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監査論10
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    問題一覧

  • 1

    公認会計士の守秘義務が解除される正当な理由が認められる場合の一つである、法令等によって禁止されておらず、かつ、職業上の義務又は権利がある場合とは、例えば、監査の基準に基づくときや、倫理規則に基づき依頼人の承諾を得て監査以外の業務の引継を行うときである。

  • 2

    公認会計士は、セカンド・オピニオンを表明するよう依頼された場合は、基本原則を遵守するために概念的枠組みアプローチを適用しなければならない。

  • 3

    公認会計士は、いかなる業務であっても、業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受については通常セーフガードを適用しても阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減することはできない。したがって、公認会計士は、紹介手数料等の対価を受領し、又は支払ってはならない。

    ×

  • 4

    公認会計士は、専門業務を実施するに際し、誠実性の原則、独立性の原則、職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則、守秘義務の原則、職業的専門家としての行動の原則という基本原則を遵守しなければならない旨が、「倫理規則」において定められている。

    ×

  • 5

    監査法人の社員は、やむを得ない事情があると認められる場合を除いて、自らが監査を執行した会計期間の翌会計期間の終了の日まで、監査証明業務を行った会社の役員になることはできない。

  • 6

    監査証明業務を執行した監査法人の社員が、当該監査に係る会計期間の翌会計期間内に被監査会社の連結会社の役員となった場合、当該監査法人は、当該被監査会社に対して監査を行うことができない。

  • 7

    大会社等に対する監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が禁止される条件の一つである継続的な報酬とは、複数回の報酬の受領が行われる場合であり、反復・継続して提供される業務の対価について、契約により支払条件を1年の一括払いとしてい るような場合には、継続的な報酬を受けている場合に該当しない。

    ×

  • 8

    有限責任監査法人の設立に際しては、最低資本金として社員の総数に200万円を乗じた金額及び供託所への供託金として社員の総数に100万円を乗じた金額が必要である。

    ×

  • 9

    有価証券報告書を提出するすべての会社は、有価証券報告書の記載内容に係る確認書を当該報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 10

    公認会計士又は監査法人は、監査の従事者、監査日数その他当該監査に関する事項の概要を記載した監査概要書を、監査報告書の作成日の翌月の末日までに財務局長等に提出しなければならない。

  • 11

    金融商品取引法に基づく企業内容等の開示制度は、投資者が虚偽の情報に基づいて意思決定を行うことにより不測の損害を被ることがないように、会社が発行する有価証券の投資価値を保証することを通じて投資者を保護する制度である。

    ×

  • 12

    臨時報告書や内部統制報告書の訂正報告書については、監査人の監査証明は不要である。

  • 13

    取締役会設置会社においては、会計監査人が無限定適正意見を表明しており、監査役会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと、監査役会の監査報告に会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見が付記されていないこと、監査役の監査を受けたものとみなされたものでないことという条件を満たした場合、定時株主総会における計算書類の承認は不要となる。

  • 14

    会計監査人は、計算書類に係る内部統制システムの整備に関する取締役会の決定又は決議の内容が相当か否かについて監査することは求められていない。

  • 15

    会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、 遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査事務所は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

    ×

  • 16

    会計監査人の報酬は、監査役の全員の同意により定められる。

    ×

  • 17

    監査人は、四半期レビューの実施に当たり、「倫理規則」等の職業倫理に関する規定、「監査に関する品質管理基準」等の品質管理の基準、監査基準の一般基準、「監査における不正リスク対応基準」を遵守しなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は、四半期レビューにおいても、年度の財務諸表の監査における場合と同様に職業的専門家としての正当な注意を払い、職業的懐疑心をもって四半期レビューを計画し、実施することが求められている。

  • 19

    前会計期間末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在したものの、重要な不確実性が認められず、前会計期間末において識別された継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況並びにこれらに係る経営者の評価及び対応策のいずれにおいても当四半期会計期間末に大きな変化がない場合、監査人は、当四半期会計期間末の翌日から少なくとも1年間の期間における評価及び翌四半期会計期間の末日までの対応策を経営者に求めなければならない。

