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第2節 確認
13問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    確認項目に関する金額を記載しないブランク確認状は,確認回答者に追加作業が 要求されるため回答率が低下する場合もあるが,金額を記載した確認状と比較してより信頼性が高い。

  • 2

    消極的確認から入手する監査証拠は,積極的確認から入手する監査証拠と比べ証明力が弱いため,監査人は,アサーション・レベルで評価した重要な虚偽表示リスクに対応するための単独の実証手続として,消極的確認を利用することはできない。

    ×

  • 3

    監査人は,一つの確認先に対して,積極的確認と消極的確認を組合せて実施することはできない。

    ×

  • 4

    売掛金残高に対する確認手続は,売掛金の評価の妥当性かつ売上高の期間配分の妥当性に関する監査証拠を入手する目的で実施される。

    ×

  • 5

    監査人は,売掛金の確認により,通常,確認基準日現在の残高の実在性及び権利と義務のみならず,評価の適切性に適合した監査証拠も入手することができる。

    ×

  • 6

    売上取引に買戻条件が付いていないことに関する監査証拠を入手するために,確認という監査手続が利用されることもある。

  • 7

    経営者が監査人の確認依頼の送付に同意しない場合,監査人は,その正当性と合理性に関する監査証拠を求めることになるが,同意しないことに合理性がないと結論付けたときは,その状況を監査役等に報告することが必要である。

  • 8

    監査人は,重要な勘定科目に関して経営者が確認状の送付依頼に同意しないために確認が実施できなかった場合であっても,代替手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できたときは,監査範囲の制約とはしない。

  • 9

    確認依頼への回答には,紙媒体,電子媒体又はその他の媒体によるかに関係なく改ざん又は不正に係るリスクが存在し,監査人はこれらのリスクを低いと評価することはできない。

    ×

  • 10

    確認依頼先からの回答が口頭によるものであっても,監査人が直接入手した回答の内容を監査調書に適切に記載することにより,文書による回答と同様に取り扱うことができる。

    ×

  • 11

    発送した債権残高確認状が宛先不明として返送されることにより,当初設定した発送件数に不足が生じた場合には,確認残高が近似する他の得意先を選定し確認状を送付することができる。

    ×

  • 12

    積極的確認を実施して未回答であった場合,代替的な監査手続を実施してもなお,当該確認に対する回答が必要であると監査人が判断したときには,監査意見への影響のみならず,監査が継続できるかどうかについても判断しなければならない。

  • 13

    監査人は,確認差異が財務諸表における虚偽表示の兆候を示しているか否かを判断するために,当該事項を調査することが求められているが,重要性の基準値を下回る確認差異を調査する必要はない。

    ×

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  • 1

    確認項目に関する金額を記載しないブランク確認状は,確認回答者に追加作業が 要求されるため回答率が低下する場合もあるが,金額を記載した確認状と比較してより信頼性が高い。

  • 2

    消極的確認から入手する監査証拠は,積極的確認から入手する監査証拠と比べ証明力が弱いため,監査人は,アサーション・レベルで評価した重要な虚偽表示リスクに対応するための単独の実証手続として,消極的確認を利用することはできない。

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  • 3

    監査人は,一つの確認先に対して,積極的確認と消極的確認を組合せて実施することはできない。

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  • 4

    売掛金残高に対する確認手続は,売掛金の評価の妥当性かつ売上高の期間配分の妥当性に関する監査証拠を入手する目的で実施される。

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  • 5

    監査人は,売掛金の確認により,通常,確認基準日現在の残高の実在性及び権利と義務のみならず,評価の適切性に適合した監査証拠も入手することができる。

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  • 6

    売上取引に買戻条件が付いていないことに関する監査証拠を入手するために,確認という監査手続が利用されることもある。

  • 7

    経営者が監査人の確認依頼の送付に同意しない場合,監査人は,その正当性と合理性に関する監査証拠を求めることになるが,同意しないことに合理性がないと結論付けたときは,その状況を監査役等に報告することが必要である。

  • 8

    監査人は,重要な勘定科目に関して経営者が確認状の送付依頼に同意しないために確認が実施できなかった場合であっても,代替手続により十分かつ適切な監査証拠を入手できたときは,監査範囲の制約とはしない。

  • 9

    確認依頼への回答には,紙媒体,電子媒体又はその他の媒体によるかに関係なく改ざん又は不正に係るリスクが存在し,監査人はこれらのリスクを低いと評価することはできない。

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  • 10

    確認依頼先からの回答が口頭によるものであっても,監査人が直接入手した回答の内容を監査調書に適切に記載することにより,文書による回答と同様に取り扱うことができる。

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  • 11

    発送した債権残高確認状が宛先不明として返送されることにより,当初設定した発送件数に不足が生じた場合には,確認残高が近似する他の得意先を選定し確認状を送付することができる。

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  • 12

    積極的確認を実施して未回答であった場合,代替的な監査手続を実施してもなお,当該確認に対する回答が必要であると監査人が判断したときには,監査意見への影響のみならず,監査が継続できるかどうかについても判断しなければならない。

  • 13

    監査人は,確認差異が財務諸表における虚偽表示の兆候を示しているか否かを判断するために,当該事項を調査することが求められているが,重要性の基準値を下回る確認差異を調査する必要はない。

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