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監査論9
80問 • 5年前
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    問題一覧

  • 1

    監査人は、経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し結論付けなければならない。

  • 2

    監査人は、継続企業の前提に関する評価における経営者の対応策及びその実行可能性に関して入手した監査証拠を裏付ける必要があるが、その際には経営者確認書において経営者の対応策及びその実行可能性についてより詳細で具体的な陳述を要請することが義務付けられている。

    ×

  • 3

    監査人は、継統企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合、追加的な監査手続を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうか判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。その際、経営者に、経営者の対応策及びその実行可能性に関して記載した経営者確認書を要請することが求められる。

  • 4

    監査人は、適正表示の枠組みに基づき作成される財務諸表が継続企業を前提として作成されている場合に、継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断したときには、監査報告書の「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分において、継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した理由を記載しなければならない。

    ×

  • 5

    継続企業の前提に関する重要な不確実性について財務諸表に適切な注記がなされている場合、監査人は無限定適正意見を表明し、財務諸表における注記事項について注意を喚起するために、監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」という見出しを付した区分を設け、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨及び当該事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではない旨を記載しなければならない。

  • 6

    比較情報の開示を求めている開示制度においては、経営者の評価期間が期末日の翌日から24か月に満たない場合には、監査人は、経営者に対して、評価期間を少なくとも期末日の翌日から24か月間に延長するよう求めなければならない。

    ×

  • 7

    単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の例に、金融機関に対するソルベンシー規制や流動性規制等の自己資本規制その他の法的又は規制要件への抵触は含まれない。

    ×

  • 8

    監査人は、監査の過程を通じて、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する監査証拠に留意しなければならない。

  • 9

    監査人は、四半期財務諸表において修正又は開示すべき後発事象があるかどうかについて、経営者に質問しなければならない。

  • 10

    監査人は、前会計期間の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかったものの、当四半期会計期間において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合には、経営者に対し、経営者による評価及び対応策について質問しなければならない。しかし、その際に継続企業の前提に関する開示の要否について質問することまでは求められない。

    ×

  • 11

    年度の財務諸表の監査を実施する過程において、四半期レビュー計画の前提とした重要な虚偽表示のリスクの評価を変更した場合や特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、その変更等が四半期レビュー計画に与える影響を検討しなければならない。ただし、監査計画の修正を行うか否かは監査人の判断に委ねられている。

  • 12

    四半期レビュー手続は、監査手続と比し限定されていることから、監査人は、他の監査人が実施した四半期レビュー等の重要な事項について、その結果を利用できないと判断したときには、重要な四半期レビュー手続が実施できなかった場合に準じて結論の表明の適否を判断しなければならず、追加の手続を実施する必要はない。

    ×

  • 13

    四半期レビューにおいては、内部統制の運用評価手続や実査、立会、確認、証憑突合、質問に対する回答についての証拠の入手及びその他の実証手続に基づく証拠の入手は認められていない。

    ×

  • 14

    監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、除外事項を付した限定付結論を表明する必要があると判断した場合であっても、修正すべき事項が四半期財務諸表に与える影響を記載しないことがある。

  • 15

    四半期報告書が四半期会計期間終了後45日以内に提出することが義務付けられていることから、四半期レビューでは、審査を省略することが限定的に認められている。

    ×

  • 16

    四半期レビューにおいては、分析的手続を実施した結果、識別した矛盾又は異常な変動の調査において、質問を行った結果に対して証憑突合を行い回答の合理性を確かめる必要はない。

  • 17

    監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合、経営者とのディスカッションを実施しなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は、前年度又は前四半期に重要な虚偽表示が発見された連結子会社又は持分法適用会社が存在する場合には、当該会社を、四半期レビュー手続を実施すべき重要な構成単位として決定しなければならない。

    ×

  • 19

    監査人は、四半期レビューに関連する監査人の責任、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期の概要、四半期レビュー上の重要な発見事項及び監査人の独立性について監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 20

    監査人は、四半期レビューにおいて、虚偽表示に気が付いた場合、ごく少額の虚偽表示でそれを集計しても四半期財務諸表全体に重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には、当該虚偽表示を気が付いた未修正の虚偽表示の集計から除外することができる。

  • 21

    監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、適正性に関する意見の表明を前提とした報告の基準に準じて行う必要はない。

