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第3節 公認会計士法
82問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    財務書類の監査証明業務のうち法定監査以外の業務は,公認会計士の独占業務ではない。

    ×

  • 2

    公認会計士法第1条では,公認会計士の使命として,財務に関する情報の信頼性を確保することにより投資者の保護を図ることのほか,会社等の公正な事業活動を図ること及び債権者の保護を図ることを定めている。

  • 3

    公認会計士の使命は,監査証明業務及び非監査証明業務を通じて,会社等の公正な事業活動,投資者及び債権者の保護等を図り,もって国民経済の健全な発展に寄与することである。

  • 4

    公認会計士には品位を保持すること並びに知識及び技能の修得に努めることが求められており,これらについては法人としての監査法人に対しても同様である。

  • 5

    公認会計士の職責には独立性は含まれていない。これは,公認会計上の職責の対象となる業務が,監査業務だけでなく非監査業務も含むためである。

    ×

  • 6

    公認会計士法は,制定当初より監査及び会計の専門家として,公認会計士の使命及び職責を定めており,当該規定は監査法人にも準用されている。

    ×

  • 7

    公認会計士法は,公認会計士又は監査法人が行う,金融商品取引法や会社法等に基づく法定監査の監査証明業務に適用されるが,法定監査以外の任意監査,あるいは,公認会計士の名称を使って他者の依頼に応じて報酬を得て行う会計や財務に係るコンサルティング業務においても,非適用とならない。

  • 8

    監査人の職業的専門家としての専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積について,その具体的な手段の一つとして,公認会計士法は,日本公認会計士協会が実施する研修を受けるとともに,公認会計士としても自己研鑽に努めるべきことを規定している。

    ×

  • 9

    公認会計士名簿,外国公認会計士名簿及び特定社員名簿は,日本公認会計士協会で備えることが求められている。

  • 10

    公認会計士となる資格を有する者が,公認会計士となるためには,日本公認会計士協会に備えられた公認会計士名簿へ公認会計士としての登録を受けなければならない。この登録により,当然に,日本公認会計士協会の会員となり,日本公認会計士協会が自主に定める会則を守ることが求められる。

  • 11

    未成年者でも公認会計士試験を受験することができるが,公認会計士となることはできない。

  • 12

    公認会計士が,故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明し,内閣総理大臣から登録抹消の処分を受けた場合,処分の日から2年経過すると,再登録が可能となる。

    ×

  • 13

    公認会計士が,故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合で,内閣総理大臣によって登録抹消の処分を受けたときであっても,処分の日から所定の期間が経過し,内閣総理大臣の認可を受けた者は,公認会計士として再登録することができる。

    ×

  • 14

    監査法人は,その業務のもつ公益性が高く,共同組織体として組織的な監査の遂行が公正かつ適切に行われる必要がある。そのため,監査法人の設立に当たっては,内閣総理大臣の認可を受けることを要する。 

    ×

  • 15

    公認会計士法は,経済社会を取り巻く環境の変化に対応して適時に改正が行われてきており,組織的監査の必要性から監査法人制度が導入され,また企業のグローバル化に伴う海外企業との関係促進に対応するために外国監査法人等の許認可制度が創設された。

    ×

  • 16

    監査法人は,業務として,監査証明業務に加え,公認会計士試験に合格した者に対する実務補習を実施しなければならない。 

    ×

  • 17

    監査法人の品質管理,ガバナンス及びディスクロージャーの強化の観点から,公認会計士以外の,経営,財務,内部統制,情報技術等の専門家が監査法人の社員となることが認められており,これを特定社員制度という。

  • 18

    公認会計士でない者は,特定社員として日本公認会計士協会の登録を受けることにより,監査法人の社員となることができる。

  • 19

    特定社員も,公認会計士法上の義務である守秘義務,特定社員が被監査会社と特定の利害関係を有する場合の監査法人の監査証明業務の制限,及び競業禁止の義務が課される。

  • 20

    監査法人は,当該監査法人の社員のうち,一定の割合以上を公認会計士である社員が占めることを求められているが,ここでいう公認会計士である社員には,外国公認会計士は含まれない。 

    ×

  • 21

    監査法人が,その業務に係る契約の締結の方針について,社員の一部をもって構成される合議体で決定する場合には,当該合議体を構成する社員のうち75%以上は公認会計士である社員でなければならない。

