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第1節 財務情報等に係る保証業務の概念的枠組み
41問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」が公表された趣旨は,公認会計士が提供する業務を,監査人としての業務とその他の業務に区別することにより,公認会計士が提供できる保証を伴う業務の範囲を明確化することであった。

  • 2

    財務情報等に係る保証業務の範囲は,公認会計士法に規定する監査又は証明業務以外の保証業務である。

    ×

  • 3

    業務実施者が負う責任の対象範囲は,適用される保証水準の差異により影響を受けない。

    ×

  • 4

    主題情報が想定利用者に提示されない場合,業務実施者は,主題それ自体について検証した結果を結論として報告することができる。

  • 5

    業務実施者は,自ら入手した証拠に基づき規準に照らして主題を判断した結果を結論として表明する場合,主題それ自体に対する責任を負う。

    ×

  • 6

    保証業務のなかには,主題に責任を負う者が自己の責任において想定利用者に主題情報を提示せず,業務実施者が主題について一定の規準により評価又は測定した結果を結論として表明するものもある。この保証業務における業務実施者の責任は,主題それ自体の信頼の程度を高めることにある。

  • 7

    保証業務には,業務実施者自らが主題情報を作成し,その主題情報を結論として保証報告書に報告する業務がある。

  • 8

    業務実施者は,主題に責任を負う者による想定利用者への主題情報の提示がない場合には,主題情報を保証報告書に記載した上で,それに関する積極的結論又は消極的結論を報告する。

    ×

  • 9

    保証業務においては,合理的保証業務よりも保証水準を引き下げ,消極的形式によって結論を報告することがある。

  • 10

    合理的保証業務と限定的保証業務という分類は,保証業務リスクの程度による分類であり,結論が積極的形式で報告されるか,消極的形式で報告されるかとは無関係である。したがって,限定的保証業務の結論が積極的形式によって報告される場合もありうる。

    ×

  • 11

    限定的保証業務は,合理的保証業務の場合と比べて,実施する手続の種類,実施時期及び実施範囲が限定的であるが,結論を報告する基礎として,業務実施者は十分に有意な保証水準を得ることが求められる。

  • 12

    保証業務は,保証業務リスクの程度により,合理的保証業務と限定的保証業務に分類される。業務実施者は,合理的保証業務を行う場合,保証業務リスクを限定的保証業務の場合よりも有意に高い水準を維持し,積極的形式による結論の報告を行う。

    ×

  • 13

    業務実施者は,主題に責任を負う者が想定利用者へ主題情報を提示していない場合,保証報告書において,直接に当該主題について積極的形式又は消極的形式によって結論を報告することが求められている。

    ×

  • 14

    主題に責任を負う者によって主題情報が想定利用者に提示されず,公認会計士が主題に対する結論を報告する場合,公認会計士は,すべての重要な点において,一定の規準に照らして適正性や有効性等がないと考えられるような事項が発見されなかったかを報告する消極的形式を採用しなければならない。

    ×

  • 15

    業務実施者が,合理的保証業務ではなく,限定的保証業務を実施する場合に,自らが実施すべき手続,実施の時期及び範囲の決定についての責任を負わないことがある。

    ×

  • 16

    主題情報が想定利用者に提示されない保証業務の場合,業務実施者は,経営者との間で合意された検証手続を実施することができる。

    ×

  • 17

    業務実施者は,主題に責任を負う者になることができないが,主題の評価者又は測定者になることがある。

  • 18

    業務実施者は,自らが主題に責任を負う者及び想定利用者となることはできない。また,主題に責任を負う者は,想定利用者となることはできるが唯一の利用者となることはできない。

  • 19

    保証業務において,主題に責任を負う者が当該保証業務の契約当事者とならない場合においても,当該主題に責任を負う者は,当該保証業務に係る保証報告書の想定利用者となることができる。

  • 20

    業務実施者は,保証業務を受託するに当たり,保証業務における主題が適切であるかどうかを判断する。この判断は,当該業務が合理的保証業務か限定的保証業務であるかにより影響を受ける。

