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第1節 監査総論
47問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    株式会社において,経営者は株主が拠出した資本を適切に管理・運用する受託責任を負い,この結果について株主に会計報告を行う。この会計報告に対する公認会計士の監査は,経営者の説明責任の適切な履行に貢献する。

  • 2

    資本市場における財務諸表監査の目的は、企業の財務内容に関する情報を提供することではなく、当該情報の信頼性を担保することである。

  • 3

    財務諸表監査の目的は、経営者が作成した財務諸表に対して,監査人が独立した立場から、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて監査を実施し、自ら収集・評価した証機のみに基づいて意見を表明することにある。

  • 4

    財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には「全体として重要な虚偽の表示がないこと」について合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいるが、財務諸表がすべての重要な点において選正に表示していることを意味するものではない。

    ×

  • 5

    財務諸表監査の目的は、不正を発見又は訪止することにあるが、すべての不正が発見できなかったとしても、最終的に財務諸表が全体として重要な虚偽の表示がない状態であれば、監査の目的は達成されたことになる。

    ×

  • 6

    財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、監査人が実施した監査手続の範囲では、財務諸表における重要な虚偽の表示を示す事項は検出されなかったことを意味するものである。

    ×

  • 7

    被監査会社の財務諸表は当該会社の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フロー の状況を適切に表示しているとの監査人の意見には,当該会社の安全性及び収益性 に対する監査人の評価が含まれている。

    ×

  • 8

    財務報告は,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する 情報を財務諸表の利用者に提供することを目的とする。監査人は,財務諸表の適正表示に関する意見を表明することで,企業の財政状態,企業活動の有効性や効率性等について保証を与えることになる。

    ×

  • 9

    公認会計士は,財務諸表に対する監査意見を形成する過程において被監査会社の 内部統制の整備及び運用状況を評価するが,財務諸表の表示が適正である旨の監査意見は,内部統制が有効に整備及び運用されていることを意味するものではない。

  • 10

    公認会計士による財務諸表の監査は,財務諸表の信頼性を担保するための制度で あって,被監査会社の経営が有効かつ効率的に行われていることや,被監査会社において法令等が遵守されていることを担保するための制度ではない。

  • 11

    監査報告書は,財務諸表がすべての重要な点において適正に表示しているかどう かについての意見を表明するものであり,財務諸表における個々の金額や注記の正確性を保証するものではない。

  • 12

    財務諸表監査の目的には,財務諸表に,財務諸表利用者の経済的な意思決定に影 響を与えると合理的に見込まれる虚偽表示がないことについて,監査人が意見とし て表明することが含まれる。

  • 13

    監査の計画と実施,及び識別した虚偽表示が監査に与える影響と未修正の虚偽表 示が財務諸表に与える影響の評価において,重要性の概念が適用されるため,監査人は,財務諸表全体にとって重要でない虚偽表示を発見する責任を負うものではない。

  • 14

    「第一監査の目的」では,財務諸表について表示が適正である旨の意見を表明す る場合,財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得る必要がある旨の規定をおいているため,監査人は,重要な虚偽の表示がないことについて絶対的ではないが相当程度の心証を得ることが必要になる。

  • 15

    「監査の目的」では,財務諸表の監査の目的が示されていることに加え,財務諸 表の作成に対する経営者の責任と,当該財務諸表の適正表示に関する意見表明に対する監査人の責任との区別が示されている。

  • 16

    財務諸表の作成に対する経営者の責任と,当該財務諸表の適正表示に関する意見 表明に対する監査人の責任との区別については,監査基準に「第一監査の目的」が追加された際,新たに明記された。

  • 17

    監査基準に監査の目的が規定された理由の一つに,利害関係者を啓発することに よって期待ギャップの縮小を図り,財務諸表監査の信頼性を回復させることが挙げられる。

  • 18

    我が国においては,監査基準が最初に公表されたときから,監査の目的が明確に 規定されていたので,監査の役割に関して,いわゆる期待のギャップは生じなかっ た。 

    ×

  • 19

    我が国の監査基準では,いわゆる「期待のギャップ」については言及されていな いが,「二重責任の原則」を明示することによってこれを縮小する立場がとられている。

    ×

  • 20

    監査における保証が,絶対的でなく合理的な保証に留まるのは,財務諸表には将 来の見積もりの要素が含まれるといった財務報告の性格や,財務諸表監査における監査手続では必ずしも不正による重要な虚偽表示を発見できるわけではないといった監査の固有の限界があるためである。

