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第12節 監査調書
39問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査調書を作成する目的には,監査人が実施した作業の説明根拠にすることのほか,監査計画を策定する際及び監査を実施する際の支援とすることも含まれる。

  • 2

    監査調書を作成する目的の1つは,日本公認会計士協会又は公認会計士・監査審査会によって行われる品質管理レビュー又は検査の実施を可能にすることである。

  • 3

    監査調書は,監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施されたという証拠を提供するものであるため,監査人が自らの責任を問われるような事態にあっては説明責任を果たすのに有用となる。

  • 4

    監査人は,財務諸表の監査において正当な注意を行使したことを具体的な証拠に基づいて自ら立証することを主たる目的として監査調書を作成する。

    ×

  • 5

    一般基準の5によって作成と保存が求められている監査調書は,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施したことに対して証拠を提供するが,監査に適用される法令等に準拠して監査を実施したことに対しての証拠は提供しない。

    ×

  • 6

    監査人にとっては,適時に監査調書を作成することは必要ではない。

    ×

  • 7

    監査調書には,監査手続書や分析表等に加えて,監査人と被監査会社との間の重要な事項に関するやりとりを示した電子メールも含まれる。

  • 8

    監査調書には,監査人による記録だけではなく,企業が作成した文書が含まれることがある。

  • 9

    監査調書は,監査人が実施した監査手続,入手した監査証拠及び監査人が到達した結論を記録するものであるが,これを用いて監査業務に係る審査も行われるため,監査人の結論に至るまでの過程を確認するために,結論に至っていない考え,予備的な考えを書いたメモ及び監査調書の草稿も含めなければならない。

    ×

  • 10

    監査人は,監査における作業の判断の質を自らあるいは組織的に管理するために監査調書を作成することが不可欠であるが,必ずしも紙媒体により保存する必要はない。

  • 11

    監査調書には実施した監査の内容のほか被監査会社の機密に属する事項も記録されていることから,監査調書のうち当該機密事項の記載箇所についての所有権は被監査会社にある。

    ×

  • 12

    監査人は,監査手続により入手した重要な監査証拠について監査調書に記載するのであって,監査証拠の全てを記載するわけではない。

    ×

  • 13

    監査調書は,監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して財務諸表監査を実施したという証拠を提示するものであるが,職業的専門家として監査人が判断した事項を全て文書化して含める必要はない。

  • 14

    監査人は,監査において検討された事項又は職業的専門家としての判断の全てを文書化することが求められているわけではない。例えば署名された監査契約書は,監査人が経営者又は監査役等と合意したということを示しているため,当該合意について別途文書化する必要はない。

  • 15

    監査人は,監査事務所内外の経験豊富な監査人が,以前に当該監査に関与していなかったとしても,実施した監査手続,入手した監査証拠,監査の過程で生じた重要な事項とその結論及び職業的専門家としての重要な判断を理解できるように監査調書を作成しなければならない。

  • 16

    監査調書は,監査事務所の内外を問わず公認会計士であれば,実施した監査手続,入手した監査証拠,並びに到達した結論及びその根拠を理解できるように作成されなければならない。

    ×

  • 17

    監査人は,実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化において,手続を実施した項目又は対象を識別するための特性,監査手続を実施した者及びその完了日,査閲をした者,査閲日及び査閲の対象を記録しなければならない。

  • 18

    監査人は,実施した監査手続の種類,時期及び範囲を文書化する場合,監査調書の査関に関しては,査閲をした者,査閲日及び査閲の対象を記録しなければならないが,当該記録は,必ずしも個々の監査調書に行う必要はない。

  • 19

    監査人は,公正価値で測定・評価される金融商品の評価額を重要な事項として経営者と協議した場合には,当該協議事項の内容,協議を実施した日及び協議の相手方等について監査調書を作成しなければならない。

  • 20

    監査人は,重要な事項について経営者と協議した場合には,重要な事項の内容,協議を実施した日及び協議の相手方について文書化し,監査調書に含めなければならないが,これには企業側が作成した文書は含まれない。

    ×

  • 21

    監査人は,重要な事項に関する結論を形成する過程で,矛盾した情報を識別した場合,その矛盾した情報への対応を文書化して,監査調書に追加しなければならない。その際,追加した文書と併せて,修正前の文書を監査調書に残さなければならない。

