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第2節 専門家の業務の利用
17問 • 2年前
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  • 1

    監査人に求められる専門知識には,被監査会社の製品の原価計算に関する専門知識のほか,当該製品の工学的な特性や製法に関する専門知識も含まれる。

    ×

  • 2

    職業的専門家としての専門能力は,財務諸表の適正性についての意見を表明するために必要な能力を意味するが,環境債務及び土地浄化費用の評価に必要とされる専門知識は含まれない。

  • 3

    専門家の業務を利用した監査人が,当該専門家の業務を十分に適切なものとして評価したうえで適切な監査証拠として受け入れた場合には,その範囲において監査意見に対する監査人の責任は軽減される。

    ×

  • 4

    監査人は監査意見に単独で責任を負うが,除外事項付意見の理由を説明するために,専門家の同意を得て,専門家の業務を利用した事実等,専門家について監査報告書において言及することが適切な場合がある。

  • 5

    監査人は,除外事項付意見を表明する場合において,監査報告書において専門家の業務を利用したことに言及するときは,必要に応じて当該専門家の同意を事前に得るとともに,当該記載が監査意見に対する監査人の責任を軽減しないことを監査報告書において示さなければならない。

  • 6

    監査人は,経営者が財務諸表の作成に当たって会計以外の分野における専門家の業務を利用した場合にも,自らも,当該分野に係る専門家の業務を利用しなければならない。

    ×

  • 7

    監査人は,監査人の利用する専門家が,業務を依頼した外部の専門家である場合には,監査人の目的に照らして当該専門家が必要な適性,能力及び客観性を備えているかどうかを評価しなければならないが,監査人の利用する専門家が監査人の雇用する内部の専門家である場合にはその必要はない。

    ×

  • 8

    監査人は,専門家の業務を利用する場合,当該専門家に対して,監査人と同じ水準の独立性を保持しているかどうかを,質問等により確認しなければならない。

    ×

  • 9

    外部の専門家を利用する場合,当該専門家の独立性への阻害要因の重大性と,セーフガードの必要性に関する評価は,当該専門家の役割と,監査に関連した専門家の業務の重要性に依存することがある。

    ×

  • 10

    監査人は,監査人が利用しようとする外部の専門家について,客観性への阻害要因が存在すると判断したとしても,適切な対応によって阻害要因が除去された場合には,当該専門家の業務を利用することができる。

  • 11

    監査人の利用する専門家と監査人との間での,専門家の業務の内容,範囲及び目的についての合意並びに監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任についての合意は書面によらなければならない。

    ×

  • 12

    監査人は,監査人が雇用する内部の専門家を利用する場合には,専門家の業務について熟知していることから,業務の内容,範囲及び目的等の事項について,当該専門家との間で合意しておくことは求められていない。

    ×

  • 13

    監査人に適用される職業倫理で要求される守秘義務に関する事項は,監査人に限定して要求される事項であるため,監査人が利用する専門家には適用されない。

    ×

  • 14

    会計上の重要な見積りの監査において,監査人が外部の専門家を利用している場合,監査チーム内の専門家を利用している場合と同様に監査調書には外部の専門家の作成した調書を含めなければならない。

    ×

  • 15

    監査人が専門家の業務を利用する場合,監査人に適用される職業倫理で要求される守秘義務に関する事項は,たとえ当該専門家が外部の専門家であったとしても適用することが求められる。

  • 16

    専門家の業務を利用する監査人は,その専門分野において当該専門家が採用する方法,仮定,さらにはモデルの適用の適切性と合理性を事前に評価しておかなけれを利用する事前に行うものでばならない。

    ×

  • 17

    監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合の監査人の対応としては,当該専門家又は他の専門家に対する追加業務の依頼と,監査人自身が当該状況において適切と判断する追加的監査手続の実施とがある。

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  • 1

    監査人に求められる専門知識には,被監査会社の製品の原価計算に関する専門知識のほか,当該製品の工学的な特性や製法に関する専門知識も含まれる。

    ×

  • 2

    職業的専門家としての専門能力は,財務諸表の適正性についての意見を表明するために必要な能力を意味するが,環境債務及び土地浄化費用の評価に必要とされる専門知識は含まれない。

  • 3

    専門家の業務を利用した監査人が,当該専門家の業務を十分に適切なものとして評価したうえで適切な監査証拠として受け入れた場合には,その範囲において監査意見に対する監査人の責任は軽減される。

    ×

  • 4

    監査人は監査意見に単独で責任を負うが,除外事項付意見の理由を説明するために,専門家の同意を得て,専門家の業務を利用した事実等,専門家について監査報告書において言及することが適切な場合がある。

  • 5

    監査人は,除外事項付意見を表明する場合において,監査報告書において専門家の業務を利用したことに言及するときは,必要に応じて当該専門家の同意を事前に得るとともに,当該記載が監査意見に対する監査人の責任を軽減しないことを監査報告書において示さなければならない。

  • 6

    監査人は,経営者が財務諸表の作成に当たって会計以外の分野における専門家の業務を利用した場合にも,自らも,当該分野に係る専門家の業務を利用しなければならない。

    ×

  • 7

    監査人は,監査人の利用する専門家が,業務を依頼した外部の専門家である場合には,監査人の目的に照らして当該専門家が必要な適性,能力及び客観性を備えているかどうかを評価しなければならないが,監査人の利用する専門家が監査人の雇用する内部の専門家である場合にはその必要はない。

    ×

  • 8

    監査人は,専門家の業務を利用する場合,当該専門家に対して,監査人と同じ水準の独立性を保持しているかどうかを,質問等により確認しなければならない。

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  • 9

    外部の専門家を利用する場合,当該専門家の独立性への阻害要因の重大性と,セーフガードの必要性に関する評価は,当該専門家の役割と,監査に関連した専門家の業務の重要性に依存することがある。

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  • 10

    監査人は,監査人が利用しようとする外部の専門家について,客観性への阻害要因が存在すると判断したとしても,適切な対応によって阻害要因が除去された場合には,当該専門家の業務を利用することができる。

  • 11

    監査人の利用する専門家と監査人との間での,専門家の業務の内容,範囲及び目的についての合意並びに監査人及び専門家のそれぞれの役割と責任についての合意は書面によらなければならない。

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  • 12

    監査人は,監査人が雇用する内部の専門家を利用する場合には,専門家の業務について熟知していることから,業務の内容,範囲及び目的等の事項について,当該専門家との間で合意しておくことは求められていない。

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  • 13

    監査人に適用される職業倫理で要求される守秘義務に関する事項は,監査人に限定して要求される事項であるため,監査人が利用する専門家には適用されない。

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  • 14

    会計上の重要な見積りの監査において,監査人が外部の専門家を利用している場合,監査チーム内の専門家を利用している場合と同様に監査調書には外部の専門家の作成した調書を含めなければならない。

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  • 15

    監査人が専門家の業務を利用する場合,監査人に適用される職業倫理で要求される守秘義務に関する事項は,たとえ当該専門家が外部の専門家であったとしても適用することが求められる。

  • 16

    専門家の業務を利用する監査人は,その専門分野において当該専門家が採用する方法,仮定,さらにはモデルの適用の適切性と合理性を事前に評価しておかなけれを利用する事前に行うものでばならない。

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  • 17

    監査人の利用する専門家の業務が監査人の目的に照らして適切ではないと判断した場合の監査人の対応としては,当該専門家又は他の専門家に対する追加業務の依頼と,監査人自身が当該状況において適切と判断する追加的監査手続の実施とがある。