  • 22

    監査法人の社員は,他の監査法人の社員となることが禁じられている。 

  • 23

    監査法人の社員は競業禁止の観点から,他の監査法人の社員になってはならないが,自己又は第三者のために自己が所属する監査法人の業務の範囲に属する公認会計士法第2条第2項で規定される非監査証明業務を行うことについては,当該社員以外の全社員の承認を受けたときには認められる。

  • 24

    監査法人は,社員の全部が有限責任社員であっても,その名称中に有限責任という文字を使用する必要はない。

    ×

  • 25

    監査法人の合併の際には総社員の同意が求められるが,監査法人の社員の脱退については総社員の過半数の同意が必要となる。 

    ×

  • 26

    監査法人は,業務管理体制の整備の一環として業務の品質の管理の方針の策定及びその実施が義務付けられているが,当該業務の品質の管理に関する規定は,「監査に関する品質管理基準」と整合的である。

  • 27

    監査法人は,当該監査法人の公認会計士である社員以外の者に監査証明業務を行わせ,監査報告書の筆頭に署名させてはならない。

  • 28

    無限責任監査法人は,当該法人の行うすべての監査証明業務について,それぞれの証明業務ごとに1名以上の指定社員を指定しなければならない。

    ×

  • 29

    有限責任監査法人は,全ての財務書類の証明について,証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員を指定しなければならない。 

  • 30

    ひとたび有限責任監査法人となった無限責任監査法人は,再び無限責任監査法人となることはできない。

    ×

  • 31

    無限責任監査法人が,特定の証明について,1人又は数人の業務を担当する社員を指定したときには,指定を受けた社員のみが業務を執行する権利を有し,義務を負う。

  • 32

    無限責任監査法人は,当該監査法人が行う全ての財務書類の証明業務について,全社員が無限責任監査法人を代表する。 

    ×

  • 33

    監査法人における特定社員は,監査証明業務を執行する権利を有さず,義務も負わないが,非監査証明業務については,当該業務を執行する権利を有し,義務を負う。

  • 34

    監査法人の特定社員は,補助者として監査法人の業務に従事することはできるが,監査法人の意思決定に関与することはできない。

    ×

  • 35

    無限責任監査法人における指定証明に関して,被監査会社等に対して負担することとなった当該法人の債務を,当該法人の財産をもって完済することができないときは,指定社員が連帯してその弁済の責任を負う。

  • 36

    指定証明において,指定社員以外の社員は,無限責任監査法人が被監査会社に対して負担する債務について有限責任となるが,第三者に対して負担する債務については有限責任とはならない。

  • 37

    無限責任監査法人の成立後に新たに加入した社員は,加入する前に生じた当該監査法人の債務についても連帯して弁済する責任を負わなければならない。

  • 38

    有限責任監査法人が行う証明業務は全て特定証明であり,特定証明について業務を執行する権利を有し義務を負う者は,指定有限責任社員のみである。

  • 39

    指定有限責任社員は,特定証明に関して負担することとなった所属する有限責任監査法人の債務を当該監査法人の財産をもって完済することができない場合,連帯してその弁済の責任を負う。

  • 40

    特定証明において,指定有限責任社員以外の社員は,有限責任監査法人が被監査会社及び第三者に対して負担する債務について有限責任となる。

  • 41

    有限責任監査法人は,特定証明に係る業務において指定有限責任社員を指定し,かつ証明を受けようとする者にその指定を通知する。この場合,指定を受けていない社員が補助者として特定証明に係る業務に関与したとき,当該社員は,指定有限責任社員と同一の責任を負わなければならない。

    ×

  • 42

    有限責任監査法人において,登録の義務,財政的基盤及びディスクロージャーの充実が求められているのは,特定証明に係る指定有限責任社員以外の社員の責任が限定され,軽減されていることによる。

  • 43

    全ての有限責任監査法人は,計算書類を作成しなければならず,当該計算書類については,特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

    ×

  • 44

    監査法人は,毎会計年度経過後二月以内に,計算書類及び業務の概況等を記載した業務報告書を作成し,これらの書類を金融庁長官に提出しなければならない。このうち全ての有限責任監査法人は,直近の二会計年度の計算書類とその監査報告書を公衆縦覧に供しなければならない。