  • 20

    四半期レビュー報告書においても、年度の財務諸表の監査報告書と同様に、監査上の主要な検討事項の記載が求められる。

    ×

  • 21

    内部統制報告書に対する公認会計士による監査は、新規上場後3年間までは免除を選択することが可能であるが、資本金1台億円以上又は負債総額200億円以上の会社は当該免除の対象外であり、内部統制報告書の公認会計士による監査が必要である。

    ×

  • 22

    決算・財務報告以外の業務プロセスに係る評価範囲の決定について、経営者は、当該事業拠点が前年度に重要な事業拠点に入っており、前年度における評価が有効であり、当該拠点の内部統制の整備状況に重要な変更がないことを確認できた場合には、当該事業拠点を本年度の評価対象としないことができる。

    ×

  • 23

    監査人は、経営者により決定された内部統制の評価範囲の妥当性を判断するために、経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。

  • 24

    持分法適用関連会社が重要な事業拠点として選定された場合、監査人は、当該会社の内部統制の評価は、全社的な内部統制を中心に、当該関連会社への質問書の送付、聞き取りあるいは当該関連会社で作成している報告等の閲覧、当該関連会社に係る管理プロセスの確認等により行う。

  • 25

    我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準においては、内部統制の目的を達成するためには、6つの基本的要索をすべて適切に整備及び運用することが重要であると定められている。

  • 26

    統制環境に含まれる一般的な事項には、「誠実性及び倫理観」「経営者の意向及び姿勢」「経営方針及び経営戦略」「取締役会及び監査役等の有する機能」「組織構造及び慣行」「人的資源に対する方針と管理」だけではなく、「権限及び職責」も含まれる。

  • 27

    統制活動には、職務の分掌が含まれるが、職務を分掌させることにより、業務を特定の者に一身専属的に属させることができなくなり、組織としての継続的な対応が困難となる等の問題を生じさせることとなる。

    ×

  • 28

    情報と伝達は、組織内において、必要な情報が識別、把握及び処理され、関係者相互に正しく伝えられることを確保することであるため、組織外部の者から内部統制に関する情報の提供を受けることまでは想定していない。

    ×

  • 29

    監査人は、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価の段階で識別したリスクが、財務諸表全体に影響を及ぼすと結論付けることはない。

    ×

  • 30

    通常、内部統制とアサーションの関係が、より間接的であるほど、内部統制はそのアサーションにおける虚偽表示の防止又は発見・是正において効果が少なくなることがある。

  • 31

    監査人は、ある情報源から入手した監査証拠が他の情報源から入手した監査証拠と矛盾し、かつ、監査人が監査証拠として利用する情報の信頼性に関して疑義を抱く場合にのみ、当該問題を解消するためにどのような監査手続の変更又は追加が必要であるかを判断し、監査の他の側面に与える当該事項の影響があればその影響を考慮しなければならない。

    ×

  • 32

    監査人は、財務報告の作成プロセスで実施されている手続の再実施を通じて、会計記録が相互に整合しており、財務諸表と合致していると判断することがある。

  • 33

    実査は、有形資産の現物を実際に確かめる監査手続であるため、有形資産の実在性及び評価に関する証明力のある監査証拠を入手できるが、必ずしも資産に係る権利と義務に関する監査証拠を入手できるわけではない。

    ×

  • 34

    監査人は、非公式な口頭による質問により入手した回答は、監査証拠とはならないことに留意する必要がある。

    ×

  • 35

    閲覧によって入手される監査証拠の証明力は、記録や文書の性質や情報源だけではなく、企業内部の記録や文書の場合には、その作成に係る内部統制の有効性により影響を受ける。

  • 36

    証憑突合においては、証憑自体の信憑性を吟味することが含まれる。

  • 37

    確認依頼が配達不能で返送された場合、監査人は、当該確認依頼を未回答として取り扱い、適合性と証明力のある監査証拠を入手するための代替的な監査手続を実施しなければならない。

  • 38

    監査人は、確認依頼への回答の信頼性に疑義を抱く場合には、不正リスクを含む、関連する重要な虚偽表示リスタに関する評価及び関連するその他の監査手続の種類、時期及び範囲に及ぼす影響を評価しなければならない。

    ×

  • 39

    監査人は、積極的確認を実施したが未回答であった。その場合に、代替的な監査手続を実施しても十分かつ適切な監査証拠を入手できず、積極的確認に対する回答が必要であると判断した場合、監査人は、適切な回答が入手されるまで積極的確認を実施 しなければならない。

