者の見積額と監査人の許容範囲との最小の差額が虚偽表示となる。

  • 24

    会計上の見積りの監査において,会社による見積額と監査人による見積額との差額が監査人の許容限度額を超える場合であっても,見積金額誤差であるため,発見した虚偽の表示の集計に含める必要はない。

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  • 25

    監査人は,会計上の見積りを行う際に使用された見積手法,重要な仮定及びデータ並びに関連する注記事項が,適用される財務報告の枠組みに準拠した認識,測定及び注記を達成する上で適切であるかどうかについて記載した経営者確認書を入手しなければならず,当該経営者確認書は会計上の見積りに関する監査証拠となる。

  • 26

    公正価値の測定について,見積りの不確実性が高いと評価したため,特別な検討を必要とするリスクであると判断した。これに対応する監査手続を実施した結果,経営者の採用した見積り方法,使用されたデータ,見積りの結果は合理的であると判断したため,経営者確認書には特段の記載を求めなかった。

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  • 27

    監査人は,会計上の見積りにおけるアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価の根拠を考慮し,当該リスクに対応するリスク対応手続を立案し実施しなければならず,監査調書には当該リスクと実施したリスク対応手続との関連性の記載を要する。

  • 28

    監査人は,個々の会計上の見積りの合理性を検討する際に,経営者の偏向が存在する兆候があると判断した場合でも,そうした兆候があることだけでは虚偽表示と考えてはならないが,当該兆候について監査調書に記載しなければならない。