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第3節 財務報告に係る内部統制の報告と監査
95問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    経営者は,内部統制の評価範囲を決定する場合,全社的な観点で評価することが適切と認められる決算・財務報告に係る業務プロセスであっても,財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものについては,評価対象としないことができる。

  • 2

    経営者による内部統制の有効性の評価に当たってはトップダウン型のリスク・アプローチが採用されていることから,評価範囲とする事業拠点の決定において,全社的な内部統制の評価が良好であることを前提に,連結ベースの売上高等のおおむね3分の2程度とすることが認められている。したがって,これにより除外された事業拠点に関しては財務報告への影響を勘案して,重要性の大きい業務プロセスを有していても,それを評価対象に追加する必要はない。 

    ×

  • 3

    業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については,一定の条件を満たした場合,評価対象とする事業拠点の売上高等の合計額が,連結ベースの売上高等の3分の2を下回ることがある。

  • 4

    経営者は,内部統制の評価範囲の決定に際して,監査人と協議のうえ,前年度の評価範囲に入っていた重要な事業拠点のうち,前年度の内部統制の評価結果が有効であり,内部統制の整備状況に重要な変更がなく,特に重要な事業拠点に該当しない場合には,当該事業拠点を当年度の評価範囲から除外することができる。

  • 5

    経営者は,期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置の内容を内部統制報告書に記載することがある。この場合,経営者が,有効な内部統制を整備し,その運用の有効性を確認し,かつ,是正措置を完了した旨を記載していたとしても,その是正措置は,当該年度の内部統制の有効性の評価結果に反映されない。

  • 6

    内部統制監査の目的は,経営者が構築した内部統制が,一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して,すべての重要な点において有効に運用されているかどうかについて,監査人自らが入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。

    ×

  • 7

    我が国の内部統制監査に関する基準上,経営者による内部統制の有効性に関する評価結果と関係なく,内部統制の整備及び運用状況を監査人が直接検証する形式の内部統制監査も認められている

    ×

  • 8

    内部統制報告書が適正である旨の監査人の意見は,内部統制報告書には重要な虚偽の表示がないこと,及び被監査会社の財務報告に係る内部統制には開示すべき重要な不備がないことについて,合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる

    ×

  • 9

    我が国における内部統制報告制度の導入にあたり参考にされた米国の企業改革法に基づく内部統制監査でも,企業の財務報告に係る内部統制そのものの有効性について意見を表明するダイレクト・レポーティングは採用されていない。

    ×

  • 10

    内部統制監査は,被監査会社の内部統制の有効性の評価に対する監査となるため,情報監査ではなく実態監査の枠組みの中で実施される監査となる。

    ×

  • 11

    我が国の内部統制監査制度はダイレクト・レポーティングを採用していないため,監査人は,自らが内部統制の整備及び運用状況に関する十分かつ適切な監査証拠を入手し,それを根拠として意見を表明しているわけではない。

    ×

  • 12

    我が国の内部統制監査は,内部統制の有効性の評価結果という経営者の主張を前提に,これに対する監査人の意見を表明するものであり,直接報告業務(ダイレクト・レポーティング)を採用しているわけではないが,監査人は,内部統制監査において意見を表明するに当たって,企業等から,直接,十分かつ適切な監査証拠を入手する。

  • 13

    内部統制監査は,効果的かつ効率的な財務諸表監査の実施を支える内部統制の有効性に関する経営者による内部統制報告書について検証する監査であり,内部統制監査の保証水準は,財務諸表監査の保証水準と同じ水準である。

  • 14

    内部統制は,基本的に,業務の有効性及び効率性,財務報告の信頼性,事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために遂行されるプロセスをいい,内部統制監査の監査意見は,これら4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得た上で表明される。

    ×

  • 15

    内部統制監査は,原則として,同一の監査人により,財務諸表監査と一体となって行われるものである。ここでの同一の監査人とは,監査事務所が同一ということだけではなく,業務執行社員も同一であることを意味している。

  • 16

    内部統制監査は,原則として,財務諸表監査と同一の業務執行社員によって行われることから,監査人は,内部統制監査の過程で得られた監査証拠を財務諸表監査の監査証拠として利用したり,財務諸表監査の過程で得られた監査証拠を内部統制監査の監査証拠として利用したりすることがある。

  • 17

    監査人は,内部統制監査において経営者による内部統制の評価結果が実態を適切に表しているか否かを検証するのであり,内部統制それ自体の有効性を判断するわけではないので,当該検証の結果は財務諸表監査における統制リスクの評価に影響を与えるものではない。

    ×

  • 18

    監査人は,経営者による全社的な内部統制の評価の妥当性について検討する際に,財務諸表監査の実施過程において入手した監査証拠を利用することができる。

  • 19

    財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在する場合,監査人は,財務諸表監査において当該内部統制に依拠した監査はできないので,財務諸表監査においては,当該不備を除外事項として限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,内部統制監査において経営者による内部統制の評価結果の報告がなされなかったことにより意見を表明しない場合,内部統制に依拠した通常の試査による監査が実施できなくなるため,財務諸表監査においては意見不表明となる。

    ×

  • 21

    内部統制の開示すべき重要な不備が期中に発見された場合には,当該不備が是正されるまでの間,財務諸表監査における内部統制への依拠が限定的となる可能性がある。

  • 22

    内部統制監査報告書において不適正意見が表明された場合であっても,財務諸表監査の意見が無限定適正意見となることがある。

  • 23

    監査人は,内部統制監査の実施において,内部統制の不備を発見した場合には,経営者に報告して是正を求めなければならない。ただし,内部統制監査と非監査業務の同時提供は制限されているため,内部統制の構築段階において,監査人は,経営者との意見交換及び内部統制の構築に関する指摘を行ってはならない。

    ×

  • 24

    監査人は,内部統制監査業務について,関係法令に規定する身分的,経済的利害関係を有してはならず,二重責任の原則の適用も受けるため,経営者から内部統制において,内部統制の構築の段階において意見を求められても応じてはならない。

    ×

  • 25

    監査人は,内部統制監査を行うに当たり,財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準の他に,監査基準の一般基準を遵守することが求められるが,監査に関する品質管理基準を遵守することは求められない。