    ×

  • 40

    監査人は、確認手続の結果、適合性と証明力のある監査証拠が入手できたか、又は追加的な監査証拠の入手が必要であるかについて、評価しなければならない。

  • 41

    監査人は、企業の利用する情報技術の利用状況に適合した監査計画を策定しなければならない。

  • 42

    情報技術により生じるリスクの範囲や性質は定型化されており、内部統制上のリスクの範囲と性質は、企業毎の情報システムの内容や特性によって異なることはない。

    ×

  • 43

    手作業による内部統制は容易に回避、無視又は無効化することができ、また単純な間違いを起こしやすいため、一般的に自動化された内部統制ほど信頼性は高くない。そのため、手作業による内部統制が首尾一貫して適用される保証はない。

  • 44

    業務処理統制は、通常、業務プロセスにおいて、個々のアプリケーションによる取引の処理に適用される手続であるため、手作業により実施されることはない。

    ×

  • 45

    監査の基本的な方針は、詳細な監査計画作成の指針となるように策定されなければならない。

  • 46

    監査人は、監査を適切に計画し、重要な事項を監査チームメンバーに伝達するために必要と考えられる主要な決定事項を記録するために、監査の基本的な方針を監査調書に記載する。

  • 47

    継続監査においては、翌年度の監査に関する監査契約の更新の可否及び独立性を含む関連する職業倫理に関する規定により要求される事項の検討は、通常行われない。

    ×

  • 48

    監査の基本的な方針と詳細な監査計画は、必ずしも別個の、又は前後関係が明確なプロセスではないため、特定の時期に特定の内容を策定すること、例えば、リスク対応手続の実施前にリスク評価手続として実施する分析的手続などを考慮することは求められない。

    ×

  • 49

    監査人は、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示が存在すると判断した場合には、会社、前任監査人、監査人の三者間で協議することを会社に求めなければならない。

  • 50

    前任監査人の監査調書を閲覧することによって、期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できるかどうかは、前任監査人の専門的能力と独立性に影響を受ける。

  • 51

    期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できず、かつ、その影響が重要である場合、当年度の監査において当該事項に対する監査証拠を入手することは不可能であるため、監査人は当年度の監査において意見不表明とする。

    ×

  • 52

    固定資産や固定負債に関しては、期首残高の基礎となる会計記録や契約書などのその他の情報を検討することによって、監査証拠を入手できることがあるが、流動資産や流動負債については、当年度の監査手続によって期首残高に関する監査証拠を入手することはできない。

    ×

  • 53

    監査人は、被監査会社の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別に際して、当該取引の被監査会社における事業上の合理性を評価する必要があるが、関連当事者の視点から当該取引の事業上の合理性があるかどうかを理解する必要はない。

    ×

  • 54

    経営者が、財務諸表において、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を記載している場合、経営者の財務諸表の作成責任には、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行されたというアサーションを裏付けることが含まれる。

  • 55

    リース、金融資産の証券化又は研究開発活動など、限定された明確な目的のために設立された特別目的事業体については、被監査会社が持分を全く有していなくても、当該被監査会社の関連当事者となることがある。

  • 56

    監査人は、関連当事者が、取引の当事者になることによって取引に直接的に影響を及ぼしているかどうかを考慮すればよく、取引の仲介を通じて間接的に影響を及ぼしているかどうかを考慮することはない。

    ×

  • 57

    監査人が雇用する監査事務所等内部の専門家は、監査人の利用する専門家には含まれない。

    ×

  • 58

    監査人は、専門家が守秘義務を遵守する必要性について、適切な場合には書面によって専門家と合意しなければならない。

  • 59

    監査人は、無限定適正意見の監査報告書において監査人が専門家の業務を利用したことを記載することができないが、除外事項付意見の監査報告書においては、制約なく専門家の業務を利用したことに言及することができる。

    ×

  • 60

    会計又は監査以外の分野について専門家の業務を利用しなくても、監査を実施するための十分な理解が得られることもある。

  • 61

    無限定適正意見が表明される監査報告書の監査意見の区分においては、企業の名称や財務諸表の名称等の監査対象である財務諸表の説明と、当該財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成織及びキャシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める旨の記載がなされる。

