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第1節 総論
48問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査要点とは,監査における具体的な立証の目標をいう。監査人は,監査計画において,財務諸表項目に対して監査要点を設定する。 

  • 2

    監査人は,勘定残高に関するアサーションと取引に関するアサーションを組み合 わせて,一つの監査要点として設定することはできない。

    ×

  • 3

    監査証拠となる企業外の情報源からの情報には,第三者に対する確認等の一定の監査手続の結果得られたものだけではなく,一般に公表されているアナリストのレポートも含まれる。

  • 4

    監査証拠は累積的な性質のものであるが,過年度の監査において入手した監査証拠は,監査人がその継続的な適合性を確かめる監査手続を実施したとしても,当年度の監査証拠にはならない。

    ×

  • 5

    監査証拠は累積的な性質を有するため,監査人は,過去の虚偽表示の有無や内部 統制に係る情報等,過年度の監査において入手した情報も監査証拠として利用しなければならない。

    ×

  • 6

    監査証拠とは,監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報であり,監査の過程で実施した監査手続によってのみ入手されるものであるが,ここでいう個々の結論とは財務諸表における個々のアサーションの適否に関する監査人の結論と同義である。

    ×

  • 7

    監査意見及び監査報告書を裏付けるために必要とされる監査証拠は,アサーションを裏付ける情報と矛盾する情報の両方から構成されるが,アサーションを裏付ける情報がないことそれ自体はアサーションを肯定も否定もすることができないため,監査証拠とは認められない。

    ×

  • 8

    監査証拠は主として監査の過程で実施した監査手続から入手されるものであるため,依頼した陳述を経営者が拒んだ場合において,情報がないことそれ自体は監査証拠とはならない。

    ×

  • 9

    全ての監査証拠の質は,監査証拠の基礎となる情報の適合性と信頼性により影響されることから,監査人は,監査手続を実施する場合には,これらを考慮しなけれ ばならない。

  • 10

    監査証拠の十分性と適切性は,相互に関連する。したがって,監査証拠をより多く入手することができれば,多くのアサーションを裏付けることができるため,監査証拠の適切性を補完することができる。

    ×

  • 11

    監査証拠の十分性と適切性は,それぞれ量と質を表しており相互に関連しているため,監査人は,質の低い監査証拠を用いる場合,より多くの量の監査証拠を入手して監査証拠の質を補完することがある。

  • 12

    必要と判断される監査証拠の量は,監査人が評価した虚偽表示リスクの程度のみならず,監査証拠の質によっても影響を受ける。

  • 13

    監査証拠の十分性は,監査証拠の量的尺度であり,監査証拠の質的評価が一定であると仮定すると,高い水準に設定された発見リスクのもとで要求される監査証拠の量は相対的に少なくなる。

  • 14

    監査証拠として利用する情報が監査手続の目的に関連しているかどうかは,主として情報源及び情報の種類,並びに情報を入手する状況によって判断される。

    ×

  • 15

    基準日における帳簿上の買掛金残高に対して行った確認に関して,対応する債権が当該基準日時点で存在する旨の確認先からの回答は,買掛金の網羅性に関する監査証拠となる。

    ×

  • 16

    監査人は,買掛金の過小計上の有無を確かめる場合,被監査会社の帳簿に計上された買掛金の検討により,当該目的に適合した監査証拠を入手することができる。

    ×

  • 17

    売掛金の実在性に関する監査要点を立証するためには,期末日後の売掛金の回収に関連した文書の閲覧が実施される。

  • 18

    売上の期間帰属の適切性に関する監査要点を直接的に立証するには,期末日後の時点において,当該売上に対応する債権の回収に関連した記録の閲覧が実施される。

    ×

  • 19

    被監査会社から独立した情報源から入手した監査証拠は,一般的には被監査会社内部から入手した監査証拠より強い証明力を有するが,独立した情報源から入手した監査証拠であっても十分な証明力を有していないと判断される場合がある。

  • 20

    監査人は,経営者の利用する専門家が作成した情報を監査証拠として利用する場合,当該専門家に対して,その能力と適性を評価するのみならず,その専門家の客観性についても評価しなければならない。