    ×

  • 26

    内部統制監査は,原則として,財務諸表監査と同一の業務執行社員により行うことが求められている。しかし,双方の監査は,目的が異なるため,内部統制監査の監査計画は,財務諸表監査の監査計画とは別に策定されなければならない。

    ×

  • 27

    監査人は,財務報告に係る内部統制の有効性を評価する経営者の評価手続の内容について理解しなければならないが,これには,内部統制の不備が,開示すべき重要な不備に該当するかどうかを判定するために経営者が設定した重要性の判断基準等の設定状況も含まれる。

  • 28

    監査人は,経営者が重要な事業拠点における,企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスを,原則として,全て評価対象としていることを確認しなければならない。

  • 29

    監査人は,経営者が全ての事業拠点を全社的な内部統制の評価の範囲に含めていない場合には,経営者によって決定された内部統制の評価の範囲の妥当性を判断するために,経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。

  • 30

    重要な事業拠点が行う事業との関連性が低く,財務報告に対する影響の重要性が僅少であるとして,経営者が評価対象としなかった業務プロセスがある場合,監査人は,業務プロセスの選定の方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。

  • 31

    監査人が経営者の決定した評価範囲を妥当でないと判断した場合,経営者が新たな評価範囲を設定し業務プロセスに係る内部統制の有効性を評価することは時間的制約等から困難を伴うので,経営者が評価範囲を決定した後,必要に応じて監査人は経営者とその範囲について協議しておくことが適切である。

  • 32

    監査人は,経営者が重要な事業拠点を適切に選定していないと判断する場合がある。この場合,監査人は,経営者に対して選定の見直しなどの追加的な対応を常に求めなければならない。

    ×

  • 33

    経営者は,第一義的に内部統制に責任を負い,内部統制の評価範囲も自ら判断して決定しなければならないが,監査人との協議により,自己の評価範囲を変更することもある。

  • 34

    内部統制監査において,トップ・ダウン型のリスク・アプローチが採用された背景には,財務諸表監査に事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチが導入されたことにより,財務諸表全体レベルでの重要な虚偽表示リスクを評価することが監査人に求められるようになったことがある。

    ×

  • 35

    監査人は,全社的な内部統制の整備状況を検討する場合,経営者の採用する評価項目が適切かどうかについて,経営者に対する質問によって確認すればよい。

    ×

  • 36

    監査人は,全社的な内部統制の運用状況を検討するに当たり,経営者により統制環境に係るいくつかの項目について内部統制の運用状況に関する記録が作成されていない場合には,評価の対象となる情報が存在しないため,経営者が決定した評価範囲,評価手続及び評価結果に関して不適切なものがあるものとして評価する。

    ×

  • 37

    監査人は,取締役会が内部統制に関して経営者を監督する責任を有していることから,取締役会の構成員がこの監督責任を理解した上で,それを適切に実行しているかに留意して,全社的な内部統制の整備及び運用状況を検討する。

  • 38

    監査人は,財務報告に係る全社的な内部統制の評価の妥当性を検討するに当たって,監査役等の活動を含めた経営レベルにおける内部統制の整備及び運用状況の評価が重要となるため,監査役等が行った業務監査の中身を検討することが求められ ている。 

    ×

  • 39

    監査人は,経営者による業務プロセスに係る内部統制の評価の妥当性を検討するに当たり,経営者が評価した個々の統制上の要点について,内部統制の基本的要素が適切に機能しているかを判断するため,実在性,網羅性,権利と義務の帰属等の監査要点に適合した監査証拠を入手しなければならない。

  • 40

    業務プロセスに係る内部統制の評価の妥当性に関する監査人の判断は,経営者が評価した統制上の要点について,財務諸表監査における監査要点に適合した監査証拠を入手することによって行われる。

  • 41

    監査人は,内部統制の運用状況の有効性に関する経営者の評価の妥当性を検討するに当たって,内部統制の実施状況を検証するが,当該実施状況の検証で用いられるサンプルは,経営者が抽出したサンプルに限られており,監査人が自らサンプルを選択することはない。

    ×

  • 42

    内部統制監査においては,内部統制の有効性の評価結果という経営者の主張を前提に,これに対する監査人の意見を表明するものであるため,監査人は,経営者の評価結果を利用しない場合であっても,経営者の評価方法を具体的に検証しなければならない。

    ×

  • 43

    ITを利用した内部統制に係る全般統制が有効であり,かつITに係る業務処理統制の整備状況が有効であると評価された場合,監査人は,人手による内部統制よりも,一般に運用状況の検討作業を減らすことができる。

  • 44

    内部統制監査における経営者による内部統制の有効性の評価結果は,その評価方法を具体的に検証することによって,監査人自らが入手した監査証拠として利用することができる。

  • 45

    監査人は,業務プロセスに係る内部統制の運用状況の検討に際して,経営者が行ったサンプリングのサンプルを自ら選択したものとして利用できるが,当該サンプルについて,経営者が行った評価結果を利用することはできない。

    ×

  • 46

    内部統制監査においては,内部統制の有効性の評価結果という経営者の主張を前提に,これに対する監査人の意見を表明するものであるため,監査人は,経営者の評価結果を利用しない場合であっても,経営者の評価方法を具体的に検証しなければならない。 

    ×

  • 47

    監査人は,経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合を除き,経営者が具体的にどのような方法で内部統制の整備・運用の状況を評価したかを詳細に検証する必要はないが,経営者が統制上の要点を適切に選定しているかは評価する必要がある。

  • 48

    「事業規模が小規模で,比較的簡素な構造を有している組織等」ではないと監査人が判断した会社に対する内部統制監査においては,経営者が直接行った日常的モニタリングの結果や監査役が直接行った棚卸の立会の結果等を利用することはできない。

  • 49

    監査人は,前年度において,内部統制の評価結果が有効であった業務プロセスに係る内部統制の運用状況の評価に当たっては,当該業務プロセスに係る内部統制の整備状況に重要な変更がないなど新たに確認すべき事項がない場合,経営者が評価において選択したサンプル及びその評価結果を利用することができる。

