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第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価
24問 • 2年前
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  • 1

    監査人は,リスク評価手続において,経営者への質問,分析的手続,記録や文書の閲覧など,必要であると判断した手続を実施すれば,リスク評価手続のみで監査意見の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手することができる場合がある。

    ×

  • 2

    監査人は,リスク評価手続において,質問及び分析的手続を必ず実施しなければならないが,重要な虚偽表示リスクが高いと見込まれる場合には,追加的に記録や文書の閲覧も実施しなければならない。

    ×

  • 3

    監査人は,経営者に対して質問を実施するだけではなく,不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別するための有用な情報を持っていると判断した従業員に対しても質問を実施しなければならない。

  • 4

    監査人は,監査チームの全メンバーが虚偽表示に係る知識と知見を共有することを目的として,複数の事業所を複数の監査チームで監査する場合においても,全メンバーによる討議を実施しなければならない。

    ×

  • 5

    財務諸表監査においては,監査責任者と監査チームの主要メンバーは,財務諸表に重要な虚偽表示が行われる可能性,並びに企業グループの実態及びその環境に基づき適用される財務報告の枠組みについて討議しなければならないが,監査チームの主要メンバー以外のメンバーには必ずしも当該討議の結論のすべてを伝達する必要はない。

  • 6

    監査人が,被監査企業の事業上のリスクを理解する目的は,重要な虚偽表示リスクを適切に識別する可能性を高めるためであり,監査人は,全ての事業上のリスクを識別し評価する責任を負っているわけではない。

  • 7

    監査計画の策定に当たっては,企業及び企業環境に内在する事業上のリスク等がもたらす財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを暫定的に評価しなければならない。この事業上のリスク等の考慮は,経営者の関与による,財務諸表の重要な虚偽の表示に対処する必要性から求められたものである。

  • 8

    監査人が企業のリスク評価プロセスを評価することは,企業が発生可能性のあるリスクをどの領域で識別し,当該リスクにどのように対処したかを理解するのに役立つことから,監査人は,企業の全ての事業上のリスクを対象として評価しなければならない。 

    ×

  • 9

    事業上のリスクは,企業の事業活動に関わるリスクであるという性質上,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクには影響を与えるが,財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクには影響を与えることはない。

    ×

  • 10

    事業上のリスクが財務諸表に影響を与えるときには,それが重要な虚偽表示のリスクに該当するか否かにかかわらず,補助者の増員や専門家の配置などの全般的な対応を考慮しなければならない。 

    ×

  • 11

    統制環境は,内部統制システムの他の構成要素の基礎となっていることから,監査人がその理解及び評価を行うことは,財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの識別及び評価に影響を与える。

  • 12

    企業のリスク評価プロセスにおいて本来識別されなければならない重要な虚偽表示リスクが存在するにもかかわらず,経営者がこれを識別していない場合には,監査人は,これを企業のリスク評価プロセスに関する内部統制の重要な不備として識別しなければならない。

    ×

  • 13

    監査人は,財務報告に関連する情報システムについて理解しなければならないが, これには,取引以外で,財務諸表に重要な影響を及ぼす事象の発生や状況を情報システムにより把握する方法も含まれる。

  • 14

    監査人は,統制活動の理解の際,非経常的な取引や通例でない取引の仕訳,又は修正仕訳といった非定型的な仕訳を含む,仕訳入力に関する内部統制について,そのデザインを評価するとともに業務に適用されているかどうかについて判断しなければならない。

  • 15

    監査人は統制活動において識別した個々の内部統制の運用状況の有効性の評価を計画していない場合,特定のリスクに対する経営者の対処方針の理解を,関連する重要な虚偽表示リスクに対応する実証手続の種類,時期及び範囲の立案のために利用することはない。 

  • 16

    特定のアサーションが,関連するアサーション(重要な虚偽表示リスクが識別されたアサーション)かどうかを判断するに当たっては,監査人は,当該アサーションについて固有リスクと統制リスクの両者を評価しなければならない。

    ×

  • 17

    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは,様々なアサーションに影響を及ぼす可能性があるリスクであり,監査人は,このリスクを評価するに当たり,当該影響を受ける可能性のあるアサーションを特定しなければならない。 

    ×

  • 18

    監査人による財務諸表全体レベルでの重要な虚偽表示リスクの評価には,固有リスク及び統制リスクの評価は含まれない。 

  • 19

    固有リスクの評価においては,虚偽の表示が生じる可能性と虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価しなければならないが,この影響とは,金額的な影響であり,質的な影響は含まれない。 

    ×

  • 20

    監査人は,虚偽表示の発生可能性と影響の度合いを考慮して,固有リスクが最も高い領域に存在すると評価した場合,そのリスクを特別な検討を必要とするリスクとしなければならない。なお,ここでいう虚偽表示の影響には,金額的な影響だけでなく質的な影響も含まれる。

  • 21

    特別な検討を必要とするリスクは,アサーション・レベルにおいて虚偽表示が生じる可能性と当該虚偽表示が生じた場合の影響の双方を考慮して,監査人の判断により固有リスクの重要度が最も高い領域に存在すると評価されたリスクであり,その重要度は相対的なものである。 

  • 22

    監査人が識別した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクにあたるかどうかを決定することは,財務諸表全体レベルとアサーション・レベルの二つ のレベルで重要な虚偽表示リスクを識別し評価する過程で行われる。 

    ×

  • 23

    監査人は,識別した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであるかどうかを決定する際,関連する統制活動を含む内部統制の影響を考慮しなければならない。 

    ×

  • 24

    監査人は,評価した財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクが,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価にどのように影響するかを考慮するが,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクの評価の結果により,財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクを新たに識別することもある。

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  • 2

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    事業上のリスクは,企業の事業活動に関わるリスクであるという性質上,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクには影響を与えるが,財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクには影響を与えることはない。

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    監査人は,統制活動の理解の際,非経常的な取引や通例でない取引の仕訳,又は修正仕訳といった非定型的な仕訳を含む,仕訳入力に関する内部統制について,そのデザインを評価するとともに業務に適用されているかどうかについて判断しなければならない。

  • 15

    監査人は統制活動において識別した個々の内部統制の運用状況の有効性の評価を計画していない場合,特定のリスクに対する経営者の対処方針の理解を,関連する重要な虚偽表示リスクに対応する実証手続の種類,時期及び範囲の立案のために利用することはない。 

  • 16

    特定のアサーションが,関連するアサーション(重要な虚偽表示リスクが識別されたアサーション)かどうかを判断するに当たっては,監査人は,当該アサーションについて固有リスクと統制リスクの両者を評価しなければならない。

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    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクは,様々なアサーションに影響を及ぼす可能性があるリスクであり,監査人は,このリスクを評価するに当たり,当該影響を受ける可能性のあるアサーションを特定しなければならない。 

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    固有リスクの評価においては,虚偽の表示が生じる可能性と虚偽の表示が生じた場合の影響を組み合わせて評価しなければならないが,この影響とは,金額的な影響であり,質的な影響は含まれない。 

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    監査人は,識別した重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであるかどうかを決定する際,関連する統制活動を含む内部統制の影響を考慮しなければならない。 

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