  • 21

    監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性など,財務諸表監査に は固有の限界があるため,監査人が結論を導き,意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は,絶対的というより心証的なものとなる。

  • 22

    監査の固有の限界があるため,監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準 に準拠して適切に監査計画を策定し監査を実施しても,重要な虚偽表示が発見されないというリスクを零にすることは不可能である。

  • 23

    多くの財務諸表項目には,主観的な判断や評価又は不確実性が関連しており,合 理的と考えられる解釈や判断に幅が存在することがあるので,このような財務報告の性質が原因となって,監査の固有の限界が生じている。

  • 24

    取引数が少なく精査を行うことが可能であり,かつ,財務諸表に見積りの要素が 含まれていなければ,監査人は,財務諸表の適正性について,絶対的な保証を与え ることができる。 

    ×

  • 25

    監査人による監査証拠の入手には,法令違反に関する捜査はできないといった法令 上の限界のために監査の固有の限界が生じるが,監査実施のための十分な時間と資源 を利用できる場合,監査手続の性質を原因とする監査の固有の限界は生じない。 

    ×

  • 26

    監査は合理的な期間内に合理的な費用の範囲で実施されなければならないが,監 査人は,監査手続の実施が容易でないこと又は費用の制約があるために,心証を形成するに至らない監査証拠しか得られなかった場合には,当該証拠に依拠して結論に至ることはできない。

  • 27

    監査人は,監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要があり,全て の事項を徹底的に追及することは不可能なので,心証を形成するに至らない監査証 拠に依拠することが正当化される場合がある。 

    ×

  • 28

    監査には固有の限界があるため、監査手続の実施が容易でないことを理由として代替手続のない監査手続を省略することができる場合がある。

    ×

  • 29

    監査人は、監査証拠を入手するためのコストと当該監査証拠の適合性及び証明力とバランスを考慮して監査手続を選択することから、代替手続のない監査手続の場合でも、そのコストが大きければ、それを理由として当該手続を省絡することができる。

    ×

  • 30

    監査人は、一般に公正妥当な監査の基準に準拠して、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについての合理的な保証を得たが、重要な虚偽表示が事後的に発見された場合には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査が実施されなかったとみなされる。

    ×

  • 31

    監査人は、財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得る責任を負っており、財務諸表の重要な虚偽の表示を発見できなかったとしても独立性を保持するとともに、適切な水準の正当な注意を払い、職業的懐疑心を保持して監査を実施したのであれば、責任を問われない可能性がある。

  • 32

    二重責任の原則は、経営者による財務諸表の作成・開示の責任を監査人が担ってはならないということを意味している。

  • 33

    財務諸表監査における二重責任の原則とは,経営者と公認会計士が,適切な財務 諸表を作成する責任を分担して負うことを意味するものであり,利用者の意思決定 に有用な財務諸表を提供するために必要不可欠な原則である。 

    ×

  • 34

    監査人は、被監査会社の財務情報システムの整備及び管理業務を受託したとしても、そのこと自体は経営者の責任である財務諸表の作成に直接関与したことにはならないため、二重責任の原則には抵触しない。

    ×

  • 35

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた財務諸表監査は,経営者又は監査役等の責任を軽減するものではない。

  • 36

    経営者の責任と監査人の責任が明確に区別されず、財務諸表の作成過程に監査人自身が関与することになれば、監査人の結論の客観性が失われ、監査人による監査が自己監査になるため、これを防ぐことに二重責任の原則の意義がある。

  • 37

    経営者は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成する責任を負うものであるが、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために必要と判断する内部統制を整備及び運用することに対しても責任を負う。