    ×

  • 22

    監査調書は,監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施されたという証拠を提供するものであるため,監査事務所における監査業務に係る審査に係る審査の内容や結論を監査調書に含めることはない。

    ×

  • 23

    監査報告書日は関連する審査を完了した日以降とすることが求められているが, 監査報告書日以前に審査が完了したことの文書化は,監査報告書日以後の監査調書の整理期間において実施することができる。

  • 24

    監査人は,監査基準委員会報告書における要求事項に代えて代替的手続が必要であると判断した場合,代替的手続を実施した旨,理由及びその結果を監査調書に文書化しなければならないが,当該代替的手続がどのようにその要求事項の目的を達成したかについてまでは文書化する必要はない。

    ×

  • 25

    監査調書は,監査人の総括的な目的の達成に関する監査人の結論についての基礎となる証拠を提供するものであるため,いかなる理由があっても,監査報告書日後に監査調書に追加あるいは変更を加えることは認められない。

    ×

  • 26

    監査人は,例外的な状況において,監査報告書日後に新たに若しくは追加的に監査手続を実施する場合や新たな結論を導き出す場合,監査調書の内容を追加・変更しなければならない。

  • 27

    監査人は,監査の過程を通じて職業的専門家としての判断が行使されたことを示すため,原則として,事務的な作業を除き,監査調書は監査報告書日までに作成しなければならない。

  • 28

    複数の補助者を使用して監査が実施される場合,より経験のある監査実施者は,経験の浅い補助者が作成する監査調書を査関する責任を負うが,監査責任者がすべての監査調書を査閲する必要はない。

  • 29

    監査責任者は,監査報告書日以前に,監査調書の査閲や監査チームとの討議を通じて,到達した結論と監査意見を裏付ける十分かつ適切な監査証拠が入手されているかどうかを判断しなければならないが,全ての監査調書を査閲する必要はない。

  • 30

    監査事務所は,監査調書の査閲に関する方針及び手続を定める際に,監査基準や監査基準委員会報告書はもとより,日本公認会計士協会が公表する会則及び倫理規則に従って業務を実施することも考慮しなければならない。

  • 31

    監査報告書日後に行う監査ファイルの最終的な整理は,事務的な作業であり,これには監査人が監査報告書日前に入手し,監査チームメンバーと討議して合意した監査証拠を文書化する作業も含まれる。

  • 32

    監査人は,同一の事業年度の財務情報に対して,金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査を同時に行っている場合,監査調書を一つの監査ファイルに整理することができる。また,監査人は,期中レビューに関する調書のファイルと,年度監査の監査ファイルを一つのファイルに整理することができる。

    ×

  • 33

    監査ファイルの最終的な整理を完了する期限は,通常,監査報告書日から60日程度を超えないものとされているが,複数の監査報告書が発行された監査調書を1つのファイルに整理する場合は,いずれか早い監査報告書日から60日程度を超えないこととされている。

    ×

  • 34

    上場会社の監査を終了した公認会計士又は監査法人は,監査が終了した日から三月を経過する日の属する月の末日までに,監査に関係する記録や資料を監査調書として整理して,これをその事務所に備えておく必要がある。

    ×

  • 35

    監査人は,特定の監査業務に関する監査調書を取りまとめた監査ファイルの整理を最終的に完了させた後,その保存期間が終了するまで,いかなる監査調書であっても削除又は廃棄してはならない。

  • 36

    監査調書は,最終的に監査ファイルとして電磁媒体で保存することは認められているが,一定期間は紙媒体で容易に閲覧できるようにしておかなければならない。

    ×

  • 37

    監査人は,監査報告書日後,適切な期限内に,監査ファイルにおける監査調書を整理し,監査ファイルの最終的な整理についての事務的な作業を完了しなければならず,監査ファイルの最終的な整理が完了した後に,監査調書の修正又は追加の記録を行うことはない。

    ×

  • 38

    監査調書は監査事務所の所有に属するため,監査ファイルの最終的な整理を実施した後に監査対象の事業年度に関する会社資料を入手した場合,監査チームは自らの判断で任意に当該資料を監査調書に追加することができる。

    ×

  • 39

    監査調書には被監査会社の機密情報が数多く含まれており,そこから機密情報の漏洩が生じることのないよう管理・保管に万全を期す必要がある。監査調書は監査事務所の所有に属するものの,その管理・保管に係る全ての責任は監査責任者が負わなければならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    監査調書を作成する目的には,監査人が実施した作業の説明根拠にすることのほか,監査計画を策定する際及び監査を実施する際の支援とすることも含まれる。