  • 50

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,被監査会社の重要な事業拠点の業務プロセスに係る内部統制の運用状況の評価において,12か月の母集団に対して一部の特定の月から抽出したサンプルの評価結果を利用した。

    ×

  • 51

    ITを利用した内部統制に係る全般統制が有効であり,かつITに係る業務処理統制の整備状況が有効であると評価された場合,監査人は,人手による内部統制よりも,一般に運用状況の検討作業を減らすことができる。

  • 52

    監査人は,経営者による財務報告に係る内部統制の評価結果を利用する場合,監査人が採用する評価方法を経営者の評価方法として用いるよう指導しなければならない。

    ×

  • 53

    監査人は,業務プロセスに係る不備が発見された場合において,不備の重要性を判断するときには,当該不備がどの勘定科目等にどの範囲で影響を及ぼしうるかについて検討しなければならない。

  • 54

    監査人は,業務プロセスに係る内部統制の不備が発見された場合,当該不備がどの勘定科目にどの範囲で影響を及ぼすかを検討し,当該影響の発生可能性を検討するが,それには当該不備が財務報告に及ぼす潜在的な影響額も含まれる。

  • 55

    監査人は,財務報告に係る内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するかどうかを,当該不備により実際に生じた虚偽記載の財務報告全般に対する金額的重要性及び質的重要性に基づいて決定しなければならない。

    ×

  • 56

    内部統制の不備が複数存在する場合,監査人は,それらの不備が財務報告に及ぼす潜在的な影響額について個々にその質的及び金額的重要性を判断し,それぞれの不備が開示すべき重要な不備に該当しないかを検討する。

    ×

  • 57

    内部統制上の不備が開示すべき重要な不備に該当するかを判断する指針となる金額的重要性及び質的重要性は,事業拠点において個別に評価対象に追加する業務プロセスを決定する際に用いる指針としても利用される。

    ×

  • 58

    内部統制の不備のうち,一定の金額を上回る虚偽記載,又は質的に重要な虚偽記載をもたらす不備であっても,財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が低いと監査人が判断したものは,開示すべき重要な不備には該当しない。

  • 59

    監査人は,業務プロセスに係る不備を発見した場合には,当該不備が財務報告に及ぼす潜在的な影響を検討するが,開示すべき重要な不備に該当するかどうかに関するかどうかに関する金額的な数値基準については,経営者と協議して決める。

    ×

  • 60

    ITに係る全般統制の不備は,それ自体が財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクに必ずしも直接に繋がるものではないものの,業務処理統制の有効な運用を継続的に維持することができない可能性があるため,直ちに開示すべき重要な不備となる。

    ×

  • 61

    監査人は,全社的な内部統制に不備がある場合,当該状況は基本的な内部統制の整備に不備があることを意味していることから,当該内部統制に開示すべき重要な不備があると判断しなければならない。

    ×

  • 62

    内部統制の開示すべき重要な不備となる全社的な内部統制の不備には,財務報告に係る内部統制の有効性を評価する責任部署が明確でない場合が含まれる。

  • 63

    監査人は,評価対象となった業務プロセスに係る内部統制に不備が発見され,それが及ぼす影響に質的又は金額的な重要性があり期末日までに是正されない場合には,当該不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断しなければならない。

  • 64

    監査人は,内部統制監査の実施において開示すべき重要な不備を発見した場合には,その内容を経営者に報告して是正を求めるとともに,当該開示すべき重要な不備の内容を経営者に報告した旨を取締役会及び監査役等に報告しなければならない。

  • 65

    監査人は,内部統制の開示すべき重要な不備に該当しない場合でも,内部統制の不備を発見したときには,その内容を取締役会及び監査役又は監査委員会に報告しなければならない。

    ×

  • 66

    監査人は,内部統制監査において,内部統制の不備又は開示すべき重要な不備を発見した場合には,適時に監査計画を修正し,経営者に是正措置を講じることを求めるとともに,いずれの不備もその内容及び是正結果を取締役会及び監査役等に報告しなければならない。

    ×

  • 67

    開示すべき重要な不備が,経営者による内部統制の有効性評価の過程では発見されていないが,内部統制監査の過程で監査人により発見される場合がある。この場合,期末日までに是正措置が実施されたときには,監査人は,実施された是正措置の妥当性について検証するのではなく,当該措置について経営者が行った評価が適切であるかを確認する。

  • 68

    監査人は,在外子会社の他の監査人の監査結果を利用する旨を内部統制監査報告書に別途記載することによって,当該監査結果を利用することができる。

    ×

  • 69

    監査人は,財務諸表監査の実施過程において,他の専門家を利用して入手した監査証拠を,内部統制監査の監査証拠として利用することができる。

  • 70

    内部監査人が内部統制の有効性の評価に関して作業を行っている場合,内部監査人の作業の品質等を検証した上で,経営者の評価に対する監査証拠として利用できる場合があるが,内部監査人の作業を監査人の検証そのものに代えて利用することはできない。

  • 71

    監査人は,内部統制監査にあたり,内部監査人の業務を利用する場合には,内部監査人の専門的能力だけではなく,評価対象とした業務からの独立性についても検討する必要がある。

  • 72

    被監査会社が連結財務諸表及び個別財務諸表を開示している場合,内部統制監査報告書は,原則として,個別財務諸表監査報告書ではなく,連結財務諸表監査報告書と一体のものとして作成される。

  • 73

    内部統制監査報告書の利用者は,財務報告に係る内部統制によって財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある旨を知ることはできない。

    ×

  • 74

    監査人は,監査の過程で開示すべき重要な不備を発見した場合,たとえそれが内部統制報告書における評価時点(期末日)までに適切に是正されたとしても,当該会社の内部統制報告書に関し無限定適正意見を表明してはならない。

    ×

  • 75

    監査人が監査の過程で発見した開示すべき重要な不備を,それが内部統制報告書における評価時点までに是正されていることを理由として経営者が内部統制報告書営者は,内部統制報告書において開示していない場合,監査人は,当該事項の重要性に鑑み,除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 76

