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第3節 不正リスク対応基準
67問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    「監査における不正リスク対応基準」では,監査人が財務諸表監査において対象とする重要な虚偽の表示の原因となる不正と誤謬を対象としている。

    ×

  • 2

    不正リスク対応基準は,不正について,不当又は違法な利益を得る等のために,他者を欺く行為を伴う,経営者,従業員等又は第三者による意図的な行為と説明しており,重要な虚偽の表示とは関係のない不正を対象とした監査手続も含まれている。

    ×

  • 3

    不正リスク対応基準は,通常の財務諸表の監査において不正リスクに対応するための手続を明らかにしたものであり,不正リスクに対応する固有の手続を追加するものではない。

  • 4

    監査における不正リスク対応基準が適用される年度監査は,企業の不正による重要な虚偽の表示のリスクに,より有効に対応する目的で実施されるため,当該基準が法令により準拠が求められていない年度監査より高い信頼性を保証する。

    ×

  • 5

    公認会計士又は監査法人は,上場会社の有価証券報告書の中の財務計算に関する書類を監査するに当たっては,企業会計審議会により公表された監査基準,監査に関する品質管理基準及び監査における不正リスク対応基準に準拠することが求められている。

  • 6

    不正リスク対応基準は,金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業の監査を対象としているが,非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業の監査は対象の範囲外としている。

  • 7

    不正リスク対応基準は,年度監査に適用されるだけでなく,中間監査及び期中レビューに対しても準用されなければならない。

    ×

  • 8

    監査人は,期中レビューに当たって,期中財務諸表に不正による重要な虚偽の表示の疑義に相当するものがあると判断した場合,監査における不正リスク対応基準ではなく,期中レビュー基準に従って,追加的手続を実施することが求められてい る。 

  • 9

    監査人は,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別している場合であっても,これを不正による重要な虚偽の表示の疑義として扱うと判断するまでは,不正リスク対応基準に準拠した監査を実施する必要はない。

    ×

  • 10

    監査人は,監査手続の実施に当たって,不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断する場合には,職業的懐疑心を保持することが求められているが,不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当すると判断した場合には,職業的懐疑心を高めることが求められている。

    ×

  • 11

    監査人は,被監査会社の不正の可能性について当該会社の従業員から通報を受けた。この場合,職業的懐疑心を保持するだけでなく発揮して,不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断しなければならない。

    ×

  • 12

    不正リスク対応基準における職業的懐疑心の考え方は,職業的懐疑心の発揮とい◯ H27Ⅰ⑤アう踏み込んだ表現が新たに採用されてはいるが,これまでの監査基準で採られている,監査を行うに際し,経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しないという中立的な観点を変更するものではない。

  • 13

    不正リスク対応基準では,監査人による職業的懐疑心の保持又は発揮が強調されている。これは不正による重要な虚偽の表示の多くが経営者の関与によって生じるため,経営者は誠実でないと想定して,監査を実施すべきと考えられているからである。

    ×

  • 14

    監査人は,監査に臨むに当たり,過去に経営者が不正を行った事実を識別している場合には,当該経営者が不誠実であると想定しなければならない。

    ×

  • 15

    監査人が職業的懐疑心を適切に保持又は発揮したかどうかについての判断は,具体的な状況において監査人がどのような監査手続を実施したかに基づいて行われる。

  • 16

    監査人は,監査計画の策定に当たり,職業的懐疑心を発揮して,不正を実行する動機やプレッシャーが存在するかどうか,不正を実行する機会が存在するかどうか,不正を実行する際にそれを正当化する事象や状況が存在するかどうかを検討し,不正リスクの識別及び評価においてこれらの事項を考慮しなければならない。

  • 17

    監査人は,財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されたとしても,企業側で当該リスクへの対応が適切に行われていると判断した場合には,実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決定に当たって,企業が想定しない要素を監査計画に組み込む必要はない。

    ×

  • 18

    監査人は,財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には,実施する監査手続の種類,実施の時期及び範囲の決定に当たって,往査先の選択方法の変更のような,企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなければならない。

