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第2節 監査基準論
43問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して作成される監査報告書には,経営者の責任について記載する区分が設けられるが,一般に公正妥当と認められる監査の基準自体は,財務諸表監査における経営者の責任を定めるものではない。

  • 2

    「監査基準」は法令ではないものの,「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では一般に公正妥当と認められる監査の基準の1つとされており,金融商品取引法に基づく財務諸表の監査においては,法令により遵守することが求められている監査人すべきことが法令で定められの行為基準である。

  • 3

    公認会計士又は監査法人は,金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うに当たって,企業会計審議会が公表する監査基準にしたがって監査を行うべきことが法令に定められている。

  • 4

    監査報告書で言及されている「我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準」という文言は,企業会計審議会が公表している監査基準をいう。

    ×

  • 5

    監査に関する品質管理基準は,監査基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し,監査基準と一体となって適用されるものであり,財務諸表の監査を実施する監査事務所及び監査実施者に,監査業務の質を合理的に確保することを求めるものである。

  • 6

    企業会計審議会が公表する「監査に関する品質管理基準」は,公認会計士による監査業務の質を合理的に確保するためのものであり,一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成することから,法令によって強制されなくとも,公認会計士はこれを遵守しなければならない。

  • 7

    監査人が財務諸表監査を行うに当たり,監査における不正リスク対応基準は,常に監査基準及び監査に関する品質管理基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するため,監査基準及び監査に関する品質管理基準と一体となって適用されなければならない。

    ×

  • 8

    「我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準」には,全ての金融商品取引法監査において,監査における不正リスク対応基準及びこれを具体化した実務指針が含まれる。

    ×

  • 9

    不正リスク対応基準は,不正による重要な虚偽表示のリスクに対応した手続確化するとともに,一定の場合には監査手続をより慎重に実施することを求めるものであり,一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成することから,法令によって強制されなくとも,全ての監査において,監査人はこれを遵守しなければならない。

    ×

  • 10

    日本公認会計士協会の各委員会が公表する報告書又は実務指針は,我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準の一部を構成しているが,企業会計審議会の設定する監査基準との間には,同じ事項について用語や表現が異なるものがある。

  • 11

    公認会計士又は監査法人は,金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うに当たって,日本公認会計士協会が定める監査の実務指針にしたがって監査を行っているが,この監査の実務指針は監査の慣行に当たり,法令上は,こうした監査の慣行に従うことまでは求められていない。

    ×

  • 12

    我が国の一般に公正妥当と認められる監査の基準には,企業会計審議会による監査基準と日本公認会計士協会による指針(監査実務指針)が含まれる。日本公認会 計士協会は監査基準報告書のほか,監査基準を理解し実施するために参考となる文書を公表しているが,これらの全てが監査実務指針を構成する。 

    ×

  • 13

    監査実務指針を実務に適用するに当たって,日本公認会計士協会が公表する監査に関する研究報告や研究資料及び一般的に認められている監査実務慣行が参考にな資ることがあるため,これらは監査実務指針の一部を構成するものとみなされる。

    ×

  • 14

    我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準には,企業会計審議会が設定する監査基準等が含まれるが,四半期レビューは監査ではないため,同様に企業会計審議会が設定していても四半期レビュー基準は含まれない。

    ×

  • 15

    監査チーム及び審査担当者が従うべき職業倫理に関する規定は,日本公認会計士協会が公表する会則,倫理規則,独立性に関する指針,利益相反に関する指針及びその他の倫理に関する規定のみである。

    ×

  • 16

    我が国における職業倫理に関する規定は,公認会計士法・同施行令・同施行規則,並びに日本公認会計士協会が公表する会則,倫理規則,独立性に関する指針及びその他の倫理に関する規定をいい,倫理規則,独立性に関する指針は全体として国際会計士連盟の「職業会計士に対する倫理規程」に対応している。

  • 17

    財務諸表監査が財務諸表の信頼性を保証する制度として成立するには,その品質を社会的な合意に基づいた一定の水準に保つために,監査を実施する監査人の資格や条件,監査の実施や報告に際しての要求事項等を社会的な規範として確立することが必要であり,その規範の一つが監査基準である。

