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第6節 自己株式
47問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    自己株式については,以前から資産として扱う考え方と,資本の控除として扱う考え方が存在していた。資本の控除として扱う考え方は,自己株式の取得は株主との間の資本取引であり,会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有することを主な論拠とする。現在の我が国の会計基準は,この立場に拠っている。

  • 2

    取得した自己株式は,取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

  • 3

    自社の発行済株式を取得したとき,すぐに再売却する予定であり,かつ当該金額に重要性がない場合であれば,重要性の原則を適用して「その他有価証券」として資産の部に表示できる。

    ×

  • 4

    「その他有価証券」とは,売買目的有価証券,満期保有目的の債券,並びに子会社株式及び関連会社株式以外の金融商品取引法上の全ての有価証券をいい,自社の株式も含まれる。

    ×

  • 5

    金銭を対価として自己株式を取得した場合,契約を締結したときに自己株式を認識する。

    ×

  • 6

    金銭を対価とする自己株式の取得は,株主への資本の払戻の性格を有するので,株式の有償消却の認識に準じ,原則として,対価を支払うべき日に認識する。

  • 7

    金銭以外を対価として企業集団外の企業から自己株式を取得した場合,自己株式の取得原価は,自己株式の時価をもって算定する。

    ×

  • 8

    自己株式を無償で取得した場合には,自己株式を時価で測定し,同額を資本剰余金あるいは利益とする方法と,自己株式数のみの増加として処理する方法が考えられる。現在の我が国の会計基準では,自己株式の換金可能性を考慮して,無償取得した自己株式については時価で測定し,資本剰余金とする方法がとられている。

    ×

  • 9

    自己株式は,個別貸借対照表では,取得の目的を問わず,流動資産の部に「自己株式」という科目で表示するが,連結貸借対照表では,株主資本に対する控除項目として株主資本の末尾に表示する。

    ×

  • 10

    期末に保有する自己株式は,純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示する。ただし,継続適用を条件として,自己株式の取得原価を直接株主資本の構成要素から減額するとともに,控除額を注記する方法によることができる。

    ×

  • 11

    自己株式の取得と処分を一連の取引とみると,自己株式の保有は処分または消却までの暫定的な状態であると考えることができるため,自己株式を一括して株主資本全体の控除項目とする方法により表示することが妥当である。

  • 12

    自己株式の帳簿価額と売却価額との差額は,原則として特別損益に計上する。

    ×

  • 13

    「企業会計基準第5号」は純資産の部を,株主資本と株主資本以外の各項目に区分しており,自己株式処分差益は,株主資本以外の各項目として計上される。

    ×

  • 14

    自己株式の処分により自己株式処分差損が生じた場合,最初にその他利益剰余金から減額し,減額しきれないときはその他資本剰余金から減額する。

    ×

  • 15

    自己株式処分差損については,株主に対する会社財産の分配という点で利益配当と同様の性格であるから,利益剰余金の額の減少として会計処理することが適切である。

    ×

  • 16

    自己株式を処分した場合は,対価の払込期日に処分を認識する。

  • 17

    自己株式の処分を行う場合,申込期日経過後における自己株式申込証拠金は,新株式申込証拠金の次に区分を設けて表示しなければならない。

    ×

  • 18

    新株予約権の行使に伴い自己株式を新株予約権者に交付する場合,自己株式処分差額は,新株予約権の行使に伴う払込金額と新株予約権の発行に伴う払込金額の合計から,自己株式の帳簿価額を控除した額となる。

  • 19

    ストック・オプションが権利行使され,これに対して自己株式を処分した場合には,自己株式の取得原価と,新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は,その他利益剰余金に計上する。

    ×

  • 20

    ストック・オプションの権利行使に伴い自己株式を処分した場合に,自己株式の取得原価と,ストック・オプションの帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額,すなわち,自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上するが,自己株式処分差損は費用(特別損失)として処理する。

    ×

  • 21

    新株予約権が行使されたことに伴い自己株式を処分した場合,当該自己株式の処分は新株の発行と同様の経済的実態を有すると考えられるため,自己株式の取得原価と,新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は,その他資本剰余金として会計処理する。

  • 22

    自己株式の処分と新株の発行を同時に行い,自己株式処分差損が生じた場合は,その他資本剰余金から減額する。

  • 23

    自己株式を消却する場合,消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金またはその他利益剰余金のいずれから減額するかは,会社の意思決定機関で定められた結果に従う。

