ログイン

第8節 監査報告に関するその他の論点
25問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    財務諸表の発行日とは,第三者が監査報告書と監査した財務諸表を入手することが可能となる日付をいい,監査報告書日以降で,かつ企業に監査報告書が提出される日以降の日付でなければならない。

  • 2

    監査報告書日は,財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を監査人が入手した日以後にしなければならないので,監査人は監査報告書日後に財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わないが,監査報告書日の翌日から財務諸表発行日までの間に事後判明事実を知ることとなった場合は,経営者への質問等の監査手続を実施しなければならない。

  • 3

    監査人は,もし監査報告書日に気づいていたとすれば監査報告書を訂正する原因となった可能性のある事実を,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に把握した場合には,当該事実への対応について経営者と協議することの必要性について検討しなければならない。

    ×

  • 4

    監査人が,監査報告書発行の翌日から財務諸表の発行日までの間に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,経営者が財務諸表を修正又は開示を追加する場合がある。このとき,監査人は,修正又は開示が追加された財務諸表に対して必要な監査手続を実施するが,いかなる場合であっても監査報告書を差し替える必要はない。

    ×

  • 5

    監査人は,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に,事後判明事実を知るところとなり,監査人が財務諸表の修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において,まだ監査報告書を企業に提出しておらず,かつ,経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合,除外事項付意見を表明することがある。

  • 6

    監査人は,財務諸表が発行された後に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実が判明した場合には,財務諸表の訂正が必要かどうかを判断しなければならない。

  • 7

    事後判明事実が財務諸表の発行日後に発生し,財務諸表の訂正が必要となった場合,監査人は,当該訂正に必要な監査手続を実施するほか,監査報告書を差し替えなければならない。 

    ×

  • 8

    監査人は,財務諸表が発行された後に,事後判明事実を知るところとなり,経営者が財務諸表を訂正する場合,当該財務諸表に対する監査報告書を提出するが,監後の財務諸表に対する監査人が以前に提出した監査報告書について記載する必要はない。

    ×

  • 9

    監査人が,財務諸表が発行された後,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,財務諸表の訂正が必要と監査人が判断したが,経営者が訂正しない場合,監査人は,財務諸表の利用者による監査報告書への依拠を防ぐための措置を,経営者及び監査役等に事前通知することなく直ちに講じなければならない。

    ×

  • 10

    財務諸表に表示される比較情報は,監査意見の表明の方式によって,対応数値方式と比較財務諸表方式に区分されるが,いずれの方式であっても実施される監査手続は同じである。

  • 11

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,監査人は,当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務諸表についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請する必要がある。

    ×

  • 12

    財務諸表に表示される比較情報が対応数値として表示される場合,過年度に作成された経営者確認書が依然として適切であることを経営者が再確認する必要があるため,監査人は,比較情報の全ての対象年度を含めた確認事項を当年度の経営者確認書に記載することを要請しなければならない。

    ×

  • 13

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査意見は対応数値を含む当年度の財務諸表全体に対して表明されるため,監査人は対応数値については原則として意見を表明しない。

  • 14

    前年度に表明された監査意見が除外事項付意見であり,かつ,その原因となった事項が未解消である状況において,当該事項が当年度の数値には関連しない場合においても,当年度の数値と対応数値の比較可能性の観点から,当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱うことが必要となることがある。

  • 15

    比較情報が対応数値として表示される場合,以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かつ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消であるときは,監査人は,当年度の財務諸表に対して無限定意見を表明することはできない。

  • 16

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査人が,当年度の監査において,以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても,対応数値が適切に修正再表示され,かつ,注記事項が妥当であるときには,当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 17

    監査⼈は,前任監査⼈が以前に無限定意⾒を表明した前年度の財務諸表に影響を及ぼす重要な虚偽表⽰が存在すると判断する場合,通常,適切な階層の経営者,監査役等と協議を行い,前任監査人には報告しなければならない。

    ×

  • 18

    前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合であっても,監査人は,前任監査人が対応数値を監査している旨及びその意見を監査報告書に記載しないことがある。

  • 19

    比較情報が対応数値として表示される場合に,前年度の財務諸表が前任監査人に監査された旨が,当年度の財務諸表を監査する監査人によって,当年度の監査報告書のその他の事項区分に記載されることはないが,強調事項区分に記載されることはある。

