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(3)株主総会の招集
9問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    株式会社は,毎事業年度の終了後一定の時期に株主総会を招集しなければならない。

  • 2

    公開会社が定時株主総会の招集の通知を書面でする場合において,当該定時株主総会の日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは,その日時を決定した理由を当該書面に記載しなければならない。

  • 3

    c株主総会の場所は,本店の所在地またはこれに隣接する地としなければならない。

    ×

  • 4

    株式会社が,代理人による議決権の行使について,代理権を証明する方法を定めたときは,当該株式会社は,当該事項を株主総会の招集通知に記載し,または記録しなければならない。

  • 5

    取締役会設置会社においては,株主が株主総会を招集するときを除き,株主総会の招集事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

  • 6

    株主総会は,必ず,取締役が招集しなければならない。

    ×

  • 7

    公開会社において,総株主の議決権の100 分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は,株主総会を招集することができる。

    ×

  • 8

    取締役に株主総会の招集を請求した株主は,当該請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合,または,当該請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は,裁判所の許可を得て,株主総会を招集することができる。

  • 9

    取締役会設置会社以外の株式会社において,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項および招集の理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。

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  • 1

    株式会社は,毎事業年度の終了後一定の時期に株主総会を招集しなければならない。

  • 2

    公開会社が定時株主総会の招集の通知を書面でする場合において,当該定時株主総会の日が前事業年度に係る定時株主総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは,その日時を決定した理由を当該書面に記載しなければならない。

  • 3

    c株主総会の場所は,本店の所在地またはこれに隣接する地としなければならない。

    ×

  • 4

    株式会社が,代理人による議決権の行使について,代理権を証明する方法を定めたときは,当該株式会社は,当該事項を株主総会の招集通知に記載し,または記録しなければならない。

  • 5

    取締役会設置会社においては,株主が株主総会を招集するときを除き,株主総会の招集事項の決定は,取締役会の決議によらなければならない。

  • 6

    株主総会は,必ず,取締役が招集しなければならない。

    ×

  • 7

    公開会社において,総株主の議決権の100 分の3以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主は,株主総会を招集することができる。

    ×

  • 8

    取締役に株主総会の招集を請求した株主は,当該請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合,または,当該請求があった日から8週間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合は,裁判所の許可を得て,株主総会を招集することができる。

  • 9

    取締役会設置会社以外の株式会社において,総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は,取締役に対し,株主総会の目的である事項および招集の理由を示して,株主総会の招集を請求することができる。