    ×

  • 22

    企業が、特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成される財務諸表以外に財務諸表を作成していない場合、当該財務諸表は、財務報告の枠組みが想定している利用者以外の者によっても利用されることがある。このような状況においても、一般に公正妥当と認められる監査の基準においては、当該財務諸表は特別目的の財務諸表として取り扱われる。

  • 23

    監査人は、完全な一組の財務諸表全体に対して否定的意見を表明する、又は意見不表明とする場合、完全な一組の財務諸表に含まれる個別の財務表に対して無限定意見を表明してはならない。しかし、個別の財務表に対する監査報告書が、否定的意見又は意見不表明が含まれる監査報告書とともに発行されない場合には、無限定意見を表明できることがある。

    ×

  • 24

    監査人は、同一企業の完全な一組の財務諸表の監査を行っていない場合、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査に関連する監査基準委員会報告書の要求事項に準拠することが実務的な観点から実行可能ではないことがある。

  • 25

    監査人は、監査の過程で開示すべき重要な不備を発見した場合であっても、当該会社の内部統制報告書に関し無限定適正意見を表明できることがある。

  • 26

    内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって行われるものである。ここで、同一の監査人とは、監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを意味する。

  • 27

    経営者が、やむを得ない事情により内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかったが、当該評価ができなかった範囲を除き、内部統制は有効であると結論付けており、内部統制報告書の記載が適切である場合には、当該評価ができなかった範囲が財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす場合であっても、監査人は、無限定適正意見を表明することができる。

    ×

  • 28

    内部統制監査は、すべての内部統制の不備を発見することを目的としているわけではないが、監査人が、是正を求める対象は、内部統制監査の実施において発見されたすべての内部統制の不備である。

    ×

  • 29

    決算・財務報告プロセスに係る内部統制の運用状況の評価の検討については、当該プロセスの性質上、仮に、当該プロセスで内部統制の不備が発見された場合、財務報告に及ぼす影響や当該事業年度の期末日までに是正措置が実施できないことから、開示すべき重要な不備に該当する。

    ×

  • 30

    経営者が、監査人が想定した手続と異なる評価手続を実施している場合において、手続変更の要請が受け入れられなかった場合には、経営者の評価が実施されなかった場合に準じて、その影響の程度により、監査意見を限定付適正意見又は意見不表明としなければならない。

    ×

  • 31

    財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり有効ではない場合、財務諸表監査において、監査基準の定める内部統制に依拠した通常の試査による監査はできないと考えられる。

  • 32

    内部統制報告書が適正である旨の監査人の意見は、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。合理的な保証とは、監査人が意見を表明するために十分かつ適切な証拠を入手したことを意味している。

  • 33

    監査人が経営者の評価範囲が適切でないと判断し、経営者と協議又は経営者に伝達した重要な事項や内部統制監査の過程で監査人が発見した開示すべき重要な不備について、監査人は監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 34

    内部統制報告制度において、比較情報に係る内部統制の評価を実施することはない。

    ×

  • 35

    監査人は、経営者が財務報告の重要な虚偽記載の発生するリスクをどのように識別したのか、当該虚偽記載が発生するリスクを低減するために中心的な役割を果たす内部統制をどのように識別したのかを把握するために、業務プロセスの現場に赴いて観察を行わなければならない。

    ×

  • 36

    監査人は、経営者の作成した内部統制の記録の閲覧や経営者等に対する質問等を通じて、各評価項目についての経営者の評価結果、経営者が当該評価結果を得るに至った根拠等を確認し、経営者の行った評価結果の適切性を判断する。

  • 37

    会計監査人は、特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項を通知しなければならない。

  • 38

    会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告を通知しないことにより、監査を受けたものとみなされた場合、会計監査人が無限定適正意見を表明したものとして扱われる。

    ×

  • 39

    会計監査人設置会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。

  • 40

    会社法監査と金融商品取引法監査をともに実施する場合、審査手続の重複を避けるため、会社法監査の監査意見を表明する前に、番査を受ける必要はない。

    ×

  • 41

    会社法会計監査人監査において、キャッシュ・フロー計算書は、会計監査人の監査対象ではない。

  • 42

    会社法監査では、金融商品取引法監査の監査人と会計監査人が、同一であることを要求する規定は存在しないが、通常同一の公認会計士又は監査法人が担当する。

  • 43

    会社法監査では、監査役は、監査役の監査の方法及びその内容を監査報告書に記載しなければならないが、会計監査人の職務遂行上の適正性を確保するための体制に関しては監査役の監査報告書に記載する必要はない。