    ×

  • 20

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,当該事実について利用者の注意を喚起する必要があると判断したときは,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,対応数値が監査されていない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 21

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,前年度の財務諸表が監査されていないとき,監査人は,その他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載しなければならないが,当年度の財務諸表の期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できないときは監査範囲の制約として取り扱う。

  • 22

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,監査報告書のその他の事項区分に比較情報が監査されていない旨を記載することによって,当年度の財務諸表の期首残高についての監査手続が免除される。

    ×

  • 23

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査意見は財務諸表に表示されたそれぞれの年度を対象として表明される。

  • 24

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明するに当たり,前年度の財務諸表に対する意見が以前に表明した意見と異なることとなったときには,監査人は監査報告書の強調事項区分で監査意見が異なる理由を記載しなければならない。

    ×

  • 25

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査人が当年度の監査において,前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が存在すると判断するときには,当該虚偽表示について経営者,監査役等及び前任監査人に報告しなければならない。

    ×

  • 1 機関設計

    1 機関設計

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    1 機関設計

    1 機関設計

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    監査論9

    監査論9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論9

    監査論9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    企業法9

    企業法9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    企業法9

    企業法9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    監査論10

    監査論10

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論10

    監査論10

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    オウミ住宅ِ · 47問 · 2年前

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    47問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    オウミ住宅ِ · 43問 · 2年前

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    43問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    オウミ住宅ِ · 87問 · 2年前

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    87問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 総論

    第1節 総論

    オウミ住宅ِ · 48問 · 2年前

    第1節 総論

    第1節 総論

    48問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 確認

    第2節 確認

    オウミ住宅ِ · 13問 · 2年前

    第2節 確認

    第2節 確認

    13問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    オウミ住宅ِ · 14問 · 2年前

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    14問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    オウミ住宅ِ · 6問 · 2年前

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    6問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    オウミ住宅ِ · 17問 · 2年前

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    17問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    オウミ住宅ِ · 24問 · 2年前

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    24問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    オウミ住宅ِ · 27問 · 2年前

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    27問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    オウミ住宅ِ · 12問 · 2年前

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    12問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    オウミ住宅ِ · 18問 · 2年前

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    18問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    オウミ住宅ِ · 39問 · 2年前

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    39問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    問題一覧

  • 1

    財務諸表の発行日とは,第三者が監査報告書と監査した財務諸表を入手することが可能となる日付をいい,監査報告書日以降で,かつ企業に監査報告書が提出される日以降の日付でなければならない。

  • 2

    監査報告書日は,財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を監査人が入手した日以後にしなければならないので,監査人は監査報告書日後に財務諸表に関していかなる監査手続を実施する義務も負わないが,監査報告書日の翌日から財務諸表発行日までの間に事後判明事実を知ることとなった場合は,経営者への質問等の監査手続を実施しなければならない。

  • 3

    監査人は,もし監査報告書日に気づいていたとすれば監査報告書を訂正する原因となった可能性のある事実を,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に把握した場合には,当該事実への対応について経営者と協議することの必要性について検討しなければならない。

    ×

  • 4

    監査人が,監査報告書発行の翌日から財務諸表の発行日までの間に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,経営者が財務諸表を修正又は開示を追加する場合がある。このとき,監査人は,修正又は開示が追加された財務諸表に対して必要な監査手続を実施するが,いかなる場合であっても監査報告書を差し替える必要はない。

    ×

  • 5

    監査人は,監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に,事後判明事実を知るところとなり,監査人が財務諸表の修正又は財務諸表における開示が必要であると判断する状況において,まだ監査報告書を企業に提出しておらず,かつ,経営者が財務諸表の修正又は開示を行わない場合,除外事項付意見を表明することがある。

  • 6

    監査人は,財務諸表が発行された後に,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実が判明した場合には,財務諸表の訂正が必要かどうかを判断しなければならない。

  • 7

    事後判明事実が財務諸表の発行日後に発生し,財務諸表の訂正が必要となった場合,監査人は,当該訂正に必要な監査手続を実施するほか,監査報告書を差し替えなければならない。 

    ×

  • 8

    監査人は,財務諸表が発行された後に,事後判明事実を知るところとなり,経営者が財務諸表を訂正する場合,当該財務諸表に対する監査報告書を提出するが,監後の財務諸表に対する監査人が以前に提出した監査報告書について記載する必要はない。