  • 18

    かつて,監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であると述べられていた。現在の監査基準の設定においては,監査基準は,国際的な議論の動向や,日本の公認会計士監査をより実効性のあるものとする観点から改訂されることもある。

  • 19

    「監査基準」は,国際的にも遜色のない監査の水準を達成するための基準を設定することを目的の一つとしているため,継続的に見直しを行い,国際的な監査の基準との整合性を高めるための改訂を実施してきている。

  • 20

    監査基準は,監査の規範を演繹的方法により体系化したものであって,法令と同等の強制力はないものの,職業的監査人が監査の実施に当たって常に遵守しなければならない実務上の指針であるという点に主たる意義がある。

    ×

  • 21

    「監査基準」は,監査人が有効かつ効率的に財務諸表の監査を実施するために遵守すべき一般に公正妥当かつ理論的な監査実施規範を,演繹的方法により体系化したものである。

    ×

  • 22

    監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したものをその源泉としているところから,監査実務の中で広く行われていない監査手続が新たに監査基準の中に含められることはない。

    ×

  • 23

    監査基準は,一般に公正妥当と認められたものであることから,財務諸表監査が監査基準に従って実施された場合には,被監査会社の経営者のみならず,財務諸表利用者もその結果を妥当なものとして受け入れなければならない。

  • 24

    「監査基準」は,国際監査基準を範として設定されたものであり,職業的監査人は,財務諸表の監査を行うに当たり,法令によって強制されなくとも,常にこれを遵守しなければならない

    ×

  • 25

    企業会計審議会によって監査基準が設定された当初,監査基準は,監査制度の確立と維持を目的としていたことから,依頼人と一般関係人の二者間の利害を合理的に調整する機能を監査に付与するものであった

    ×

  • 26

    監査実施基準は,個々の監査人が有する監査の能力と経験には差異があることを踏まえて,監査人による監査手続の選択適用の一切を監査人の自由に委ねることを防ぐことを1つの目的として設定された。

  • 27

    監査報告基準は,監査報告書の記載要件について一定の基準を設けることによって,利害関係人の利益を擁護することだけでなく,監査人自身の利益を擁護することも目的として設定された。

  • 28

    監査基準は,財務諸表を巡る利害関係者間の利害を調整するものであって,監査 人の立場からすれば,自己の責任が過重になることを避け,責任の範囲を明確にするものである。

  • 29

    公認会計士による財務諸表監査の制度は,企業内容に関する情報を提供することを目的とするものではないが,財務諸表の信頼性を担保することにより,企業内容の適正なディスクロージャーを支えるインフラストラクチャーとしての役割を担っている。

  • 30

    監査基準は,財務諸表監査に従事する監査人の行為を規制する原則であるところから,財務諸表監査とは保証水準の異なる四半期レビューには適用されることはない。

    ×

  • 31

    監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したものの中から一般に公正妥当と認められたものを帰納要約したものであり,公認会計士や監査法人が実施する法定された財務諸表監査のみに対する質的下限を定めたものである。

    ×

  • 32

    企業会計審議会が公表する「監査基準」は,公認会計士が財務諸表の監査を行う に当たって,法令によって強制されなくとも,常にこれを遵守しなければならないものである。すなわち,「監査基準」は,財務諸表の種類や意見として表明すべき事項を異にする監査を含め,公認会計士による財務諸表の監査に共通して適用される。

  • 33

    「監査の目的」が示す枠組みは,金融商品取引法に基づく監査のみならず,会社法に基づいて公認会計士が会計監査人として行う計算書類の監査等,公認会計士監査の全てに共通するものである。

  • 34

    監査基準は,金融商品取引法に基づく監査及び会社法に基づく会計監査人監査のみならず,労働組合法に基づく監査及び私立学校振興助成法に基づく監査においても適用される。

  • 35

    「監査基準」は,金融商品取引法に基づく監査及び会社法に基づく会計監査人監査のみならず,私立学校振興助成法に基づく監査等の法定監査においても適用されるが,任意の財務諸表の監査においては適用されない。