  • 19

    監査人は,監査チームの全ての構成員との間で,経営者等は誠実であるという考え方を持たずに,不正による重要な虚偽の表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるかについて協議を行い,監査チームの全ての構成員が知識や情報を共有できるようにしなければならない。

    ×

  • 20

    不正リスク対応基準は,監査人が,不正リスクを識別している監査要点に対しては,当該監査要点について不正リスクを識別していない場合に比べ,より適合性が高く,より証明力が強く,又はより多くの監査証拠を入手しなければならないことを明確にした。

  • 21

    監査人は,被監査企業と取引先企業との通謀,いわゆる循環取引が疑われる場合には,監査役等に報告し,協議の上,取引先企業の監査人と連携するよう監査計画を修正しなければならない。

    ×

  • 22

    監査人は,不正リスクが存在する場合に実施した積極的確認に対して,回答がないか,又は回答が不十分であったときは,全ての記載事項についての回答を入手できるよう留意し,代替的な手続に移行する場合には慎重に判断しなければならない。

  • 23

    監査人は,不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施する場合において,回答がない確認先について代替的な手続を実施するときは,監査証拠として被監査会社が作成した情報を利用することはできない。

    ×

  • 24

    監査人は,識別した不正リスクに対応するために実施した積極的確認の代替的な手続において,企業及び当該企業の子会社が作成した情報のみを利用することは可能であるが,その場合には,当該情報の信頼性について,より慎重に判断しなければならない。

  • 25

    監査チームは,不正はこれを隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴うことが多いため,不正リスク対応手続においては,入手した記録や証憑書類の真正性について常に検討しなければならない。

    ×

  • 26

    監査実施の過程において,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には,想定される不正の態様等に直接対応した監査手続を立案し監査計画を修正しなければならない。

    ×

  • 27

    監査実施の過程において,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した際に,不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために,追加的な監査手続とともに監査人が行う手続は,経営者に対する質問である。

  • 28

    監査人は,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には,経営者に質問し説明を求めるとともに,追加的な手続を実施し,アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかを評価しなければならない。

  • 29

    「監査における不正リスク対応基準」が適用される監査において,監査人は,関連当事者との間に,事業上の合理性が不明瞭な重要な資金の貸付・借入契約を識別した場合,不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断しなければならない。

    ×

  • 30

    監査人は,関連当事者との間に,事業上の合理性が不明瞭な重要な債務保証契約を発見し,経営者に説明を求めたが,その説明には合理性がないと判断した。この場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義があるものとして扱わなければならない。

  • 31

    監査人は,重要な取引に関する重要な記録等に矛盾する証拠が存在する状況で,監査人がその状況に関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱わなければならない。

  • 32

    監査人は,監査実施の過程で,重要な取引に関して証拠となる重要な文書を経営者が紛失していることを識別した場合には,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した上で,経営者に質問し説明を求めるとともに,追加的な監査手続を実施しなければならない。

    ×

  • 33

    監査人は,企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある状況を監査実施の過程において識別した場合には,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在していないかどうかを判断するため,経営者に質問し説明を求めるとともに,追加的な監査手続を実施しなければならない。

  • 34

    監査人は,被監査企業が,財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して,明らかに専門家としての能力又は客観性に疑念があると考えられる専門家を利用していることに気がついた場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在するものとして扱わなければならない。

    ×

  • 35

    監査人は,被監査会社から重要な取引先に関する十分な情報が監査人に提供され ない場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義の有無を判断するため,適切な階層の経営者に質間し説明を求めるとともに,追加的な監査手続を実施しなければならない。

  • 36

    監査人は,自ら識別した不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合には,不正による重要な虚偽の表示があるとして扱わなければならない。

    ×

  • 37

    監査人は,識別した不正リスクに対応して当初計画した監査手続を実施し,さらに必要と判断した追加的な監査手続を実施したが,不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在していると認めてはならない。

    ×

  • 38

    監査人が不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして,想定される不正の態様に直接対応した監査手続を実施することが求められるのは,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合に限定される。

    ×

  • 39

    監査人は不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断し,監査計画を修正して追加した監査手続を実施するときは,被監査会社に事前に通知することが求められている。

    ×

  • 40

    監査人は,監査の各段階において監査役等と協議するなどして連携を図らなければならない。特に監査人は,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には,速やかに監査役等に報告しなければならない。