    監査人は,内部統制監査の過程で監査人が発見した開示すべき重要な不備が期末日までに是正された場合,内部統制監査報告書において適正意見を表明するとともに,当該是正措置について追記情報として記載する。 

    ×

  • 77

    監査人は,開示すべき重要な不備があるとした経営者の評価結果は適正であるが, ◯ H30Ⅰ⑧イ期末日後に実施した是正措置について,内部統制報告書の記載が不適切であると判断した場合,除外事項を付した限定付適正意見を表明することがある。この場合,監査人は,意見の根拠の区分に,除外した不適切な事項及び財務諸表監査に及ぼす影響を記載しなければならない。

  • 78

    経営者が期末日後に実施された是正措置の内容を内部統制報告書に付記事項として記載している場合で,監査人が当該記載を適切ではないと判断したときには,監査人は,内部統制監査報告書において当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 79

    経営者は,期中に発見された開示すべき重要な不備に対する是正措置の実施が期末日には間に合わず,期末日後に実施したため,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制は有効でない旨,開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載した上で,付記事項として是正措置を記載している。この場合,監査人は,当該是正措置の内容の記載が適切であれば,内部統制監査報告書において,追記情報として当該是正措置の内容を記載する。

  • 80

    監査人は,内部統制に開示すべき重要な不備を発見した場合,期末日後,監査報告書の提出日までに,経営者が当該不備に対する是正措置を講じ,有効な内部統制を整備し,その運用の有効性を確認していれば,内部統制監査報告書に当該不備や是正措置に関して記載する必要はない。

    ×

  • 81

    監査人は,内部統制監査報告書において除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合には,除外した不適切な事項及び当該事項が内部統制の有効性に及ぼす影響について記載しなければならない。

    ×

  • 82

    内部統制報告書に対する監査意見は,財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価結果に関して表明されるが,意見に関する除外事項が存在するかどうかの判断は,経営者の評価結果のみならず,経営者が決定した内部統制の評価範囲,評価手続の適切性に関してもなされる。

  • 83

    監査人は,経営者の作成した内部統制報告書において,評価範囲,評価手続及び評価結果に不適切なものがあり,無限定適正意見を表明できないと判断した場合には,期末日の翌日から監査報告書日までの間に開示すべき重要な不備が是正されたときであっても,限定付適正意見または不適正意見を表明しなければならない。

  • 84

    監査人は,期末日時点で開示すべき重要な不備があり,その旨を経営者が内部統制報告書に記載している場合には,それが監査報告書日までに是正されない限り,内部統制報告書が不適正である旨の意見を表明しなければならない。

    ×

  • 85

    経営者が,内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容,それが是正されていない理由及び財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載しており,それらの記載が適切である場合,監査人は,内部統制監査報告書において不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 86

    経営者は,期中に二つの開示すべき重要な不備を特定し,いずれも期末日までに是正措置を講じていない状況にあるにもかかわらず,監査人の二つとも開示すべきという要請に応じず,内部統制報告書において,一つの開示すべき重要な不備の内容を記載し,財務報告に係る内部統制は有効でない旨及び当該開示すべき重要な不備が是正されない理由を記載している。この場合,監査人は,内部統制監査報告書において,他の一つの開示すべき重要な不備を記載していない影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示にあたるほど重要であると判断したならば,不適正意見を表明する。

  • 87

    財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在する場合,内部統制報告書において当該不備が存在することを理由として内部統制は有効でない旨の評価がなされており,かつ監査人が当該不備に関する開示を適切であると判断した場合,監査人は,内部統制監査報告書において当該不備を追記しなければならない。

  • 88

    経営者が財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を内部統制報告書に記載している場合,監査人は,当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響を内部統制監査報告書に追記しなければならない。

  • 89

    内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するかどうかは,虚偽記載をもたらす金額的な重要性及び質的な重要性によって判断されるが,当該開示すべき重要な不備が内部統制報告書に適切に開示されている場合,内部統制監査報告書には,当該開示すべき重要な不備が財務諸表に与える影響額を追記することは求められていない。

  • 90

    経営者の作成した内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制に存在する開示すべき重要な不備の内容及び是正されない理由が記載されている場合,監査人は,内部統制監査報告書に,当該開示すべき重要な不備の内容及び是正されない理由を追記しなければならない。

    ×

  • 91

    経営者は,やむを得ない事情により,内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった場合には,当該範囲を除外して内部統制報告書を作成することができる。この場合,監査人は,当該事情に正当性が認められると判断して,無限定適正意見を表明することがある。

  • 92

    監査人は,正当な理由と認められるやむを得ない事情により十分な評価を実施できなかった範囲を除き,内部統制報告書が財務報告に係る内部統制の評価について,すべての重要な点において適正に表示していると認められると判断した場合,無限定適正意見を表明する。

  • 93

    経営者が,内部統制の一部について,やむを得ない事情により評価手続を実施できなかった場合において,当該事情の正当性が認められないときには,監査人は,内部統制報告書に対する影響の重要性と広範性を考慮した上で,意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 94

    経営者は,評価範囲に含めるべきであると監査人が判断した内部統制について,監査人による評価範囲に含めるべきであるとする要請にもかかわらず,評価範囲に含めずに内部統制評価を実施し,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載をしている。この場合,監査人は,当該事象の内部統制報告書全体に対する影響を検討した上で,除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明する。

    ×

  • 95

    経営者は,必要な評価範囲の内部統制の評価手続を完了できず,全体として,評価結果を表明するに足る証拠が得られないため,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由を記載している。この場合,監査人は,内部統制報告書の記載内容に誤りがなければ,内部統制監査報告書において,無限定適正意見を表明した上で,追記情報として実施されなかった評価手続とその理由を記載する。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    経営者は,内部統制の評価範囲を決定する場合,全社的な観点で評価することが適切と認められる決算・財務報告に係る業務プロセスであっても,財務報告に対する影響の重要性が僅少である事業拠点に係るものについては,評価対象としないことができる。

  • 2

    経営者による内部統制の有効性の評価に当たってはトップダウン型のリスク・アプローチが採用されていることから,評価範囲とする事業拠点の決定において,全社的な内部統制の評価が良好であることを前提に,連結ベースの売上高等のおおむね3分の2程度とすることが認められている。したがって,これにより除外された事業拠点に関しては財務報告への影響を勘案して,重要性の大きい業務プロセスを有していても,それを評価対象に追加する必要はない。 