  • 62

    監査人は、意見を表明しない場合、監査報告書の「意見不表明の根拠」の区分に、実施できなかった監査手続及び当該事実が影響する事項を記載するとともに、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため意見を表明しない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 63

    監査人は、監査意見の類型に関わらず、監査報告書に、監査役等には財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務執行を監視する責任がある旨を記載しなければならない。

  • 64

    監査人は、監査報告書の監査人の責任の区分において、財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないことや、監査は原則として試査により行われること、継続企業の前提の評価を検討すること等について記載をしなければならない。

    ×

  • 65

    監査人による監査上の主要な検討事項の記載については、守秘義務の観点から、当該財務諸表の監査に固有の情報を記載することは適切ではないといえる。

    ×

  • 66

    監査人は、監査上の主要な検討事項の記載により企業又は社会にもたらされる不利益が非常に大きいと想定され、その不利益が当該事項を記載することによりもたらされる公共の利益を上回ると合理的に見込まれる場合、当該事項を記載しないことが適切である。

  • 67

    経営者による内部統制の無効化は、特別な検討を必要とするリスクとして扱うことが求められており、監査上の主要な検討事項として、監査人が特に注意を払った事項としなければならないものである。

    ×

  • 68

    我が国の財務諸表の監査報告塔において監査上の主要な検討事項の記載が求められるのは、金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業である。ただし、非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除かれる。

  • 69

    監査人は、財務諸表に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であるため、当該事項を強調して利用者の注意を喚起する必要があると判断した場合、監査報告書に強調事項を追記しなければならない。ただし、当該追記情報は、強調事項に関連して除外事項付意見を表明する必要がなく、かつ、監査上の主要な検討事項にも該当しないものである必要がある。

  • 70

    監査人は、正当な理由による会計方針の変更について適切に財務諸表に注記されており、当該事項を強調事項として追記すると判断した場合、当該財務諸表については無限定適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 71

    監査人は、後発事象に関する監査手続として、後発事象の識別のために経営者が実施している手続を理解することや、経営者への質問、議事録の閲覧を行わなければならず、また、企業の翌年度の直近の月次等の期中財務諸表を通読しなければならない。

    ×

  • 72

    監査人は、財務諸表が発行された後は、当該財務諸表についていかなる監査手続を実施する義務も負わないが、事後判明事実により経営者が財務諸表を訂正する場合には、当該訂正に関して必要な監査手続を実施しなければならない。

  • 73

    財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価とは、会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかの監査人による評価を意味する。

    ×

  • 74

    監査人は、企業の完全な一組の財務諸表の監査に併せて、個別の財務表又は財務諸表項目等の監査を行う場合、両者はそれぞれ別の業務として意見を表明しなければならず、企業の完全な一組の財務諸表の監査において入手した監査証拠を、個別の財務表又は財務諸表項目等の監査に利用することはできない。

    ×

  • 75

    監査人は、特別目的及び準拠性の枠組みによる財務諸表の監査においても、適正性に関する意見表明の場合と同様にリスク・アプローチに基づく監査を実施し、監査リスクを合理的に低い水準に抑えなければならない。

  • 76

    企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関しては意見不表明とし、財政状態に関しては無限定意見を表明することが認められる。

  • 77

    監査における不正リスク対応基準においては、重要性に関わらず、すべての不正が対象とされるが、誤謬については対象としていない。

    ×

  • 78

    監査事務所は、監査実施者が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供しなければならない。

  • 79

    監査における不正リスク対応基準は、我が国の資本市場の透明性、公正性を確保することが最終的な目的となっていることから、すべての上場企業が対象ではなく、上場会社のうち、資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は対象とはならない。

    ×

  • 80

    監査人の職業的懐疑心の保持や発揮が適切であったか否かは、具体的な状況において監査人の行った監査手続の内容で判断される。

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  • 1

    公認会計士の守秘義務が解除される正当な理由が認められる場合の一つである、法令等によって禁止されておらず、かつ、職業上の義務又は権利がある場合とは、例えば、監査の基準に基づくときや、倫理規則に基づき依頼人の承諾を得て監査以外の業務の引継を行うときである。