    ×

  • 24

    自己株式を消却した場合,その帳簿価額を,まず,その他資本剰余金から減額し,減額しきれないときは利益剰余金のうち繰越利益剰余金から減額する。

    ×

  • 25

    自己株式を処分する場合,自己株式の帳簿価額は自己株式の取得目的ごとに,総平均法または移動平均法により算定する。

    ×

  • 26

    自己株式の取得,処分および消却に関する付随費用は,損益計算書の営業外費用に計上する。

  • 27

    自己株式の取得に要した付随費用は取得価額に含め,処分および消却時の費用は自己株式処分差額等の調整とするが,これは付随費用を自己株式本体の取引と一体と考えているからである。

    ×

  • 28

    自己株式の取得に要した付随費用は自己株式の取得原価に含め,純資産の部の株主資本から控除する。

    ×

  • 29

    自己株式の取得,処分および消却時の付随費用は,損益計算書の営業外費用に計上する方法と,取得に要した費用は取得原価に含め,処分および消却に要した費用は自己株式処分差額等の調整とする考えの2つがある。我が国の会計基準では,原則的には前者によって処理されるが,後者による処理方法も例外的に認められている。

    ×

  • 30

    C社は,自己株式の処分に際して手数料を支払った。自己株式の処分差益は,その他資本剰余金に計上するが,手数料は,財務費用としての性格を有するので,損益計算書の「営業外費用」に計上した。

  • 31

    自己新株予約権の取得は,株主との資本取引ではなく,新株予約権者との損益取引であるが,自己新株予約権の取得時には,その後,当該自己新株予約権を消却するか処分するかが必ずしも明らかではないため,取得時には損益を計上しない。

  • 32

    自己新株予約権を取得したときの取得価額は,取得した自己新株予約権の時価に取得時の付随費用を加算して算定する。

  • 33

    自己新株予約権は資産性を有するので,自己新株予約権とこれに対応する新株予約権の金額を相殺表示することなく,貸借対照表の資産の部と純資産の部に両建て表示するのが,実態に即していると考えられる。

    ×

  • 34

    自己新株予約権を処分した場合,処分した自己新株予約権の帳簿価額と受取対価との差額を,自己新株予約権処分損(又は自己新株予約権処分益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。

  • 35

    自己新株予約権を消却した場合,消却した自己新株予約権の時価とこれに対応する新株予約権の帳簿価額の差額を,自己新株予約権消却損(または自己新株予約権消却益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。

    ×

  • 36

    c自己新株予約権の帳簿価額が,対応する新株予約権の帳簿価額を超える場合において,当該自己新株予約権の時価が著しく下落し,回復する見込みがあると認められないときは,当該自己新株予約権の帳簿価額と時価との差額(ただし,自己新株予約権の時価が対応する新株予約権の帳簿価額を下回るときは,当該自己新株予約権の帳簿価額と当該新株予約権の帳簿価額との差額)を当期の損失として処理する。

  • 37

    自己株式処分差損は,その他資本剰余金から減額するが,その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には,会計期間末において,その他資本剰余金を零とし,当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

  • 38

    その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損が発生した場合には,そのつど,その他利益剰余金で補てんし,その残高を碓定しなければならない。

    ×

  • 39

    その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差損が発生した場合には,損益計算書に記載した後に,貸借対照表におけるその他利益剰余金(繰越利益剰余金)に賦課する。

    ×

  • 40

    自己株式処分差益と自己株式処分差損は会計年度単位で相殺する。なお,四半期決算における処理は年度決算において洗替処理する。

  • 41

    子会社の所有する親会社株式は,連結貸借対照表における純資産の部で控除項目として示される。

  • 42

    連結貸借対照表において,親会社が保有する連結子会社の株式は計上されないが,連結子会社が保有する親会社の株式は純資産の部に計上される。

  • 43

    親会社株式については,子会社の個別財務諸表上,時価をもって資産の部に計上し,親会社の連結財務諸表上は,時価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

    ×

  • 44

    自己株式および子会社が所有する親会社の株式は,株主に対する資本の払戻しとしての性格を有するので,原則として株主資本に対する控除項目として表示する。ただし,一時所有の自己株式等については,資産に計上される。

    ×

  • 45

    連結貸借対照表において株主資本から控除される連結子会社が保有する親会社株式の金額は,親会社株式の親会社持分相当額である。

  • 46

    連結財務諸表上,連結子会社における親会社株式の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)の会計処理は,親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様とする。

  • 47

    持分法の適用対象となっている子会社が保有する親会社株式は,連結貸借対照表上,連結子会社が保有する親会社株式と異なり,自己株式として純資産の部の株主資本から控除されない。

    ×

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  • 1

    自己株式については,以前から資産として扱う考え方と,資本の控除として扱う考え方が存在していた。資本の控除として扱う考え方は,自己株式の取得は株主との間の資本取引であり,会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有することを主な論拠とする。現在の我が国の会計基準は,この立場に拠っている。