    ×

  • 3

    業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については,一定の条件を満たした場合,評価対象とする事業拠点の売上高等の合計額が,連結ベースの売上高等の3分の2を下回ることがある。

  • 4

    経営者は,内部統制の評価範囲の決定に際して,監査人と協議のうえ,前年度の評価範囲に入っていた重要な事業拠点のうち,前年度の内部統制の評価結果が有効であり,内部統制の整備状況に重要な変更がなく,特に重要な事業拠点に該当しない場合には,当該事業拠点を当年度の評価範囲から除外することができる。

  • 5

    経営者は,期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置の内容を内部統制報告書に記載することがある。この場合,経営者が,有効な内部統制を整備し,その運用の有効性を確認し,かつ,是正措置を完了した旨を記載していたとしても,その是正措置は,当該年度の内部統制の有効性の評価結果に反映されない。

  • 6

    内部統制監査の目的は,経営者が構築した内部統制が,一般に公正妥当と認められる内部統制の評価の基準に準拠して,すべての重要な点において有効に運用されているかどうかについて,監査人自らが入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。

    ×

  • 7

    我が国の内部統制監査に関する基準上,経営者による内部統制の有効性に関する評価結果と関係なく,内部統制の整備及び運用状況を監査人が直接検証する形式の内部統制監査も認められている

    ×

  • 8

    内部統制報告書が適正である旨の監査人の意見は,内部統制報告書には重要な虚偽の表示がないこと,及び被監査会社の財務報告に係る内部統制には開示すべき重要な不備がないことについて,合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる

    ×

  • 9

    我が国における内部統制報告制度の導入にあたり参考にされた米国の企業改革法に基づく内部統制監査でも,企業の財務報告に係る内部統制そのものの有効性について意見を表明するダイレクト・レポーティングは採用されていない。

    ×

  • 10

    内部統制監査は,被監査会社の内部統制の有効性の評価に対する監査となるため,情報監査ではなく実態監査の枠組みの中で実施される監査となる。

    ×

  • 11

    我が国の内部統制監査制度はダイレクト・レポーティングを採用していないため,監査人は,自らが内部統制の整備及び運用状況に関する十分かつ適切な監査証拠を入手し,それを根拠として意見を表明しているわけではない。

    ×

  • 12

    我が国の内部統制監査は,内部統制の有効性の評価結果という経営者の主張を前提に,これに対する監査人の意見を表明するものであり,直接報告業務(ダイレクト・レポーティング)を採用しているわけではないが,監査人は,内部統制監査において意見を表明するに当たって,企業等から,直接,十分かつ適切な監査証拠を入手する。

  • 13

    内部統制監査は,効果的かつ効率的な財務諸表監査の実施を支える内部統制の有効性に関する経営者による内部統制報告書について検証する監査であり,内部統制監査の保証水準は,財務諸表監査の保証水準と同じ水準である。

  • 14

    内部統制は,基本的に,業務の有効性及び効率性,財務報告の信頼性,事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために遂行されるプロセスをいい,内部統制監査の監査意見は,これら4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得た上で表明される。

    ×

  • 15

    内部統制監査は,原則として,同一の監査人により,財務諸表監査と一体となって行われるものである。ここでの同一の監査人とは,監査事務所が同一ということだけではなく,業務執行社員も同一であることを意味している。

  • 16

    内部統制監査は,原則として,財務諸表監査と同一の業務執行社員によって行われることから,監査人は,内部統制監査の過程で得られた監査証拠を財務諸表監査の監査証拠として利用したり,財務諸表監査の過程で得られた監査証拠を内部統制監査の監査証拠として利用したりすることがある。

  • 17

    監査人は,内部統制監査において経営者による内部統制の評価結果が実態を適切に表しているか否かを検証するのであり,内部統制それ自体の有効性を判断するわけではないので,当該検証の結果は財務諸表監査における統制リスクの評価に影響を与えるものではない。

    ×

  • 18

    監査人は,経営者による全社的な内部統制の評価の妥当性について検討する際に,財務諸表監査の実施過程において入手した監査証拠を利用することができる。

  • 19

    財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在する場合,監査人は,財務諸表監査において当該内部統制に依拠した監査はできないので,財務諸表監査においては,当該不備を除外事項として限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,内部統制監査において経営者による内部統制の評価結果の報告がなされなかったことにより意見を表明しない場合,内部統制に依拠した通常の試査による監査が実施できなくなるため,財務諸表監査においては意見不表明となる。

    ×

  • 21

    内部統制の開示すべき重要な不備が期中に発見された場合には,当該不備が是正されるまでの間,財務諸表監査における内部統制への依拠が限定的となる可能性がある。

  • 22

    内部統制監査報告書において不適正意見が表明された場合であっても,財務諸表監査の意見が無限定適正意見となることがある。

  • 23

    監査人は,内部統制監査の実施において,内部統制の不備を発見した場合には,経営者に報告して是正を求めなければならない。ただし,内部統制監査と非監査業務の同時提供は制限されているため,内部統制の構築段階において,監査人は,経営者との意見交換及び内部統制の構築に関する指摘を行ってはならない。

    ×

  • 24

    監査人は,内部統制監査業務について,関係法令に規定する身分的,経済的利害関係を有してはならず,二重責任の原則の適用も受けるため,経営者から内部統制において,内部統制の構築の段階において意見を求められても応じてはならない。

    ×

  • 25

    監査人は,内部統制監査を行うに当たり,財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準の他に,監査基準の一般基準を遵守することが求められるが,監査に関する品質管理基準を遵守することは求められない。

    ×

  • 26

    内部統制監査は,原則として,財務諸表監査と同一の業務執行社員により行うことが求められている。しかし,双方の監査は,目的が異なるため,内部統制監査の監査計画は,財務諸表監査の監査計画とは別に策定されなければならない。

    ×

  • 27

    監査人は,財務報告に係る内部統制の有効性を評価する経営者の評価手続の内容について理解しなければならないが,これには,内部統制の不備が,開示すべき重要な不備に該当するかどうかを判定するために経営者が設定した重要性の判断基準等の設定状況も含まれる。