  • 38

    経営者は、自社に関する重要な機密情報を除き、財務諸表の作成に関連すると認識している全ての情報を監査人に提供しなければならない。

    ×

  • 39

    経営者は、監査人が監査目的に関連して追加的な情報の提供を依頼した場合、それがいかなる情報であっても提供する責任を負う。

  • 40

    経営者は、財務諸表が適正に作成されていることを裏付ける監査証拠を入手するために必要であると監査人が判断した企業構成員及び取引先企業に対し、質問や面談の機会を制限なく提供する責任を負う。

    ×

  • 41

    経営者が重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために、自ら必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任があることに合意していることは、監査人が監査を受嘱する前提の一つである。

  • 42

    二重責任の原則のもとでは、財務諸表の作成に対する経営者の責任と、当該財務諸表に対する意見を表明する監査人の責任が区別されるため、監査人は、自ら検出した経営者による重要な会計基準の適用の誤りについて、それを修正するよう指導することはできない。

    ×

  • 43

    監査人は、監査の実施中に不適切な会計処理を発見した場合、当該会計処理を修正するように経営者に指導し、経営者がそれを受け入れて修正したとしても、受け入れると判断したのは経営者であるため、財務諸表の作成に直接関与したことにはならず、二重責任の原則には抵触しない。

  • 44

    監査人が,財務諸表監査の実施過程において発見した財務諸表上の不適切な事項について,経営者に対し訂正を勧告し,経営者が勧告を受け入れた場合,訂正され た表示に関しては,監査人が責任を負う。

    ×

  • 45

    財務諸表監査には,財務諸表とそのもととなった会計処理を批判的に検討する機能及び当該会計処理に対し助言する機能があるが,被監査会社の会計システムの構 築支援を行うことは,後者の機能に該当する。 

    ×

  • 46

    公認会計士監査は,財務情報の信頼性を担保する役割があるが,その過程で発見 した内部統制の不備や不正行為の是正を促す機能を有することから,コーポレート ・ガバナンスを支援するという役割も有している。

  • 47

    監査サービスの受益者は,監査契約により監査報酬を支払う主体であり,それ以 外の財務諸表利用者が監査サービスの受益者になることはない。 

    ×

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    問題一覧

  • 1

    株式会社において,経営者は株主が拠出した資本を適切に管理・運用する受託責任を負い,この結果について株主に会計報告を行う。この会計報告に対する公認会計士の監査は,経営者の説明責任の適切な履行に貢献する。

  • 2

    資本市場における財務諸表監査の目的は、企業の財務内容に関する情報を提供することではなく、当該情報の信頼性を担保することである。

  • 3

    財務諸表監査の目的は、経営者が作成した財務諸表に対して,監査人が独立した立場から、一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて監査を実施し、自ら収集・評価した証機のみに基づいて意見を表明することにある。

  • 4

    財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には「全体として重要な虚偽の表示がないこと」について合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいるが、財務諸表がすべての重要な点において選正に表示していることを意味するものではない。

    ×

  • 5

    財務諸表監査の目的は、不正を発見又は訪止することにあるが、すべての不正が発見できなかったとしても、最終的に財務諸表が全体として重要な虚偽の表示がない状態であれば、監査の目的は達成されたことになる。

    ×

  • 6

    財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、監査人が実施した監査手続の範囲では、財務諸表における重要な虚偽の表示を示す事項は検出されなかったことを意味するものである。

    ×

  • 7

    被監査会社の財務諸表は当該会社の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フロー の状況を適切に表示しているとの監査人の意見には,当該会社の安全性及び収益性 に対する監査人の評価が含まれている。

    ×

  • 8

    財務報告は,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する 情報を財務諸表の利用者に提供することを目的とする。監査人は,財務諸表の適正表示に関する意見を表明することで,企業の財政状態,企業活動の有効性や効率性等について保証を与えることになる。

    ×

  • 9

    公認会計士は,財務諸表に対する監査意見を形成する過程において被監査会社の 内部統制の整備及び運用状況を評価するが,財務諸表の表示が適正である旨の監査意見は,内部統制が有効に整備及び運用されていることを意味するものではない。

  • 10

    公認会計士による財務諸表の監査は,財務諸表の信頼性を担保するための制度で あって,被監査会社の経営が有効かつ効率的に行われていることや,被監査会社において法令等が遵守されていることを担保するための制度ではない。

