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第4節 財務諸表監査における法令の検討
8問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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  • 1

    監査人は,不正によるか誤謬によるかを問わず,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を得ることが求められているが,企業の違法行為の防止に対して責任は負わず,違法行為の全てを発見することが期待されているわけではない。

  • 2

    違法行為は,財務諸表に重要な影響を及ぼさない場合であっても,経営上のリスクに結びつくことから,違法行為を発見することは監査人の責任である。

    ×

  • 3

    監査人は,法律上の解釈が必要となるような違法行為の兆候を発見した場合には,意見表明による財務諸表の適正性の保証の対象としてではなく,当該事項の経営者等への報告によって対応しなければならない。

    ×

  • 4

    監査人は,違法行為の全てを発見することが期待されているわけではない。しかし,監査人は,法人税等や退職給付に関する費用の認識に関連する法令など,財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を経営者が遵守していることについて,十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 5

    監査人は,財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼさない場合であっても,事業継続のために必要な被監査会社の事業の許認可に関する規定を遵守しているかどうかについて,十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 

    ×

  • 6

    監査人は,経営者に対し,財務諸表を作成する場合にその影響を考慮すべき,既 に認識されている違法行為又はその疑いが全て監査人に示された旨の経営者確認書を提出するよう要請しなければならない。

  • 7

    監査人は,被監査会社に違法行為の疑いがあり,その違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても,当該事項について経営者と協議しなければならない。

  • 8

    監査人は,違法行為を識別した場合,監査調書に,当該違法行為に加え,実施した監査手続,行った職業的専門家としての重要な判断及び到達した結論を記載しなければならないが,違法行為に関連する重要な事項についての経営者,監査役等及びその他の者との協議事項まで記載する必要はない。

    ×

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  • 1

    監査人は,不正によるか誤謬によるかを問わず,全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を得ることが求められているが,企業の違法行為の防止に対して責任は負わず,違法行為の全てを発見することが期待されているわけではない。

  • 2

    違法行為は,財務諸表に重要な影響を及ぼさない場合であっても,経営上のリスクに結びつくことから,違法行為を発見することは監査人の責任である。

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  • 3

    監査人は,法律上の解釈が必要となるような違法行為の兆候を発見した場合には,意見表明による財務諸表の適正性の保証の対象としてではなく,当該事項の経営者等への報告によって対応しなければならない。

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  • 4

    監査人は,違法行為の全てを発見することが期待されているわけではない。しかし,監査人は,法人税等や退職給付に関する費用の認識に関連する法令など,財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼすと一般的に認識されている法令を経営者が遵守していることについて,十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

  • 5

    監査人は,財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接影響を及ぼさない場合であっても,事業継続のために必要な被監査会社の事業の許認可に関する規定を遵守しているかどうかについて,十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。 

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  • 6

    監査人は,経営者に対し,財務諸表を作成する場合にその影響を考慮すべき,既 に認識されている違法行為又はその疑いが全て監査人に示された旨の経営者確認書を提出するよう要請しなければならない。

  • 7

    監査人は,被監査会社に違法行為の疑いがあり,その違法行為の疑いに経営者が関与している可能性がある場合であっても,当該事項について経営者と協議しなければならない。

  • 8

    監査人は,違法行為を識別した場合,監査調書に,当該違法行為に加え,実施した監査手続,行った職業的専門家としての重要な判断及び到達した結論を記載しなければならないが,違法行為に関連する重要な事項についての経営者,監査役等及びその他の者との協議事項まで記載する必要はない。

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