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第1節 監査意見総論
16問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    適正表示の枠組みでは,適用される財務報告の枠組みの要求事項に準拠して財務諸表が作成されたとしても,監査人は,財務諸表が適正に表示されていると認めない場合がある。このような場合においては,たとえ具体的に要求されている以上の注記が行われたとしても財務諸表の適正表示が達成されることはない。

    ×

  • 2

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の適正性に関する意見を表明する場合には,当該財務諸表に重要な虚偽の表示が存在しない旨を記載しなければならない。

    ×

  • 3

    監査人は,一般目的の財務諸表について表示が適正である旨の意見を表明する場合,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないことについて,合理的な保証を得た上で意見を表明する必要があるが,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成されている財務諸表に対し,当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているとする意見を表明する場合にも,財務諸表には重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得た上で意見を表明する必要がある。

  • 4

    「第一監査の目的」では,財務諸表が「企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているか」どうかについて意見を表明するように規定しているが,これは実際に貸借対照表,損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に対して意見を表明するという意味ではないため,監査人は,監査の対象となる財務諸表の種類がどのような構成であったとしても,監査報告書においては同様の文言で意見を表明する必要がある。

    ×

  • 5

    監査人は,意見の表明に先立ち,自らの意見が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して適切に形成されていることを確かめるため,意見表明に関する審査を受けなければならないが,意見不表明の場合には,当該審査を受ける必要はない。

    ×

  • 6

    監査人は,無限定適正意見を表明するかどうかの判断に当たっては,採用された会計方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して継続的に適用されていることを確かめることのみならず,その適用方法が会計事象を適切に反映するものであるかどうかについても評価しなければならない。

  • 7

    財務諸表の適正性を判断するに当たっては,監査人は経営者が採用した会計方針が会計基準のいずれかに準拠し,継続的に適用されているかを評価することにより,実質的な判断を行わなければならない。

    ×

  • 8

    監査人が財務諸表の適正性に関する意見を表明する際に必要となる判断事項は,経営者が採用した会計方針が会計基準に準拠し,継続的に適用されているかを判断財務諸表の表示方法が適切で すること,及びその会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかを判断することの二つである。

    ×

  • 9

    監査人が準拠性に関する意見を表明する場合,財務諸表の利用者が財政状態や経営成績を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての判断は行うが,経営者が採用した会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかについての判断は行わない。

    ×

  • 10

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成された財務諸表に対し,会計の基準に準拠して作成されているかどうか意見を表明する場合,会計方針が会計の基準に準拠して継続的に適用されているかどうか,財務諸表が表示のルールに準拠しているかどうかを形式的に確認するだけでなく,財務諸表の利用者が財政状態や経営成績等を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているかについての一歩離れての評価を行う必要がある。

    ×

  • 11

    新しい取引形態の出現など,適用すべき企業会計の基準が必ずしも明確でない場合であっても,監査によって財務諸表に信頼性が付与される。

  • 12

    監査報告書は,監査人の監査範囲に制約があったときにはその旨を記載することが求められており,新たな会計事象や取引について適用すべき会計基準が明確でない場合,監査人は当該事項の財務諸表への影響を考慮して監査範囲の制約による除外事項を付した監査意見を表明する。

    ×

  • 13

    監査人は,財務諸表の適正性を判断する際に,会計基準への準拠性,会計方針の継続性及び表示方法の基準への準拠性が求められているが,現行の会計基準に詳細な定めのない場合には,監査人が財務諸表の適正性を自己の判断で行ってはならない。

    ×

  • 14

    監査人は,仮想通貨取引といった新しい会計取引が行われている場合,財務諸表の適正性を判断するに当たり,経営者による会計方針の選択や適用方法が,会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかを自己の判断で評価しなければならない。

  • 15

    監査人は,準拠性の枠組みで作成された財務諸表に対して監査意見を表明する場合には,準拠性の枠組みにおいて要求される事項が遵守されているかどうかのみを評価すればよい。

  • 16

    財務諸表の適正表示を達成するために必要な表示及び注記が行われているかどうかに対する監査人の評価には,必要な情報が含まれているかどうかの判断,関連しない情報が財務諸表の全体的な表示を損なっていないかどうかの判断のみならず,有用な情報を曖昧にする情報が財務諸表の全体的な表示を損なっていないかどうかの判断を含めなければならない。

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  • 1

    適正表示の枠組みでは,適用される財務報告の枠組みの要求事項に準拠して財務諸表が作成されたとしても,監査人は,財務諸表が適正に表示されていると認めない場合がある。このような場合においては,たとえ具体的に要求されている以上の注記が行われたとしても財務諸表の適正表示が達成されることはない。

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  • 2

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の適正性に関する意見を表明する場合には,当該財務諸表に重要な虚偽の表示が存在しない旨を記載しなければならない。

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  • 3

    監査人は,一般目的の財務諸表について表示が適正である旨の意見を表明する場合,財務諸表には全体として重要な虚偽の表示がないことについて,合理的な保証を得た上で意見を表明する必要があるが,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成されている財務諸表に対し,当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているとする意見を表明する場合にも,財務諸表には重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得た上で意見を表明する必要がある。

  • 4

    「第一監査の目的」では,財務諸表が「企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているか」どうかについて意見を表明するように規定しているが,これは実際に貸借対照表,損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に対して意見を表明するという意味ではないため,監査人は,監査の対象となる財務諸表の種類がどのような構成であったとしても,監査報告書においては同様の文言で意見を表明する必要がある。

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    監査人は,無限定適正意見を表明するかどうかの判断に当たっては,採用された会計方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して継続的に適用されていることを確かめることのみならず,その適用方法が会計事象を適切に反映するものであるかどうかについても評価しなければならない。

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    財務諸表の適正性を判断するに当たっては,監査人は経営者が採用した会計方針が会計基準のいずれかに準拠し,継続的に適用されているかを評価することにより,実質的な判断を行わなければならない。

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  • 8

    監査人が財務諸表の適正性に関する意見を表明する際に必要となる判断事項は,経営者が採用した会計方針が会計基準に準拠し,継続的に適用されているかを判断財務諸表の表示方法が適切で すること,及びその会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかを判断することの二つである。

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  • 9

    監査人が準拠性に関する意見を表明する場合,財務諸表の利用者が財政状態や経営成績を理解するに当たって財務諸表が全体として適切に表示されているか否かについての判断は行うが,経営者が採用した会計方針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかについての判断は行わない。

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    監査報告書は,監査人の監査範囲に制約があったときにはその旨を記載することが求められており,新たな会計事象や取引について適用すべき会計基準が明確でない場合,監査人は当該事項の財務諸表への影響を考慮して監査範囲の制約による除外事項を付した監査意見を表明する。

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  • 14

    監査人は,仮想通貨取引といった新しい会計取引が行われている場合,財務諸表の適正性を判断するに当たり,経営者による会計方針の選択や適用方法が,会計事象や取引の実態を適切に反映するものであるかどうかを自己の判断で評価しなければならない。

  • 15

    監査人は,準拠性の枠組みで作成された財務諸表に対して監査意見を表明する場合には,準拠性の枠組みにおいて要求される事項が遵守されているかどうかのみを評価すればよい。

  • 16

    財務諸表の適正表示を達成するために必要な表示及び注記が行われているかどうかに対する監査人の評価には,必要な情報が含まれているかどうかの判断,関連しない情報が財務諸表の全体的な表示を損なっていないかどうかの判断のみならず,有用な情報を曖昧にする情報が財務諸表の全体的な表示を損なっていないかどうかの判断を含めなければならない。