    ×

  • 45

    監査法人の設立に際して,有限責任監査法人に限り,社員数に応じた最低資本金の金額が定められている。

  • 46

    同一の監査法人を構成する社員として,有限責任社員と無限責任社員の両者が混在する場合がある。

    ×

  • 47

    監査法人が合併によって大規模化するにつれて,従来の無限責任社員による法人制度では現実的ではなくなってきた。そのために設けられたのが特定社員や有限責任監査法人の制度である。 

    ×

  • 48

    公認会計士は,その配偶者が過去1年以内に財務に関する事務の責任ある担当者であった会社の財務書類について,当該会社の求めに応じ報酬を得て,当該財務書類の監査又は証明をすることを業とすることができる場合がある。

    ×

  • 49

    公認会計士は,自らが使用人である会社の財務書類については,当該会社の求めに応じ報酬を得て,当該財務書類の監査又は証明をすることを業とすることができない。

  • 50

    公認会計士は,自らの配偶者が株主である会社については,当該会社の財務書類の監査証明業務はできないが,配偶者が相続又は遺贈によって当該会社の株式を取得し,その後1年を経過していない場合においては,その監査証明業務を実施することができる。

  • 51

    監査法人に所属する公認会計士が,補助者として監査業務に従事していた会計期間の途中で退職し,直ちに当該被監査会社の使用人となった場合,当該監査法人は当該被監査会社の監査証明業務を行うことはできない。

    ×

  • 52

    監査法人は,その社員が税務業務によって会社から継続的な報酬を受け取っている場合には,当該会社に対して監査証明業務を行うことはできない。

  • 53

    監査人は,被監査会社との間の特別の利害関係を検討するに当たって,被監査会社の持分法適用会社まで考慮に入れる必要はない。

    ×

  • 54

    監査証明をしようとする連結財務諸表に係る連結会計年度の各期首において,関連会社に対する投資について持分法を適用することを被監査会社が決定していない場合でも,当該監査証明に係る特別の利害関係について,持分法適用会社に係る関係は適用される。

    ×

  • 55

    公認会計士又は監査法人は,ある株式会社の子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合,当該株式会社の会計監査人となることができない。

  • 56

    ある会社の財務書類について監査法人の行う監査証明業務に関与した公認会計士が,当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間内に,その被監査会社の連結会社の役員となった場合,当該監査法人は当該期間に係る被監査会社の監査証明業務を行うことはできない。

  • 57

    公認会計士は,やむを得ない事情があると認められるなどの例外的な場合を除き,監査証明業務を行った翌会計期間の終了日まで,被監査会社の親会社,連結子会社,持分法適用の非連結子会社,関連会社及び親会社の他の連結子会社の役員になることはできない。

  • 58

    公認会計士が,公認会計士法で定める就職制限会社に該当しない会社の役員に就いている場合で,当該会社が就職制限会社に該当する会社と合併することとなったときには,当該公認会計士は,役員に就任する際に当該合併について知らなかったこと,及び内閣総理大臣の承認を得たことを条件として,合併後に存続する会社の役員に就くことができる。

  • 59

    被監査会社に将来就職することを見込んで監査証明を不当に歪めることを排除するために監査人の就職制限の規定が設けられているが,この場合の制限の対象となる公認会計士は,公認会計士法に定める大会社等の財務諸表監査を実施している監査責任者に限られる。

    ×

  • 60

    監査証明業務に関与した公認会計士は,監査証明上の法的責任の時効が完成するまでの期間,被監査会社及びその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。

    ×

  • 61

    上場会社は,社会的に大きな影響力をもっているため,上場会社の監査を担当する公認会計士に対しては,特別に,単独監査の禁止,一定の非監査証明業務の禁止,就職の制限などの規定が置かれている。

    ×

  • 62

    公認会計士の独立性に関して,公認会計士法においては,大会社等への監査証明業務と非監査証明業務の同時提供の禁止やいわゆるローテーション制度等が規定されているが,この場合の大会社等は会社法の大会社と範囲が異なる。

  • 63

    監査法人は,その社員が,内部監査人としての業務によって大会社等から継続的な報酬を得ている場合には,当該大会社等に対して監査証明業務を行ってはならない。

  • 64

    公認会計士が会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務を行いながら同時に監査証明業務を行うことは,公認会計士が監査人として自ら行った業務を自らの監査対象とすることにつながるおそれがあることから,いかなる場合にも禁止される。