  • 41

    監査人は,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には,監査の最終の段階において監査役等に報告するとともに,監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期及び範囲について協議しなければならない。

    ×

  • 42

    監査人は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を発見した場合には,速やかに監査役等に報告するとともに,監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期及び範囲についても監査役等と協議しなければならない。

    ×

  • 43

    監査人は,上場会社である被監査会社が取引所の上場基準に抵触し得る状況にあることを識別した。この場合,速やかに監査役等に報告するとともに,監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期及び範囲についても協議しなければならない。

    ×

  • 44

    監査人は,監査実施の過程において経営者の関与が疑われる不正を発見した場合には,監査役等に報告し,協議の上,経営者に問題点の是正等適切な措置を求めるとともに,当該不正が財務諸表に与える影響を評価することが必要となる。

  • 45

    監査人は,経営環境の変化がないにもかかわらず,経営者が意図的に引当金を過小に見積もって計上していることを発見した場合には,監査役等に報告し,協議の上,経営者に問題点の是正等適切な措置を求めるとともに,当該事象が財務諸表に与える影響を評価しなければならない。

  • 46

    監査人は,経営者の関与が疑われる不正を発見した場合,速やかに経営者に問題点の是正等適切な措置を求めた上で,監査役等に報告しなければならない。 

    ×

  • 47

    不正リスク対応基準では,経営者が関与する不正を発見した場合,監査人には,経営者にその修正を促すことが求められる。

  • 48

    監査人は,識別した不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連 して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性があると判断して,不正による重要な虚偽の表示の疑義がないとした場合,その旨と理由を監査調書に記載しなければならない。

  • 49

    監査人が不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合,経営者確認書における確認の要請を検討する内容には,経営者が当該疑義に関連していると認識している全ての情報を監査人に提供した旨を含むことがある。

  • 50

    品質管理基準報告書には,監査における不正リスク対応基準に準拠して実施される監査業務を行う監査事務所に遵守が求められる要求事項が含まれている。この要求事項は,監査事務所に新たな品質管理システムの導入を求めているものではなく,不正リスクに対応する観点から特に留意すべき点に対応したものである。

  • 51

    監査事務所は,品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任者を明確にしなければならないが,当該責任者は,不正リスクに関する品質管理の責任者を兼ねることはできない。

    ×

  • 52

    監査事務所は,監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続に,不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価すること,並びに当該評価の妥当性について,新規の締結時及び更新時はそのリスクの程度に応じて,審査担当者など監査チーム外の適切な部署又は者により検討することを含めなければならない。

  • 53

    監査事務所は,監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続に,不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価することを含めなければならず,不正リスクの考慮には,関与先の誠実性に関する理解が含まれる。

  • 54

    監査事務所は,監査契約の更新に伴う不正リスクを含むリスク評価の妥当性を検討するために,審査業務を通じて関与先の誠実性に関する理解を有している審査担当者をあてることがある。

  • 55

    監査契約の更新に当たり,監査責任者は,不正リスクを考慮して監査契約の更新に伴うリスクの評価を行わなければならない。一方,不正リスクに関する品質管理の責任者は,リスクの程度に応じて行われる当該評価の妥当性に関する監査チーム外の適切な部署又は者による検討が監査事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。

    ×

  • 56

    監査事務所は,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況が識別された場合に,必要に応じて監査事務所の専門的な調査部門や法律専門家等,監査事務所内外の適切な者から専門的な見解を得られるようにするための方針及び手続を定めなければならない。

  • 57

    監査責任者は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された段階にとどまる限り,監査チームが必要に応じ専門的な見解の問合せを適切に実施することについて責任を負わない。

    ×

  • 58

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合に,修正後の監査計画及び監査手続の妥当性について,監査事務所としての審査が行われるよう,審査に関する方針及び手続を定めなければならない。

    ×

  • 59

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合,重要な虚偽表示リスクに関する評価の見直しが必要であるかどうかについて,監査事務所としての審査が行われるよう,審査に関する方針及び手続を定めなければならない。

    ×

  • 60

    不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合,審査担当者は,専門的な見解の問合せの要否及びその結論を検討すること等を通じて,監査チームが入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて検討しなければならない。