  • 21

    監査人は,監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家の業務により作成されている場合には,当該情報の信頼性を考慮する必要があるが,この信頼性は当該専門家の適性によっても影響を受ける。

  • 22

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,被監査会社が事業を譲り受けた際の事業価値の評価額について,被監査会社が利用した専門家が作成した報告書が重要であると判断し,経営者が利用した専門家とその業務の評価を行い監査証拠として利用した。

  • 23

    企業に雇用されている専門家は,高度な専門的知識を有し,かつ,所属する専門家団体の規制を受けているため,監査人は,当該専門家は当該企業の他の従業員と比べて高い客観性を有しているものと見なすことができる。

    ×

  • 24

    監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家により作成されている場合,監査人は,専門家の指摘事項又は結論の合理性,あるいは専門家が採用している重要な仮定や方法の合理性といった事項を検討する。

  • 25

    二重責任の原則の下では,経営者が作成又は収集した情報に基づいて監査人が判断を行うことは適切でない。

    ×

  • 26

    監査人は,手作業により作成された情報か,企業内の情報システムから出力された情報かにかかわらず,企業が作成した情報を監査証拠として利用する場合,監査人の目的に照らして十分な信頼性を有しているかどうかを評価することが必要である。

  • 27

    被監査会社が作成した情報を監査証拠として利用するために,当該情報の正確性及び網羅性が十分であることを確かめる場合には,監査人は,当該情報の作成と管 理に関する内部統制の運用評価手続を省略することはできない。

    ×

  • 28

    複数の情報源から入手した監査証拠が相互に矛盾する場合,監査人は,当初適用した監査手続とは異なる監査手続を適用しなければならない。 

    ×

  • 29

    複数の情報源から入手した監査証拠に矛盾がない場合に得られる心証の確からしさと,個々に検討された監査証拠から得られる心証の確からしさに,通常,相違はない。 

    ×

  • 30

    有価証券の実在性に関する監査要点を直接的に立証するには,株券や債券のような文書の閲覧が実施される。

  • 31

    取引銀行の発行する貸付金に関する残高証明書の閲覧は,帳簿に計上された借入金の実在性を検討する目的に適合するが,借入金残高の網羅性を検討する目的には適合しない。 

  • 32

    不動産の権利と義務の帰属に関する監査要点を直接的に立証するには,登記簿謄本や契約書の閲覧が実施される。

  • 33

    土地の実査及び登記簿謄本の閲覧は,土地の実在性及び権利の帰属に関する証明力のある監査証拠を提供するが,当該土地の評価に関する監査証拠を提供しないことがある。

  • 34

    実査は,有形資産の実在性に関する監査証拠を入手するための監査手続であるとともに,無形資産の評価の妥当性に関する監査証拠を入手するための監査手続でもある。

    ×

  • 35

    監査人は,会社の保有する全ての預金証書や有価証券の実査をすることにより,基準日現在の残高の実在性のみならず,網羅性に関する監査要点に適合した監査証拠を入手できる。

    ×

  • 36

    監査人は,有価証券や有形固定資産の実査により,これらの資産の実在性に関す る証明力のある監査証拠を入手できるが,必ずしも当該資産に係る権利と義務又は評価に関する監査証拠を入手できるわけではない。

  • 37

    監査人は,生産設備の視察又は実査により当該設備の実在性や担保の設定状況を検証することができる。

    ×

  • 38

    監査人は,観察により,プロセス又は手続の実施に関する監査証拠を入手できるが,入手できる監査証拠は観察を行った時点に関する監査証拠に限定される。

  • 39

    監査証拠を入手する監査手続には,質問,閲覧,観察,確認,再計算,再実施及び分析的手続があるが,通常,質問のみではアサーション・レベルの重要な虚偽表示がないことについて十分な監査証拠を提供しない。

  • 40

    監査人は,質問により被監査会社の内外の関係者に対して情報を求める場合,その回答者が被監査会社の内部者又は外部者のいずれであるかにかかわらず,また,その回答が非公式な口頭によるものであっても,その回答を評価しなければならない。