    ×

  • 65

    監査法人が,公認会計士法で大会社等に係る業務の制限の特例として禁止されている業務以外の非監査証明業務を,被監査会社である大会社等に対して提供する場合は,当該被監査会社の監査役会又は監査委員会の承認を得なければならない。

    ×

  • 66

    公認会計士は,大会社等に対して連続する7会計期間について監査証明業務を行った場合には,その翌会計期間以後の5会計期間について,当該大会社等に対して監査証明業務を行ってはならない。

    ×

  • 67

    大規模監査法人ではない監査法人が公認会計士法上の大会社等に対して行う監査証明業務において,業務執行社員が連続して当該監査証明業務を行うことのできる期間は7会計期間,その後の監査禁止期間は2会計期間である。

  • 68

    直近会計年度において100以上の上場有価証券発行者等の監査証明を行った監査法人の筆頭業務執行社員が,金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者等の財務書類について連続して監査証明を行うことのできる期間は,最長で5会計期間である。

  • 69

    上場会社を関する大規模監査法人において,筆頭業務執行社員が連続して当該上場会社の監査証明を行うことのできる期間は5会計期間,その後の監査禁止期間は5会計期間である。

  • 70

    大規模監査法人の社員のうち,公認会計士法に定める大会社等の監査証明業務を行う筆頭業務執行社員の連続する関与会計期間の上限は,5会計期間である。

    ×

  • 71

    大規模監査法人において,上場会社の監査証明業務を行う筆頭業務執行社員は,連続した5会計期間の監査証明業務の後,当該上場会社の監査関連業務には5会計期間の経過後でなければ従事できないが,審査に最も重要な責任を有する者はこの限りでない。

    ×

  • 72

    大規模監査法人では,筆頭業務執行社員のみでなく,監査証明業務の審査に関与し最も重要な責任を有する者も交替の対象となるが,大規模監査法人ではない監査法人では,交代の対象となる者は業務執行社員のみであり,監査証明業務の審査に関与した者は交替しなくてもよい。

    ×

  • 73

    公認会計士法上の大会社に対して7会計期間継続して監査を行った監査法人は,その後の2会計期間当該被監査会社を監査することはできない。

    ×

  • 74

    大規模監査法人であるか大規模監査法人でないかにかかわらず,監査関連業務を行わない会計期間が法で定める期間に満たない場合は,当該期間についても連続業務期間に算入する。

  • 75

    大規模監査法人であるか大規模監査法人でないかにかかわらず,新規上場前に監査関連業務を行っている場合には,その監査関連業務を行った会計期間も,連続業務期間に算入する。

  • 76

    公認会計士及び監査法人は,大会社等において監査証明業務を行うときは,他の公認会計士を補助者として使用するか,又は他の監査法人と共同しなければならない。

    ×

  • 77

    公認会計士は,大会社等の財務書類に係る単独監査を禁止されているが,共同監査を行う他の公認会計士が登録を抹消された場合にはこの限りでない。

  • 78

    公認会計士は,大会社等の財務書類について監査証明業務を行う際に監査法人と共同監査を行っている場合において,当該監査法人が解散したことにより共同で当該業務を行うことができなくなったときには,新たに公認会計士又は監査法人を選任して,共同監査を行わなければならない。

    ×

  • 79

    公認会計士は,大会社等の監査証明業務の実施に当たっては,他の公認会計士等と共同するか,又は他の公認会計士を補助者として実施しなければならないが,単独監査が認められる場合もある。それは,他の公認会計士が,登録を抹消された場合や事故又は疾病によって業務を行うことができなくなった場合に限られる。

    ×

  • 80

    公認会計士法は,公認会計士の自主規制機関である日本公認会計士協会の事務や目的等について規定しているが,公的な監視・監督機関である公認会計士・監査審査会の事務や目的等についても規定している。

  • 81

    公認会計士法においては,公認会計士・監査審査会の設置を規定し,同審査会の権限の一つとして,公認会計士,外国公認会計士及び監査法人に対する懲戒処分を定めている。

    ×

  • 82

    財務諸表監査の目的は,企業が公表する財務諸表に信頼性を付与することにあるため,監査人は,被監査企業から監査上の報酬を得ることを含め,当該企業に対して利害関係を持つことは基本的に禁止されている。