    ×

  • 36

    公認会計士又は監査法人は,親会社の依頼に基づき,任意監査として子会社の財務諸表の監査を行う場合,企業会計審議会が公表する監査基準に準拠して監査を行うことが求められる。

  • 37

    監査人の監査実施の総括的目的の一つは,監査人が全体として財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることにより,財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されているかどうかに関して,意見を表明できるようにすることである。

  • 38

    監査人が,発見事項に従って財務諸表について監査意見を表明するとともに,監査基準委員会報告書により要求されるコミュニケーションを行うことは,財務諸表監査の実施における監査人の総括的目的に含まれる。

  • 39

    監査基準委員会報告書における小規模企業とは,相当に小規模な企業を想定している。我が国ではこうした企業が多く存在し,監査基準に基づく監査を行う上で適用例が多いと考えられるため,小規模企業に特有の考慮事項が規定されている。 

    ×

  • 40

    監査基準は,財務諸表監査の根本原則を定めたものであるが,財務諸表監査に関 係する法令の規定が監査基準の定めと異なる場合には,監査基準ではなく当該法令が優先して適用されることになる。

  • 41

    法令の規定が監査基準及び監査実務指針と異なる場合,法令のみに準拠して実施された監査であっても,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したものとはならないことがある。

  • 42

    監査基準は,財務諸表監査の根本原則を定めたものであるが,財務諸表監査に関係する法令の規定が監査基準の定めと異なる場合には,監査基準ではなく当該法令が優先して適用されることになる。

  • 43

    監査基準委員会報告書における小規模企業とは、相当に小規模な企業を想定している。我が国ではこうした企業が多く存在し、監査基準に基づく監査を行う上で適用例が多いと考えられるため、小規模企業に特有の考慮事項が規定されている。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して作成される監査報告書には,経営者の責任について記載する区分が設けられるが,一般に公正妥当と認められる監査の基準自体は,財務諸表監査における経営者の責任を定めるものではない。

  • 2

    「監査基準」は法令ではないものの,「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令」では一般に公正妥当と認められる監査の基準の1つとされており,金融商品取引法に基づく財務諸表の監査においては,法令により遵守することが求められている監査人すべきことが法令で定められの行為基準である。

  • 3

    公認会計士又は監査法人は,金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うに当たって,企業会計審議会が公表する監査基準にしたがって監査を行うべきことが法令に定められている。

  • 4

    監査報告書で言及されている「我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準」という文言は,企業会計審議会が公表している監査基準をいう。

    ×

  • 5

    監査に関する品質管理基準は,監査基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成し,監査基準と一体となって適用されるものであり,財務諸表の監査を実施する監査事務所及び監査実施者に,監査業務の質を合理的に確保することを求めるものである。

  • 6

    企業会計審議会が公表する「監査に関する品質管理基準」は,公認会計士による監査業務の質を合理的に確保するためのものであり,一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成することから,法令によって強制されなくとも,公認会計士はこれを遵守しなければならない。

  • 7

    監査人が財務諸表監査を行うに当たり,監査における不正リスク対応基準は,常に監査基準及び監査に関する品質管理基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するため,監査基準及び監査に関する品質管理基準と一体となって適用されなければならない。

    ×

  • 8

    「我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準」には,全ての金融商品取引法監査において,監査における不正リスク対応基準及びこれを具体化した実務指針が含まれる。

    ×

  • 9

    不正リスク対応基準は,不正による重要な虚偽表示のリスクに対応した手続確化するとともに,一定の場合には監査手続をより慎重に実施することを求めるものであり,一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成することから,法令によって強制されなくとも,全ての監査において,監査人はこれを遵守しなければならない。

    ×

  • 10

    日本公認会計士協会の各委員会が公表する報告書又は実務指針は,我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準の一部を構成しているが,企業会計審議会の設定する監査基準との間には,同じ事項について用語や表現が異なるものがある。

