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(2)株主提案権
13問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    公開会社においては,総株主の議決権の100 分の1以上の議決権,または,発行済株式(自己株式を除く)の100 分の1以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主に限り,取締役に対して,一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

    ×

  • 2

    取締役会設置会社において,株主が取締役に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合,その請求は,株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 3

    取締役会設置会社以外の株式会社において,1個以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 4

    公開会社においては,総株主の議決権の100 分の1以上の議決権,または,300 個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項)につき議案を提出することができる。

    ×

  • 5

    株主は,株主総会において,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき議案を提出することができるが,当該議案が実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の10 分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は,当該議案の提案は認められない。

  • 6

    株主は,株主総会において,当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には,当該事項について議案を提出することができない。

  • 7

    取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し,株主総会の日の2週間前までに,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

    ×

  • 8

    一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には,当該株主総会において,当該事項を会議の目的とすることができない。

    ×

  • 9

    取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において,当該取締役会設置会社以外の株式会社は10 を超える数に相当することとなる数の議案については,当該株主の請求を拒むことができる。

    ×

  • 10

    取締役会設置会社において,株主が,10を超える数の議案について,その要領を株主総会の招集通知に記載するように請求した場合には,取締役は,当該株主の意向にかかわらず,10を超える数に相当することとなる数の議案を定め,その記載を拒むことができる。

    ×

  • 11

    取締役会設置会社において,10を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案および監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は,1個の議案とみなされる。

  • 12

    取締役会設置会社において,10を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は,2個の議案とみなされる。

    ×

  • 13

    株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には,取締役は,その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。

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  • 1

    公開会社においては,総株主の議決権の100 分の1以上の議決権,または,発行済株式(自己株式を除く)の100 分の1以上の数の株式を6か月前から引き続き有する株主に限り,取締役に対して,一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求することができる。

    ×

  • 2

    取締役会設置会社において,株主が取締役に対して一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)を株主総会の目的とすることを請求する場合,その請求は,株主総会の日の8週間前までにしなければならない。

  • 3

    取締役会設置会社以外の株式会社において,1個以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

  • 4

    公開会社においては,総株主の議決権の100 分の1以上の議決権,または,300 個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項)につき議案を提出することができる。

    ×

  • 5

    株主は,株主総会において,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき議案を提出することができるが,当該議案が実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の10 分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は,当該議案の提案は認められない。

  • 6

    株主は,株主総会において,当該株主総会の目的である事項について自らが議決権を行使することができない場合には,当該事項について議案を提出することができない。

  • 7

    取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し,株主総会の日の2週間前までに,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求することができる。

    ×

  • 8

    一定の事項を株主総会の会議の目的とすることを株式会社に適法に請求した株主が当該株主総会に出席しなかった場合には,当該株主総会において,当該事項を会議の目的とすることができない。

    ×

  • 9

    取締役会設置会社以外の株式会社において,株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る)につき当該株主が提出しようとする議案の要領を株主に通知することを請求する場合において,当該取締役会設置会社以外の株式会社は10 を超える数に相当することとなる数の議案については,当該株主の請求を拒むことができる。

    ×

  • 10

    取締役会設置会社において,株主が,10を超える数の議案について,その要領を株主総会の招集通知に記載するように請求した場合には,取締役は,当該株主の意向にかかわらず,10を超える数に相当することとなる数の議案を定め,その記載を拒むことができる。

    ×

  • 11

    取締役会設置会社において,10を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,指名委員会等を設置する旨の定款の定めを廃止する議案および監査等委員会を設置する旨の定款の定めを設ける議案は,1個の議案とみなされる。

  • 12

    取締役会設置会社において,10を超える数に相当する議案であることを理由に,その要領を株主総会の招集通知に記載することを取締役が拒むことができるかを判断する場合において,2人の会計監査人を再任しないことに関する議案は,2個の議案とみなされる。

    ×

  • 13

    株主が提出しようとする議案と実質的に同一の議案が株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には,取締役は,その要領を株主総会の招集通知に記載することの請求を拒むことができる。