  • 2

    監査調書を作成する目的の1つは,日本公認会計士協会又は公認会計士・監査審査会によって行われる品質管理レビュー又は検査の実施を可能にすることである。

  • 3

    監査調書は,監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施されたという証拠を提供するものであるため,監査人が自らの責任を問われるような事態にあっては説明責任を果たすのに有用となる。

  • 4

    監査人は,財務諸表の監査において正当な注意を行使したことを具体的な証拠に基づいて自ら立証することを主たる目的として監査調書を作成する。

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  • 5

    一般基準の5によって作成と保存が求められている監査調書は,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施したことに対して証拠を提供するが,監査に適用される法令等に準拠して監査を実施したことに対しての証拠は提供しない。

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  • 6

    監査人にとっては,適時に監査調書を作成することは必要ではない。

    ×

  • 7

    監査調書には,監査手続書や分析表等に加えて,監査人と被監査会社との間の重要な事項に関するやりとりを示した電子メールも含まれる。

  • 8

    監査調書には,監査人による記録だけではなく,企業が作成した文書が含まれることがある。

  • 9

    監査調書は,監査人が実施した監査手続,入手した監査証拠及び監査人が到達した結論を記録するものであるが,これを用いて監査業務に係る審査も行われるため,監査人の結論に至るまでの過程を確認するために,結論に至っていない考え,予備的な考えを書いたメモ及び監査調書の草稿も含めなければならない。

    ×

  • 10

    監査人は,監査における作業の判断の質を自らあるいは組織的に管理するために監査調書を作成することが不可欠であるが,必ずしも紙媒体により保存する必要はない。

  • 11

    監査調書には実施した監査の内容のほか被監査会社の機密に属する事項も記録されていることから,監査調書のうち当該機密事項の記載箇所についての所有権は被監査会社にある。

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  • 12

    監査人は,監査手続により入手した重要な監査証拠について監査調書に記載するのであって,監査証拠の全てを記載するわけではない。

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  • 13

    監査調書は,監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して財務諸表監査を実施したという証拠を提示するものであるが,職業的専門家として監査人が判断した事項を全て文書化して含める必要はない。

  • 14

    監査人は,監査において検討された事項又は職業的専門家としての判断の全てを文書化することが求められているわけではない。例えば署名された監査契約書は,監査人が経営者又は監査役等と合意したということを示しているため,当該合意について別途文書化する必要はない。

  • 15

    監査人は,監査事務所内外の経験豊富な監査人が,以前に当該監査に関与していなかったとしても,実施した監査手続,入手した監査証拠,監査の過程で生じた重要な事項とその結論及び職業的専門家としての重要な判断を理解できるように監査調書を作成しなければならない。

  • 16

    監査調書は,監査事務所の内外を問わず公認会計士であれば,実施した監査手続,入手した監査証拠,並びに到達した結論及びその根拠を理解できるように作成されなければならない。

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  • 17

    監査人は,実施した監査手続の種類,時期及び範囲の文書化において,手続を実施した項目又は対象を識別するための特性,監査手続を実施した者及びその完了日,査閲をした者,査閲日及び査閲の対象を記録しなければならない。

  • 18

    監査人は,実施した監査手続の種類,時期及び範囲を文書化する場合,監査調書の査関に関しては,査閲をした者,査閲日及び査閲の対象を記録しなければならないが,当該記録は,必ずしも個々の監査調書に行う必要はない。

  • 19

    監査人は,公正価値で測定・評価される金融商品の評価額を重要な事項として経営者と協議した場合には,当該協議事項の内容,協議を実施した日及び協議の相手方等について監査調書を作成しなければならない。

  • 20

    監査人は,重要な事項について経営者と協議した場合には,重要な事項の内容,協議を実施した日及び協議の相手方について文書化し,監査調書に含めなければならないが,これには企業側が作成した文書は含まれない。

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  • 21

    監査人は,重要な事項に関する結論を形成する過程で,矛盾した情報を識別した場合,その矛盾した情報への対応を文書化して,監査調書に追加しなければならない。その際,追加した文書と併せて,修正前の文書を監査調書に残さなければならない。

