ログイン

第7節 追記情報
27問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    監査報告書は,財務諸表に対する保証提供機能を担っているため,監査報告書における追記情報は,財務諸表に記載されている情報を要約したり再掲したりすることによって強調するものに限られている。

    ×

  • 2

    監査人が財務諸表の表示に関して適正であると判断し,さらにその判断に関して説明を付す必要がある事項や財務諸表の記載について強調する必要がある事項を監査報告書において追記することは,監査人の指導的機能に該当する。

    ×

  • 3

    監査人は,監査報告書において,財務諸表の適正表示に関する意見を表明することに加え,係争中の重要な訴訟が存在し,当該訴訟の最終結果は不確実である旨の強調事項を記載した場合であっても,二重責任の原則には抵触しない。

  • 4

    監査人は,財務諸表利用者の経済的意思決定に有用な情報として経営者に対して財務諸表に記載を求めた事項が記載されなかった場合には,当該事項を除外事項又は追記情報としなければならない。

    ×

  • 5

    追記情報として記載される強調事項には,正当な理由によらない会計方針の変更,重要な偶発事象,重要な後発事象のうち,監査人によって記載が適当であると判断された事項が含まれる。

    ×

  • 6

    監査人は,財務諸表の記載について説明を付す必要があると認めた事項があり,当該事項を監査報告書において情報として追記する場合には,意見の表明とは明確に区別して記載しなければならない。

  • 7

    監査人が財務諸表における記載を前提に強調することが適当と判断した事項と,監査人がその他説明することを適当と判断した事項は,それぞれを区分して監査報告書に追記情報として記載しなければならない。

  • 8

    監査人は,監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合,その旨と当該区分の文言の草案について,監査役等に報告しなければならない。

  • 9

    監査人は,除外事項付意見を表明することが見込まれる場合には原因となる状況と文言の草案を,また強調事項区分を設けることが見込まれる場合にはその旨と文言の草案を,監査役若しくは監査役会又は監査委員会に報告しなければならない。

  • 10

    財務諸表に表示又は開示されている事項以外の情報を強調事項に含めると,財務諸表に当該事項が適切に表示又は開示されていないことを示す可能性があるため,強調事項区分の使用は財務諸表に表示又は開示されている事項に限定される。

  • 11

    監査人は,監査報告書に強調事項区分を設ける場合,当該事項について財務諸表の重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手しているとは限らない。

    ×

  • 12

    監査人が,監査報告書についての利用者の理解に関連すると判断した場合に,当該監査人は,財務諸表に適切に表示されている事項について,当該監査報告書にその他の事項区分を設けることがある。

    ×

  • 13

    監査人は,監査報告書において強調事項区分を設ける場合には,当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しなければならないが,その他の事項区分を設ける場合には,この記載は必要とされない。

  • 14

    監査人は,強調事項に該当すると判断した事項があるときは,監査報告書の意見区分の次に強調事項区分を設け,当該事項を財務諸表における記載箇所と関連付けて明瞭に記載しなければならない。

    ×

  • 15

    監査人は,監査報告書の「強調事項」区分に記載した事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した場合,当該事項を「監査上の主要な検討事項」区分及び「強調事項」区分の両方に記載できないため,職業的専門家として,どちらの区分に記載するかを判断しなければならない。 

    ×

  • 16

    監査人によって,監査報告書に区分された上で情報として追記される事項に,正当な理由による会計方針の変更のような,当該監査人が強調することが適当と判断した事項が含まれる。

  • 17

    監査人は,正当な理由による会計方針の変更が行われている場合,監査報告書において,強調事項区分を設けて,追記情報として記載しなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は,正当な理由によらない会計方針の変更に重要性がある場合,利用者の注意を喚起する必要があるため,「強調事項」の区分を設けて,当該変更が行われた旨を記載しなければならない。

    ×

  • 19

    財務諸表に重要な影響を及ぼす会計方針の変更があり,それが正当な理由によるものであって除外事項とはならない場合,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,会計方針の変更を行った旨,正当な理由によるものと認めた根拠,会計方針の変更による影響額を記載しなければならない。

    ×

  • 20

    財務諸表に適切に開示されている重要な偶発事象について,監査人によって,監査報告書にその他の事項区分が設けられることはないが,監査報告書に強調事項区分が設けられることはある。

