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4 部門別計算の手続
7問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    部門別計算では,まず,原価要素の全部又は一部を各製造部門および補助部門に賦課又は配賦する。この場合,部門に集計する原価要素の範囲は,製品原価の正確な計算および原価管理の必要によってこれを定める。たとえば,個別原価計算においては,製造間接費のほか,直接労務費をも製造部門に集計することがあり,総合原価計算においては,すべての製造原価要素又は加工費を製造部門に集計することがある。

  • 2

    部門に集計する原価要素の範囲は,個別原価計算においては製造間接費とし,総合原価計算においてはすべての製造原価要素とする。

    ×

  • 3

    個別原価計算において,直接労務費を部門別に把握するのは,製品原価の正確な計算や原価管理の必要性があるためである。

    ×

  • 4

    部門費の第1次集計では,部門個別費は原価部門における発生額を直接当該部門に賦課し,部門共通費は適切な配賦基準によって関係各部門に配賦する。部門費の第2次集計とは,補助部門費の製造部門への配賦を意味する。その場合に,補助部門費の配賦方法として,直接配賦法,階梯式配賦法,相互配賦法等がある。一部の補助部門費は,必要ある場合には,これを製造部門に配賦しないで製造指図書に賦課することができる。

    ×

  • 5

    わが国の「原価計算基準」では,製造間接費を部門別計算する場合には,すべての製造間接費は必ず製造部門を経由して,製品に配賦されることになっている。

    ×

  • 6

    製造部門に集計された原価要素は,必要に応じさらにこれをその部門における小工程又は作業単位に集計する。この場合,小工程又は作業単位には,その小工程等において管理可能の原価要素又は直接労務費のみを集計し,そうでないものは共通費および他部門配賦費とする。

  • 7

    製造部門に集計された原価要素は,必要に応じさらにこれをその部門における小工程又は作業単位に集計する。この場合,小工程又は作業単位には,その小工程等において管理不能な原価要素又は直接労務費を集計し,そうでないものは共通費および他部門配賦費とする。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    部門別計算では,まず,原価要素の全部又は一部を各製造部門および補助部門に賦課又は配賦する。この場合,部門に集計する原価要素の範囲は,製品原価の正確な計算および原価管理の必要によってこれを定める。たとえば,個別原価計算においては,製造間接費のほか,直接労務費をも製造部門に集計することがあり,総合原価計算においては,すべての製造原価要素又は加工費を製造部門に集計することがある。

  • 2

    部門に集計する原価要素の範囲は,個別原価計算においては製造間接費とし,総合原価計算においてはすべての製造原価要素とする。

    ×

  • 3

    個別原価計算において,直接労務費を部門別に把握するのは,製品原価の正確な計算や原価管理の必要性があるためである。

    ×

  • 4

    部門費の第1次集計では,部門個別費は原価部門における発生額を直接当該部門に賦課し,部門共通費は適切な配賦基準によって関係各部門に配賦する。部門費の第2次集計とは,補助部門費の製造部門への配賦を意味する。その場合に,補助部門費の配賦方法として,直接配賦法,階梯式配賦法,相互配賦法等がある。一部の補助部門費は,必要ある場合には,これを製造部門に配賦しないで製造指図書に賦課することができる。

    ×

  • 5

    わが国の「原価計算基準」では,製造間接費を部門別計算する場合には,すべての製造間接費は必ず製造部門を経由して,製品に配賦されることになっている。

    ×

  • 6

    製造部門に集計された原価要素は,必要に応じさらにこれをその部門における小工程又は作業単位に集計する。この場合,小工程又は作業単位には,その小工程等において管理可能の原価要素又は直接労務費のみを集計し,そうでないものは共通費および他部門配賦費とする。

  • 7

    製造部門に集計された原価要素は,必要に応じさらにこれをその部門における小工程又は作業単位に集計する。この場合,小工程又は作業単位には,その小工程等において管理不能な原価要素又は直接労務費を集計し,そうでないものは共通費および他部門配賦費とする。

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