    ×

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  • 1

    財務書類の監査証明業務のうち法定監査以外の業務は,公認会計士の独占業務ではない。

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  • 2

    公認会計士法第1条では,公認会計士の使命として,財務に関する情報の信頼性を確保することにより投資者の保護を図ることのほか,会社等の公正な事業活動を図ること及び債権者の保護を図ることを定めている。

  • 3

    公認会計士の使命は,監査証明業務及び非監査証明業務を通じて,会社等の公正な事業活動,投資者及び債権者の保護等を図り,もって国民経済の健全な発展に寄与することである。

  • 4

    公認会計士には品位を保持すること並びに知識及び技能の修得に努めることが求められており,これらについては法人としての監査法人に対しても同様である。

  • 5

    公認会計士の職責には独立性は含まれていない。これは,公認会計上の職責の対象となる業務が,監査業務だけでなく非監査業務も含むためである。

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  • 6

    公認会計士法は,制定当初より監査及び会計の専門家として,公認会計士の使命及び職責を定めており,当該規定は監査法人にも準用されている。

    ×

  • 7

    公認会計士法は,公認会計士又は監査法人が行う,金融商品取引法や会社法等に基づく法定監査の監査証明業務に適用されるが,法定監査以外の任意監査,あるいは,公認会計士の名称を使って他者の依頼に応じて報酬を得て行う会計や財務に係るコンサルティング業務においても,非適用とならない。

  • 8

    監査人の職業的専門家としての専門能力の向上と実務経験等から得られる知識の蓄積について,その具体的な手段の一つとして,公認会計士法は,日本公認会計士協会が実施する研修を受けるとともに,公認会計士としても自己研鑽に努めるべきことを規定している。

    ×

  • 9

    公認会計士名簿,外国公認会計士名簿及び特定社員名簿は,日本公認会計士協会で備えることが求められている。

  • 10

    公認会計士となる資格を有する者が,公認会計士となるためには,日本公認会計士協会に備えられた公認会計士名簿へ公認会計士としての登録を受けなければならない。この登録により,当然に,日本公認会計士協会の会員となり,日本公認会計士協会が自主に定める会則を守ることが求められる。

  • 11

    未成年者でも公認会計士試験を受験することができるが,公認会計士となることはできない。

  • 12

    公認会計士が,故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明し,内閣総理大臣から登録抹消の処分を受けた場合,処分の日から2年経過すると,再登録が可能となる。

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  • 13

    公認会計士が,故意に,虚偽,錯誤又は脱漏のある財務書類を虚偽,錯誤及び脱漏のないものとして証明した場合で,内閣総理大臣によって登録抹消の処分を受けたときであっても,処分の日から所定の期間が経過し,内閣総理大臣の認可を受けた者は,公認会計士として再登録することができる。

    ×

  • 14

    監査法人は,その業務のもつ公益性が高く,共同組織体として組織的な監査の遂行が公正かつ適切に行われる必要がある。そのため,監査法人の設立に当たっては,内閣総理大臣の認可を受けることを要する。 

    ×

  • 15

    公認会計士法は,経済社会を取り巻く環境の変化に対応して適時に改正が行われてきており,組織的監査の必要性から監査法人制度が導入され,また企業のグローバル化に伴う海外企業との関係促進に対応するために外国監査法人等の許認可制度が創設された。

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  • 16

    監査法人は,業務として,監査証明業務に加え,公認会計士試験に合格した者に対する実務補習を実施しなければならない。 

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  • 17

    監査法人の品質管理,ガバナンス及びディスクロージャーの強化の観点から,公認会計士以外の,経営,財務,内部統制,情報技術等の専門家が監査法人の社員となることが認められており,これを特定社員制度という。

  • 18

    公認会計士でない者は,特定社員として日本公認会計士協会の登録を受けることにより,監査法人の社員となることができる。

  • 19

    特定社員も,公認会計士法上の義務である守秘義務,特定社員が被監査会社と特定の利害関係を有する場合の監査法人の監査証明業務の制限,及び競業禁止の義務が課される。

  • 20

    監査法人は,当該監査法人の社員のうち,一定の割合以上を公認会計士である社員が占めることを求められているが,ここでいう公認会計士である社員には,外国公認会計士は含まれない。 