  • 11

    監査報告書は,財務諸表がすべての重要な点において適正に表示しているかどう かについての意見を表明するものであり,財務諸表における個々の金額や注記の正確性を保証するものではない。

  • 12

    財務諸表監査の目的には,財務諸表に,財務諸表利用者の経済的な意思決定に影 響を与えると合理的に見込まれる虚偽表示がないことについて,監査人が意見とし て表明することが含まれる。

  • 13

    監査の計画と実施,及び識別した虚偽表示が監査に与える影響と未修正の虚偽表 示が財務諸表に与える影響の評価において,重要性の概念が適用されるため,監査人は,財務諸表全体にとって重要でない虚偽表示を発見する責任を負うものではない。

  • 14

    「第一監査の目的」では,財務諸表について表示が適正である旨の意見を表明す る場合,財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得る必要がある旨の規定をおいているため,監査人は,重要な虚偽の表示がないことについて絶対的ではないが相当程度の心証を得ることが必要になる。

  • 15

    「監査の目的」では,財務諸表の監査の目的が示されていることに加え,財務諸 表の作成に対する経営者の責任と,当該財務諸表の適正表示に関する意見表明に対する監査人の責任との区別が示されている。

  • 16

    財務諸表の作成に対する経営者の責任と,当該財務諸表の適正表示に関する意見 表明に対する監査人の責任との区別については,監査基準に「第一監査の目的」が追加された際,新たに明記された。

  • 17

    監査基準に監査の目的が規定された理由の一つに,利害関係者を啓発することに よって期待ギャップの縮小を図り,財務諸表監査の信頼性を回復させることが挙げられる。

  • 18

    我が国においては,監査基準が最初に公表されたときから,監査の目的が明確に 規定されていたので,監査の役割に関して,いわゆる期待のギャップは生じなかっ た。 

    ×

  • 19

    我が国の監査基準では,いわゆる「期待のギャップ」については言及されていな いが,「二重責任の原則」を明示することによってこれを縮小する立場がとられている。

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  • 20

    監査における保証が,絶対的でなく合理的な保証に留まるのは,財務諸表には将 来の見積もりの要素が含まれるといった財務報告の性格や,財務諸表監査における監査手続では必ずしも不正による重要な虚偽表示を発見できるわけではないといった監査の固有の限界があるためである。

  • 21

    監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性など,財務諸表監査に は固有の限界があるため,監査人が結論を導き,意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は,絶対的というより心証的なものとなる。

  • 22

    監査の固有の限界があるため,監査人が一般に公正妥当と認められる監査の基準 に準拠して適切に監査計画を策定し監査を実施しても,重要な虚偽表示が発見されないというリスクを零にすることは不可能である。

  • 23

    多くの財務諸表項目には,主観的な判断や評価又は不確実性が関連しており,合 理的と考えられる解釈や判断に幅が存在することがあるので,このような財務報告の性質が原因となって,監査の固有の限界が生じている。

  • 24

    取引数が少なく精査を行うことが可能であり,かつ,財務諸表に見積りの要素が 含まれていなければ,監査人は,財務諸表の適正性について,絶対的な保証を与え ることができる。 

    ×

  • 25

    監査人による監査証拠の入手には,法令違反に関する捜査はできないといった法令 上の限界のために監査の固有の限界が生じるが,監査実施のための十分な時間と資源 を利用できる場合,監査手続の性質を原因とする監査の固有の限界は生じない。 

    ×

  • 26

    監査は合理的な期間内に合理的な費用の範囲で実施されなければならないが,監 査人は,監査手続の実施が容易でないこと又は費用の制約があるために,心証を形成するに至らない監査証拠しか得られなかった場合には,当該証拠に依拠して結論に至ることはできない。

  • 27

    監査人は,監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要があり,全て の事項を徹底的に追及することは不可能なので,心証を形成するに至らない監査証 拠に依拠することが正当化される場合がある。 

    ×

  • 28

    監査には固有の限界があるため、監査手続の実施が容易でないことを理由として代替手続のない監査手続を省略することができる場合がある。

    ×

  • 29

    監査人は、監査証拠を入手するためのコストと当該監査証拠の適合性及び証明力とバランスを考慮して監査手続を選択することから、代替手続のない監査手続の場合でも、そのコストが大きければ、それを理由として当該手続を省絡することができる。

