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第1節 継続企業の前提に関する開示と監査
32問 • 2年前
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  • 1

    継続企業の前提に関する監査人の責任は,企業の事業継続能力そのものを認定し,企業の存続を保証することではなく,経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付けることである。

  • 2

    財務諸表監査において行われる,継続企業の前提に重要な疑義があるかどうかの評価は,被監査会社の存続可能性の評価であり,したがって,監査人が無限定適正意見をもって提供する保証には,被監査会社の存続可能性に問題はないという意味が含まれている。

    ×

  • 3

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付ける責任を有するが,継続企業に関する不確実性についての記載が監査報告書にないことは,継続企業の前提が保証されていることを意味しない。

  • 4

    監査人は,監査報告書において財務諸表の適正表示に関する意見を表明することに加えて,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨の記載した場合であっても,二重責任の原則を逸脱することにはならない。

  • 5

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について経営者が予備的な評価を行っていないときには,監査計画に,リスク評価手続において継続企業の前提で財務諸表を作成する根拠等について経営者と協議することを含めなければならない。

  • 6

    年度監査においては,継続企業の前提に重要な不確実性が認められるか否かについて,少なくとも決算日の翌日から1年間について検討しなければならない。

  • 7

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価を検討するに当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならないため,経営者の評価期間を超えた期間に発生する可能性がある継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況については,質問を実施する必要はない。

    ×

  • 8

    監査人が,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合,重要な不確実性が認められるかどうかを判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手するために,継続企業の評価に関連する経営者の対応策が,当該事象又は状況を解消し,又は改善するものであるかどうか,及びその実行可能性について検討することが必要となる。

  • 9

    監査人は,継続企業の前提に関する監査手続の過程で,事業等のリスクとして記載されることとなった継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況については,記載内容の適切性を判断しなければならない。

    ×

  • 10

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況において,当該事象を解消するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 11

    監査人は,被監査企業が債務超過にあるなど,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには,意見を表明してはならない。

    ×

  • 12

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているが,経営者は当該事象又は状況に関して,監査人が納得するような評価又は対応策を示さなかった。この状況は,意見を表明しない直接の原因となりうる。

  • 13

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況において,かかる重要な疑義に対して,監査人が要請しても経営者が継続企業の前提によって財務諸表を作成することができるかどうかを評価せず,また対応策も提示しない場合,監査人は,当該事項の重要性及び広範性の程度に応じ,限定付適正意見を表明するか又は意見を表明してはならない。

  • 14

    監査人が,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断する例として,更生手続開始決定や,再生計画の認可がある。

    ×

  • 15

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表が作成されているが,継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合には,意見を表明してはならない。

    ×

  • 16

    監査人は,経営者が作成する財務諸表が継続企業を前提とすることが適切ではないと判断した場合,継続企業を前提とした財務諸表に不適正である旨の意見を表明するとともに,その理由を記載しなければならない。

  • 17

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別したが,経営者の対応策について検討した結果,それが当該状況を解消するものであり継続企業の前提に関する重要な不確実性がないと判断した場合は,無限定適正意見を表明する。

  • 18

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況において,かかる重要な疑義に対して,経営者が金融機関からの借入等により対応しているため,継続企業の前提に関合に関する重要な不確実性は認められず継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切であると認められる場合,当該状況に関する注記が適切になされていれば,監査人は,無限定適正意見を表明するとともに,当該事項を継続企業の前提に関する重要な不確実性区分に記載しなければならない

    ×

  • 19

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況があるにもかかわらず,経営者が当該事象又は状況について注記していなかった場合,監査人は限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 20

    継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合において,当該疑義を解消若しくは改善するための経営者の対応策によって当該疑義が解消されないとしても,そのことを理由とする意見不表明とはならない。

  • 21

    監査人は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合であっても,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断できるときは,監査報告書に継続企業の前提に関する事項を記載した上で,無限定適正意見を表明する。

  • 22

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性について財務諸表に適切な注記がなされている場合,無限定意見を表明し,監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分を設けて,財務諸表における注記事項について,財務諸表利用者に注意喚起しなければならない。

  • 23

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていると判断したときは,無限定適正意見を表明した上で,当該事項について強調事項区分を設けなければならない。