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  • 21

    監査法人が,その業務に係る契約の締結の方針について,社員の一部をもって構成される合議体で決定する場合には,当該合議体を構成する社員のうち75%以上は公認会計士である社員でなければならない。

  • 22

    監査法人の社員は,他の監査法人の社員となることが禁じられている。 

  • 23

    監査法人の社員は競業禁止の観点から,他の監査法人の社員になってはならないが,自己又は第三者のために自己が所属する監査法人の業務の範囲に属する公認会計士法第2条第2項で規定される非監査証明業務を行うことについては,当該社員以外の全社員の承認を受けたときには認められる。

  • 24

    監査法人は,社員の全部が有限責任社員であっても,その名称中に有限責任という文字を使用する必要はない。

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  • 25

    監査法人の合併の際には総社員の同意が求められるが,監査法人の社員の脱退については総社員の過半数の同意が必要となる。 

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  • 26

    監査法人は,業務管理体制の整備の一環として業務の品質の管理の方針の策定及びその実施が義務付けられているが,当該業務の品質の管理に関する規定は,「監査に関する品質管理基準」と整合的である。

  • 27

    監査法人は,当該監査法人の公認会計士である社員以外の者に監査証明業務を行わせ,監査報告書の筆頭に署名させてはならない。

  • 28

    無限責任監査法人は,当該法人の行うすべての監査証明業務について,それぞれの証明業務ごとに1名以上の指定社員を指定しなければならない。

    ×

  • 29

    有限責任監査法人は,全ての財務書類の証明について,証明ごとに1人又は数人の業務を担当する社員を指定しなければならない。 

  • 30

    ひとたび有限責任監査法人となった無限責任監査法人は,再び無限責任監査法人となることはできない。

    ×

  • 31

    無限責任監査法人が,特定の証明について,1人又は数人の業務を担当する社員を指定したときには,指定を受けた社員のみが業務を執行する権利を有し,義務を負う。

  • 32

    無限責任監査法人は,当該監査法人が行う全ての財務書類の証明業務について,全社員が無限責任監査法人を代表する。 

    ×

  • 33

    監査法人における特定社員は,監査証明業務を執行する権利を有さず,義務も負わないが,非監査証明業務については,当該業務を執行する権利を有し,義務を負う。

  • 34

    監査法人の特定社員は,補助者として監査法人の業務に従事することはできるが,監査法人の意思決定に関与することはできない。

    ×

  • 35

    無限責任監査法人における指定証明に関して,被監査会社等に対して負担することとなった当該法人の債務を,当該法人の財産をもって完済することができないときは,指定社員が連帯してその弁済の責任を負う。

  • 36

    指定証明において,指定社員以外の社員は,無限責任監査法人が被監査会社に対して負担する債務について有限責任となるが,第三者に対して負担する債務については有限責任とはならない。

  • 37

    無限責任監査法人の成立後に新たに加入した社員は,加入する前に生じた当該監査法人の債務についても連帯して弁済する責任を負わなければならない。

  • 38

    有限責任監査法人が行う証明業務は全て特定証明であり,特定証明について業務を執行する権利を有し義務を負う者は,指定有限責任社員のみである。

  • 39

    指定有限責任社員は,特定証明に関して負担することとなった所属する有限責任監査法人の債務を当該監査法人の財産をもって完済することができない場合,連帯してその弁済の責任を負う。

  • 40

    特定証明において,指定有限責任社員以外の社員は,有限責任監査法人が被監査会社及び第三者に対して負担する債務について有限責任となる。

  • 41

    有限責任監査法人は,特定証明に係る業務において指定有限責任社員を指定し,かつ証明を受けようとする者にその指定を通知する。この場合,指定を受けていない社員が補助者として特定証明に係る業務に関与したとき,当該社員は,指定有限責任社員と同一の責任を負わなければならない。

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  • 42

    有限責任監査法人において,登録の義務,財政的基盤及びディスクロージャーの充実が求められているのは,特定証明に係る指定有限責任社員以外の社員の責任が限定され,軽減されていることによる。

  • 43

    全ての有限責任監査法人は,計算書類を作成しなければならず,当該計算書類については,特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。

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  • 44

    監査法人は,毎会計年度経過後二月以内に,計算書類及び業務の概況等を記載した業務報告書を作成し,これらの書類を金融庁長官に提出しなければならない。このうち全ての有限責任監査法人は,直近の二会計年度の計算書類とその監査報告書を公衆縦覧に供しなければならない。