    ×

  • 44

    会社法監査では、監査役は、会計監査人が監査報告書において後発事象として追記した事項を含め、重要な後発事象を監査役の監査報告書に記載しなければならない。

    ×

  • 45

    株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社かつ公開会社である場合には、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を事業報告に記載しなければならない。

  • 46

    株主総会での計算書類の承認が不要となる条件には、会計監査人の任期が5年を超えないことが含まれる。

    ×

  • 47

    会社法においては、会計監査人と監査役等の役割分担が重要となり、会計監査人が意見を表明する前には、監査役の承認を得る必要がある。

    ×

  • 48

    会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

  • 49

    監査法人は、公認会計士法第2条第2項の業務を行うには、定款の定めは必要ないが、公認会計士試験の合格者への実務補習については、これを定款に定めない限り行うことはできない。

    ×

  • 50

    日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

  • 51

    監査法人を代表する社員は、特定の行為の代理を他人に委任することができ、定款の定めによってそれを禁止することはできない。

    ×

  • 52

    公認会計士のみならず、特定社員は、監査法人を設立することができる。

  • 53

    監査法人が解散した場合、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 54

    有限責任監査法人が業務を行うためには、監査法人の成立に際して届出を行うだけではなく、有限責任監査法人として登録する必要がある。

  • 55

    内閣総理大臣が公認会計士に懲戒の処分を下すときに行う聴聞は、その通知があっても出頭するかどうかについては任意であり、公認会計士が出頭しないことも認められる。

  • 56

    有限責任監査法人の社員が有限責任監査法人の債務を弁済する責任は、常にその出資の価額が限度となる。

    ×

  • 57

    内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、遅滞なく、強制執行により、課徴金の額に相当する財産を徴収しなければならない。

    ×

  • 58

    公認会計士以外の者が、監査法人の特定社員となろうとする場合には、日本公認会計士協会の名簿に登録しなければならない。

  • 59

    公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、2年以内の業務停止又は登録の抹消という処分をすることができる。

  • 60

    監査法人の社員の配偶者が、過去1年以内に特定の会社の役員であった場合でも、監査法人は当該会社に対して監査を行うことができる。

    ×

  • 61

    監査人は、法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を発見した場合には、特定発行者に書面で通知しなければならない。

  • 62

    金融商品取引法に基づく監査を受ける企業は、金融商品取引所に上場している企業又は上場を目的として有価証券届出書を提出する企業に限られている。

    ×

  • 63

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社は、内部統制報告書を任意に提出することができる。

  • 64

    内閣総理大臣は、有価証券の発行者である会社によって内閣総理大臣に提出される有価証券報告書のうち、公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの一部を受理しない旨の決定をすることはできるが、全部を受理しない旨の決定をすることはできない。

    ×

  • 65

    期中に上場会社でなくなった場合には、その時点から財務諸表監査は不要となる。

    ×

  • 66

    監査人は、被監査会社に法令違反等事実の通知を行う場合には、被監査会社がとるべき具体的な措置の提案を行わなければならない。

    ×

  • 67

    有価証券報告書を提出しなければならない外国会社は、外国会社等財務書類について、外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合には、我が国の公認会計士又は監査法人による監査証明を受けなくてもよい。

  • 68

    上場会社の親会社等が有価証券報告書提出会社でない場合、その親会社等は親会社等状況報告書を提出しなければならない。親会社等状況報告書には会社法の規定に基づく計算書類等が含まれるが、監査役等の監査報告書のほか、会計監査人による監査を受けている場合には、当該会計監査人である公認会計士又は監査法人の監査報告書も添付することになっている。

  • 69

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、上場会社等以外の会社は、四半期報告書を任意に提出することができる。

  • 70

    有価証券報告書の「提出会社の状況」の中で記載が求められる「コーポレート・ガバナンスの状況」には、会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況のほか、役員報酬の内容についても具体的に記載することが求められているが、監査報酬の内容についての記載は求められていない。

    ×

  • 71

    金融商品取引法の目的は、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することである。

  • 72

    会社法監査のみを実施している場合にも法令違反等事実の申出制度に則った対応が監査人に求められている。

    ×

  • 73

    保証業務の契約に際しては、合理的保証業務であるのか、又は限定的保証業務であるのかを明確にしなければならないが、その区別を保証報告書に記することまでは求められてない。