  • 41

    網羅性という経営者の主張に関連する実証手続としてサンプリングを行う場合には,財務諸表計上額を母集団とし,実在性という経営者の主張に関連する実証手続としてサンプリングを行う場合には,証憑書類を母集団とする。

    ×

  • 42

    試査には,「サンプリングによる試査」と「特定項目抽出による試査」があるが,一定金額以上のすべての項目を抜き出して調べる場合は,前者に該当する。

    ×

  • 43

    取引種類又は勘定残高から特定項目を抽出する試査は,潜在的に誤謬を含む可能性が高い項目等を母集団から抽出する監査手続であり,発見された誤謬をもとに母集団全体の特性を推定することができる。

    ×

  • 44

    特定項目抽出による試査では,監査サンプリングによる試査とは異なり,その実施した監査手続の結果からは,母集団の中から抽出されなかった残余部分に関する監査証拠は得られない。

  • 45

    期末日の売掛金残高の実在性を確かめるため,実在性に関するリスクが特に高いと評価した相手先に対する残高を抽出して検証した結果,実在性に関して重要な虚偽の表示の存在を示唆する監査証拠が得られなかったとしても,そのことをもって期末日の売掛金残高の実在性に関する結論を導き出すことはできない。

  • 46

    特定項目抽出による試査では,リスクが高いと推定する項目等を抽出して監査手続を実施するため,入手された監査証拠の証明力は,サンプリングによる試査によって入手された監査証拠より相対的に強い。

    ×

  • 47

    サンプリングによる試査では,母集団の一部から項目を抽出して監査手続を適用するため,発見リスクをゼロとすることはできないが,特定項目抽出による試査では,母集団の特定項目すべてに対して監査手続を実施するため,発見リスクをゼロにできる。

    ×

  • 48

    試査に基づく監査が行われる理由は,一般に,監査資源の制約,有効な内部統制の存在,統計技術及び統計理論の発達,並びに財務諸表監査の目的が重要な虚偽表示が存在しないことを合理的な水準で保証することとする社会的な合意にある。

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    問題一覧

  • 1

    監査要点とは,監査における具体的な立証の目標をいう。監査人は,監査計画において,財務諸表項目に対して監査要点を設定する。 

  • 2

    監査人は,勘定残高に関するアサーションと取引に関するアサーションを組み合 わせて,一つの監査要点として設定することはできない。

    ×

  • 3

    監査証拠となる企業外の情報源からの情報には,第三者に対する確認等の一定の監査手続の結果得られたものだけではなく,一般に公表されているアナリストのレポートも含まれる。

  • 4

    監査証拠は累積的な性質のものであるが,過年度の監査において入手した監査証拠は,監査人がその継続的な適合性を確かめる監査手続を実施したとしても,当年度の監査証拠にはならない。

    ×

  • 5

    監査証拠は累積的な性質を有するため,監査人は,過去の虚偽表示の有無や内部 統制に係る情報等,過年度の監査において入手した情報も監査証拠として利用しなければならない。

    ×

  • 6

    監査証拠とは,監査人が意見表明の基礎となる個々の結論を導くために利用する情報であり,監査の過程で実施した監査手続によってのみ入手されるものであるが,ここでいう個々の結論とは財務諸表における個々のアサーションの適否に関する監査人の結論と同義である。

    ×

  • 7

    監査意見及び監査報告書を裏付けるために必要とされる監査証拠は,アサーションを裏付ける情報と矛盾する情報の両方から構成されるが,アサーションを裏付ける情報がないことそれ自体はアサーションを肯定も否定もすることができないため,監査証拠とは認められない。

    ×

  • 8

    監査証拠は主として監査の過程で実施した監査手続から入手されるものであるため,依頼した陳述を経営者が拒んだ場合において,情報がないことそれ自体は監査証拠とはならない。

    ×

  • 9

    全ての監査証拠の質は,監査証拠の基礎となる情報の適合性と信頼性により影響されることから,監査人は,監査手続を実施する場合には,これらを考慮しなけれ ばならない。

  • 10

    監査証拠の十分性と適切性は,相互に関連する。したがって,監査証拠をより多く入手することができれば,多くのアサーションを裏付けることができるため,監査証拠の適切性を補完することができる。

