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第2章 企業会計制度と会計基準
34問 • 1年前
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    問題一覧

  • 1

    会社法における計算書類には,貸借対照表,損益計算書,株主資本等変動計算書,キャッシュ・フロー計算書が含まれる。

    ×

  • 2

    会社法会計と金融商品取引法会計で対象とする利害関係者の範囲は異ならない。

    ×

  • 3

    一定の会社は会社法の連結計算書類として,連結貸借対照表,連結損益計算書,連結包括利益計算書,連結株主資本等変動計算書,連結注記表の作成が要求される。

    ×

  • 4

    c会社法会計における一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行には,企業会計審議会から公表された会計基準,企業会計基準委員会から公表された会計基準,日本公認会計士協会から公表された実務指針などが含まれるが,中小企業の会計に関する指針は含まれない。

    ×

  • 5

    会社法上の大会社が金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社にも該当する場合,定時株主総会の終結後遅滞なく貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

    ×

  • 6

    企業会計原則は1982年以来修正されておらず,現在では「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」には含まれない。

    ×

  • 7

    c現在,わが国では,公的機関である企業会計基準委員会により,会計基準が公表されている。

    ×

  • 8

    企業会計審議会は公的機関であるため,当該審議会が公表した会計基準は企業会計基準委員会が公表した会計基準に優先して適用される。

    ×

  • 9

    会計基準の設定権限が企業会計基準委員会に委譲されたことに伴い,現行制度上,企業会計審議会が設定した会計基準は適用されていない。

    ×

  • 10

    会計基準のコンバージェンスとは,IFRSを強制的に適用することをいう。

    ×

  • 11

    指定国際会計基準の適用は,実質的にはIFRSのエンドースメントに相当する。

    ×

  • 12

    指定国際会計基準特定会社については,国際的な比較可能性の観点から,連結財務諸表の作成にあたって,指定国際会計基準を適用しなければならない。

    ×

  • 13

    指定国際会計基準特定会社とは,国際的な財務活動又は事業活動を行う上場会社として一定の要件を満たす株式会社である。

    ×

  • 14

    指定国際会計基準は企業会計基準委員会が定めるが,現在,国際会計基準審議会が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている。

    ×

  • 15

    エンドースメント手続は指定国際会計基準の指定とは別の制度として行われるものであり,企業会計審議会が,個々の会計基準等を「削除又は修正」するか否かを判断する部分を担う。

    ×

  • 16

    連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については,個別財務諸表の作成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。

    ×

  • 17

    エンドースメント手続を行う上では,わが国の会計基準の考え方を最大限反映すべきである。

    ×

  • 18

    エンドースメント手続を行う上で「削除又は修正」が行われた項目は,のれんの非償却と開発費の条件付資産計上の2つである。

    ×

  • 19

    c一定の要件を満たす会社は,従来,米国基準に準拠した連結財務諸表(米国式連結財務諸表)を有価証券報告書に記載して提出することが認められていたが,指定国際会計基準の適用等が認められるようになった現在では認められていない。

    ×

  • 20

    真実性の原則以外の一般原則と損益計算書原則及び貸借対照表原則が守られているときは,その財務諸表は真実と解する。

  • 21

    会計上の真実は絶対的真実といわれる。

    ×

  • 22

    正規の簿記の原則によれば,実地調査を基礎とする棚卸法で貸借対照表を作成する。

    ×

  • 23

    c正規の簿記と複式簿記は同義である。

    ×

  • 24

    会社法上,払込資本の一部であるその他資本剰余金が分配可能である現在,資本剰余金・利益剰余金区別の原則は有効に機能していない。

    ×

  • 25

    資本的支出か収益的支出か不明確な場合に,資本的支出とすることは,保守主義の原則の適用例である。

    ×

  • 26

    その他有価証券の評価差額の処理方法として全部純資産直入法を採用することは,保守主義の原則の適用例である。

    ×

  • 27

    保守主義の原則によれば,重要な減価償却資産を取得した時点で全額費用処理することも認められる。

    ×

  • 28

    一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められていない場合,企業会計上,継続性は問題とならない。