    ×

  • 74

    業務実施者が固有リスク、統制リスク、発見リスクを検討する程度は、業務環境、特に主題の性質及び合理的保証業務か限定的保証業務かの区別により影響を受ける。

  • 75

    保証業務における規準には、5つの要件が求められる。その要件には、比較可能性が含まれる。

    ×

  • 76

    保証業務の定義に合致しない業務に係る報告は、保証業務に係る報告と明確に識別される必要がある。このため、保証業務の定義に合致しない業務に関する報告書においては、想定利用者に保証業務の報告書との誤解を与えるおそれがある用語や表現を用いることは適当ではない。

  • 77

    昭和10年代に公認会計士による監査が開始されたが、公認会計士による監査について、国民の理解を得る必要性から、昭和20年代に監査基準が制定され公表されることとなった。

    ×

  • 78

    昭和40年代に適時な情報開示が求められたことにより、四半期報告制度が導入され、四半期レビューが行われることとなった。しかし、その負担の大きさから、昭和50年代に中間監査が実施されることとなり、社会的影響が小さいと考えられる、一定規模に達していない会社は、四半期レビューではなく、中間監査を受けることとなった。

    ×

  • 79

    平成3年、我が国の財務諸表監査において、リスク・アプローチが導入された。しかし、監査実務に浸透するに至らなかったため、平成14年の監査基準の改訂において、リスク・アプローチに基づく監査の仕組みをより一層明確にした。

  • 80

    会計に関する検査、調査、鑑定、証明、計算、整理又は立案を為すことを業とする計理士は、我が国最初の会計に関する法的資格であり、計理士法に基づくものであっ た。同法は、昭和23年の公認会計士法により廃止されたが、計理士のうち一定の要件を満たした者は公認会計士の資格が与えられた。

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  • 1

    監査人は、経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し結論付けなければならない。

  • 2

    監査人は、継続企業の前提に関する評価における経営者の対応策及びその実行可能性に関して入手した監査証拠を裏付ける必要があるが、その際には経営者確認書において経営者の対応策及びその実行可能性についてより詳細で具体的な陳述を要請することが義務付けられている。

    ×

  • 3

    監査人は、継統企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合、追加的な監査手続を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるかどうか判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。その際、経営者に、経営者の対応策及びその実行可能性に関して記載した経営者確認書を要請することが求められる。

  • 4

    監査人は、適正表示の枠組みに基づき作成される財務諸表が継続企業を前提として作成されている場合に、継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断したときには、監査報告書の「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分において、継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した理由を記載しなければならない。

    ×

  • 5

    継続企業の前提に関する重要な不確実性について財務諸表に適切な注記がなされている場合、監査人は無限定適正意見を表明し、財務諸表における注記事項について注意を喚起するために、監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」という見出しを付した区分を設け、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨及び当該事項は監査人の意見に影響を及ぼすものではない旨を記載しなければならない。

  • 6

    比較情報の開示を求めている開示制度においては、経営者の評価期間が期末日の翌日から24か月に満たない場合には、監査人は、経営者に対して、評価期間を少なくとも期末日の翌日から24か月間に延長するよう求めなければならない。

    ×

  • 7

    単独で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の例に、金融機関に対するソルベンシー規制や流動性規制等の自己資本規制その他の法的又は規制要件への抵触は含まれない。

    ×

  • 8

    監査人は、監査の過程を通じて、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する監査証拠に留意しなければならない。

  • 9

    監査人は、四半期財務諸表において修正又は開示すべき後発事象があるかどうかについて、経営者に質問しなければならない。

  • 10

    監査人は、前会計期間の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかったものの、当四半期会計期間において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を認めた場合には、経営者に対し、経営者による評価及び対応策について質問しなければならない。しかし、その際に継続企業の前提に関する開示の要否について質問することまでは求められない。

    ×

  • 11

    年度の財務諸表の監査を実施する過程において、四半期レビュー計画の前提とした重要な虚偽表示のリスクの評価を変更した場合や特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合には、その変更等が四半期レビュー計画に与える影響を検討しなければならない。ただし、監査計画の修正を行うか否かは監査人の判断に委ねられている。

  • 12

    四半期レビュー手続は、監査手続と比し限定されていることから、監査人は、他の監査人が実施した四半期レビュー等の重要な事項について、その結果を利用できないと判断したときには、重要な四半期レビュー手続が実施できなかった場合に準じて結論の表明の適否を判断しなければならず、追加の手続を実施する必要はない。