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  • 45

    監査法人の設立に際して,有限責任監査法人に限り,社員数に応じた最低資本金の金額が定められている。

  • 46

    同一の監査法人を構成する社員として,有限責任社員と無限責任社員の両者が混在する場合がある。

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  • 47

    監査法人が合併によって大規模化するにつれて,従来の無限責任社員による法人制度では現実的ではなくなってきた。そのために設けられたのが特定社員や有限責任監査法人の制度である。 

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  • 48

    公認会計士は,その配偶者が過去1年以内に財務に関する事務の責任ある担当者であった会社の財務書類について,当該会社の求めに応じ報酬を得て,当該財務書類の監査又は証明をすることを業とすることができる場合がある。

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  • 49

    公認会計士は,自らが使用人である会社の財務書類については,当該会社の求めに応じ報酬を得て,当該財務書類の監査又は証明をすることを業とすることができない。

  • 50

    公認会計士は,自らの配偶者が株主である会社については,当該会社の財務書類の監査証明業務はできないが,配偶者が相続又は遺贈によって当該会社の株式を取得し,その後1年を経過していない場合においては,その監査証明業務を実施することができる。

  • 51

    監査法人に所属する公認会計士が,補助者として監査業務に従事していた会計期間の途中で退職し,直ちに当該被監査会社の使用人となった場合,当該監査法人は当該被監査会社の監査証明業務を行うことはできない。

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  • 52

    監査法人は,その社員が税務業務によって会社から継続的な報酬を受け取っている場合には,当該会社に対して監査証明業務を行うことはできない。

  • 53

    監査人は,被監査会社との間の特別の利害関係を検討するに当たって,被監査会社の持分法適用会社まで考慮に入れる必要はない。

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  • 54

    監査証明をしようとする連結財務諸表に係る連結会計年度の各期首において,関連会社に対する投資について持分法を適用することを被監査会社が決定していない場合でも,当該監査証明に係る特別の利害関係について,持分法適用会社に係る関係は適用される。

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  • 55

    公認会計士又は監査法人は,ある株式会社の子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている場合,当該株式会社の会計監査人となることができない。

  • 56

    ある会社の財務書類について監査法人の行う監査証明業務に関与した公認会計士が,当該財務書類に係る会計期間又はその翌会計期間内に,その被監査会社の連結会社の役員となった場合,当該監査法人は当該期間に係る被監査会社の監査証明業務を行うことはできない。

  • 57

    公認会計士は,やむを得ない事情があると認められるなどの例外的な場合を除き,監査証明業務を行った翌会計期間の終了日まで,被監査会社の親会社,連結子会社,持分法適用の非連結子会社,関連会社及び親会社の他の連結子会社の役員になることはできない。

  • 58

    公認会計士が,公認会計士法で定める就職制限会社に該当しない会社の役員に就いている場合で,当該会社が就職制限会社に該当する会社と合併することとなったときには,当該公認会計士は,役員に就任する際に当該合併について知らなかったこと,及び内閣総理大臣の承認を得たことを条件として,合併後に存続する会社の役員に就くことができる。

  • 59

    被監査会社に将来就職することを見込んで監査証明を不当に歪めることを排除するために監査人の就職制限の規定が設けられているが,この場合の制限の対象となる公認会計士は,公認会計士法に定める大会社等の財務諸表監査を実施している監査責任者に限られる。

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  • 60

    監査証明業務に関与した公認会計士は,監査証明上の法的責任の時効が完成するまでの期間,被監査会社及びその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。

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  • 61

    上場会社は,社会的に大きな影響力をもっているため,上場会社の監査を担当する公認会計士に対しては,特別に,単独監査の禁止,一定の非監査証明業務の禁止,就職の制限などの規定が置かれている。

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  • 62

    公認会計士の独立性に関して,公認会計士法においては,大会社等への監査証明業務と非監査証明業務の同時提供の禁止やいわゆるローテーション制度等が規定されているが,この場合の大会社等は会社法の大会社と範囲が異なる。

  • 63

    監査法人は,その社員が,内部監査人としての業務によって大会社等から継続的な報酬を得ている場合には,当該大会社等に対して監査証明業務を行ってはならない。

  • 64

    公認会計士が会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務を行いながら同時に監査証明業務を行うことは,公認会計士が監査人として自ら行った業務を自らの監査対象とすることにつながるおそれがあることから,いかなる場合にも禁止される。