    ×

  • 21

    定量的か定性的か,客観的か主観的か,といった主題の性格は,公認会計士が主題情報についての保証を得る際の正確性及び入手可能な証拠の説得力に影響するため,保証報告書にはこうした主題の性格について記載することが必要である。

  • 22

    業務実施者が,自らの期待,判断及び個人的な経験を保証業務に適合する一定の規準として用いることは適切ではない。

  • 23

    主題に対して確立された規準が存在しないため,主題に責任を負う者が個別に規準を策定したが,当該規準に規準の適合性があると業務実施者が判断できない場合,業務実施者は保証報告書において当該規準を明示する。

    ×

  • 24

    保証業務には,主題に責任を負う者が主題情報の内容及び範囲を決定できるものがある。

  • 25

    保証業務における規準の適合性は,規準が目的適合性,完全性,信頼性,中立性及び理解可能性を備えていることを要件とし,業務の状況との関連で業務実施者により評価される。この評価は,保証業務リスクの水準によって影響を受ける。

    ×

  • 26

    保証業務における規準は,保証報告書の想定利用者にも利用可能であることが求められている。

  • 27

    保証業務の規準は,想定利用者にとって利用可能であることが求められるため,業務実施者は,特定の想定利用者にのみ利用可能であるような規準によって保証業務を行う場合,想定利用者を制限する旨を保証報告書に記載しなければならない。

  • 28

    合理的保証業務及び限定的保証業務のいずれにおいても,業務実施者は,内部統制を含む業務環境を理解することが求められる。

  • 29

    業務実施者は,保証業務において,手続の適用を通じて十分かつ適切な証拠の収集が求められるが,財務情報のレビューを行う場合,主に合意された手続によって,レビューにおいて求められる十分かつ適切な証拠を得ることになる。

    ×

  • 30

    保証業務リスクの構成要素である固有リスクや統制リスクを検証する程度は、その業務が合理的保証業務か限定的保証業務かの区別により影響を受けない。

    ×

  • 31

    財務諸表監査以外の保証業務も,財務諸表監査と同様にリスク・アプローチに基づいて実施されるが,主題及び主題情報が特定されているとは限らないため,固有リスクと統制リスクを結合して評価することは想定されていない。

    ×

  • 32

    業務実施者が,合理的保証業務と限定的保証業務を依頼人に対して同時に提供する場合には,それぞれの保証報告書における結論は同一の形式で報告される。

    ×

  • 33

    保証業務において,すべての重要な点において主題又は主題情報の適正性又は有効性が認められるかどうかについての結論を報告することがある。

  • 34

    業務実施者は,限定的保証業務を行う場合,保証業務の対象について,全ての重要な点において,一定の規準に照らして適正性や有効性等がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを示す消極的形式によって結論を報告する。

  • 35

    業務実施者は,会社側が証拠の提出を拒んだことによって検証手続が制約された場合には,主題又は主題情報が適正でない又は有効でないことを理由とした限定付の結論を報告しなければならない。

    ×

  • 36

    保証業務の規準は,目的適合性,完全性,信頼性,中立性及び理解可能性の要件を満たすことが要求されるが,保証業務の受託後,これらのうち一部の要件を満たさないことが明らかになった場合,業務実施者は,当該業務の継続の可否や結論への影響を検討しなければならない。

  • 37

    公認会計士が,主題に責任を負う者との間で合意された手続に基づいて発見した事項のみを報告する業務は,そこでいかなる結論も報告されず,いかなる保証も提供されないため保証業務ではない。

  • 38

    限定的保証業務に分類される業務には,業務実施者が,主題に責任を負う者又は特定の利用者との間で合意された手続に基づき発見した事項のみを報告する業務が含まれる。

    ×

  • 39

    合意された手続を保証業務としない主たる理由は,合意された手続が,主題に責任を負う者のみの利用又は利益のために行われる業務であり,主題に責任を負う者が唯一の利用者となるためである。

