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第5節 リスクアプローチ監査総論
17問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    監査リスクとは,財務諸表に生じた重要な虚偽表示を,監査人が監査手続を実施しても看過してしまうリスクをいう。監査人は,このリスクを合理的に低い水準に 抑えることが求められている。 

    ×

  • 2

    監査リスクの考え方は,当初,監査上の危険性という用語をもって監査基準に取り入れられたが,その後の改訂により,監査リスクという用語に改められ,さらに監査リスクに対応するためのアプローチが重視されて現在に至っている。

  • 3

    監査リスクは,いわゆる監査の失敗を惹起する可能性であるため,財務諸表に重要な虚偽の表示があるにもかかわらず,それがないという誤った意見形成をする可能性,及び財務諸表に重要な虚偽の表示がないにもかかわらず,それがあるという誤った意見形成をする可能性の両方を含む。

    ×

  • 4

    監査リスクとは,監査人が財務諸表の重要な虚偽の表示を看過して誤った意見を形成する可能性であるが,広義には,財務諸表監査に関連して発生するおそれのある監査人自身のビジネス・リスクも含まれる。

    ×

  • 5

    固有リスクは,取引種類,勘定残高及び注記事項に係るアサーションに重要な虚偽の表示が行われる可能性であり,被監査会社に固有に存在するリスクであることから,監査人は,金利や為替相場などの経済状況を検討することはない。

    ×

  • 6

    固有リスクとは,特定の取引及び財務諸表項目に固有の性質によって財務諸表に重要な虚偽表示が生じる可能性のことであり,産業構造の変化のような外部環境も固有リスクに影響を与える。

  • 7

    統制リスクは,企業の内部統制によって重要な虚偽の表示が防止又は発見・是正されない可能性のことであるが,内部統制が良好に整備・運用されている場合であっても,統制リスクはゼロにはならない。

  • 8

    発見リスクの水準は,実施する監査手続に関係する。このため,監査人は,より証明力の強い監査証拠が得られるような監査手続を選択すること,監査手続の実施時期を期末日近くに設定すること,監査範囲を拡大することによって,発見リスクを低くすることができる。

  • 9

    重要な虚偽表示のリスクの程度が高い項目については,実証手続の実施によって証明力がより強く適合性がより高い監査証拠を入手するとともに,詳細に監査調書の査閲等を行う必要がある。

  • 10

    監査人は,財務諸表の重要な虚偽表示を看過して誤った意見を形成する可能性を許容可能な低い水準に抑えなければならないため,発見リスクの水準を低くすることが求められている。 

    ×

  • 11

    監査リスクとは,監査人が財務諸表の重要な虚偽表示を看過したために誤った監査意見を形成する可能性のことであり,十分かつ適切な監査証拠を入手するよう監査手続を立案することにより,結果として監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが可能となる。

  • 12

    監査人は,監査意見の表明に当たっては,重要な虚偽表示リスクを合理的に低い水準に抑えた上で,自己の意見を形成するに足る基礎を得なければならない。

    ×

  • 13

    重要な虚偽表示のリスクとは,財務諸表利用者を誤導する虚偽表示が財務諸表に含まれる可能性のことであり,財務諸表項目に係る特定の監査要点ごとに識別されるものである。

    ×

  • 14

    統制リスクは,被監査会社の内部統制が重要な虚偽の表示を防止又は適時に発見・是正することに対してどのように整備されているか,またどの程度有効に運用されているかについて監査人が評価する被監査会社側のリスクであり,財務諸表監査とは独立して存在している。

  • 15

    発見リスクは,合理的に低い水準に設定された監査リスクを,監査人が評価した重要な虚偽表示のリスクで除することによって自ずと設定されるものであって,監査人は,達成しなければならない発見リスクの程度を直接的に操作することはできない。

  • 16

    発見リスクとは,監査を実施しても監査人が重要な虚偽表示を発見できない可能性のことであり,財務諸表全体レベル及び財務諸表項目レベルでその水準が設定される。

    ×

  • 17

    リスク対応手続の実施の基準日として,期末日前と期末日の二つがあるが,重要な虚偽表示リスクの程度が高いほど,監査に要する時間を確保するために,監査人は,可能な限り実証手続を期末日前に実施すべきである。