  • 2

    取得した自己株式は,取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

  • 3

    自社の発行済株式を取得したとき,すぐに再売却する予定であり,かつ当該金額に重要性がない場合であれば,重要性の原則を適用して「その他有価証券」として資産の部に表示できる。

    ×

  • 4

    「その他有価証券」とは,売買目的有価証券,満期保有目的の債券,並びに子会社株式及び関連会社株式以外の金融商品取引法上の全ての有価証券をいい,自社の株式も含まれる。

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  • 5

    金銭を対価として自己株式を取得した場合,契約を締結したときに自己株式を認識する。

    ×

  • 6

    金銭を対価とする自己株式の取得は,株主への資本の払戻の性格を有するので,株式の有償消却の認識に準じ,原則として,対価を支払うべき日に認識する。

  • 7

    金銭以外を対価として企業集団外の企業から自己株式を取得した場合,自己株式の取得原価は,自己株式の時価をもって算定する。

    ×

  • 8

    自己株式を無償で取得した場合には,自己株式を時価で測定し,同額を資本剰余金あるいは利益とする方法と,自己株式数のみの増加として処理する方法が考えられる。現在の我が国の会計基準では,自己株式の換金可能性を考慮して,無償取得した自己株式については時価で測定し,資本剰余金とする方法がとられている。

    ×

  • 9

    自己株式は,個別貸借対照表では,取得の目的を問わず,流動資産の部に「自己株式」という科目で表示するが,連結貸借対照表では,株主資本に対する控除項目として株主資本の末尾に表示する。

    ×

  • 10

    期末に保有する自己株式は,純資産の部の株主資本の末尾に自己株式として一括して控除する形式で表示する。ただし,継続適用を条件として,自己株式の取得原価を直接株主資本の構成要素から減額するとともに,控除額を注記する方法によることができる。

    ×

  • 11

    自己株式の取得と処分を一連の取引とみると,自己株式の保有は処分または消却までの暫定的な状態であると考えることができるため,自己株式を一括して株主資本全体の控除項目とする方法により表示することが妥当である。

  • 12

    自己株式の帳簿価額と売却価額との差額は,原則として特別損益に計上する。

    ×

  • 13

    「企業会計基準第5号」は純資産の部を,株主資本と株主資本以外の各項目に区分しており,自己株式処分差益は,株主資本以外の各項目として計上される。

    ×

  • 14

    自己株式の処分により自己株式処分差損が生じた場合,最初にその他利益剰余金から減額し,減額しきれないときはその他資本剰余金から減額する。

    ×

  • 15

    自己株式処分差損については,株主に対する会社財産の分配という点で利益配当と同様の性格であるから,利益剰余金の額の減少として会計処理することが適切である。

    ×

  • 16

    自己株式を処分した場合は,対価の払込期日に処分を認識する。

  • 17

    自己株式の処分を行う場合,申込期日経過後における自己株式申込証拠金は,新株式申込証拠金の次に区分を設けて表示しなければならない。

    ×

  • 18

    新株予約権の行使に伴い自己株式を新株予約権者に交付する場合,自己株式処分差額は,新株予約権の行使に伴う払込金額と新株予約権の発行に伴う払込金額の合計から,自己株式の帳簿価額を控除した額となる。

  • 19

    ストック・オプションが権利行使され,これに対して自己株式を処分した場合には,自己株式の取得原価と,新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は,その他利益剰余金に計上する。

    ×

  • 20

    ストック・オプションの権利行使に伴い自己株式を処分した場合に,自己株式の取得原価と,ストック・オプションの帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額,すなわち,自己株式処分差益はその他資本剰余金に計上するが,自己株式処分差損は費用(特別損失)として処理する。

    ×

  • 21

    新株予約権が行使されたことに伴い自己株式を処分した場合,当該自己株式の処分は新株の発行と同様の経済的実態を有すると考えられるため,自己株式の取得原価と,新株予約権の帳簿価額および権利行使に伴う払込金額の合計額との差額は,その他資本剰余金として会計処理する。

  • 22

    自己株式の処分と新株の発行を同時に行い,自己株式処分差損が生じた場合は,その他資本剰余金から減額する。

  • 23

    自己株式を消却する場合,消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金またはその他利益剰余金のいずれから減額するかは,会社の意思決定機関で定められた結果に従う。