  • 28

    監査人は,経営者が重要な事業拠点における,企業の事業目的に大きく関わる勘定科目に至る業務プロセスを,原則として,全て評価対象としていることを確認しなければならない。

  • 29

    監査人は,経営者が全ての事業拠点を全社的な内部統制の評価の範囲に含めていない場合には,経営者によって決定された内部統制の評価の範囲の妥当性を判断するために,経営者が当該範囲を決定した方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。

  • 30

    重要な事業拠点が行う事業との関連性が低く,財務報告に対する影響の重要性が僅少であるとして,経営者が評価対象としなかった業務プロセスがある場合,監査人は,業務プロセスの選定の方法及びその根拠の合理性を検討しなければならない。

  • 31

    監査人が経営者の決定した評価範囲を妥当でないと判断した場合,経営者が新たな評価範囲を設定し業務プロセスに係る内部統制の有効性を評価することは時間的制約等から困難を伴うので,経営者が評価範囲を決定した後,必要に応じて監査人は経営者とその範囲について協議しておくことが適切である。

  • 32

    監査人は,経営者が重要な事業拠点を適切に選定していないと判断する場合がある。この場合,監査人は,経営者に対して選定の見直しなどの追加的な対応を常に求めなければならない。

    ×

  • 33

    経営者は,第一義的に内部統制に責任を負い,内部統制の評価範囲も自ら判断して決定しなければならないが,監査人との協議により,自己の評価範囲を変更することもある。

  • 34

    内部統制監査において,トップ・ダウン型のリスク・アプローチが採用された背景には,財務諸表監査に事業上のリスク等を重視したリスク・アプローチが導入されたことにより,財務諸表全体レベルでの重要な虚偽表示リスクを評価することが監査人に求められるようになったことがある。

    ×

  • 35

    監査人は,全社的な内部統制の整備状況を検討する場合,経営者の採用する評価項目が適切かどうかについて,経営者に対する質問によって確認すればよい。

    ×

  • 36

    監査人は,全社的な内部統制の運用状況を検討するに当たり,経営者により統制環境に係るいくつかの項目について内部統制の運用状況に関する記録が作成されていない場合には,評価の対象となる情報が存在しないため,経営者が決定した評価範囲,評価手続及び評価結果に関して不適切なものがあるものとして評価する。

    ×

  • 37

    監査人は,取締役会が内部統制に関して経営者を監督する責任を有していることから,取締役会の構成員がこの監督責任を理解した上で,それを適切に実行しているかに留意して,全社的な内部統制の整備及び運用状況を検討する。

  • 38

    監査人は,財務報告に係る全社的な内部統制の評価の妥当性を検討するに当たって,監査役等の活動を含めた経営レベルにおける内部統制の整備及び運用状況の評価が重要となるため,監査役等が行った業務監査の中身を検討することが求められ ている。 

    ×

  • 39

    監査人は,経営者による業務プロセスに係る内部統制の評価の妥当性を検討するに当たり,経営者が評価した個々の統制上の要点について,内部統制の基本的要素が適切に機能しているかを判断するため,実在性,網羅性,権利と義務の帰属等の監査要点に適合した監査証拠を入手しなければならない。

  • 40

    業務プロセスに係る内部統制の評価の妥当性に関する監査人の判断は,経営者が評価した統制上の要点について,財務諸表監査における監査要点に適合した監査証拠を入手することによって行われる。

  • 41

    監査人は,内部統制の運用状況の有効性に関する経営者の評価の妥当性を検討するに当たって,内部統制の実施状況を検証するが,当該実施状況の検証で用いられるサンプルは,経営者が抽出したサンプルに限られており,監査人が自らサンプルを選択することはない。

    ×

  • 42

    内部統制監査においては,内部統制の有効性の評価結果という経営者の主張を前提に,これに対する監査人の意見を表明するものであるため,監査人は,経営者の評価結果を利用しない場合であっても,経営者の評価方法を具体的に検証しなければならない。

    ×

  • 43

    ITを利用した内部統制に係る全般統制が有効であり,かつITに係る業務処理統制の整備状況が有効であると評価された場合,監査人は,人手による内部統制よりも,一般に運用状況の検討作業を減らすことができる。

  • 44

    内部統制監査における経営者による内部統制の有効性の評価結果は,その評価方法を具体的に検証することによって,監査人自らが入手した監査証拠として利用することができる。

  • 45

    監査人は,業務プロセスに係る内部統制の運用状況の検討に際して,経営者が行ったサンプリングのサンプルを自ら選択したものとして利用できるが,当該サンプルについて,経営者が行った評価結果を利用することはできない。

    ×

  • 46

    内部統制監査においては,内部統制の有効性の評価結果という経営者の主張を前提に,これに対する監査人の意見を表明するものであるため,監査人は,経営者の評価結果を利用しない場合であっても,経営者の評価方法を具体的に検証しなければならない。 

    ×

  • 47

    監査人は,経営者の評価結果を監査証拠として利用する場合を除き,経営者が具体的にどのような方法で内部統制の整備・運用の状況を評価したかを詳細に検証する必要はないが,経営者が統制上の要点を適切に選定しているかは評価する必要がある。

  • 48

    「事業規模が小規模で,比較的簡素な構造を有している組織等」ではないと監査人が判断した会社に対する内部統制監査においては,経営者が直接行った日常的モニタリングの結果や監査役が直接行った棚卸の立会の結果等を利用することはできない。

  • 49

    監査人は,前年度において,内部統制の評価結果が有効であった業務プロセスに係る内部統制の運用状況の評価に当たっては,当該業務プロセスに係る内部統制の整備状況に重要な変更がないなど新たに確認すべき事項がない場合,経営者が評価において選択したサンプル及びその評価結果を利用することができる。

  • 50

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,被監査会社の重要な事業拠点の業務プロセスに係る内部統制の運用状況の評価において,12か月の母集団に対して一部の特定の月から抽出したサンプルの評価結果を利用した。