    ×

  • 40

    二重責任の原則は,保証業務を実施する場合に適用されるものであり,合意された手続のような保証業務に該当しない業務には,適用されない。

  • 41

    保証業務の範疇に入らない業務としては,合意された手続,財務諸表等の調製,経営又は税務上の判断に関する助言や調査,財務情報のレビュー業務があげられる。 

    ×

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    「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書」が公表された趣旨は,公認会計士が提供する業務を,監査人としての業務とその他の業務に区別することにより,公認会計士が提供できる保証を伴う業務の範囲を明確化することであった。

  • 2

    財務情報等に係る保証業務の範囲は,公認会計士法に規定する監査又は証明業務以外の保証業務である。

    ×

  • 3

    業務実施者が負う責任の対象範囲は,適用される保証水準の差異により影響を受けない。

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  • 4

    主題情報が想定利用者に提示されない場合,業務実施者は,主題それ自体について検証した結果を結論として報告することができる。

  • 5

    業務実施者は,自ら入手した証拠に基づき規準に照らして主題を判断した結果を結論として表明する場合,主題それ自体に対する責任を負う。

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  • 6

    保証業務のなかには,主題に責任を負う者が自己の責任において想定利用者に主題情報を提示せず,業務実施者が主題について一定の規準により評価又は測定した結果を結論として表明するものもある。この保証業務における業務実施者の責任は,主題それ自体の信頼の程度を高めることにある。

  • 7

    保証業務には,業務実施者自らが主題情報を作成し,その主題情報を結論として保証報告書に報告する業務がある。

  • 8

    業務実施者は,主題に責任を負う者による想定利用者への主題情報の提示がない場合には,主題情報を保証報告書に記載した上で,それに関する積極的結論又は消極的結論を報告する。

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  • 9

    保証業務においては,合理的保証業務よりも保証水準を引き下げ,消極的形式によって結論を報告することがある。

  • 10

    合理的保証業務と限定的保証業務という分類は,保証業務リスクの程度による分類であり,結論が積極的形式で報告されるか,消極的形式で報告されるかとは無関係である。したがって,限定的保証業務の結論が積極的形式によって報告される場合もありうる。

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  • 11

    限定的保証業務は,合理的保証業務の場合と比べて,実施する手続の種類,実施時期及び実施範囲が限定的であるが,結論を報告する基礎として,業務実施者は十分に有意な保証水準を得ることが求められる。

  • 12

    保証業務は,保証業務リスクの程度により,合理的保証業務と限定的保証業務に分類される。業務実施者は,合理的保証業務を行う場合,保証業務リスクを限定的保証業務の場合よりも有意に高い水準を維持し,積極的形式による結論の報告を行う。

    ×

  • 13

    業務実施者は,主題に責任を負う者が想定利用者へ主題情報を提示していない場合,保証報告書において,直接に当該主題について積極的形式又は消極的形式によって結論を報告することが求められている。

    ×

  • 14

    主題に責任を負う者によって主題情報が想定利用者に提示されず,公認会計士が主題に対する結論を報告する場合,公認会計士は,すべての重要な点において,一定の規準に照らして適正性や有効性等がないと考えられるような事項が発見されなかったかを報告する消極的形式を採用しなければならない。

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  • 15

    業務実施者が,合理的保証業務ではなく,限定的保証業務を実施する場合に,自らが実施すべき手続,実施の時期及び範囲の決定についての責任を負わないことがある。

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  • 16

    主題情報が想定利用者に提示されない保証業務の場合,業務実施者は,経営者との間で合意された検証手続を実施することができる。

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  • 17

    業務実施者は,主題に責任を負う者になることができないが,主題の評価者又は測定者になることがある。

  • 18

    業務実施者は,自らが主題に責任を負う者及び想定利用者となることはできない。また,主題に責任を負う者は,想定利用者となることはできるが唯一の利用者となることはできない。

  • 19

    保証業務において,主題に責任を負う者が当該保証業務の契約当事者とならない場合においても,当該主題に責任を負う者は,当該保証業務に係る保証報告書の想定利用者となることができる。

  • 20

    業務実施者は,保証業務を受託するに当たり,保証業務における主題が適切であるかどうかを判断する。この判断は,当該業務が合理的保証業務か限定的保証業務であるかにより影響を受ける。