    ×

  • 11

    監査証拠の十分性と適切性は,それぞれ量と質を表しており相互に関連しているため,監査人は,質の低い監査証拠を用いる場合,より多くの量の監査証拠を入手して監査証拠の質を補完することがある。

  • 12

    必要と判断される監査証拠の量は,監査人が評価した虚偽表示リスクの程度のみならず,監査証拠の質によっても影響を受ける。

  • 13

    監査証拠の十分性は,監査証拠の量的尺度であり,監査証拠の質的評価が一定であると仮定すると,高い水準に設定された発見リスクのもとで要求される監査証拠の量は相対的に少なくなる。

  • 14

    監査証拠として利用する情報が監査手続の目的に関連しているかどうかは,主として情報源及び情報の種類,並びに情報を入手する状況によって判断される。

    ×

  • 15

    基準日における帳簿上の買掛金残高に対して行った確認に関して,対応する債権が当該基準日時点で存在する旨の確認先からの回答は,買掛金の網羅性に関する監査証拠となる。

    ×

  • 16

    監査人は,買掛金の過小計上の有無を確かめる場合,被監査会社の帳簿に計上された買掛金の検討により,当該目的に適合した監査証拠を入手することができる。

    ×

  • 17

    売掛金の実在性に関する監査要点を立証するためには,期末日後の売掛金の回収に関連した文書の閲覧が実施される。

  • 18

    売上の期間帰属の適切性に関する監査要点を直接的に立証するには,期末日後の時点において,当該売上に対応する債権の回収に関連した記録の閲覧が実施される。

    ×

  • 19

    被監査会社から独立した情報源から入手した監査証拠は,一般的には被監査会社内部から入手した監査証拠より強い証明力を有するが,独立した情報源から入手した監査証拠であっても十分な証明力を有していないと判断される場合がある。

  • 20

    監査人は,経営者の利用する専門家が作成した情報を監査証拠として利用する場合,当該専門家に対して,その能力と適性を評価するのみならず,その専門家の客観性についても評価しなければならない。

  • 21

    監査人は,監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家の業務により作成されている場合には,当該情報の信頼性を考慮する必要があるが,この信頼性は当該専門家の適性によっても影響を受ける。

  • 22

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,被監査会社が事業を譲り受けた際の事業価値の評価額について,被監査会社が利用した専門家が作成した報告書が重要であると判断し,経営者が利用した専門家とその業務の評価を行い監査証拠として利用した。

  • 23

    企業に雇用されている専門家は,高度な専門的知識を有し,かつ,所属する専門家団体の規制を受けているため,監査人は,当該専門家は当該企業の他の従業員と比べて高い客観性を有しているものと見なすことができる。

    ×

  • 24

    監査証拠として利用する情報が経営者の利用する専門家により作成されている場合,監査人は,専門家の指摘事項又は結論の合理性,あるいは専門家が採用している重要な仮定や方法の合理性といった事項を検討する。

  • 25

    二重責任の原則の下では,経営者が作成又は収集した情報に基づいて監査人が判断を行うことは適切でない。

    ×

  • 26

    監査人は,手作業により作成された情報か,企業内の情報システムから出力された情報かにかかわらず,企業が作成した情報を監査証拠として利用する場合,監査人の目的に照らして十分な信頼性を有しているかどうかを評価することが必要である。

  • 27

    被監査会社が作成した情報を監査証拠として利用するために,当該情報の正確性及び網羅性が十分であることを確かめる場合には,監査人は,当該情報の作成と管 理に関する内部統制の運用評価手続を省略することはできない。