  • 29

    重要性が増したことに伴い,支払保険料に対する会計方針を現金基準から発生基準へ変更する場合,継続性の原則の適用を受ける。

    ×

  • 30

    単一性の原則は,実質一元形式一元を要請するものであり,この原則を遵守することにより,二重帳簿の作成は排除される。

    ×

  • 31

    金額的重要性が乏しい場合,項目の性質を問わず,簡便な会計処理の方法を採用してもよい。

    ×

  • 32

    c重要性の原則は一般原則に含まれる。

    ×

  • 33

    分割返済の定めのある長期の債権のうち,期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて,固定資産として表示する場合,簿外資産が生じる。

    ×

  • 34

    c特別損益に属する項目であっても,金額が僅少で毎期経常的に発生するものに限り,経常損益計算に含めることができる。

    ×

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    c現在,わが国では,公的機関である企業会計基準委員会により,会計基準が公表されている。

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  • 8

    企業会計審議会は公的機関であるため,当該審議会が公表した会計基準は企業会計基準委員会が公表した会計基準に優先して適用される。

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    会計基準の設定権限が企業会計基準委員会に委譲されたことに伴い,現行制度上,企業会計審議会が設定した会計基準は適用されていない。

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    会計基準のコンバージェンスとは,IFRSを強制的に適用することをいう。

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  • 11

    指定国際会計基準の適用は,実質的にはIFRSのエンドースメントに相当する。

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  • 12

    指定国際会計基準特定会社については,国際的な比較可能性の観点から,連結財務諸表の作成にあたって,指定国際会計基準を適用しなければならない。

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  • 13

    指定国際会計基準特定会社とは,国際的な財務活動又は事業活動を行う上場会社として一定の要件を満たす株式会社である。

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  • 14

    指定国際会計基準は企業会計基準委員会が定めるが,現在,国際会計基準審議会が策定したすべての基準がそのまま指定国際会計基準とされている。

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  • 15

    エンドースメント手続は指定国際会計基準の指定とは別の制度として行われるものであり,企業会計審議会が,個々の会計基準等を「削除又は修正」するか否かを判断する部分を担う。

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  • 16

    連結財務諸表を作成していない修正国際基準特定会社については,個別財務諸表の作成にあたって修正国際基準の任意適用が認められる。

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  • 17

    エンドースメント手続を行う上では,わが国の会計基準の考え方を最大限反映すべきである。

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  • 18

    エンドースメント手続を行う上で「削除又は修正」が行われた項目は,のれんの非償却と開発費の条件付資産計上の2つである。

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  • 19

    c一定の要件を満たす会社は,従来,米国基準に準拠した連結財務諸表(米国式連結財務諸表)を有価証券報告書に記載して提出することが認められていたが,指定国際会計基準の適用等が認められるようになった現在では認められていない。

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  • 20

    真実性の原則以外の一般原則と損益計算書原則及び貸借対照表原則が守られているときは,その財務諸表は真実と解する。

  • 21

    会計上の真実は絶対的真実といわれる。

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  • 22

    正規の簿記の原則によれば,実地調査を基礎とする棚卸法で貸借対照表を作成する。

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  • 23

    c正規の簿記と複式簿記は同義である。

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  • 24

    会社法上,払込資本の一部であるその他資本剰余金が分配可能である現在,資本剰余金・利益剰余金区別の原則は有効に機能していない。

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  • 25

    資本的支出か収益的支出か不明確な場合に,資本的支出とすることは,保守主義の原則の適用例である。

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  • 26

    その他有価証券の評価差額の処理方法として全部純資産直入法を採用することは,保守主義の原則の適用例である。

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  • 27

    保守主義の原則によれば,重要な減価償却資産を取得した時点で全額費用処理することも認められる。

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  • 28

    一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められていない場合,企業会計上,継続性は問題とならない。

  • 29

    重要性が増したことに伴い,支払保険料に対する会計方針を現金基準から発生基準へ変更する場合,継続性の原則の適用を受ける。

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  • 30

    単一性の原則は,実質一元形式一元を要請するものであり,この原則を遵守することにより,二重帳簿の作成は排除される。

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  • 31

    金額的重要性が乏しい場合,項目の性質を問わず,簡便な会計処理の方法を採用してもよい。

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  • 32

    c重要性の原則は一般原則に含まれる。

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  • 33

    分割返済の定めのある長期の債権のうち,期限が一年以内に到来するもので重要性の乏しいものについて,固定資産として表示する場合,簿外資産が生じる。

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  • 34

    c特別損益に属する項目であっても,金額が僅少で毎期経常的に発生するものに限り,経常損益計算に含めることができる。

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