    ×

  • 51

    ITを利用した内部統制に係る全般統制が有効であり,かつITに係る業務処理統制の整備状況が有効であると評価された場合,監査人は,人手による内部統制よりも,一般に運用状況の検討作業を減らすことができる。

  • 52

    監査人は,経営者による財務報告に係る内部統制の評価結果を利用する場合,監査人が採用する評価方法を経営者の評価方法として用いるよう指導しなければならない。

    ×

  • 53

    監査人は,業務プロセスに係る不備が発見された場合において,不備の重要性を判断するときには,当該不備がどの勘定科目等にどの範囲で影響を及ぼしうるかについて検討しなければならない。

  • 54

    監査人は,業務プロセスに係る内部統制の不備が発見された場合,当該不備がどの勘定科目にどの範囲で影響を及ぼすかを検討し,当該影響の発生可能性を検討するが,それには当該不備が財務報告に及ぼす潜在的な影響額も含まれる。

  • 55

    監査人は,財務報告に係る内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するかどうかを,当該不備により実際に生じた虚偽記載の財務報告全般に対する金額的重要性及び質的重要性に基づいて決定しなければならない。

    ×

  • 56

    内部統制の不備が複数存在する場合,監査人は,それらの不備が財務報告に及ぼす潜在的な影響額について個々にその質的及び金額的重要性を判断し,それぞれの不備が開示すべき重要な不備に該当しないかを検討する。

    ×

  • 57

    内部統制上の不備が開示すべき重要な不備に該当するかを判断する指針となる金額的重要性及び質的重要性は,事業拠点において個別に評価対象に追加する業務プロセスを決定する際に用いる指針としても利用される。

    ×

  • 58

    内部統制の不備のうち,一定の金額を上回る虚偽記載,又は質的に重要な虚偽記載をもたらす不備であっても,財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が低いと監査人が判断したものは,開示すべき重要な不備には該当しない。

  • 59

    監査人は,業務プロセスに係る不備を発見した場合には,当該不備が財務報告に及ぼす潜在的な影響を検討するが,開示すべき重要な不備に該当するかどうかに関するかどうかに関する金額的な数値基準については,経営者と協議して決める。

    ×

  • 60

    ITに係る全般統制の不備は,それ自体が財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクに必ずしも直接に繋がるものではないものの,業務処理統制の有効な運用を継続的に維持することができない可能性があるため,直ちに開示すべき重要な不備となる。

    ×

  • 61

    監査人は,全社的な内部統制に不備がある場合,当該状況は基本的な内部統制の整備に不備があることを意味していることから,当該内部統制に開示すべき重要な不備があると判断しなければならない。

    ×

  • 62

    内部統制の開示すべき重要な不備となる全社的な内部統制の不備には,財務報告に係る内部統制の有効性を評価する責任部署が明確でない場合が含まれる。

  • 63

    監査人は,評価対象となった業務プロセスに係る内部統制に不備が発見され,それが及ぼす影響に質的又は金額的な重要性があり期末日までに是正されない場合には,当該不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断しなければならない。

  • 64

    監査人は,内部統制監査の実施において開示すべき重要な不備を発見した場合には,その内容を経営者に報告して是正を求めるとともに,当該開示すべき重要な不備の内容を経営者に報告した旨を取締役会及び監査役等に報告しなければならない。

  • 65

    監査人は,内部統制の開示すべき重要な不備に該当しない場合でも,内部統制の不備を発見したときには,その内容を取締役会及び監査役又は監査委員会に報告しなければならない。

    ×

  • 66

    監査人は,内部統制監査において,内部統制の不備又は開示すべき重要な不備を発見した場合には,適時に監査計画を修正し,経営者に是正措置を講じることを求めるとともに,いずれの不備もその内容及び是正結果を取締役会及び監査役等に報告しなければならない。

    ×

  • 67

    開示すべき重要な不備が,経営者による内部統制の有効性評価の過程では発見されていないが,内部統制監査の過程で監査人により発見される場合がある。この場合,期末日までに是正措置が実施されたときには,監査人は,実施された是正措置の妥当性について検証するのではなく,当該措置について経営者が行った評価が適切であるかを確認する。

  • 68

    監査人は,在外子会社の他の監査人の監査結果を利用する旨を内部統制監査報告書に別途記載することによって,当該監査結果を利用することができる。

    ×

  • 69

    監査人は,財務諸表監査の実施過程において,他の専門家を利用して入手した監査証拠を,内部統制監査の監査証拠として利用することができる。

  • 70

    内部監査人が内部統制の有効性の評価に関して作業を行っている場合,内部監査人の作業の品質等を検証した上で,経営者の評価に対する監査証拠として利用できる場合があるが,内部監査人の作業を監査人の検証そのものに代えて利用することはできない。

  • 71

    監査人は,内部統制監査にあたり,内部監査人の業務を利用する場合には,内部監査人の専門的能力だけではなく,評価対象とした業務からの独立性についても検討する必要がある。

  • 72

    被監査会社が連結財務諸表及び個別財務諸表を開示している場合,内部統制監査報告書は,原則として,個別財務諸表監査報告書ではなく,連結財務諸表監査報告書と一体のものとして作成される。

  • 73

    内部統制監査報告書の利用者は,財務報告に係る内部統制によって財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある旨を知ることはできない。

    ×

  • 74

    監査人は,監査の過程で開示すべき重要な不備を発見した場合,たとえそれが内部統制報告書における評価時点(期末日)までに適切に是正されたとしても,当該会社の内部統制報告書に関し無限定適正意見を表明してはならない。

    ×

  • 75

    監査人が監査の過程で発見した開示すべき重要な不備を,それが内部統制報告書における評価時点までに是正されていることを理由として経営者が内部統制報告書営者は,内部統制報告書において開示していない場合,監査人は,当該事項の重要性に鑑み,除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 76

    監査人は,内部統制監査の過程で監査人が発見した開示すべき重要な不備が期末日までに是正された場合,内部統制監査報告書において適正意見を表明するとともに,当該是正措置について追記情報として記載する。 