  • 11

    公認会計士又は監査法人は,金融商品取引法に基づき上場会社の財務諸表の監査を行うに当たって,日本公認会計士協会が定める監査の実務指針にしたがって監査を行っているが,この監査の実務指針は監査の慣行に当たり,法令上は,こうした監査の慣行に従うことまでは求められていない。

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  • 12

    我が国の一般に公正妥当と認められる監査の基準には,企業会計審議会による監査基準と日本公認会計士協会による指針(監査実務指針)が含まれる。日本公認会 計士協会は監査基準報告書のほか,監査基準を理解し実施するために参考となる文書を公表しているが,これらの全てが監査実務指針を構成する。 

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  • 13

    監査実務指針を実務に適用するに当たって,日本公認会計士協会が公表する監査に関する研究報告や研究資料及び一般的に認められている監査実務慣行が参考にな資ることがあるため,これらは監査実務指針の一部を構成するものとみなされる。

    ×

  • 14

    我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準には,企業会計審議会が設定する監査基準等が含まれるが,四半期レビューは監査ではないため,同様に企業会計審議会が設定していても四半期レビュー基準は含まれない。

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  • 15

    監査チーム及び審査担当者が従うべき職業倫理に関する規定は,日本公認会計士協会が公表する会則,倫理規則,独立性に関する指針,利益相反に関する指針及びその他の倫理に関する規定のみである。

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  • 16

    我が国における職業倫理に関する規定は,公認会計士法・同施行令・同施行規則,並びに日本公認会計士協会が公表する会則,倫理規則,独立性に関する指針及びその他の倫理に関する規定をいい,倫理規則,独立性に関する指針は全体として国際会計士連盟の「職業会計士に対する倫理規程」に対応している。

  • 17

    財務諸表監査が財務諸表の信頼性を保証する制度として成立するには,その品質を社会的な合意に基づいた一定の水準に保つために,監査を実施する監査人の資格や条件,監査の実施や報告に際しての要求事項等を社会的な規範として確立することが必要であり,その規範の一つが監査基準である。

  • 18

    かつて,監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したもののなかから,一般に公正妥当と認められたところを帰納要約した原則であると述べられていた。現在の監査基準の設定においては,監査基準は,国際的な議論の動向や,日本の公認会計士監査をより実効性のあるものとする観点から改訂されることもある。

  • 19

    「監査基準」は,国際的にも遜色のない監査の水準を達成するための基準を設定することを目的の一つとしているため,継続的に見直しを行い,国際的な監査の基準との整合性を高めるための改訂を実施してきている。

  • 20

    監査基準は,監査の規範を演繹的方法により体系化したものであって,法令と同等の強制力はないものの,職業的監査人が監査の実施に当たって常に遵守しなければならない実務上の指針であるという点に主たる意義がある。

    ×

  • 21

    「監査基準」は,監査人が有効かつ効率的に財務諸表の監査を実施するために遵守すべき一般に公正妥当かつ理論的な監査実施規範を,演繹的方法により体系化したものである。

    ×

  • 22

    監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したものをその源泉としているところから,監査実務の中で広く行われていない監査手続が新たに監査基準の中に含められることはない。

    ×

  • 23

    監査基準は,一般に公正妥当と認められたものであることから,財務諸表監査が監査基準に従って実施された場合には,被監査会社の経営者のみならず,財務諸表利用者もその結果を妥当なものとして受け入れなければならない。

  • 24

    「監査基準」は,国際監査基準を範として設定されたものであり,職業的監査人は,財務諸表の監査を行うに当たり,法令によって強制されなくとも,常にこれを遵守しなければならない

    ×

  • 25

    企業会計審議会によって監査基準が設定された当初,監査基準は,監査制度の確立と維持を目的としていたことから,依頼人と一般関係人の二者間の利害を合理的に調整する機能を監査に付与するものであった

