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第2節 財務諸表監査における不正への対応
26問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    不正な財務報告とは,財務諸表の利用者を欺くために財務諸表に意図的な虚偽の表示を行うことをいうが,これは,意図的な会計基準の不適切な適用によって行われるものではなく,取引,会計事象又は重要な情報の財務諸表における不実表示や意図的な除外により行われるものである。

    ×

  • 2

    売上高や当期純利益などの財務数値の目標達成に対して,経営者と営業担当者が強いプレッシャーを受けている状況は,不正リスク要因となりうる。

  • 3

    財務諸表監査の目的は,企業が公表する財務諸表に信頼性を付与することにあり,会計上の不正を摘発することではないが,監査人は,財務諸表に不正による重要な虚偽の表示がないことについて,合理的な保証を得ることが求められている。

  • 4

    監査人は,財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす不正の発見に対して責任を負っており,財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して,会社の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していることを認める旨の監査意見は,監査人がこの責任を果たしたことを意味している

    ×

  • 5

    財務諸表の重要な虚偽表示を看過して,財務諸表に適正意見を表明した場合,監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して当該監査を実施したかどうかは,経営者が不正を隠蔽するために仕組んだスキームの巧妙さ並びに改ざんの頻度及び程度によって判断される。

    ×

  • 6

    監査人が不正による重要な虚偽の表示を発見できないリスクは,誤謬による重要な虚偽の表示を発見できないリスクよりも高いが,当該不正が共謀により行われている場合には,当該不正による重要な虚偽の表示を発見できないリスクはさらに高まる。

  • 7

    監査人が,経営者不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性は,経営者により内部統制が無効化される場合が多いこともあり,従業員不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性よりも一般に高い。

  • 8

    監査チームで,財務諸表に重要な虚偽の表示が行われる可能性があるかどうかについて討議する場合において,過去の経験から経営者,取締役及び監査役が十分に信頼でき,誠実であると考えられるときには,討議すべき内容の一部を省略することができる。

    ×

  • 9

    監査人は,監査チームのすべての構成員との間で,経営者等は誠実であるという考えを持たずに,不正による重要な虚偽の表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるのかについて討議を行い,監査チームのすべての構成員がすべての情報を共有できるようにしなければならない。

    ×

  • 10

    監査人は,被監査会社の統制環境を理解する際には,経営者に対して,財務諸表に不正による重要な虚偽の表示が行われるリスクに係る経営者の評価について,質問しなければならない。

  • 11

    監査人は,経営者が関与する不正による重要な虚偽表示リスクを客観的に識別及び評価する観点から,被監査会社で想定される不正について,経営者に質問してはならない。

    ×

  • 12

    監査人は,監査計画の策定に当たり,入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討しなければならないが,不正リスク要因が存在することが,必ずしも財務諸表全体及び財務諸表項目における不正リスクとなるとは限らない。

  • 13

    アナリストや格付機関の報告書に記載されている被監査会社の業績予測情報は,経営者に業績達成に関するプレッシャーを与え,経営者が財務諸表の虚偽表示を行う動機ともなりうるので,監査人は当該報告書をアナリストや格付機関から直接入手しなければならない。

    ×

  • 14

    監査人は,不正による重要な虚偽表示のリスクを識別し評価する際,収益の種類や形態にかかわらず,収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき,収益認識に関連するアサーションについての重要な虚偽表示のリスクを特別な検討を必要とするリスクとして識別しなければならない。

    ×

  • 15

    監査人は,不正による重要な虚偽表示リスクを識別し評価する際,収益の過大計上のみならず過小計上の不正リスクもありうるので,どのような種類の収益,取引形態又はアサーションに関連して不正リスクが発生するかを判断しなければならない。

  • 16

    監査人は,収益認識に関係する不正による重要な虚偽表示リスクがないかどうかを判断しなければならないが,当該リスクがないと最終的に判断したときは,リスクがないとの結論のみを監査調書に記録する。