  • 2

    公認会計士は、セカンド・オピニオンを表明するよう依頼された場合は、基本原則を遵守するために概念的枠組みアプローチを適用しなければならない。

  • 3

    公認会計士は、いかなる業務であっても、業務の契約締結に係る紹介手数料や仲介料等の授受については通常セーフガードを適用しても阻害要因の重要性の程度を許容可能な水準にまで軽減することはできない。したがって、公認会計士は、紹介手数料等の対価を受領し、又は支払ってはならない。

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  • 4

    公認会計士は、専門業務を実施するに際し、誠実性の原則、独立性の原則、職業的専門家としての能力及び正当な注意の原則、守秘義務の原則、職業的専門家としての行動の原則という基本原則を遵守しなければならない旨が、「倫理規則」において定められている。

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  • 5

    監査法人の社員は、やむを得ない事情があると認められる場合を除いて、自らが監査を執行した会計期間の翌会計期間の終了の日まで、監査証明業務を行った会社の役員になることはできない。

  • 6

    監査証明業務を執行した監査法人の社員が、当該監査に係る会計期間の翌会計期間内に被監査会社の連結会社の役員となった場合、当該監査法人は、当該被監査会社に対して監査を行うことができない。

  • 7

    大会社等に対する監査証明業務と非監査証明業務の同時提供が禁止される条件の一つである継続的な報酬とは、複数回の報酬の受領が行われる場合であり、反復・継続して提供される業務の対価について、契約により支払条件を1年の一括払いとしてい るような場合には、継続的な報酬を受けている場合に該当しない。

    ×

  • 8

    有限責任監査法人の設立に際しては、最低資本金として社員の総数に200万円を乗じた金額及び供託所への供託金として社員の総数に100万円を乗じた金額が必要である。

    ×

  • 9

    有価証券報告書を提出するすべての会社は、有価証券報告書の記載内容に係る確認書を当該報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 10

    公認会計士又は監査法人は、監査の従事者、監査日数その他当該監査に関する事項の概要を記載した監査概要書を、監査報告書の作成日の翌月の末日までに財務局長等に提出しなければならない。

  • 11

    金融商品取引法に基づく企業内容等の開示制度は、投資者が虚偽の情報に基づいて意思決定を行うことにより不測の損害を被ることがないように、会社が発行する有価証券の投資価値を保証することを通じて投資者を保護する制度である。

    ×

  • 12

    臨時報告書や内部統制報告書の訂正報告書については、監査人の監査証明は不要である。

  • 13

    取締役会設置会社においては、会計監査人が無限定適正意見を表明しており、監査役会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと、監査役会の監査報告に会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見が付記されていないこと、監査役の監査を受けたものとみなされたものでないことという条件を満たした場合、定時株主総会における計算書類の承認は不要となる。

  • 14

    会計監査人は、計算書類に係る内部統制システムの整備に関する取締役会の決定又は決議の内容が相当か否かについて監査することは求められていない。

  • 15

    会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、 遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査事務所は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。

    ×

  • 16

    会計監査人の報酬は、監査役の全員の同意により定められる。

    ×

  • 17

    監査人は、四半期レビューの実施に当たり、「倫理規則」等の職業倫理に関する規定、「監査に関する品質管理基準」等の品質管理の基準、監査基準の一般基準、「監査における不正リスク対応基準」を遵守しなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は、四半期レビューにおいても、年度の財務諸表の監査における場合と同様に職業的専門家としての正当な注意を払い、職業的懐疑心をもって四半期レビューを計画し、実施することが求められている。

  • 19

    前会計期間末において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在したものの、重要な不確実性が認められず、前会計期間末において識別された継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況並びにこれらに係る経営者の評価及び対応策のいずれにおいても当四半期会計期間末に大きな変化がない場合、監査人は、当四半期会計期間末の翌日から少なくとも1年間の期間における評価及び翌四半期会計期間の末日までの対応策を経営者に求めなければならない。

  • 20

    四半期レビュー報告書においても、年度の財務諸表の監査報告書と同様に、監査上の主要な検討事項の記載が求められる。

    ×

  • 21

    内部統制報告書に対する公認会計士による監査は、新規上場後3年間までは免除を選択することが可能であるが、資本金1台億円以上又は負債総額200億円以上の会社は当該免除の対象外であり、内部統制報告書の公認会計士による監査が必要である。