    ×

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  • 1

    監査リスクとは,財務諸表に生じた重要な虚偽表示を,監査人が監査手続を実施しても看過してしまうリスクをいう。監査人は,このリスクを合理的に低い水準に 抑えることが求められている。 

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  • 2

    監査リスクの考え方は,当初,監査上の危険性という用語をもって監査基準に取り入れられたが,その後の改訂により,監査リスクという用語に改められ,さらに監査リスクに対応するためのアプローチが重視されて現在に至っている。

  • 3

    監査リスクは,いわゆる監査の失敗を惹起する可能性であるため,財務諸表に重要な虚偽の表示があるにもかかわらず,それがないという誤った意見形成をする可能性,及び財務諸表に重要な虚偽の表示がないにもかかわらず,それがあるという誤った意見形成をする可能性の両方を含む。

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  • 4

    監査リスクとは,監査人が財務諸表の重要な虚偽の表示を看過して誤った意見を形成する可能性であるが,広義には,財務諸表監査に関連して発生するおそれのある監査人自身のビジネス・リスクも含まれる。

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  • 5

    固有リスクは,取引種類,勘定残高及び注記事項に係るアサーションに重要な虚偽の表示が行われる可能性であり,被監査会社に固有に存在するリスクであることから,監査人は,金利や為替相場などの経済状況を検討することはない。

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  • 6

    固有リスクとは,特定の取引及び財務諸表項目に固有の性質によって財務諸表に重要な虚偽表示が生じる可能性のことであり,産業構造の変化のような外部環境も固有リスクに影響を与える。

  • 7

    統制リスクは,企業の内部統制によって重要な虚偽の表示が防止又は発見・是正されない可能性のことであるが,内部統制が良好に整備・運用されている場合であっても,統制リスクはゼロにはならない。

  • 8

    発見リスクの水準は,実施する監査手続に関係する。このため,監査人は,より証明力の強い監査証拠が得られるような監査手続を選択すること,監査手続の実施時期を期末日近くに設定すること,監査範囲を拡大することによって,発見リスクを低くすることができる。

  • 9

    重要な虚偽表示のリスクの程度が高い項目については,実証手続の実施によって証明力がより強く適合性がより高い監査証拠を入手するとともに,詳細に監査調書の査閲等を行う必要がある。

  • 10

    監査人は,財務諸表の重要な虚偽表示を看過して誤った意見を形成する可能性を許容可能な低い水準に抑えなければならないため,発見リスクの水準を低くすることが求められている。 

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  • 11

    監査リスクとは,監査人が財務諸表の重要な虚偽表示を看過したために誤った監査意見を形成する可能性のことであり,十分かつ適切な監査証拠を入手するよう監査手続を立案することにより,結果として監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが可能となる。

  • 12

    監査人は,監査意見の表明に当たっては,重要な虚偽表示リスクを合理的に低い水準に抑えた上で,自己の意見を形成するに足る基礎を得なければならない。

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  • 13

    重要な虚偽表示のリスクとは,財務諸表利用者を誤導する虚偽表示が財務諸表に含まれる可能性のことであり,財務諸表項目に係る特定の監査要点ごとに識別されるものである。

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  • 14

    統制リスクは,被監査会社の内部統制が重要な虚偽の表示を防止又は適時に発見・是正することに対してどのように整備されているか,またどの程度有効に運用されているかについて監査人が評価する被監査会社側のリスクであり,財務諸表監査とは独立して存在している。

  • 15

    発見リスクは,合理的に低い水準に設定された監査リスクを,監査人が評価した重要な虚偽表示のリスクで除することによって自ずと設定されるものであって,監査人は,達成しなければならない発見リスクの程度を直接的に操作することはできない。

  • 16

    発見リスクとは,監査を実施しても監査人が重要な虚偽表示を発見できない可能性のことであり,財務諸表全体レベル及び財務諸表項目レベルでその水準が設定される。

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  • 17

    リスク対応手続の実施の基準日として,期末日前と期末日の二つがあるが,重要な虚偽表示リスクの程度が高いほど,監査に要する時間を確保するために,監査人は,可能な限り実証手続を期末日前に実施すべきである。

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