問題一覧
1
株式会社は,2人以上の取締役を置かなければならない。
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2
会社法の規定により取締役会を設置しなければならない株式会社は,定款において取締役会を置く旨を定める必要はない。
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3
大会社は,取締役会を置かなければならない。
×
4
監査役会設置会社は,取締役会を置かなければならない。
○
5
指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社は,常に,取締役会設置会社である。
○
6
会計参与設置会社は,常に,取締役会設置会社である。
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7
取締役会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は,必ず監査役を置かなければならない。
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8
公開会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は,監査役を置かないことができる。
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9
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は,監査役会を置かなければならない。
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10
会計監査人設置会社は,常に,取締役会設置会社である。
×
11
監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は,定款の定めによっても,監査役を置くことができない。
○
12
公開会社は,会計監査人を置かなければならない。
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13
監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は,常に,会計監査人設置会社である。
○
14
会計参与を置く大会社(公開会社,監査役会設置会社,監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は,会計監査人を置かないことができる。
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15
大会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く)は,監査役会を置かなければならない。
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16
公開会社でない株式会社は,指名委員会等を置いて指名委員会等設置会社となることができない。
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17
指名委員会等設置会社は,監査等委員会を置いてはならない。
○
18
会計監査人設置会社は,定款の定めによって会計参与を置くことができる。
○
19
監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は,会計参与を置いてはならない。
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20
公開会社でない大会社は,会計参与を置いてはならない。
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21
公開会社でない監査役設置会社は,定款の定めによっても,会計参与を置くことができない。
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