    ×

  • 17

    監査人は,財務諸表全体に関連する不正による重要な虚偽表示リスクを識別したとしても,財務諸表のどの項目に不正が生じているかは明確ではないため,監査計画に,企業が想定しない要素を組み込んではならない。

    ×

  • 18

    監査人は,職業的専門家としての正当な注意を払い,懐疑心を保持して監査を行わなければならないが,財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されない場合には,実施する監査手続の種類,実施の時期及び範囲の決定に当たって,企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなくてもよい。

  • 19

    経営者による内部統制の無効化は不正による重要な虚偽表示リスクであり,監査人は,当該リスクを特別な検討を必要とするリスクとしなければならない。

  • 20

    経営者が内部統制を無効化するリスクは特別な検討を必要とするリスクであり,監査人は,当該リスクの程度にかかわらず,総勘定元帳への仕訳入力や財務諸表を作成する過程における修正についての適切性を検証しなければならない。

  • 21

    監査人は,企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて全般的な結論を形成するために,監査の最終段階で分析的手続を実施し,これまで認識していなかった不正による重要な虚偽表示リスクが存在していないかどうかを評価しなければならない場合がある。

    ×

  • 22

    監査人は,不正が存在するかもしれない証拠を入手した場合には,速やかに,適切な階層の経営者に注意を喚起しなければならない。ただし,当該不正が従業員による少額の使い込みのような些細な事項である場合には,その必要はない。

    ×

  • 23

    監査人は,財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある不正への経営者の関与が疑われる場合には,監査役等への報告及び監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期並びに範囲について協議しないことがある。

    ×

  • 24

    監査人は被監査会社に対して守秘義務を負うが,不正を認識した場合には,速やかに規制当局等に対して報告する義務がある。

    ×

  • 25

    被監査会社の不正により財務諸表に虚偽の表示が行われた場合において,当該不正の影響が財務諸表にとって重要でなくても,当該不正に関する被監査会社の対応が著しく不適切であるときには,監査人は,監査契約を解除しなければならない。

    ×

  • 26

    監査人は,企業に影響を与える経営者自身による不正の疑いがあり,その疑いに関する情報が存在するときには,当該情報を監査人に示した旨が記載された経営者確認書を入手しなければならない。

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  • 1

    不正な財務報告とは,財務諸表の利用者を欺くために財務諸表に意図的な虚偽の表示を行うことをいうが,これは,意図的な会計基準の不適切な適用によって行われるものではなく,取引,会計事象又は重要な情報の財務諸表における不実表示や意図的な除外により行われるものである。

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  • 2

    売上高や当期純利益などの財務数値の目標達成に対して,経営者と営業担当者が強いプレッシャーを受けている状況は,不正リスク要因となりうる。

  • 3

    財務諸表監査の目的は,企業が公表する財務諸表に信頼性を付与することにあり,会計上の不正を摘発することではないが,監査人は,財務諸表に不正による重要な虚偽の表示がないことについて,合理的な保証を得ることが求められている。

  • 4

    監査人は,財務諸表に重要な虚偽の表示をもたらす不正の発見に対して責任を負っており,財務諸表が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して,会社の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示していることを認める旨の監査意見は,監査人がこの責任を果たしたことを意味している

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  • 5

    財務諸表の重要な虚偽表示を看過して,財務諸表に適正意見を表明した場合,監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して当該監査を実施したかどうかは,経営者が不正を隠蔽するために仕組んだスキームの巧妙さ並びに改ざんの頻度及び程度によって判断される。

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  • 6

    監査人が不正による重要な虚偽の表示を発見できないリスクは,誤謬による重要な虚偽の表示を発見できないリスクよりも高いが,当該不正が共謀により行われている場合には,当該不正による重要な虚偽の表示を発見できないリスクはさらに高まる。

  • 7

    監査人が,経営者不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性は,経営者により内部統制が無効化される場合が多いこともあり,従業員不正による重要な虚偽の表示を発見できない可能性よりも一般に高い。

  • 8

    監査チームで,財務諸表に重要な虚偽の表示が行われる可能性があるかどうかについて討議する場合において,過去の経験から経営者,取締役及び監査役が十分に信頼でき,誠実であると考えられるときには,討議すべき内容の一部を省略することができる。