    ×

  • 30

    監査人は、一般に公正妥当な監査の基準に準拠して、全体としての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについての合理的な保証を得たが、重要な虚偽表示が事後的に発見された場合には、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査が実施されなかったとみなされる。

    ×

  • 31

    監査人は、財務諸表に全体として重要な虚偽の表示がないことについて合理的な保証を得る責任を負っており、財務諸表の重要な虚偽の表示を発見できなかったとしても独立性を保持するとともに、適切な水準の正当な注意を払い、職業的懐疑心を保持して監査を実施したのであれば、責任を問われない可能性がある。

  • 32

    二重責任の原則は、経営者による財務諸表の作成・開示の責任を監査人が担ってはならないということを意味している。

  • 33

    財務諸表監査における二重責任の原則とは,経営者と公認会計士が,適切な財務 諸表を作成する責任を分担して負うことを意味するものであり,利用者の意思決定 に有用な財務諸表を提供するために必要不可欠な原則である。 

    ×

  • 34

    監査人は、被監査会社の財務情報システムの整備及び管理業務を受託したとしても、そのこと自体は経営者の責任である財務諸表の作成に直接関与したことにはならないため、二重責任の原則には抵触しない。

    ×

  • 35

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた財務諸表監査は,経営者又は監査役等の責任を軽減するものではない。

  • 36

    経営者の責任と監査人の責任が明確に区別されず、財務諸表の作成過程に監査人自身が関与することになれば、監査人の結論の客観性が失われ、監査人による監査が自己監査になるため、これを防ぐことに二重責任の原則の意義がある。

  • 37

    経営者は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成する責任を負うものであるが、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために必要と判断する内部統制を整備及び運用することに対しても責任を負う。

  • 38

    経営者は、自社に関する重要な機密情報を除き、財務諸表の作成に関連すると認識している全ての情報を監査人に提供しなければならない。

    ×

  • 39

    経営者は、監査人が監査目的に関連して追加的な情報の提供を依頼した場合、それがいかなる情報であっても提供する責任を負う。

  • 40

    経営者は、財務諸表が適正に作成されていることを裏付ける監査証拠を入手するために必要であると監査人が判断した企業構成員及び取引先企業に対し、質問や面談の機会を制限なく提供する責任を負う。

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  • 41

    経営者が重要な虚偽表示のない財務諸表を作成するために、自ら必要と判断した内部統制を整備及び運用する責任があることに合意していることは、監査人が監査を受嘱する前提の一つである。

  • 42

    二重責任の原則のもとでは、財務諸表の作成に対する経営者の責任と、当該財務諸表に対する意見を表明する監査人の責任が区別されるため、監査人は、自ら検出した経営者による重要な会計基準の適用の誤りについて、それを修正するよう指導することはできない。

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  • 43

    監査人は、監査の実施中に不適切な会計処理を発見した場合、当該会計処理を修正するように経営者に指導し、経営者がそれを受け入れて修正したとしても、受け入れると判断したのは経営者であるため、財務諸表の作成に直接関与したことにはならず、二重責任の原則には抵触しない。

  • 44

    監査人が,財務諸表監査の実施過程において発見した財務諸表上の不適切な事項について,経営者に対し訂正を勧告し,経営者が勧告を受け入れた場合,訂正され た表示に関しては,監査人が責任を負う。

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  • 45

    財務諸表監査には,財務諸表とそのもととなった会計処理を批判的に検討する機能及び当該会計処理に対し助言する機能があるが,被監査会社の会計システムの構 築支援を行うことは,後者の機能に該当する。 

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  • 46

    公認会計士監査は,財務情報の信頼性を担保する役割があるが,その過程で発見 した内部統制の不備や不正行為の是正を促す機能を有することから,コーポレート ・ガバナンスを支援するという役割も有している。

  • 47

    監査サービスの受益者は,監査契約により監査報酬を支払う主体であり,それ以 外の財務諸表利用者が監査サービスの受益者になることはない。 

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