  • 61

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する審査担当者の選任に関する方針及び手続に,追加の審査担当者の選任,又は適格者で構成される会議体による審査の実施を定めなければならない。

    ×

  • 62

    不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合には,通常の審査に比べ,監査事務所としてより慎重に審査を行う必要があるため,監査事務所は,当該疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する適格者で構成される会議体による審査を実施しなければならない。

    ×

  • 63

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査担当者の選任に関する方針及び手続を定めなければなする品質管理の責任者を含め らず,審査担当者には不正リスクに関する品質管理の責任者を含めなければならない。

    ×

  • 64

    不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合に,監査事務所の定める方針及び手続に従って審査担当者が選任されていることを確かめる責任は,不正リスクに関する品質管理の責任者ではなく,監査責任者にある。

  • 65

    監査事務所は,監査業務の実施における品質を保持するための方針及び手続において,監査責任者が一人である場合を含め,同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合,不正リスクを含む監査上の重要な事項が適切に伝達されるように定めなければならない。

  • 66

    監査事務所が行う不正リスクへの対応状況についての定期的な検証の範囲には,不正に関する教育・訓練が含まれるが,監査契約の新規の締結は含まれない。

    ×

  • 67

    不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報に対処する場合,関連する監査チームではなく監査チーム外の監査事務所の適切な部署又は者が,監査の実施において当該情報を検討しなければならない。

    ×

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  • 1

    「監査における不正リスク対応基準」では,監査人が財務諸表監査において対象とする重要な虚偽の表示の原因となる不正と誤謬を対象としている。

    ×

  • 2

    不正リスク対応基準は,不正について,不当又は違法な利益を得る等のために,他者を欺く行為を伴う,経営者,従業員等又は第三者による意図的な行為と説明しており,重要な虚偽の表示とは関係のない不正を対象とした監査手続も含まれている。

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  • 3

    不正リスク対応基準は,通常の財務諸表の監査において不正リスクに対応するための手続を明らかにしたものであり,不正リスクに対応する固有の手続を追加するものではない。

  • 4

    監査における不正リスク対応基準が適用される年度監査は,企業の不正による重要な虚偽の表示のリスクに,より有効に対応する目的で実施されるため,当該基準が法令により準拠が求められていない年度監査より高い信頼性を保証する。

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  • 5

    公認会計士又は監査法人は,上場会社の有価証券報告書の中の財務計算に関する書類を監査するに当たっては,企業会計審議会により公表された監査基準,監査に関する品質管理基準及び監査における不正リスク対応基準に準拠することが求められている。

  • 6

    不正リスク対応基準は,金融商品取引法に基づいて開示を行っている企業の監査を対象としているが,非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業の監査は対象の範囲外としている。

  • 7

    不正リスク対応基準は,年度監査に適用されるだけでなく,中間監査及び期中レビューに対しても準用されなければならない。

    ×

  • 8

    監査人は,期中レビューに当たって,期中財務諸表に不正による重要な虚偽の表示の疑義に相当するものがあると判断した場合,監査における不正リスク対応基準ではなく,期中レビュー基準に従って,追加的手続を実施することが求められてい る。 

  • 9

    監査人は,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別している場合であっても,これを不正による重要な虚偽の表示の疑義として扱うと判断するまでは,不正リスク対応基準に準拠した監査を実施する必要はない。

    ×

  • 10

    監査人は,監査手続の実施に当たって,不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断する場合には,職業的懐疑心を保持することが求められているが,不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当すると判断した場合には,職業的懐疑心を高めることが求められている。

    ×

  • 11

    監査人は,被監査会社の不正の可能性について当該会社の従業員から通報を受けた。この場合,職業的懐疑心を保持するだけでなく発揮して,不正による重要な虚偽の表示の疑義に該当するかどうかを判断しなければならない。

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  • 12

    不正リスク対応基準における職業的懐疑心の考え方は,職業的懐疑心の発揮とい◯ H27Ⅰ⑤アう踏み込んだ表現が新たに採用されてはいるが,これまでの監査基準で採られている,監査を行うに際し,経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しないという中立的な観点を変更するものではない。