    ×

  • 22

    決算・財務報告以外の業務プロセスに係る評価範囲の決定について、経営者は、当該事業拠点が前年度に重要な事業拠点に入っており、前年度における評価が有効であり、当該拠点の内部統制の整備状況に重要な変更がないことを確認できた場合には、当該事業拠点を本年度の評価対象としないことができる。

    ×

  • 23

    監査人は、経営者により決定された内部統制の評価範囲の妥当性を判断するために、経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。

  • 24

    持分法適用関連会社が重要な事業拠点として選定された場合、監査人は、当該会社の内部統制の評価は、全社的な内部統制を中心に、当該関連会社への質問書の送付、聞き取りあるいは当該関連会社で作成している報告等の閲覧、当該関連会社に係る管理プロセスの確認等により行う。

  • 25

    我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準においては、内部統制の目的を達成するためには、6つの基本的要索をすべて適切に整備及び運用することが重要であると定められている。

  • 26

    統制環境に含まれる一般的な事項には、「誠実性及び倫理観」「経営者の意向及び姿勢」「経営方針及び経営戦略」「取締役会及び監査役等の有する機能」「組織構造及び慣行」「人的資源に対する方針と管理」だけではなく、「権限及び職責」も含まれる。

  • 27

    統制活動には、職務の分掌が含まれるが、職務を分掌させることにより、業務を特定の者に一身専属的に属させることができなくなり、組織としての継続的な対応が困難となる等の問題を生じさせることとなる。

    ×

  • 28

    情報と伝達は、組織内において、必要な情報が識別、把握及び処理され、関係者相互に正しく伝えられることを確保することであるため、組織外部の者から内部統制に関する情報の提供を受けることまでは想定していない。

    ×

  • 29

    監査人は、アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの識別と評価の段階で識別したリスクが、財務諸表全体に影響を及ぼすと結論付けることはない。

    ×

  • 30

    通常、内部統制とアサーションの関係が、より間接的であるほど、内部統制はそのアサーションにおける虚偽表示の防止又は発見・是正において効果が少なくなることがある。

  • 31

    監査人は、ある情報源から入手した監査証拠が他の情報源から入手した監査証拠と矛盾し、かつ、監査人が監査証拠として利用する情報の信頼性に関して疑義を抱く場合にのみ、当該問題を解消するためにどのような監査手続の変更又は追加が必要であるかを判断し、監査の他の側面に与える当該事項の影響があればその影響を考慮しなければならない。

    ×

  • 32

    監査人は、財務報告の作成プロセスで実施されている手続の再実施を通じて、会計記録が相互に整合しており、財務諸表と合致していると判断することがある。

  • 33

    実査は、有形資産の現物を実際に確かめる監査手続であるため、有形資産の実在性及び評価に関する証明力のある監査証拠を入手できるが、必ずしも資産に係る権利と義務に関する監査証拠を入手できるわけではない。

    ×

  • 34

    監査人は、非公式な口頭による質問により入手した回答は、監査証拠とはならないことに留意する必要がある。

    ×

  • 35

    閲覧によって入手される監査証拠の証明力は、記録や文書の性質や情報源だけではなく、企業内部の記録や文書の場合には、その作成に係る内部統制の有効性により影響を受ける。

  • 36

    証憑突合においては、証憑自体の信憑性を吟味することが含まれる。

  • 37

    確認依頼が配達不能で返送された場合、監査人は、当該確認依頼を未回答として取り扱い、適合性と証明力のある監査証拠を入手するための代替的な監査手続を実施しなければならない。

  • 38

    監査人は、確認依頼への回答の信頼性に疑義を抱く場合には、不正リスクを含む、関連する重要な虚偽表示リスタに関する評価及び関連するその他の監査手続の種類、時期及び範囲に及ぼす影響を評価しなければならない。

    ×

  • 39

    監査人は、積極的確認を実施したが未回答であった。その場合に、代替的な監査手続を実施しても十分かつ適切な監査証拠を入手できず、積極的確認に対する回答が必要であると判断した場合、監査人は、適切な回答が入手されるまで積極的確認を実施 しなければならない。