    ×

  • 9

    監査人が,財務諸表が発行された後,もし監査報告書日現在に気付いていたとしたら,監査報告書を修正する原因となった可能性のある事実を知り,経営者(及び適切な場合,監査役等)と協議した結果,財務諸表の訂正が必要と監査人が判断したが,経営者が訂正しない場合,監査人は,財務諸表の利用者による監査報告書への依拠を防ぐための措置を,経営者及び監査役等に事前通知することなく直ちに講じなければならない。

    ×

  • 10

    財務諸表に表示される比較情報は,監査意見の表明の方式によって,対応数値方式と比較財務諸表方式に区分されるが,いずれの方式であっても実施される監査手続は同じである。

  • 11

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,監査人は,当年度だけでなく比較情報の対象である前年度の財務諸表についても経営者確認書に記載するよう経営者に要請する必要がある。

    ×

  • 12

    財務諸表に表示される比較情報が対応数値として表示される場合,過年度に作成された経営者確認書が依然として適切であることを経営者が再確認する必要があるため,監査人は,比較情報の全ての対象年度を含めた確認事項を当年度の経営者確認書に記載することを要請しなければならない。

    ×

  • 13

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査意見は対応数値を含む当年度の財務諸表全体に対して表明されるため,監査人は対応数値については原則として意見を表明しない。

  • 14

    前年度に表明された監査意見が除外事項付意見であり,かつ,その原因となった事項が未解消である状況において,当該事項が当年度の数値には関連しない場合においても,当年度の数値と対応数値の比較可能性の観点から,当年度の財務諸表に対する監査報告書において除外事項として取り扱うことが必要となることがある。

  • 15

    比較情報が対応数値として表示される場合,以前に発行した前年度の監査報告書において除外事項付意見が表明されており,かつ,当該除外事項付意見の原因となった事項が未解消であるときは,監査人は,当年度の財務諸表に対して無限定意見を表明することはできない。

  • 16

    比較情報が対応数値として表示される場合,監査人が,当年度の監査において,以前に無限定意見が表明されている前年度の財務諸表に重要な虚偽表示が存在するという監査証拠を入手したとしても,対応数値が適切に修正再表示され,かつ,注記事項が妥当であるときには,当年度の財務諸表に含まれる対応数値に関する除外事項付意見は表明されない。

  • 17

    監査⼈は,前任監査⼈が以前に無限定意⾒を表明した前年度の財務諸表に影響を及ぼす重要な虚偽表⽰が存在すると判断する場合,通常,適切な階層の経営者,監査役等と協議を行い,前任監査人には報告しなければならない。

    ×

  • 18

    前年度の財務諸表を前任監査人が監査している場合であっても,監査人は,前任監査人が対応数値を監査している旨及びその意見を監査報告書に記載しないことがある。

  • 19

    比較情報が対応数値として表示される場合に,前年度の財務諸表が前任監査人に監査された旨が,当年度の財務諸表を監査する監査人によって,当年度の監査報告書のその他の事項区分に記載されることはないが,強調事項区分に記載されることはある。

    ×

  • 20

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,当該事実について利用者の注意を喚起する必要があると判断したときは,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,対応数値が監査されていない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 21

    比較情報が対応数値によって表示されている場合,前年度の財務諸表が監査されていないとき,監査人は,その他の事項区分に対応数値が監査されていない旨を記載しなければならないが,当年度の財務諸表の期首残高に関する十分かつ適切な監査証拠を入手できないときは監査範囲の制約として取り扱う。

  • 22

    前年度の財務諸表が監査されていない場合,監査報告書のその他の事項区分に比較情報が監査されていない旨を記載することによって,当年度の財務諸表の期首残高についての監査手続が免除される。

    ×

  • 23

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査意見は財務諸表に表示されたそれぞれの年度を対象として表明される。

  • 24

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,当年度の監査に関連して前年度の財務諸表に対して監査意見を表明するに当たり,前年度の財務諸表に対する意見が以前に表明した意見と異なることとなったときには,監査人は監査報告書の強調事項区分で監査意見が異なる理由を記載しなければならない。

    ×

  • 25

    比較情報が比較財務諸表として表示される場合,監査人が当年度の監査において,前任監査人が以前に無限定意見を表明した前年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が存在すると判断するときには,当該虚偽表示について経営者,監査役等及び前任監査人に報告しなければならない。

    ×