  • 13

    不正リスク対応基準では,監査人による職業的懐疑心の保持又は発揮が強調されている。これは不正による重要な虚偽の表示の多くが経営者の関与によって生じるため,経営者は誠実でないと想定して,監査を実施すべきと考えられているからである。

    ×

  • 14

    監査人は,監査に臨むに当たり,過去に経営者が不正を行った事実を識別している場合には,当該経営者が不誠実であると想定しなければならない。

    ×

  • 15

    監査人が職業的懐疑心を適切に保持又は発揮したかどうかについての判断は,具体的な状況において監査人がどのような監査手続を実施したかに基づいて行われる。

  • 16

    監査人は,監査計画の策定に当たり,職業的懐疑心を発揮して,不正を実行する動機やプレッシャーが存在するかどうか,不正を実行する機会が存在するかどうか,不正を実行する際にそれを正当化する事象や状況が存在するかどうかを検討し,不正リスクの識別及び評価においてこれらの事項を考慮しなければならない。

  • 17

    監査人は,財務諸表全体に関連する不正リスクが識別されたとしても,企業側で当該リスクへの対応が適切に行われていると判断した場合には,実施する監査手続の種類,時期及び範囲の決定に当たって,企業が想定しない要素を監査計画に組み込む必要はない。

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  • 18

    監査人は,財務諸表全体に関連する不正リスクが識別された場合には,実施する監査手続の種類,実施の時期及び範囲の決定に当たって,往査先の選択方法の変更のような,企業が想定しない要素を監査計画に組み込まなければならない。

  • 19

    監査人は,監査チームの全ての構成員との間で,経営者等は誠実であるという考え方を持たずに,不正による重要な虚偽の表示が財務諸表のどこにどのように行われる可能性があるかについて協議を行い,監査チームの全ての構成員が知識や情報を共有できるようにしなければならない。

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  • 20

    不正リスク対応基準は,監査人が,不正リスクを識別している監査要点に対しては,当該監査要点について不正リスクを識別していない場合に比べ,より適合性が高く,より証明力が強く,又はより多くの監査証拠を入手しなければならないことを明確にした。

  • 21

    監査人は,被監査企業と取引先企業との通謀,いわゆる循環取引が疑われる場合には,監査役等に報告し,協議の上,取引先企業の監査人と連携するよう監査計画を修正しなければならない。

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  • 22

    監査人は,不正リスクが存在する場合に実施した積極的確認に対して,回答がないか,又は回答が不十分であったときは,全ての記載事項についての回答を入手できるよう留意し,代替的な手続に移行する場合には慎重に判断しなければならない。

  • 23

    監査人は,不正リスクに対応する手続として積極的確認を実施する場合において,回答がない確認先について代替的な手続を実施するときは,監査証拠として被監査会社が作成した情報を利用することはできない。

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  • 24

    監査人は,識別した不正リスクに対応するために実施した積極的確認の代替的な手続において,企業及び当該企業の子会社が作成した情報のみを利用することは可能であるが,その場合には,当該情報の信頼性について,より慎重に判断しなければならない。

  • 25

    監査チームは,不正はこれを隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴うことが多いため,不正リスク対応手続においては,入手した記録や証憑書類の真正性について常に検討しなければならない。

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  • 26

    監査実施の過程において,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には,想定される不正の態様等に直接対応した監査手続を立案し監査計画を修正しなければならない。

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  • 27

    監査実施の過程において,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した際に,不正による重要な虚偽表示の疑義が存在していないかどうかを判断するために,追加的な監査手続とともに監査人が行う手続は,経営者に対する質問である。

  • 28

    監査人は,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況を識別した場合には,経営者に質問し説明を求めるとともに,追加的な手続を実施し,アサーション・レベルの不正による重要な虚偽表示リスクに関する評価が依然として適切であるかを評価しなければならない。

  • 29

    「監査における不正リスク対応基準」が適用される監査において,監査人は,関連当事者との間に,事業上の合理性が不明瞭な重要な資金の貸付・借入契約を識別した場合,不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断しなければならない。