  • 21

    我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準では,国際監査基準に倣って,後発事象は,期末日の翌日から監査報告書日までに発生した事象と,監査報告書日後に監査人が知るところとなった事実を含むものとされている。

    ×

  • 22

    財務諸表の利用者の理解に関連するため説明を付す必要があると監査人が判断した修正後発事象は,監査報告書のその他の事項区分に記載されなければならない

    ×

  • 23

    監査人は,財務諸表に重要な後発事象の記載が行われていないと判断した場合には,説明事項として追記情報を記載しなければならない。

    ×

  • 24

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて,十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならないが,期末日現在の残高についての監査証拠の入手を目的とする手続によって,後発事象に関する証拠を入手する場合がある。

  • 25

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。当該監査手続の中には,経営者への質問や,期末日後に取締役会,監査役会,監査等委員会又は監査委員会,株主総会が開催された場合は,議事録の閲覧が含まれる。

  • 26

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別するために,当該期間に行われる監査手続に含めなければならないものとして,期末日後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならない。

    ×

  • 27

    会社法における監査報告書日後,金融商品取引法における監査報告書日までに発生した修正後発事象は,金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表においては,開示後発事象に準じて取り扱われる。

  • 1 機関設計

    1 機関設計

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    1 機関設計

    1 機関設計

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    監査論9

    監査論9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論9

    監査論9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    企業法9

    企業法9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    企業法9

    企業法9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    監査論10

    監査論10

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論10

    監査論10

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    オウミ住宅ِ · 47問 · 2年前

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    47問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    オウミ住宅ِ · 43問 · 2年前

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    43問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    オウミ住宅ِ · 87問 · 2年前

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    87問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 総論

    第1節 総論

    オウミ住宅ِ · 48問 · 2年前

    第1節 総論

    第1節 総論

    48問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 確認

    第2節 確認

    オウミ住宅ِ · 13問 · 2年前

    第2節 確認

    第2節 確認

    13問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    オウミ住宅ِ · 14問 · 2年前

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    14問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    オウミ住宅ِ · 6問 · 2年前

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    6問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    オウミ住宅ِ · 17問 · 2年前

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    17問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    オウミ住宅ِ · 24問 · 2年前

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    24問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    オウミ住宅ِ · 27問 · 2年前

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    27問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    オウミ住宅ِ · 12問 · 2年前

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    12問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    オウミ住宅ِ · 18問 · 2年前

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    18問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    オウミ住宅ِ · 39問 · 2年前

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    39問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    問題一覧

  • 1

    監査報告書は,財務諸表に対する保証提供機能を担っているため,監査報告書における追記情報は,財務諸表に記載されている情報を要約したり再掲したりすることによって強調するものに限られている。

    ×

  • 2

    監査人が財務諸表の表示に関して適正であると判断し,さらにその判断に関して説明を付す必要がある事項や財務諸表の記載について強調する必要がある事項を監査報告書において追記することは,監査人の指導的機能に該当する。

    ×

  • 3

    監査人は,監査報告書において,財務諸表の適正表示に関する意見を表明することに加え,係争中の重要な訴訟が存在し,当該訴訟の最終結果は不確実である旨の強調事項を記載した場合であっても,二重責任の原則には抵触しない。

  • 4

    監査人は,財務諸表利用者の経済的意思決定に有用な情報として経営者に対して財務諸表に記載を求めた事項が記載されなかった場合には,当該事項を除外事項又は追記情報としなければならない。

    ×

  • 5

    追記情報として記載される強調事項には,正当な理由によらない会計方針の変更,重要な偶発事象,重要な後発事象のうち,監査人によって記載が適当であると判断された事項が含まれる。

    ×

  • 6

    監査人は,財務諸表の記載について説明を付す必要があると認めた事項があり,当該事項を監査報告書において情報として追記する場合には,意見の表明とは明確に区別して記載しなければならない。

  • 7

    監査人が財務諸表における記載を前提に強調することが適当と判断した事項と,監査人がその他説明することを適当と判断した事項は,それぞれを区分して監査報告書に追記情報として記載しなければならない。