    ×

  • 40

    監査人は、確認手続の結果、適合性と証明力のある監査証拠が入手できたか、又は追加的な監査証拠の入手が必要であるかについて、評価しなければならない。

  • 41

    監査人は、企業の利用する情報技術の利用状況に適合した監査計画を策定しなければならない。

  • 42

    情報技術により生じるリスクの範囲や性質は定型化されており、内部統制上のリスクの範囲と性質は、企業毎の情報システムの内容や特性によって異なることはない。

    ×

  • 43

    手作業による内部統制は容易に回避、無視又は無効化することができ、また単純な間違いを起こしやすいため、一般的に自動化された内部統制ほど信頼性は高くない。そのため、手作業による内部統制が首尾一貫して適用される保証はない。

  • 44

    業務処理統制は、通常、業務プロセスにおいて、個々のアプリケーションによる取引の処理に適用される手続であるため、手作業により実施されることはない。

    ×

  • 45

    監査の基本的な方針は、詳細な監査計画作成の指針となるように策定されなければならない。

  • 46

    監査人は、監査を適切に計画し、重要な事項を監査チームメンバーに伝達するために必要と考えられる主要な決定事項を記録するために、監査の基本的な方針を監査調書に記載する。

  • 47

    継続監査においては、翌年度の監査に関する監査契約の更新の可否及び独立性を含む関連する職業倫理に関する規定により要求される事項の検討は、通常行われない。

    ×

  • 48

    監査の基本的な方針と詳細な監査計画は、必ずしも別個の、又は前後関係が明確なプロセスではないため、特定の時期に特定の内容を策定すること、例えば、リスク対応手続の実施前にリスク評価手続として実施する分析的手続などを考慮することは求められない。

    ×

  • 49

    監査人は、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある虚偽表示が存在すると判断した場合には、会社、前任監査人、監査人の三者間で協議することを会社に求めなければならない。

  • 50

    前任監査人の監査調書を閲覧することによって、期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できるかどうかは、前任監査人の専門的能力と独立性に影響を受ける。

  • 51

    期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できず、かつ、その影響が重要である場合、当年度の監査において当該事項に対する監査証拠を入手することは不可能であるため、監査人は当年度の監査において意見不表明とする。

    ×

  • 52

    固定資産や固定負債に関しては、期首残高の基礎となる会計記録や契約書などのその他の情報を検討することによって、監査証拠を入手できることがあるが、流動資産や流動負債については、当年度の監査手続によって期首残高に関する監査証拠を入手することはできない。

    ×

  • 53

    監査人は、被監査会社の通常の取引過程から外れた関連当事者との重要な取引の識別に際して、当該取引の被監査会社における事業上の合理性を評価する必要があるが、関連当事者の視点から当該取引の事業上の合理性があるかどうかを理解する必要はない。

    ×

  • 54

    経営者が、財務諸表において、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行された旨を記載している場合、経営者の財務諸表の作成責任には、関連当事者との取引が独立第三者間取引と同等の取引条件で実行されたというアサーションを裏付けることが含まれる。

  • 55

    リース、金融資産の証券化又は研究開発活動など、限定された明確な目的のために設立された特別目的事業体については、被監査会社が持分を全く有していなくても、当該被監査会社の関連当事者となることがある。

  • 56

    監査人は、関連当事者が、取引の当事者になることによって取引に直接的に影響を及ぼしているかどうかを考慮すればよく、取引の仲介を通じて間接的に影響を及ぼしているかどうかを考慮することはない。

    ×

  • 57

    監査人が雇用する監査事務所等内部の専門家は、監査人の利用する専門家には含まれない。

    ×

  • 58

    監査人は、専門家が守秘義務を遵守する必要性について、適切な場合には書面によって専門家と合意しなければならない。

  • 59

    監査人は、無限定適正意見の監査報告書において監査人が専門家の業務を利用したことを記載することができないが、除外事項付意見の監査報告書においては、制約なく専門家の業務を利用したことに言及することができる。

    ×

  • 60

    会計又は監査以外の分野について専門家の業務を利用しなくても、監査を実施するための十分な理解が得られることもある。

  • 61

    無限定適正意見が表明される監査報告書の監査意見の区分においては、企業の名称や財務諸表の名称等の監査対象である財務諸表の説明と、当該財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成織及びキャシュ・フローの状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める旨の記載がなされる。