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  • 65

    監査法人が,公認会計士法で大会社等に係る業務の制限の特例として禁止されている業務以外の非監査証明業務を,被監査会社である大会社等に対して提供する場合は,当該被監査会社の監査役会又は監査委員会の承認を得なければならない。

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  • 66

    公認会計士は,大会社等に対して連続する7会計期間について監査証明業務を行った場合には,その翌会計期間以後の5会計期間について,当該大会社等に対して監査証明業務を行ってはならない。

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  • 67

    大規模監査法人ではない監査法人が公認会計士法上の大会社等に対して行う監査証明業務において,業務執行社員が連続して当該監査証明業務を行うことのできる期間は7会計期間,その後の監査禁止期間は2会計期間である。

  • 68

    直近会計年度において100以上の上場有価証券発行者等の監査証明を行った監査法人の筆頭業務執行社員が,金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者等の財務書類について連続して監査証明を行うことのできる期間は,最長で5会計期間である。

  • 69

    上場会社を関する大規模監査法人において,筆頭業務執行社員が連続して当該上場会社の監査証明を行うことのできる期間は5会計期間,その後の監査禁止期間は5会計期間である。

  • 70

    大規模監査法人の社員のうち,公認会計士法に定める大会社等の監査証明業務を行う筆頭業務執行社員の連続する関与会計期間の上限は,5会計期間である。

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  • 71

    大規模監査法人において,上場会社の監査証明業務を行う筆頭業務執行社員は,連続した5会計期間の監査証明業務の後,当該上場会社の監査関連業務には5会計期間の経過後でなければ従事できないが,審査に最も重要な責任を有する者はこの限りでない。

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  • 72

    大規模監査法人では,筆頭業務執行社員のみでなく,監査証明業務の審査に関与し最も重要な責任を有する者も交替の対象となるが,大規模監査法人ではない監査法人では,交代の対象となる者は業務執行社員のみであり,監査証明業務の審査に関与した者は交替しなくてもよい。

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  • 73

    公認会計士法上の大会社に対して7会計期間継続して監査を行った監査法人は,その後の2会計期間当該被監査会社を監査することはできない。

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  • 74

    大規模監査法人であるか大規模監査法人でないかにかかわらず,監査関連業務を行わない会計期間が法で定める期間に満たない場合は,当該期間についても連続業務期間に算入する。

  • 75

    大規模監査法人であるか大規模監査法人でないかにかかわらず,新規上場前に監査関連業務を行っている場合には,その監査関連業務を行った会計期間も,連続業務期間に算入する。

  • 76

    公認会計士及び監査法人は,大会社等において監査証明業務を行うときは,他の公認会計士を補助者として使用するか,又は他の監査法人と共同しなければならない。

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  • 77

    公認会計士は,大会社等の財務書類に係る単独監査を禁止されているが,共同監査を行う他の公認会計士が登録を抹消された場合にはこの限りでない。

  • 78

    公認会計士は,大会社等の財務書類について監査証明業務を行う際に監査法人と共同監査を行っている場合において,当該監査法人が解散したことにより共同で当該業務を行うことができなくなったときには,新たに公認会計士又は監査法人を選任して,共同監査を行わなければならない。

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  • 79

    公認会計士は,大会社等の監査証明業務の実施に当たっては,他の公認会計士等と共同するか,又は他の公認会計士を補助者として実施しなければならないが,単独監査が認められる場合もある。それは,他の公認会計士が,登録を抹消された場合や事故又は疾病によって業務を行うことができなくなった場合に限られる。

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  • 80

    公認会計士法は,公認会計士の自主規制機関である日本公認会計士協会の事務や目的等について規定しているが,公的な監視・監督機関である公認会計士・監査審査会の事務や目的等についても規定している。

  • 81

    公認会計士法においては,公認会計士・監査審査会の設置を規定し,同審査会の権限の一つとして,公認会計士,外国公認会計士及び監査法人に対する懲戒処分を定めている。

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  • 82

    財務諸表監査の目的は,企業が公表する財務諸表に信頼性を付与することにあるため,監査人は,被監査企業から監査上の報酬を得ることを含め,当該企業に対して利害関係を持つことは基本的に禁止されている。

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