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第17節 経営者確認書
19問 • 2年前
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  • 1

    監査人は,同一の会社に対し会社法監査と金融商品取引法監査の両方を実施しているときには,金融商品取引法監査に対する経営者確認書のみを入手すればよい。

    ×

  • 2

    経営者からの書面による確認は,監査の終了時に限らず,監査人の判断により適切な時期に実施することができる。

  • 3

    監査人が必要と判断した事項を確認するために経営者から書面又は電磁的記録で入手することの目的の一つは,財務諸表又は財務諸表における特定のアサーションに関して入手した他の監査証拠を裏付けることである。

  • 4

    経営者確認書は,特定の事項を確認するため又は他の監査証拠を裏付けるために経営者が監査人に提出する書面又は電磁的記録による陳述なので,財務諸表監査に関連して監査人が入手しなければならない情報ではあるが監査証拠とはならない。

    ×

  • 5

    監査人は,ある特定の監査要点について,重要な監査手続を実施できない場合には,当該監査要点に関して記載された経営者確認書を入手することによって,他の監査証拠を補完して無限定適正意見を表明することができる。

    ×

  • 6

    監査人は,経営者から入手した特定のアサーションに関する陳述をもって,当該アサーションに関する十分かつ適切な監査証拠としてはならない。

  • 7

    経営者確認書は,財務諸表監査において必要な監査証拠であるため,経営者から特定のアサーションに関して信頼性のある経営者確認書を入手した場合,当該アサーションに関する監査手続の範囲を縮小することができる。

    ×

  • 8

    経営者確認書の入手が義務づけられた背景には,利害関係者に真実かつ公正な財務諸表を提供するために,財務諸表の作成者と監査人の協力関係が重視されたことがあり,こうした協力関係を経営者の立場から明らかにするために経営者確認書が作成された。

  • 9

    経営者確認書には,適正な財務諸表を作成する責任は経営者にあることが記載されるが,監査人の財務諸表に対する意見表明責任は記載されない。

  • 10

    経営者確認書は,財務諸表に重要な影響を及ぼす事項について,経営者の意思や判断の内容及び根拠を確認するものであることから,監査人が特別な検討を必要とするリスクとして判断した事項については記載を求めなければならない。

    ×

  • 11

    監査人は,財務諸表に対する最終的な責任を有し,確認事項についての知識を有する企業の最高経営責任者や最高財務責任者に対して経営者確認書を要請しなければならないが,これらの役職名を使用していない企業についてはこれらに相当する役職者に対して要請することができる。

  • 12

    経営者確認書は,企業の財務諸表監査に関連して監査人が求める必要な情報であり,監査証拠である。その日付は,財務諸表に対する監査報告書日より後であってはならず,通常,監査報告書の日付とする。

  • 13

    監査人は,経営者の交代等の特別の事情がある場合には,監査報告書日より後の日付の経営者確認書を入手することができる。

    ×

  • 14

    監査人は,経営者の誠実性について深刻な疑義があり,財務諸表に関する適切な陳述が得られないリスクがある場合には,意見を表明せず,監査契約を解除しなければならない。

    ×

  • 15

    監査人は,経営者に対して,適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成する責任を果たした旨の経営者確認書を提出するように要請しなければならないが,当該確認事項に信頼性がないと判断した場合,又は当該事項について経営者から確認が得られない場合には,不適正意見又は限定付適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 16

    監査人は,経営者確認書において,監査実施の基礎となる経営者の責任を果たした旨の確認が得られない場合,意見表明をしてはならない。

  • 17

    経営者確認書において,監査に関連して監査人が依頼した全ての情報を入手する機会を監査人に提供した旨の確認が得られない場合,経営者が監査に関連する全ての情報を提供したと結論づけることができないため,監査人は意見を表明してはならない。

  • 18

    監査人は,経営者確認書において確認を要請した事項について経営者によって変更が加えられている場合には,かかる変更を理由として当該確認を得られなかったものとしなければならない。

    ×

  • 19

    監査人は,監査の過程で識別した虚偽表示がない場合又は虚偽表示が識別されたものの,その及ぼす影響が明らかに重要ではない場合を除き,監査人が経営者に要請した経営者確認書の草案について,監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

    ×

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    監査人は,同一の会社に対し会社法監査と金融商品取引法監査の両方を実施しているときには,金融商品取引法監査に対する経営者確認書のみを入手すればよい。

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  • 2

    経営者からの書面による確認は,監査の終了時に限らず,監査人の判断により適切な時期に実施することができる。

  • 3

    監査人が必要と判断した事項を確認するために経営者から書面又は電磁的記録で入手することの目的の一つは,財務諸表又は財務諸表における特定のアサーションに関して入手した他の監査証拠を裏付けることである。

  • 4

    経営者確認書は,特定の事項を確認するため又は他の監査証拠を裏付けるために経営者が監査人に提出する書面又は電磁的記録による陳述なので,財務諸表監査に関連して監査人が入手しなければならない情報ではあるが監査証拠とはならない。

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  • 5

    監査人は,ある特定の監査要点について,重要な監査手続を実施できない場合には,当該監査要点に関して記載された経営者確認書を入手することによって,他の監査証拠を補完して無限定適正意見を表明することができる。

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  • 6

    監査人は,経営者から入手した特定のアサーションに関する陳述をもって,当該アサーションに関する十分かつ適切な監査証拠としてはならない。

  • 7

    経営者確認書は,財務諸表監査において必要な監査証拠であるため,経営者から特定のアサーションに関して信頼性のある経営者確認書を入手した場合,当該アサーションに関する監査手続の範囲を縮小することができる。

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  • 8

    経営者確認書の入手が義務づけられた背景には,利害関係者に真実かつ公正な財務諸表を提供するために,財務諸表の作成者と監査人の協力関係が重視されたことがあり,こうした協力関係を経営者の立場から明らかにするために経営者確認書が作成された。

  • 9

    経営者確認書には,適正な財務諸表を作成する責任は経営者にあることが記載されるが,監査人の財務諸表に対する意見表明責任は記載されない。

  • 10

    経営者確認書は,財務諸表に重要な影響を及ぼす事項について,経営者の意思や判断の内容及び根拠を確認するものであることから,監査人が特別な検討を必要とするリスクとして判断した事項については記載を求めなければならない。

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    監査人は,経営者の交代等の特別の事情がある場合には,監査報告書日より後の日付の経営者確認書を入手することができる。

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  • 14

    監査人は,経営者の誠実性について深刻な疑義があり,財務諸表に関する適切な陳述が得られないリスクがある場合には,意見を表明せず,監査契約を解除しなければならない。

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  • 15

    監査人は,経営者に対して,適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成する責任を果たした旨の経営者確認書を提出するように要請しなければならないが,当該確認事項に信頼性がないと判断した場合,又は当該事項について経営者から確認が得られない場合には,不適正意見又は限定付適正意見を表明しなければならない。

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  • 16

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    経営者確認書において,監査に関連して監査人が依頼した全ての情報を入手する機会を監査人に提供した旨の確認が得られない場合,経営者が監査に関連する全ての情報を提供したと結論づけることができないため,監査人は意見を表明してはならない。

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  • 19

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