    ×

  • 13

    四半期レビューにおいては、内部統制の運用評価手続や実査、立会、確認、証憑突合、質問に対する回答についての証拠の入手及びその他の実証手続に基づく証拠の入手は認められていない。

    ×

  • 14

    監査人は、経営者の作成した四半期財務諸表について、除外事項を付した限定付結論を表明する必要があると判断した場合であっても、修正すべき事項が四半期財務諸表に与える影響を記載しないことがある。

  • 15

    四半期報告書が四半期会計期間終了後45日以内に提出することが義務付けられていることから、四半期レビューでは、審査を省略することが限定的に認められている。

    ×

  • 16

    四半期レビューにおいては、分析的手続を実施した結果、識別した矛盾又は異常な変動の調査において、質問を行った結果に対して証憑突合を行い回答の合理性を確かめる必要はない。

  • 17

    監査人は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合、経営者とのディスカッションを実施しなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は、前年度又は前四半期に重要な虚偽表示が発見された連結子会社又は持分法適用会社が存在する場合には、当該会社を、四半期レビュー手続を実施すべき重要な構成単位として決定しなければならない。

    ×

  • 19

    監査人は、四半期レビューに関連する監査人の責任、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期の概要、四半期レビュー上の重要な発見事項及び監査人の独立性について監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 20

    監査人は、四半期レビューにおいて、虚偽表示に気が付いた場合、ごく少額の虚偽表示でそれを集計しても四半期財務諸表全体に重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には、当該虚偽表示を気が付いた未修正の虚偽表示の集計から除外することができる。

  • 21

    監査人は、準拠性に関する意見を表明する場合には、適正性に関する意見の表明を前提とした報告の基準に準じて行う必要はない。

    ×

  • 22

    企業が、特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成される財務諸表以外に財務諸表を作成していない場合、当該財務諸表は、財務報告の枠組みが想定している利用者以外の者によっても利用されることがある。このような状況においても、一般に公正妥当と認められる監査の基準においては、当該財務諸表は特別目的の財務諸表として取り扱われる。

  • 23

    監査人は、完全な一組の財務諸表全体に対して否定的意見を表明する、又は意見不表明とする場合、完全な一組の財務諸表に含まれる個別の財務表に対して無限定意見を表明してはならない。しかし、個別の財務表に対する監査報告書が、否定的意見又は意見不表明が含まれる監査報告書とともに発行されない場合には、無限定意見を表明できることがある。

    ×

  • 24

    監査人は、同一企業の完全な一組の財務諸表の監査を行っていない場合、個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査に関連する監査基準委員会報告書の要求事項に準拠することが実務的な観点から実行可能ではないことがある。

  • 25

    監査人は、監査の過程で開示すべき重要な不備を発見した場合であっても、当該会社の内部統制報告書に関し無限定適正意見を表明できることがある。

  • 26

    内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、財務諸表監査と一体となって行われるものである。ここで、同一の監査人とは、監査事務所のみならず、業務執行社員も同一であることを意味する。

  • 27

    経営者が、やむを得ない事情により内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかったが、当該評価ができなかった範囲を除き、内部統制は有効であると結論付けており、内部統制報告書の記載が適切である場合には、当該評価ができなかった範囲が財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす場合であっても、監査人は、無限定適正意見を表明することができる。

    ×

  • 28

    内部統制監査は、すべての内部統制の不備を発見することを目的としているわけではないが、監査人が、是正を求める対象は、内部統制監査の実施において発見されたすべての内部統制の不備である。

    ×

  • 29

    決算・財務報告プロセスに係る内部統制の運用状況の評価の検討については、当該プロセスの性質上、仮に、当該プロセスで内部統制の不備が発見された場合、財務報告に及ぼす影響や当該事業年度の期末日までに是正措置が実施できないことから、開示すべき重要な不備に該当する。

    ×

  • 30

    経営者が、監査人が想定した手続と異なる評価手続を実施している場合において、手続変更の要請が受け入れられなかった場合には、経営者の評価が実施されなかった場合に準じて、その影響の程度により、監査意見を限定付適正意見又は意見不表明としなければならない。

    ×

  • 31

    財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備があり有効ではない場合、財務諸表監査において、監査基準の定める内部統制に依拠した通常の試査による監査はできないと考えられる。