    ×

  • 21

    定量的か定性的か,客観的か主観的か,といった主題の性格は,公認会計士が主題情報についての保証を得る際の正確性及び入手可能な証拠の説得力に影響するため,保証報告書にはこうした主題の性格について記載することが必要である。

  • 22

    業務実施者が,自らの期待,判断及び個人的な経験を保証業務に適合する一定の規準として用いることは適切ではない。

  • 23

    主題に対して確立された規準が存在しないため,主題に責任を負う者が個別に規準を策定したが,当該規準に規準の適合性があると業務実施者が判断できない場合,業務実施者は保証報告書において当該規準を明示する。

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  • 24

    保証業務には,主題に責任を負う者が主題情報の内容及び範囲を決定できるものがある。

  • 25

    保証業務における規準の適合性は,規準が目的適合性,完全性,信頼性,中立性及び理解可能性を備えていることを要件とし,業務の状況との関連で業務実施者により評価される。この評価は,保証業務リスクの水準によって影響を受ける。

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  • 26

    保証業務における規準は,保証報告書の想定利用者にも利用可能であることが求められている。

  • 27

    保証業務の規準は,想定利用者にとって利用可能であることが求められるため,業務実施者は,特定の想定利用者にのみ利用可能であるような規準によって保証業務を行う場合,想定利用者を制限する旨を保証報告書に記載しなければならない。

  • 28

    合理的保証業務及び限定的保証業務のいずれにおいても,業務実施者は,内部統制を含む業務環境を理解することが求められる。

  • 29

    業務実施者は,保証業務において,手続の適用を通じて十分かつ適切な証拠の収集が求められるが,財務情報のレビューを行う場合,主に合意された手続によって,レビューにおいて求められる十分かつ適切な証拠を得ることになる。

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  • 30

    保証業務リスクの構成要素である固有リスクや統制リスクを検証する程度は、その業務が合理的保証業務か限定的保証業務かの区別により影響を受けない。

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  • 31

    財務諸表監査以外の保証業務も,財務諸表監査と同様にリスク・アプローチに基づいて実施されるが,主題及び主題情報が特定されているとは限らないため,固有リスクと統制リスクを結合して評価することは想定されていない。

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  • 32

    業務実施者が,合理的保証業務と限定的保証業務を依頼人に対して同時に提供する場合には,それぞれの保証報告書における結論は同一の形式で報告される。

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  • 33

    保証業務において,すべての重要な点において主題又は主題情報の適正性又は有効性が認められるかどうかについての結論を報告することがある。

  • 34

    業務実施者は,限定的保証業務を行う場合,保証業務の対象について,全ての重要な点において,一定の規準に照らして適正性や有効性等がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを示す消極的形式によって結論を報告する。

  • 35

    業務実施者は,会社側が証拠の提出を拒んだことによって検証手続が制約された場合には,主題又は主題情報が適正でない又は有効でないことを理由とした限定付の結論を報告しなければならない。

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  • 36

    保証業務の規準は,目的適合性,完全性,信頼性,中立性及び理解可能性の要件を満たすことが要求されるが,保証業務の受託後,これらのうち一部の要件を満たさないことが明らかになった場合,業務実施者は,当該業務の継続の可否や結論への影響を検討しなければならない。

  • 37

    公認会計士が,主題に責任を負う者との間で合意された手続に基づいて発見した事項のみを報告する業務は,そこでいかなる結論も報告されず,いかなる保証も提供されないため保証業務ではない。

  • 38

    限定的保証業務に分類される業務には,業務実施者が,主題に責任を負う者又は特定の利用者との間で合意された手続に基づき発見した事項のみを報告する業務が含まれる。

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  • 39

    合意された手続を保証業務としない主たる理由は,合意された手続が,主題に責任を負う者のみの利用又は利益のために行われる業務であり,主題に責任を負う者が唯一の利用者となるためである。

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  • 40

    二重責任の原則は,保証業務を実施する場合に適用されるものであり,合意された手続のような保証業務に該当しない業務には,適用されない。

  • 41

    保証業務の範疇に入らない業務としては,合意された手続,財務諸表等の調製,経営又は税務上の判断に関する助言や調査,財務情報のレビュー業務があげられる。 

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