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  • 22

    監査調書は,監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施されたという証拠を提供するものであるため,監査事務所における監査業務に係る審査に係る審査の内容や結論を監査調書に含めることはない。

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  • 23

    監査報告書日は関連する審査を完了した日以降とすることが求められているが, 監査報告書日以前に審査が完了したことの文書化は,監査報告書日以後の監査調書の整理期間において実施することができる。

  • 24

    監査人は,監査基準委員会報告書における要求事項に代えて代替的手続が必要であると判断した場合,代替的手続を実施した旨,理由及びその結果を監査調書に文書化しなければならないが,当該代替的手続がどのようにその要求事項の目的を達成したかについてまでは文書化する必要はない。

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  • 25

    監査調書は,監査人の総括的な目的の達成に関する監査人の結論についての基礎となる証拠を提供するものであるため,いかなる理由があっても,監査報告書日後に監査調書に追加あるいは変更を加えることは認められない。

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  • 26

    監査人は,例外的な状況において,監査報告書日後に新たに若しくは追加的に監査手続を実施する場合や新たな結論を導き出す場合,監査調書の内容を追加・変更しなければならない。

  • 27

    監査人は,監査の過程を通じて職業的専門家としての判断が行使されたことを示すため,原則として,事務的な作業を除き,監査調書は監査報告書日までに作成しなければならない。

  • 28

    複数の補助者を使用して監査が実施される場合,より経験のある監査実施者は,経験の浅い補助者が作成する監査調書を査関する責任を負うが,監査責任者がすべての監査調書を査閲する必要はない。

  • 29

    監査責任者は,監査報告書日以前に,監査調書の査閲や監査チームとの討議を通じて,到達した結論と監査意見を裏付ける十分かつ適切な監査証拠が入手されているかどうかを判断しなければならないが,全ての監査調書を査閲する必要はない。

  • 30

    監査事務所は,監査調書の査閲に関する方針及び手続を定める際に,監査基準や監査基準委員会報告書はもとより,日本公認会計士協会が公表する会則及び倫理規則に従って業務を実施することも考慮しなければならない。

  • 31

    監査報告書日後に行う監査ファイルの最終的な整理は,事務的な作業であり,これには監査人が監査報告書日前に入手し,監査チームメンバーと討議して合意した監査証拠を文書化する作業も含まれる。

  • 32

    監査人は,同一の事業年度の財務情報に対して,金融商品取引法に基づく監査と会社法に基づく監査を同時に行っている場合,監査調書を一つの監査ファイルに整理することができる。また,監査人は,期中レビューに関する調書のファイルと,年度監査の監査ファイルを一つのファイルに整理することができる。

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  • 33

    監査ファイルの最終的な整理を完了する期限は,通常,監査報告書日から60日程度を超えないものとされているが,複数の監査報告書が発行された監査調書を1つのファイルに整理する場合は,いずれか早い監査報告書日から60日程度を超えないこととされている。

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  • 34

    上場会社の監査を終了した公認会計士又は監査法人は,監査が終了した日から三月を経過する日の属する月の末日までに,監査に関係する記録や資料を監査調書として整理して,これをその事務所に備えておく必要がある。

    ×

  • 35

    監査人は,特定の監査業務に関する監査調書を取りまとめた監査ファイルの整理を最終的に完了させた後,その保存期間が終了するまで,いかなる監査調書であっても削除又は廃棄してはならない。

  • 36

    監査調書は,最終的に監査ファイルとして電磁媒体で保存することは認められているが,一定期間は紙媒体で容易に閲覧できるようにしておかなければならない。

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  • 37

    監査人は,監査報告書日後,適切な期限内に,監査ファイルにおける監査調書を整理し,監査ファイルの最終的な整理についての事務的な作業を完了しなければならず,監査ファイルの最終的な整理が完了した後に,監査調書の修正又は追加の記録を行うことはない。

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  • 38

    監査調書は監査事務所の所有に属するため,監査ファイルの最終的な整理を実施した後に監査対象の事業年度に関する会社資料を入手した場合,監査チームは自らの判断で任意に当該資料を監査調書に追加することができる。

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  • 39

    監査調書には被監査会社の機密情報が数多く含まれており,そこから機密情報の漏洩が生じることのないよう管理・保管に万全を期す必要がある。監査調書は監査事務所の所有に属するものの,その管理・保管に係る全ての責任は監査責任者が負わなければならない。

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