  • 8

    監査人は,監査報告書にその他の事項区分を設けることが見込まれる場合,その旨と当該区分の文言の草案について,監査役等に報告しなければならない。

  • 9

    監査人は,除外事項付意見を表明することが見込まれる場合には原因となる状況と文言の草案を,また強調事項区分を設けることが見込まれる場合にはその旨と文言の草案を,監査役若しくは監査役会又は監査委員会に報告しなければならない。

  • 10

    財務諸表に表示又は開示されている事項以外の情報を強調事項に含めると,財務諸表に当該事項が適切に表示又は開示されていないことを示す可能性があるため,強調事項区分の使用は財務諸表に表示又は開示されている事項に限定される。

  • 11

    監査人は,監査報告書に強調事項区分を設ける場合,当該事項について財務諸表の重要な虚偽表示がないという十分かつ適切な監査証拠を入手しているとは限らない。

    ×

  • 12

    監査人が,監査報告書についての利用者の理解に関連すると判断した場合に,当該監査人は,財務諸表に適切に表示されている事項について,当該監査報告書にその他の事項区分を設けることがある。

    ×

  • 13

    監査人は,監査報告書において強調事項区分を設ける場合には,当該事項が監査人の意見に影響を及ぼすものではないことを記載しなければならないが,その他の事項区分を設ける場合には,この記載は必要とされない。

  • 14

    監査人は,強調事項に該当すると判断した事項があるときは,監査報告書の意見区分の次に強調事項区分を設け,当該事項を財務諸表における記載箇所と関連付けて明瞭に記載しなければならない。

    ×

  • 15

    監査人は,監査報告書の「強調事項」区分に記載した事項が監査上の主要な検討事項に該当すると判断した場合,当該事項を「監査上の主要な検討事項」区分及び「強調事項」区分の両方に記載できないため,職業的専門家として,どちらの区分に記載するかを判断しなければならない。 

    ×

  • 16

    監査人によって,監査報告書に区分された上で情報として追記される事項に,正当な理由による会計方針の変更のような,当該監査人が強調することが適当と判断した事項が含まれる。

  • 17

    監査人は,正当な理由による会計方針の変更が行われている場合,監査報告書において,強調事項区分を設けて,追記情報として記載しなければならない。

    ×

  • 18

    監査人は,正当な理由によらない会計方針の変更に重要性がある場合,利用者の注意を喚起する必要があるため,「強調事項」の区分を設けて,当該変更が行われた旨を記載しなければならない。

    ×

  • 19

    財務諸表に重要な影響を及ぼす会計方針の変更があり,それが正当な理由によるものであって除外事項とはならない場合,監査人は,監査報告書の強調事項区分に,会計方針の変更を行った旨,正当な理由によるものと認めた根拠,会計方針の変更による影響額を記載しなければならない。

    ×

  • 20

    財務諸表に適切に開示されている重要な偶発事象について,監査人によって,監査報告書にその他の事項区分が設けられることはないが,監査報告書に強調事項区分が設けられることはある。

  • 21

    我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準では,国際監査基準に倣って,後発事象は,期末日の翌日から監査報告書日までに発生した事象と,監査報告書日後に監査人が知るところとなった事実を含むものとされている。

    ×

  • 22

    財務諸表の利用者の理解に関連するため説明を付す必要があると監査人が判断した修正後発事象は,監査報告書のその他の事項区分に記載されなければならない

    ×

  • 23

    監査人は,財務諸表に重要な後発事象の記載が行われていないと判断した場合には,説明事項として追記情報を記載しなければならない。

    ×

  • 24

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて,十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならないが,期末日現在の残高についての監査証拠の入手を目的とする手続によって,後発事象に関する証拠を入手する場合がある。

  • 25

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別したことについて十分かつ適切な監査証拠を入手するために立案した監査手続を実施しなければならない。当該監査手続の中には,経営者への質問や,期末日後に取締役会,監査役会,監査等委員会又は監査委員会,株主総会が開催された場合は,議事録の閲覧が含まれる。

  • 26

    監査人は,期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生し,財務諸表の修正又は財務諸表における開示が要求される全ての事象を識別するために,当該期間に行われる監査手続に含めなければならないものとして,期末日後の期間に対する予算や資金計画のような最新の利用可能な経営管理資料を通読しなければならない。

    ×

  • 27

    会社法における監査報告書日後,金融商品取引法における監査報告書日までに発生した修正後発事象は,金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表においては,開示後発事象に準じて取り扱われる。