    ×

  • 26

    監査実施基準は,個々の監査人が有する監査の能力と経験には差異があることを踏まえて,監査人による監査手続の選択適用の一切を監査人の自由に委ねることを防ぐことを1つの目的として設定された。

  • 27

    監査報告基準は,監査報告書の記載要件について一定の基準を設けることによって,利害関係人の利益を擁護することだけでなく,監査人自身の利益を擁護することも目的として設定された。

  • 28

    監査基準は,財務諸表を巡る利害関係者間の利害を調整するものであって,監査 人の立場からすれば,自己の責任が過重になることを避け,責任の範囲を明確にするものである。

  • 29

    公認会計士による財務諸表監査の制度は,企業内容に関する情報を提供することを目的とするものではないが,財務諸表の信頼性を担保することにより,企業内容の適正なディスクロージャーを支えるインフラストラクチャーとしての役割を担っている。

  • 30

    監査基準は,財務諸表監査に従事する監査人の行為を規制する原則であるところから,財務諸表監査とは保証水準の異なる四半期レビューには適用されることはない。

    ×

  • 31

    監査基準は,監査実務の中に慣習として発達したものの中から一般に公正妥当と認められたものを帰納要約したものであり,公認会計士や監査法人が実施する法定された財務諸表監査のみに対する質的下限を定めたものである。

    ×

  • 32

    企業会計審議会が公表する「監査基準」は,公認会計士が財務諸表の監査を行う に当たって,法令によって強制されなくとも,常にこれを遵守しなければならないものである。すなわち,「監査基準」は,財務諸表の種類や意見として表明すべき事項を異にする監査を含め,公認会計士による財務諸表の監査に共通して適用される。

  • 33

    「監査の目的」が示す枠組みは,金融商品取引法に基づく監査のみならず,会社法に基づいて公認会計士が会計監査人として行う計算書類の監査等,公認会計士監査の全てに共通するものである。

  • 34

    監査基準は,金融商品取引法に基づく監査及び会社法に基づく会計監査人監査のみならず,労働組合法に基づく監査及び私立学校振興助成法に基づく監査においても適用される。

  • 35

    「監査基準」は,金融商品取引法に基づく監査及び会社法に基づく会計監査人監査のみならず,私立学校振興助成法に基づく監査等の法定監査においても適用されるが,任意の財務諸表の監査においては適用されない。

    ×

  • 36

    公認会計士又は監査法人は,親会社の依頼に基づき,任意監査として子会社の財務諸表の監査を行う場合,企業会計審議会が公表する監査基準に準拠して監査を行うことが求められる。

  • 37

    監査人の監査実施の総括的目的の一つは,監査人が全体として財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることにより,財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されているかどうかに関して,意見を表明できるようにすることである。

  • 38

    監査人が,発見事項に従って財務諸表について監査意見を表明するとともに,監査基準委員会報告書により要求されるコミュニケーションを行うことは,財務諸表監査の実施における監査人の総括的目的に含まれる。

  • 39

    監査基準委員会報告書における小規模企業とは,相当に小規模な企業を想定している。我が国ではこうした企業が多く存在し,監査基準に基づく監査を行う上で適用例が多いと考えられるため,小規模企業に特有の考慮事項が規定されている。 

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  • 40

    監査基準は,財務諸表監査の根本原則を定めたものであるが,財務諸表監査に関 係する法令の規定が監査基準の定めと異なる場合には,監査基準ではなく当該法令が優先して適用されることになる。

  • 41

    法令の規定が監査基準及び監査実務指針と異なる場合,法令のみに準拠して実施された監査であっても,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠したものとはならないことがある。

  • 42

    監査基準は,財務諸表監査の根本原則を定めたものであるが,財務諸表監査に関係する法令の規定が監査基準の定めと異なる場合には,監査基準ではなく当該法令が優先して適用されることになる。

  • 43

    監査基準委員会報告書における小規模企業とは、相当に小規模な企業を想定している。我が国ではこうした企業が多く存在し、監査基準に基づく監査を行う上で適用例が多いと考えられるため、小規模企業に特有の考慮事項が規定されている。

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