  • 62

    監査人は、意見を表明しない場合、監査報告書の「意見不表明の根拠」の区分に、実施できなかった監査手続及び当該事実が影響する事項を記載するとともに、財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかったため意見を表明しない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 63

    監査人は、監査意見の類型に関わらず、監査報告書に、監査役等には財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務執行を監視する責任がある旨を記載しなければならない。

  • 64

    監査人は、監査報告書の監査人の責任の区分において、財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないことや、監査は原則として試査により行われること、継続企業の前提の評価を検討すること等について記載をしなければならない。

    ×

  • 65

    監査人による監査上の主要な検討事項の記載については、守秘義務の観点から、当該財務諸表の監査に固有の情報を記載することは適切ではないといえる。

    ×

  • 66

    監査人は、監査上の主要な検討事項の記載により企業又は社会にもたらされる不利益が非常に大きいと想定され、その不利益が当該事項を記載することによりもたらされる公共の利益を上回ると合理的に見込まれる場合、当該事項を記載しないことが適切である。

  • 67

    経営者による内部統制の無効化は、特別な検討を必要とするリスクとして扱うことが求められており、監査上の主要な検討事項として、監査人が特に注意を払った事項としなければならないものである。

    ×

  • 68

    我が国の財務諸表の監査報告塔において監査上の主要な検討事項の記載が求められるのは、金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業である。ただし、非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は除かれる。

  • 69

    監査人は、財務諸表に表示又は開示されている事項について、利用者が財務諸表を理解する基礎として重要であるため、当該事項を強調して利用者の注意を喚起する必要があると判断した場合、監査報告書に強調事項を追記しなければならない。ただし、当該追記情報は、強調事項に関連して除外事項付意見を表明する必要がなく、かつ、監査上の主要な検討事項にも該当しないものである必要がある。

  • 70

    監査人は、正当な理由による会計方針の変更について適切に財務諸表に注記されており、当該事項を強調事項として追記すると判断した場合、当該財務諸表については無限定適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 71

    監査人は、後発事象に関する監査手続として、後発事象の識別のために経営者が実施している手続を理解することや、経営者への質問、議事録の閲覧を行わなければならず、また、企業の翌年度の直近の月次等の期中財務諸表を通読しなければならない。

    ×

  • 72

    監査人は、財務諸表が発行された後は、当該財務諸表についていかなる監査手続を実施する義務も負わないが、事後判明事実により経営者が財務諸表を訂正する場合には、当該訂正に関して必要な監査手続を実施しなければならない。

  • 73

    財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての一歩離れて行う評価とは、会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかの監査人による評価を意味する。

    ×

  • 74

    監査人は、企業の完全な一組の財務諸表の監査に併せて、個別の財務表又は財務諸表項目等の監査を行う場合、両者はそれぞれ別の業務として意見を表明しなければならず、企業の完全な一組の財務諸表の監査において入手した監査証拠を、個別の財務表又は財務諸表項目等の監査に利用することはできない。

    ×

  • 75

    監査人は、特別目的及び準拠性の枠組みによる財務諸表の監査においても、適正性に関する意見表明の場合と同様にリスク・アプローチに基づく監査を実施し、監査リスクを合理的に低い水準に抑えなければならない。

  • 76

    企業の完全な一組の財務諸表に対する監査報告書において、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関しては意見不表明とし、財政状態に関しては無限定意見を表明することが認められる。

  • 77

    監査における不正リスク対応基準においては、重要性に関わらず、すべての不正が対象とされるが、誤謬については対象としていない。

    ×

  • 78

    監査事務所は、監査実施者が監査業務を行う上で必要な不正事例に関する知識を習得し、能力を開発できるよう、不正に関する教育・訓練の適切な機会を提供しなければならない。

  • 79

    監査における不正リスク対応基準は、我が国の資本市場の透明性、公正性を確保することが最終的な目的となっていることから、すべての上場企業が対象ではなく、上場会社のうち、資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は対象とはならない。

    ×

  • 80

    監査人の職業的懐疑心の保持や発揮が適切であったか否かは、具体的な状況において監査人の行った監査手続の内容で判断される。