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  • 9

    監査人は,監査チームのすべての構成員との間で,経営者等は誠実であるという考えを持たずに,不正による重要な虚偽の表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるのかについて討議を行い,監査チームのすべての構成員がすべての情報を共有できるようにしなければならない。

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  • 10

    監査人は,被監査会社の統制環境を理解する際には,経営者に対して,財務諸表に不正による重要な虚偽の表示が行われるリスクに係る経営者の評価について,質問しなければならない。

  • 11

    監査人は,経営者が関与する不正による重要な虚偽表示リスクを客観的に識別及び評価する観点から,被監査会社で想定される不正について,経営者に質問してはならない。

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  • 12

    監査人は,監査計画の策定に当たり,入手した情報が不正リスク要因の存在を示しているかどうかを検討しなければならないが,不正リスク要因が存在することが,必ずしも財務諸表全体及び財務諸表項目における不正リスクとなるとは限らない。

  • 13

    アナリストや格付機関の報告書に記載されている被監査会社の業績予測情報は,経営者に業績達成に関するプレッシャーを与え,経営者が財務諸表の虚偽表示を行う動機ともなりうるので,監査人は当該報告書をアナリストや格付機関から直接入手しなければならない。

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    監査人は,不正による重要な虚偽表示のリスクを識別し評価する際,収益の種類や形態にかかわらず,収益認識には不正リスクがあるという推定に基づき,収益認識に関連するアサーションについての重要な虚偽表示のリスクを特別な検討を必要とするリスクとして識別しなければならない。

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    監査人は,収益認識に関係する不正による重要な虚偽表示リスクがないかどうかを判断しなければならないが,当該リスクがないと最終的に判断したときは,リスクがないとの結論のみを監査調書に記録する。

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    監査人は,財務諸表全体に関連する不正による重要な虚偽表示リスクを識別したとしても,財務諸表のどの項目に不正が生じているかは明確ではないため,監査計画に,企業が想定しない要素を組み込んではならない。

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    監査人は,職業的専門家としての正当な注意を払い,懐疑心を保持して監査を行わなければならないが,財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されない場合には,実施する監査手続の種類,実施の時期及び範囲の決定に当たって,企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなくてもよい。

  • 19

    経営者による内部統制の無効化は不正による重要な虚偽表示リスクであり,監査人は,当該リスクを特別な検討を必要とするリスクとしなければならない。

  • 20

    経営者が内部統制を無効化するリスクは特別な検討を必要とするリスクであり,監査人は,当該リスクの程度にかかわらず,総勘定元帳への仕訳入力や財務諸表を作成する過程における修正についての適切性を検証しなければならない。

  • 21

    監査人は,企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて全般的な結論を形成するために,監査の最終段階で分析的手続を実施し,これまで認識していなかった不正による重要な虚偽表示リスクが存在していないかどうかを評価しなければならない場合がある。

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  • 22

    監査人は,不正が存在するかもしれない証拠を入手した場合には,速やかに,適切な階層の経営者に注意を喚起しなければならない。ただし,当該不正が従業員による少額の使い込みのような些細な事項である場合には,その必要はない。

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  • 23

    監査人は,財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性がある不正への経営者の関与が疑われる場合には,監査役等への報告及び監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期並びに範囲について協議しないことがある。

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  • 24

    監査人は被監査会社に対して守秘義務を負うが,不正を認識した場合には,速やかに規制当局等に対して報告する義務がある。

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  • 25

    被監査会社の不正により財務諸表に虚偽の表示が行われた場合において,当該不正の影響が財務諸表にとって重要でなくても,当該不正に関する被監査会社の対応が著しく不適切であるときには,監査人は,監査契約を解除しなければならない。

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  • 26

    監査人は,企業に影響を与える経営者自身による不正の疑いがあり,その疑いに関する情報が存在するときには,当該情報を監査人に示した旨が記載された経営者確認書を入手しなければならない。