    ×

  • 28

    複数の情報源から入手した監査証拠が相互に矛盾する場合,監査人は,当初適用した監査手続とは異なる監査手続を適用しなければならない。 

    ×

  • 29

    複数の情報源から入手した監査証拠に矛盾がない場合に得られる心証の確からしさと,個々に検討された監査証拠から得られる心証の確からしさに,通常,相違はない。 

    ×

  • 30

    有価証券の実在性に関する監査要点を直接的に立証するには,株券や債券のような文書の閲覧が実施される。

  • 31

    取引銀行の発行する貸付金に関する残高証明書の閲覧は,帳簿に計上された借入金の実在性を検討する目的に適合するが,借入金残高の網羅性を検討する目的には適合しない。 

  • 32

    不動産の権利と義務の帰属に関する監査要点を直接的に立証するには,登記簿謄本や契約書の閲覧が実施される。

  • 33

    土地の実査及び登記簿謄本の閲覧は,土地の実在性及び権利の帰属に関する証明力のある監査証拠を提供するが,当該土地の評価に関する監査証拠を提供しないことがある。

  • 34

    実査は,有形資産の実在性に関する監査証拠を入手するための監査手続であるとともに,無形資産の評価の妥当性に関する監査証拠を入手するための監査手続でもある。

    ×

  • 35

    監査人は,会社の保有する全ての預金証書や有価証券の実査をすることにより,基準日現在の残高の実在性のみならず,網羅性に関する監査要点に適合した監査証拠を入手できる。

    ×

  • 36

    監査人は,有価証券や有形固定資産の実査により,これらの資産の実在性に関す る証明力のある監査証拠を入手できるが,必ずしも当該資産に係る権利と義務又は評価に関する監査証拠を入手できるわけではない。

  • 37

    監査人は,生産設備の視察又は実査により当該設備の実在性や担保の設定状況を検証することができる。

    ×

  • 38

    監査人は,観察により,プロセス又は手続の実施に関する監査証拠を入手できるが,入手できる監査証拠は観察を行った時点に関する監査証拠に限定される。

  • 39

    監査証拠を入手する監査手続には,質問,閲覧,観察,確認,再計算,再実施及び分析的手続があるが,通常,質問のみではアサーション・レベルの重要な虚偽表示がないことについて十分な監査証拠を提供しない。

  • 40

    監査人は,質問により被監査会社の内外の関係者に対して情報を求める場合,その回答者が被監査会社の内部者又は外部者のいずれであるかにかかわらず,また,その回答が非公式な口頭によるものであっても,その回答を評価しなければならない。

  • 41

    網羅性という経営者の主張に関連する実証手続としてサンプリングを行う場合には,財務諸表計上額を母集団とし,実在性という経営者の主張に関連する実証手続としてサンプリングを行う場合には,証憑書類を母集団とする。

    ×

  • 42

    試査には,「サンプリングによる試査」と「特定項目抽出による試査」があるが,一定金額以上のすべての項目を抜き出して調べる場合は,前者に該当する。

    ×

  • 43

    取引種類又は勘定残高から特定項目を抽出する試査は,潜在的に誤謬を含む可能性が高い項目等を母集団から抽出する監査手続であり,発見された誤謬をもとに母集団全体の特性を推定することができる。

    ×

  • 44

    特定項目抽出による試査では,監査サンプリングによる試査とは異なり,その実施した監査手続の結果からは,母集団の中から抽出されなかった残余部分に関する監査証拠は得られない。

  • 45

    期末日の売掛金残高の実在性を確かめるため,実在性に関するリスクが特に高いと評価した相手先に対する残高を抽出して検証した結果,実在性に関して重要な虚偽の表示の存在を示唆する監査証拠が得られなかったとしても,そのことをもって期末日の売掛金残高の実在性に関する結論を導き出すことはできない。

  • 46

    特定項目抽出による試査では,リスクが高いと推定する項目等を抽出して監査手続を実施するため,入手された監査証拠の証明力は,サンプリングによる試査によって入手された監査証拠より相対的に強い。

    ×

  • 47

    サンプリングによる試査では,母集団の一部から項目を抽出して監査手続を適用するため,発見リスクをゼロとすることはできないが,特定項目抽出による試査では,母集団の特定項目すべてに対して監査手続を実施するため,発見リスクをゼロにできる。

    ×

  • 48

    試査に基づく監査が行われる理由は,一般に,監査資源の制約,有効な内部統制の存在,統計技術及び統計理論の発達,並びに財務諸表監査の目的が重要な虚偽表示が存在しないことを合理的な水準で保証することとする社会的な合意にある。