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  • 30

    監査人は,関連当事者との間に,事業上の合理性が不明瞭な重要な債務保証契約を発見し,経営者に説明を求めたが,その説明には合理性がないと判断した。この場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義があるものとして扱わなければならない。

  • 31

    監査人は,重要な取引に関する重要な記録等に矛盾する証拠が存在する状況で,監査人がその状況に関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして扱わなければならない。

  • 32

    監査人は,監査実施の過程で,重要な取引に関して証拠となる重要な文書を経営者が紛失していることを識別した場合には,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した上で,経営者に質問し説明を求めるとともに,追加的な監査手続を実施しなければならない。

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  • 33

    監査人は,企業の記録と確認状の回答に説明のつかない重要な差異がある状況を監査実施の過程において識別した場合には,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在していないかどうかを判断するため,経営者に質問し説明を求めるとともに,追加的な監査手続を実施しなければならない。

  • 34

    監査人は,被監査企業が,財務諸表に重要な影響を及ぼす取引に関して,明らかに専門家としての能力又は客観性に疑念があると考えられる専門家を利用していることに気がついた場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在するものとして扱わなければならない。

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  • 35

    監査人は,被監査会社から重要な取引先に関する十分な情報が監査人に提供され ない場合,不正による重要な虚偽の表示の疑義の有無を判断するため,適切な階層の経営者に質間し説明を求めるとともに,追加的な監査手続を実施しなければならない。

  • 36

    監査人は,自ら識別した不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合には,不正による重要な虚偽の表示があるとして扱わなければならない。

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  • 37

    監査人は,識別した不正リスクに対応して当初計画した監査手続を実施し,さらに必要と判断した追加的な監査手続を実施したが,不正リスクに関連する十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には,不正による重要な虚偽の表示の疑義が存在していると認めてはならない。

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  • 38

    監査人が不正による重要な虚偽の表示の疑義があるとして,想定される不正の態様に直接対応した監査手続を実施することが求められるのは,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性がないと判断した場合に限定される。

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  • 39

    監査人は不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断し,監査計画を修正して追加した監査手続を実施するときは,被監査会社に事前に通知することが求められている。

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  • 40

    監査人は,監査の各段階において監査役等と協議するなどして連携を図らなければならない。特に監査人は,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には,速やかに監査役等に報告しなければならない。

  • 41

    監査人は,不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合には,監査の最終の段階において監査役等に報告するとともに,監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期及び範囲について協議しなければならない。

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  • 42

    監査人は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況を発見した場合には,速やかに監査役等に報告するとともに,監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期及び範囲についても監査役等と協議しなければならない。

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  • 43

    監査人は,上場会社である被監査会社が取引所の上場基準に抵触し得る状況にあることを識別した。この場合,速やかに監査役等に報告するとともに,監査を完了するために必要となる監査手続の種類,時期及び範囲についても協議しなければならない。

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  • 44

    監査人は,監査実施の過程において経営者の関与が疑われる不正を発見した場合には,監査役等に報告し,協議の上,経営者に問題点の是正等適切な措置を求めるとともに,当該不正が財務諸表に与える影響を評価することが必要となる。

  • 45

    監査人は,経営環境の変化がないにもかかわらず,経営者が意図的に引当金を過小に見積もって計上していることを発見した場合には,監査役等に報告し,協議の上,経営者に問題点の是正等適切な措置を求めるとともに,当該事象が財務諸表に与える影響を評価しなければならない。

  • 46

    監査人は,経営者の関与が疑われる不正を発見した場合,速やかに経営者に問題点の是正等適切な措置を求めた上で,監査役等に報告しなければならない。 

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  • 47

    不正リスク対応基準では,経営者が関与する不正を発見した場合,監査人には,経営者にその修正を促すことが求められる。

  • 48

    監査人は,識別した不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況について,関連 して入手した監査証拠に基づいて経営者の説明に合理性があると判断して,不正による重要な虚偽の表示の疑義がないとした場合,その旨と理由を監査調書に記載しなければならない。

  • 49

    監査人が不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合,経営者確認書における確認の要請を検討する内容には,経営者が当該疑義に関連していると認識している全ての情報を監査人に提供した旨を含むことがある。