  • 32

    内部統制報告書が適正である旨の監査人の意見は、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。合理的な保証とは、監査人が意見を表明するために十分かつ適切な証拠を入手したことを意味している。

  • 33

    監査人が経営者の評価範囲が適切でないと判断し、経営者と協議又は経営者に伝達した重要な事項や内部統制監査の過程で監査人が発見した開示すべき重要な不備について、監査人は監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 34

    内部統制報告制度において、比較情報に係る内部統制の評価を実施することはない。

    ×

  • 35

    監査人は、経営者が財務報告の重要な虚偽記載の発生するリスクをどのように識別したのか、当該虚偽記載が発生するリスクを低減するために中心的な役割を果たす内部統制をどのように識別したのかを把握するために、業務プロセスの現場に赴いて観察を行わなければならない。

    ×

  • 36

    監査人は、経営者の作成した内部統制の記録の閲覧や経営者等に対する質問等を通じて、各評価項目についての経営者の評価結果、経営者が当該評価結果を得るに至った根拠等を確認し、経営者の行った評価結果の適切性を判断する。

  • 37

    会計監査人は、特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項を通知しなければならない。

  • 38

    会計監査人が通知すべき日までに会計監査報告を通知しないことにより、監査を受けたものとみなされた場合、会計監査人が無限定適正意見を表明したものとして扱われる。

    ×

  • 39

    会計監査人設置会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。

  • 40

    会社法監査と金融商品取引法監査をともに実施する場合、審査手続の重複を避けるため、会社法監査の監査意見を表明する前に、番査を受ける必要はない。

    ×

  • 41

    会社法会計監査人監査において、キャッシュ・フロー計算書は、会計監査人の監査対象ではない。

  • 42

    会社法監査では、金融商品取引法監査の監査人と会計監査人が、同一であることを要求する規定は存在しないが、通常同一の公認会計士又は監査法人が担当する。

  • 43

    会社法監査では、監査役は、監査役の監査の方法及びその内容を監査報告書に記載しなければならないが、会計監査人の職務遂行上の適正性を確保するための体制に関しては監査役の監査報告書に記載する必要はない。

    ×

  • 44

    会社法監査では、監査役は、会計監査人が監査報告書において後発事象として追記した事項を含め、重要な後発事象を監査役の監査報告書に記載しなければならない。

    ×

  • 45

    株式会社が当該事業年度の末日において会計監査人設置会社かつ公開会社である場合には、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を事業報告に記載しなければならない。

  • 46

    株主総会での計算書類の承認が不要となる条件には、会計監査人の任期が5年を超えないことが含まれる。

    ×

  • 47

    会社法においては、会計監査人と監査役等の役割分担が重要となり、会計監査人が意見を表明する前には、監査役の承認を得る必要がある。

    ×

  • 48

    会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査役に報告しなければならない。

  • 49

    監査法人は、公認会計士法第2条第2項の業務を行うには、定款の定めは必要ないが、公認会計士試験の合格者への実務補習については、これを定款に定めない限り行うことはできない。

    ×

  • 50

    日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもって公告しなければならない。

  • 51

    監査法人を代表する社員は、特定の行為の代理を他人に委任することができ、定款の定めによってそれを禁止することはできない。

    ×

  • 52

    公認会計士のみならず、特定社員は、監査法人を設立することができる。

  • 53

    監査法人が解散した場合、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

    ×

  • 54

    有限責任監査法人が業務を行うためには、監査法人の成立に際して届出を行うだけではなく、有限責任監査法人として登録する必要がある。

  • 55

    内閣総理大臣が公認会計士に懲戒の処分を下すときに行う聴聞は、その通知があっても出頭するかどうかについては任意であり、公認会計士が出頭しないことも認められる。

  • 56

    有限責任監査法人の社員が有限責任監査法人の債務を弁済する責任は、常にその出資の価額が限度となる。

    ×

  • 57

    内閣総理大臣は、課徴金をその納付期限までに納付しない者があるときは、遅滞なく、強制執行により、課徴金の額に相当する財産を徴収しなければならない。

    ×

  • 58

    公認会計士以外の者が、監査法人の特定社員となろうとする場合には、日本公認会計士協会の名簿に登録しなければならない。

  • 59

    公認会計士が、故意に、虚偽、錯誤は脱漏のある財務書類を虚偽、錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合には、内閣総理大臣は、2年以内の業務停止又は登録の抹消という処分をすることができる。