    ×

  • 24

    自己株式を消却した場合,その帳簿価額を,まず,その他資本剰余金から減額し,減額しきれないときは利益剰余金のうち繰越利益剰余金から減額する。

    ×

  • 25

    自己株式を処分する場合,自己株式の帳簿価額は自己株式の取得目的ごとに,総平均法または移動平均法により算定する。

    ×

  • 26

    自己株式の取得,処分および消却に関する付随費用は,損益計算書の営業外費用に計上する。

  • 27

    自己株式の取得に要した付随費用は取得価額に含め,処分および消却時の費用は自己株式処分差額等の調整とするが,これは付随費用を自己株式本体の取引と一体と考えているからである。

    ×

  • 28

    自己株式の取得に要した付随費用は自己株式の取得原価に含め,純資産の部の株主資本から控除する。

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  • 29

    自己株式の取得,処分および消却時の付随費用は,損益計算書の営業外費用に計上する方法と,取得に要した費用は取得原価に含め,処分および消却に要した費用は自己株式処分差額等の調整とする考えの2つがある。我が国の会計基準では,原則的には前者によって処理されるが,後者による処理方法も例外的に認められている。

    ×

  • 30

    C社は,自己株式の処分に際して手数料を支払った。自己株式の処分差益は,その他資本剰余金に計上するが,手数料は,財務費用としての性格を有するので,損益計算書の「営業外費用」に計上した。

  • 31

    自己新株予約権の取得は,株主との資本取引ではなく,新株予約権者との損益取引であるが,自己新株予約権の取得時には,その後,当該自己新株予約権を消却するか処分するかが必ずしも明らかではないため,取得時には損益を計上しない。

  • 32

    自己新株予約権を取得したときの取得価額は,取得した自己新株予約権の時価に取得時の付随費用を加算して算定する。

  • 33

    自己新株予約権は資産性を有するので,自己新株予約権とこれに対応する新株予約権の金額を相殺表示することなく,貸借対照表の資産の部と純資産の部に両建て表示するのが,実態に即していると考えられる。

    ×

  • 34

    自己新株予約権を処分した場合,処分した自己新株予約権の帳簿価額と受取対価との差額を,自己新株予約権処分損(又は自己新株予約権処分益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。

  • 35

    自己新株予約権を消却した場合,消却した自己新株予約権の時価とこれに対応する新株予約権の帳簿価額の差額を,自己新株予約権消却損(または自己新株予約権消却益)等の適切な科目をもって当期の損益として処理する。

    ×

  • 36

    c自己新株予約権の帳簿価額が,対応する新株予約権の帳簿価額を超える場合において,当該自己新株予約権の時価が著しく下落し,回復する見込みがあると認められないときは,当該自己新株予約権の帳簿価額と時価との差額(ただし,自己新株予約権の時価が対応する新株予約権の帳簿価額を下回るときは,当該自己新株予約権の帳簿価額と当該新株予約権の帳簿価額との差額)を当期の損失として処理する。

  • 37

    自己株式処分差損は,その他資本剰余金から減額するが,その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には,会計期間末において,その他資本剰余金を零とし,当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

  • 38

    その他資本剰余金の残高を超える自己株式処分差損が発生した場合には,そのつど,その他利益剰余金で補てんし,その残高を碓定しなければならない。

    ×

  • 39

    その他資本剰余金の残高を超えた自己株式処分差損が発生した場合には,損益計算書に記載した後に,貸借対照表におけるその他利益剰余金(繰越利益剰余金)に賦課する。

    ×

  • 40

    自己株式処分差益と自己株式処分差損は会計年度単位で相殺する。なお,四半期決算における処理は年度決算において洗替処理する。

  • 41

    子会社の所有する親会社株式は,連結貸借対照表における純資産の部で控除項目として示される。

  • 42

    連結貸借対照表において,親会社が保有する連結子会社の株式は計上されないが,連結子会社が保有する親会社の株式は純資産の部に計上される。

  • 43

    親会社株式については,子会社の個別財務諸表上,時価をもって資産の部に計上し,親会社の連結財務諸表上は,時価をもって純資産の部の株主資本から控除する。

    ×

  • 44

    自己株式および子会社が所有する親会社の株式は,株主に対する資本の払戻しとしての性格を有するので,原則として株主資本に対する控除項目として表示する。ただし,一時所有の自己株式等については,資産に計上される。

    ×

  • 45

    連結貸借対照表において株主資本から控除される連結子会社が保有する親会社株式の金額は,親会社株式の親会社持分相当額である。

  • 46

    連結財務諸表上,連結子会社における親会社株式の売却損益(内部取引によるものを除いた親会社持分相当額)の会計処理は,親会社における自己株式処分差額の会計処理と同様とする。

  • 47

    持分法の適用対象となっている子会社が保有する親会社株式は,連結貸借対照表上,連結子会社が保有する親会社株式と異なり,自己株式として純資産の部の株主資本から控除されない。

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