    ×

  • 24

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性◯ H27Ⅰ⑯エが認められる場合に,監査人は,重要な不確実性について財務諸表に適切に注記がなされていると判断したときには,無限定意見を表明する。この場合,監査人は,監査報告書に重要な不確実性が認められる旨を記載しなければならない。

  • 25

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断したときには,無限定適正意見又は重要な不確実性が正意見の表明を検討する必要及ぼす影響に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する。

    ×

  • 26

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合,当該不確実性は,監査上の主要な検討事項に該当するため,監査人は,継続企業の前提に関する事項を監査報告書の監査上の主要な検討事項の区分に記載しなければならない。

    ×

  • 27

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められ,財務諸表における注記が適切に行われている場合,「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分を設けた上で無限定適正意見を表明するが,重要な不確実性の状況によっては意見不表明とすることが適切となることがある。

  • 28

    監査人は,重要な不確実性が複数存在し,財務諸表に及ぼす可能性のある当該不確実性の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には,監査報告書の継続企業の前提に関する重要な不確実性区分においてその旨を記載しなければならない。

    ×

  • 29

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断したときは,当該記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか,又は,理由を付して不適正意見を表明しなければならない。

  • 30

    被監査会社が破産の申立てを検討している状況において,継続企業を前提として財務諸表を作成している場合で,継続企業の前提に関する重要な不確実性に係る注記が不適切であると監査人が判断したときには,その重要性と広範性に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 31

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合,強調事項区分において「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に関する事項を付した上で,限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 32

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められるにもかかわらず,財務諸表における注記において,かかる重要な不確実性に関する説明が十分に行われておらず不適切であると判断した場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明した上で,監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分確実性」の区分を設けなければならない。

    ×

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  • 1

    継続企業の前提に関する監査人の責任は,企業の事業継続能力そのものを認定し,企業の存続を保証することではなく,経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性について十分かつ適切な監査証拠を入手し,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付けることである。

  • 2

    財務諸表監査において行われる,継続企業の前提に重要な疑義があるかどうかの評価は,被監査会社の存続可能性の評価であり,したがって,監査人が無限定適正意見をもって提供する保証には,被監査会社の存続可能性に問題はないという意味が含まれている。

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  • 3

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを結論付ける責任を有するが,継続企業に関する不確実性についての記載が監査報告書にないことは,継続企業の前提が保証されていることを意味しない。

  • 4

    監査人は,監査報告書において財務諸表の適正表示に関する意見を表明することに加えて,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨の記載した場合であっても,二重責任の原則を逸脱することにはならない。

  • 5

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況について経営者が予備的な評価を行っていないときには,監査計画に,リスク評価手続において継続企業の前提で財務諸表を作成する根拠等について経営者と協議することを含めなければならない。

  • 6

    年度監査においては,継続企業の前提に重要な不確実性が認められるか否かについて,少なくとも決算日の翌日から1年間について検討しなければならない。

  • 7

    監査人は,継続企業の前提に関して経営者が行った評価を検討するに当たって,経営者の評価期間と同じ期間を対象としなければならないため,経営者の評価期間を超えた期間に発生する可能性がある継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況については,質問を実施する必要はない。

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  • 8

    監査人が,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を識別した場合,重要な不確実性が認められるかどうかを判断するための十分かつ適切な監査証拠を入手するために,継続企業の評価に関連する経営者の対応策が,当該事象又は状況を解消し,又は改善するものであるかどうか,及びその実行可能性について検討することが必要となる。

  • 9

    監査人は,継続企業の前提に関する監査手続の過程で,事業等のリスクとして記載されることとなった継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況については,記載内容の適切性を判断しなければならない。

    ×

  • 10

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象が認められる状況において,当該事象を解消するための合理的な対応策が経営者から提示されない場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

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  • 11

    監査人は,被監査企業が債務超過にあるなど,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して経営者が評価及び対応策を示さないときには,意見を表明してはならない。

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  • 12

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しているが,経営者は当該事象又は状況に関して,監査人が納得するような評価又は対応策を示さなかった。この状況は,意見を表明しない直接の原因となりうる。

  • 13

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況において,かかる重要な疑義に対して,監査人が要請しても経営者が継続企業の前提によって財務諸表を作成することができるかどうかを評価せず,また対応策も提示しない場合,監査人は,当該事項の重要性及び広範性の程度に応じ,限定付適正意見を表明するか又は意見を表明してはならない。