  • 50

    品質管理基準報告書には,監査における不正リスク対応基準に準拠して実施される監査業務を行う監査事務所に遵守が求められる要求事項が含まれている。この要求事項は,監査事務所に新たな品質管理システムの導入を求めているものではなく,不正リスクに対応する観点から特に留意すべき点に対応したものである。

  • 51

    監査事務所は,品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任者を明確にしなければならないが,当該責任者は,不正リスクに関する品質管理の責任者を兼ねることはできない。

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  • 52

    監査事務所は,監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続に,不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価すること,並びに当該評価の妥当性について,新規の締結時及び更新時はそのリスクの程度に応じて,審査担当者など監査チーム外の適切な部署又は者により検討することを含めなければならない。

  • 53

    監査事務所は,監査契約の新規の締結及び更新の判断に関する方針及び手続に,不正リスクを考慮して監査契約の締結及び更新に伴うリスクを評価することを含めなければならず,不正リスクの考慮には,関与先の誠実性に関する理解が含まれる。

  • 54

    監査事務所は,監査契約の更新に伴う不正リスクを含むリスク評価の妥当性を検討するために,審査業務を通じて関与先の誠実性に関する理解を有している審査担当者をあてることがある。

  • 55

    監査契約の更新に当たり,監査責任者は,不正リスクを考慮して監査契約の更新に伴うリスクの評価を行わなければならない。一方,不正リスクに関する品質管理の責任者は,リスクの程度に応じて行われる当該評価の妥当性に関する監査チーム外の適切な部署又は者による検討が監査事務所の定める方針及び手続に従って適切に行われていることを確かめなければならない。

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  • 56

    監査事務所は,不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況が識別された場合に,必要に応じて監査事務所の専門的な調査部門や法律専門家等,監査事務所内外の適切な者から専門的な見解を得られるようにするための方針及び手続を定めなければならない。

  • 57

    監査責任者は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された段階にとどまる限り,監査チームが必要に応じ専門的な見解の問合せを適切に実施することについて責任を負わない。

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  • 58

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合に,修正後の監査計画及び監査手続の妥当性について,監査事務所としての審査が行われるよう,審査に関する方針及び手続を定めなければならない。

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  • 59

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示を示唆する状況が識別された場合,重要な虚偽表示リスクに関する評価の見直しが必要であるかどうかについて,監査事務所としての審査が行われるよう,審査に関する方針及び手続を定めなければならない。

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  • 60

    不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合,審査担当者は,専門的な見解の問合せの要否及びその結論を検討すること等を通じて,監査チームが入手した監査証拠が十分かつ適切であるかどうかについて検討しなければならない。

  • 61

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する審査担当者の選任に関する方針及び手続に,追加の審査担当者の選任,又は適格者で構成される会議体による審査の実施を定めなければならない。

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  • 62

    不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断された場合には,通常の審査に比べ,監査事務所としてより慎重に審査を行う必要があるため,監査事務所は,当該疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する適格者で構成される会議体による審査を実施しなければならない。

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  • 63

    監査事務所は,不正による重要な虚偽表示の疑義に対応する十分かつ適切な経験や職位等の資格を有する審査担当者の選任に関する方針及び手続を定めなければなする品質管理の責任者を含め らず,審査担当者には不正リスクに関する品質管理の責任者を含めなければならない。

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  • 64

    不正による重要な虚偽表示の疑義があると判断された場合に,監査事務所の定める方針及び手続に従って審査担当者が選任されていることを確かめる責任は,不正リスクに関する品質管理の責任者ではなく,監査責任者にある。

  • 65

    監査事務所は,監査業務の実施における品質を保持するための方針及び手続において,監査責任者が一人である場合を含め,同一の企業の監査業務を担当する監査責任者が全員交代した場合,不正リスクを含む監査上の重要な事項が適切に伝達されるように定めなければならない。

  • 66

    監査事務所が行う不正リスクへの対応状況についての定期的な検証の範囲には,不正に関する教育・訓練が含まれるが,監査契約の新規の締結は含まれない。

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  • 67

    不正リスクに関連して監査事務所内外からもたらされる情報に対処する場合,関連する監査チームではなく監査チーム外の監査事務所の適切な部署又は者が,監査の実施において当該情報を検討しなければならない。

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