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第1節 特別目的の財務諸表の監査と準拠性の意見の表明
12問 • 2年前
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  • 1

    監査基準の「第一監査の目的」においては,一般目的の財務諸表又は特別目的の財務諸表を対象とした準拠性に関する意見表明が可能であることが付記されている。

  • 2

    監査基準の「第一監査の目的」においては,一般目的の財務諸表の監査と特別目的の財務諸表の監査では保証水準が異なることが明示されている。

    ×

  • 3

    一般目的の財務報告の枠組みを基礎として策定された特別目的の財務報告の枠組みが,適正表示の枠組みである場合には,監査人は,適正性に関する意見を表明しなければならない。

    ×

  • 4

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成されている財務諸表に対し,当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているとする意見を表明する場合には,財務諸表に重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得る必要はない。

    ×

  • 5

    平成26年改訂では,監査の目的に準拠性に関する意見表明が加わった。この準拠性に関する意見には,適正性に関する意見と同様に,財務諸表に重要な虚偽の表示がないことの合理的な保証を得たとの監査人の判断が含まれる。

  • 6

    監査人は,特別目的の財務諸表の監査を行う場合,準拠性に関する意見のみを表明するのであり,適正性に関する意見を表明することはできない。 

    ×

  • 7

    特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して準拠性に関する無限定意見を表明する場合には,監査人は,監査報告書に,財務諸表がすべての重要な点において適用される財務報告の枠組みに準拠して適正に表示されている旨を記載しなければならない。

    ×

  • 8

    特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して意見を表明する場合には,財務諸表が適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうかの判断に当たって,監査人は,経営者が採用した会計方針が,当該枠組みに準拠して継続的に適用されているかどうかのみを評価する。

    ×

  • 9

    特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の作成目的は,監査人によって,当該財務諸表に対する監査報告書上の追記情報として記載されなければならない。

  • 10

    財務諸表の作成基準が明確に確立していない状況において,利害関係者の間で枠組みが決定され,特別目的の財務報告の枠組みとして取り扱われている場合,監査人は,監査報告書に当該財務諸表が特定の利用者のみを想定している旨,及び配布又は利用の制限を付すことが適切である旨を記載すればよく,他の目的には適合しないことがある旨の記載まで求められていない。

    ×

  • 11

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表に対する監査報告書において,想定される主な利用者等を記載するとともに,他の目的で利用できる場合がある旨の記載が求められている。 

    ×

  • 12

    特別目的の財務諸表に対する監査報告書には,利用者への注意を喚起するために,強調事項区分を設けて,財務諸表が特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成されており他の目的には適合しないことがある旨を記載すればよく,その利用者は特定されていることから,監査報告書に配布又は利用の制限を付す旨を記載する必要はない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    監査基準の「第一監査の目的」においては,一般目的の財務諸表又は特別目的の財務諸表を対象とした準拠性に関する意見表明が可能であることが付記されている。

  • 2

    監査基準の「第一監査の目的」においては,一般目的の財務諸表の監査と特別目的の財務諸表の監査では保証水準が異なることが明示されている。

    ×

  • 3

    一般目的の財務報告の枠組みを基礎として策定された特別目的の財務報告の枠組みが,適正表示の枠組みである場合には,監査人は,適正性に関する意見を表明しなければならない。

    ×

  • 4

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成されている財務諸表に対し,当該財務諸表が会計の基準に準拠して作成されているとする意見を表明する場合には,財務諸表に重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得る必要はない。

    ×

  • 5

    平成26年改訂では,監査の目的に準拠性に関する意見表明が加わった。この準拠性に関する意見には,適正性に関する意見と同様に,財務諸表に重要な虚偽の表示がないことの合理的な保証を得たとの監査人の判断が含まれる。

  • 6

    監査人は,特別目的の財務諸表の監査を行う場合,準拠性に関する意見のみを表明するのであり,適正性に関する意見を表明することはできない。 

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  • 7

    特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して準拠性に関する無限定意見を表明する場合には,監査人は,監査報告書に,財務諸表がすべての重要な点において適用される財務報告の枠組みに準拠して適正に表示されている旨を記載しなければならない。

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  • 8

    特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して意見を表明する場合には,財務諸表が適用される財務報告の枠組みに準拠して作成されているかどうかの判断に当たって,監査人は,経営者が採用した会計方針が,当該枠組みに準拠して継続的に適用されているかどうかのみを評価する。

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  • 9

    特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表の作成目的は,監査人によって,当該財務諸表に対する監査報告書上の追記情報として記載されなければならない。

  • 10

    財務諸表の作成基準が明確に確立していない状況において,利害関係者の間で枠組みが決定され,特別目的の財務報告の枠組みとして取り扱われている場合,監査人は,監査報告書に当該財務諸表が特定の利用者のみを想定している旨,及び配布又は利用の制限を付すことが適切である旨を記載すればよく,他の目的には適合しないことがある旨の記載まで求められていない。

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  • 11

    監査人は,特別の利用目的に適合した会計の基準により作成される財務諸表に対する監査報告書において,想定される主な利用者等を記載するとともに,他の目的で利用できる場合がある旨の記載が求められている。 

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  • 12

    特別目的の財務諸表に対する監査報告書には,利用者への注意を喚起するために,強調事項区分を設けて,財務諸表が特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成されており他の目的には適合しないことがある旨を記載すればよく,その利用者は特定されていることから,監査報告書に配布又は利用の制限を付す旨を記載する必要はない。

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