  • 60

    監査法人の社員の配偶者が、過去1年以内に特定の会社の役員であった場合でも、監査法人は当該会社に対して監査を行うことができる。

    ×

  • 61

    監査人は、法令に違反する事実その他の財務計算に関する書類の適正性の確保に影響を及ぼすおそれがある事実を発見した場合には、特定発行者に書面で通知しなければならない。

  • 62

    金融商品取引法に基づく監査を受ける企業は、金融商品取引所に上場している企業又は上場を目的として有価証券届出書を提出する企業に限られている。

    ×

  • 63

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出しなければならない会社以外の会社は、内部統制報告書を任意に提出することができる。

  • 64

    内閣総理大臣は、有価証券の発行者である会社によって内閣総理大臣に提出される有価証券報告書のうち、公認会計士又は監査法人の監査証明に係るものの一部を受理しない旨の決定をすることはできるが、全部を受理しない旨の決定をすることはできない。

    ×

  • 65

    期中に上場会社でなくなった場合には、その時点から財務諸表監査は不要となる。

    ×

  • 66

    監査人は、被監査会社に法令違反等事実の通知を行う場合には、被監査会社がとるべき具体的な措置の提案を行わなければならない。

    ×

  • 67

    有価証券報告書を提出しなければならない外国会社は、外国会社等財務書類について、外国監査法人等から監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合には、我が国の公認会計士又は監査法人による監査証明を受けなくてもよい。

  • 68

    上場会社の親会社等が有価証券報告書提出会社でない場合、その親会社等は親会社等状況報告書を提出しなければならない。親会社等状況報告書には会社法の規定に基づく計算書類等が含まれるが、監査役等の監査報告書のほか、会計監査人による監査を受けている場合には、当該会計監査人である公認会計士又は監査法人の監査報告書も添付することになっている。

  • 69

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、上場会社等以外の会社は、四半期報告書を任意に提出することができる。

  • 70

    有価証券報告書の「提出会社の状況」の中で記載が求められる「コーポレート・ガバナンスの状況」には、会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況、リスク管理体制の整備の状況のほか、役員報酬の内容についても具体的に記載することが求められているが、監査報酬の内容についての記載は求められていない。

    ×

  • 71

    金融商品取引法の目的は、国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することである。

  • 72

    会社法監査のみを実施している場合にも法令違反等事実の申出制度に則った対応が監査人に求められている。

    ×

  • 73

    保証業務の契約に際しては、合理的保証業務であるのか、又は限定的保証業務であるのかを明確にしなければならないが、その区別を保証報告書に記することまでは求められてない。

    ×

  • 74

    業務実施者が固有リスク、統制リスク、発見リスクを検討する程度は、業務環境、特に主題の性質及び合理的保証業務か限定的保証業務かの区別により影響を受ける。

  • 75

    保証業務における規準には、5つの要件が求められる。その要件には、比較可能性が含まれる。

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  • 76

    保証業務の定義に合致しない業務に係る報告は、保証業務に係る報告と明確に識別される必要がある。このため、保証業務の定義に合致しない業務に関する報告書においては、想定利用者に保証業務の報告書との誤解を与えるおそれがある用語や表現を用いることは適当ではない。

  • 77

    昭和10年代に公認会計士による監査が開始されたが、公認会計士による監査について、国民の理解を得る必要性から、昭和20年代に監査基準が制定され公表されることとなった。

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  • 78

    昭和40年代に適時な情報開示が求められたことにより、四半期報告制度が導入され、四半期レビューが行われることとなった。しかし、その負担の大きさから、昭和50年代に中間監査が実施されることとなり、社会的影響が小さいと考えられる、一定規模に達していない会社は、四半期レビューではなく、中間監査を受けることとなった。

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  • 79

    平成3年、我が国の財務諸表監査において、リスク・アプローチが導入された。しかし、監査実務に浸透するに至らなかったため、平成14年の監査基準の改訂において、リスク・アプローチに基づく監査の仕組みをより一層明確にした。

  • 80

    会計に関する検査、調査、鑑定、証明、計算、整理又は立案を為すことを業とする計理士は、我が国最初の会計に関する法的資格であり、計理士法に基づくものであっ た。同法は、昭和23年の公認会計士法により廃止されたが、計理士のうち一定の要件を満たした者は公認会計士の資格が与えられた。