  • 14

    監査人が,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でないと判断する例として,更生手続開始決定や,再生計画の認可がある。

    ×

  • 15

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表が作成されているが,継続企業を前提として経営者が財務諸表を作成することが適切でないと判断した場合には,意見を表明してはならない。

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  • 16

    監査人は,経営者が作成する財務諸表が継続企業を前提とすることが適切ではないと判断した場合,継続企業を前提とした財務諸表に不適正である旨の意見を表明するとともに,その理由を記載しなければならない。

  • 17

    監査人は,継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況を識別したが,経営者の対応策について検討した結果,それが当該状況を解消するものであり継続企業の前提に関する重要な不確実性がないと判断した場合は,無限定適正意見を表明する。

  • 18

    被監査企業の売上が著しく減少し,重要な営業損失が発生しているため,継続企業としての存続に重要な疑義が生じている状況において,かかる重要な疑義に対して,経営者が金融機関からの借入等により対応しているため,継続企業の前提に関合に関する重要な不確実性は認められず継続企業の前提により財務諸表を作成することは適切であると認められる場合,当該状況に関する注記が適切になされていれば,監査人は,無限定適正意見を表明するとともに,当該事項を継続企業の前提に関する重要な不確実性区分に記載しなければならない

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  • 19

    継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況があるにもかかわらず,経営者が当該事象又は状況について注記していなかった場合,監査人は限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

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  • 20

    継続企業の前提に関して重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合において,当該疑義を解消若しくは改善するための経営者の対応策によって当該疑義が解消されないとしても,そのことを理由とする意見不表明とはならない。

  • 21

    監査人は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合であっても,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断できるときは,監査報告書に継続企業の前提に関する事項を記載した上で,無限定適正意見を表明する。

  • 22

    監査人は,継続企業の前提に関する重要な不確実性について財務諸表に適切な注記がなされている場合,無限定意見を表明し,監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」区分を設けて,財務諸表における注記事項について,財務諸表利用者に注意喚起しなければならない。

  • 23

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に注記されていると判断したときは,無限定適正意見を表明した上で,当該事項について強調事項区分を設けなければならない。

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  • 24

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,重要な不確実性◯ H27Ⅰ⑯エが認められる場合に,監査人は,重要な不確実性について財務諸表に適切に注記がなされていると判断したときには,無限定意見を表明する。この場合,監査人は,監査報告書に重要な不確実性が認められる旨を記載しなければならない。

  • 25

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていると判断したときには,無限定適正意見又は重要な不確実性が正意見の表明を検討する必要及ぼす影響に関する除外事項を付した限定付適正意見を表明する。

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  • 26

    継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるが,継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合,当該不確実性は,監査上の主要な検討事項に該当するため,監査人は,継続企業の前提に関する事項を監査報告書の監査上の主要な検討事項の区分に記載しなければならない。

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  • 27

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められ,財務諸表における注記が適切に行われている場合,「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分を設けた上で無限定適正意見を表明するが,重要な不確実性の状況によっては意見不表明とすることが適切となることがある。

  • 28

    監査人は,重要な不確実性が複数存在し,財務諸表に及ぼす可能性のある当該不確実性の影響が複合的かつ多岐にわたる場合には,監査報告書の継続企業の前提に関する重要な不確実性区分においてその旨を記載しなければならない。

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  • 29

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合において,継続企業の前提に関する事項が財務諸表に適切に記載されていないと判断したときは,当該記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明するか,又は,理由を付して不適正意見を表明しなければならない。

  • 30

    被監査会社が破産の申立てを検討している状況において,継続企業を前提として財務諸表を作成している場合で,継続企業の前提に関する重要な不確実性に係る注記が不適切であると監査人が判断したときには,その重要性と広範性に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

  • 31

    監査人は,継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であっても重要な不確実性が認められる場合,強調事項区分において「継続企業の前提に関する重要な不確実性」に関する事項を付した上で,限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

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  • 32

    監査人は,継続企業の前提に重要な不確実性が認められるにもかかわらず,財務諸表における注記において,かかる重要な不確実性に関する説明が十分に行われておらず不適切であると判断した場合,状況に応じて限定付適正意見又は不適正意見を表明した上で,監査報告書に「継続企業の前提に関する重要な不確実性」の区分確実性」の区分を設けなければならない。

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