    ×

  • 77

    監査人は,開示すべき重要な不備があるとした経営者の評価結果は適正であるが, ◯ H30Ⅰ⑧イ期末日後に実施した是正措置について,内部統制報告書の記載が不適切であると判断した場合,除外事項を付した限定付適正意見を表明することがある。この場合,監査人は,意見の根拠の区分に,除外した不適切な事項及び財務諸表監査に及ぼす影響を記載しなければならない。

  • 78

    経営者が期末日後に実施された是正措置の内容を内部統制報告書に付記事項として記載している場合で,監査人が当該記載を適切ではないと判断したときには,監査人は,内部統制監査報告書において当該不適切な記載についての除外事項を付した限定付適正意見を表明しなければならない。

    ×

  • 79

    経営者は,期中に発見された開示すべき重要な不備に対する是正措置の実施が期末日には間に合わず,期末日後に実施したため,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制は有効でない旨,開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を記載した上で,付記事項として是正措置を記載している。この場合,監査人は,当該是正措置の内容の記載が適切であれば,内部統制監査報告書において,追記情報として当該是正措置の内容を記載する。

  • 80

    監査人は,内部統制に開示すべき重要な不備を発見した場合,期末日後,監査報告書の提出日までに,経営者が当該不備に対する是正措置を講じ,有効な内部統制を整備し,その運用の有効性を確認していれば,内部統制監査報告書に当該不備や是正措置に関して記載する必要はない。

    ×

  • 81

    監査人は,内部統制監査報告書において除外事項を付した限定付適正意見を表明する場合には,除外した不適切な事項及び当該事項が内部統制の有効性に及ぼす影響について記載しなければならない。

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  • 82

    内部統制報告書に対する監査意見は,財務報告に係る内部統制に対する経営者の評価結果に関して表明されるが,意見に関する除外事項が存在するかどうかの判断は,経営者の評価結果のみならず,経営者が決定した内部統制の評価範囲,評価手続の適切性に関してもなされる。

  • 83

    監査人は,経営者の作成した内部統制報告書において,評価範囲,評価手続及び評価結果に不適切なものがあり,無限定適正意見を表明できないと判断した場合には,期末日の翌日から監査報告書日までの間に開示すべき重要な不備が是正されたときであっても,限定付適正意見または不適正意見を表明しなければならない。

  • 84

    監査人は,期末日時点で開示すべき重要な不備があり,その旨を経営者が内部統制報告書に記載している場合には,それが監査報告書日までに是正されない限り,内部統制報告書が不適正である旨の意見を表明しなければならない。

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  • 85

    経営者が,内部統制報告書に財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容,それが是正されていない理由及び財務報告に係る内部統制が有効でない旨を記載しており,それらの記載が適切である場合,監査人は,内部統制監査報告書において不適正意見を表明しなければならない。

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  • 86

    経営者は,期中に二つの開示すべき重要な不備を特定し,いずれも期末日までに是正措置を講じていない状況にあるにもかかわらず,監査人の二つとも開示すべきという要請に応じず,内部統制報告書において,一つの開示すべき重要な不備の内容を記載し,財務報告に係る内部統制は有効でない旨及び当該開示すべき重要な不備が是正されない理由を記載している。この場合,監査人は,内部統制監査報告書において,他の一つの開示すべき重要な不備を記載していない影響が内部統制報告書全体として虚偽の表示にあたるほど重要であると判断したならば,不適正意見を表明する。

  • 87

    財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備が存在する場合,内部統制報告書において当該不備が存在することを理由として内部統制は有効でない旨の評価がなされており,かつ監査人が当該不備に関する開示を適切であると判断した場合,監査人は,内部統制監査報告書において当該不備を追記しなければならない。

  • 88

    経営者が財務報告に係る内部統制に開示すべき重要な不備の内容及びそれが是正されない理由を内部統制報告書に記載している場合,監査人は,当該開示すべき重要な不備がある旨及び当該開示すべき重要な不備が財務諸表監査に及ぼす影響を内部統制監査報告書に追記しなければならない。

  • 89

    内部統制の不備が開示すべき重要な不備に該当するかどうかは,虚偽記載をもたらす金額的な重要性及び質的な重要性によって判断されるが,当該開示すべき重要な不備が内部統制報告書に適切に開示されている場合,内部統制監査報告書には,当該開示すべき重要な不備が財務諸表に与える影響額を追記することは求められていない。

  • 90

    経営者の作成した内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制に存在する開示すべき重要な不備の内容及び是正されない理由が記載されている場合,監査人は,内部統制監査報告書に,当該開示すべき重要な不備の内容及び是正されない理由を追記しなければならない。

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  • 91

    経営者は,やむを得ない事情により,内部統制の一部について十分な評価手続を実施できなかった場合には,当該範囲を除外して内部統制報告書を作成することができる。この場合,監査人は,当該事情に正当性が認められると判断して,無限定適正意見を表明することがある。

  • 92

    監査人は,正当な理由と認められるやむを得ない事情により十分な評価を実施できなかった範囲を除き,内部統制報告書が財務報告に係る内部統制の評価について,すべての重要な点において適正に表示していると認められると判断した場合,無限定適正意見を表明する。

  • 93

    経営者が,内部統制の一部について,やむを得ない事情により評価手続を実施できなかった場合において,当該事情の正当性が認められないときには,監査人は,内部統制報告書に対する影響の重要性と広範性を考慮した上で,意見に関する除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明しなければならない。

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  • 94

    経営者は,評価範囲に含めるべきであると監査人が判断した内部統制について,監査人による評価範囲に含めるべきであるとする要請にもかかわらず,評価範囲に含めずに内部統制評価を実施し,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制は有効である旨の記載をしている。この場合,監査人は,当該事象の内部統制報告書全体に対する影響を検討した上で,除外事項を付した限定付適正意見又は不適正意見を表明する。

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  • 95

    経営者は,必要な評価範囲の内部統制の評価手続を完了できず,全体として,評価結果を表明するに足る証拠が得られないため,内部統制報告書において,財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できない旨並びに実施できなかった評価手続及びその理由を記載している。この場合,監査人は,内部統制報告書の記載内容に誤りがなければ,内部統制監査報告書において,無限定適正意見を表明した上で,追記情報として実施されなかった評価手続とその理由を記載する。

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