ログイン

第3節 我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形
37問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    財務諸表監査の対象は,財務諸表本体と財務諸表の注記における財務数値の部分である。

    ×

  • 2

    監査人は,無限定適正意見を表明する場合,経営者の作成した財務諸表が,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している旨,及び財務諸表に重要な虚偽表示が存在しない旨の意見を表明しなければならない。

    ×

  • 3

    財務諸表監査における監査意見の表明に関する重要な前提には,監査人が職業倫理に関する規定に従って会社から独立していること及び監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしていることが含まれており,その旨が「監査意見の根拠」区分に記載される。

  • 4

    監査報告書において,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨を記載することには,監査人が職業倫理に関する規定を遵守したという意味が含まれているため,監査報告書には,監査人が職業倫理に関する規定を遵守している旨の記載は行われない。

    ×

  • 5

    監査人は,監査報告書上で一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した旨を記載するに当たって,監査基準,監査実務に関する全般的な指針,並びに個々の監査業務に関連する他の全ての監査基準報告書及び他の監査実務指針の要求事項を遵守しなければならない。

  • 6

    無限定適正意見を表明する監査報告書には,財務諸表の作成に対する経営者の責任と当該財務諸表に対する意見を表明する監査人の責任は明瞭に記載されるが,二重責任という言葉は明示されない。

  • 7

    財務諸表に対する経営者の責任には,会計帳簿や会計記録の妥当性を評価することが含まれることから,監査報告書の「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任区分」の区分においても,これらが妥当である旨が記載される。

    ×

  • 8

    財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任区分には,監査の前提に関する利用者の理解に資するために,経営者が,適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成する責任を有すること,並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表の作成に必要な内部統制の整備及び運用に対して責任を有することが必ず記載されなければならない。

  • 9

    準拠性の枠組みに基づく財務諸表の監査報告書においても,財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任区分に,不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが経営者の責任に含まれる旨を必ず記載しなければならない。

    ×

  • 10

    経営者及び監査役等の責任については,二重責任の原則の観点から,経営者及び監査役等には,財務諸表の作成責任があることを明示しなければならない。

    ×

  • 11

    経営者及び監査役等の責任については,二重責任の原則の観点から,経営者及び監査役等には,財務諸表の作成責任があることを明示しなければならない。

    ×

  • 12

    上場会社の監査証明に際して公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書の記載事項のうち,経営者及び監査役等の責任の区分には,両者がともに財務諸表に重要な虚偽表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があることが含まれる。

    ×

  • 13

    財務諸表において継続企業の前提に関する開示がない限り,監査報告書上の経営者及び監査役等の責任の区分には,経営者には継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任がある旨の記載は必要とされない。

    ×

  • 14

    監査人は,経営者の責任に加え,監査役等の責任すなわち監査役等の責任は財務報告に係る過程を監視することにある旨を監査報告書に記載しなければならない。

  • 15

    監査報告書は,財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに,監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもあるが,監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは,監査人自身の利益を擁護するという効果も有する。

  • 16

    監査報告書の監査人の責任区分においては,財務諸表に対する監査人の意見表明責任以外にも監査手続の選択及び適用は監査人の判断によることや内部統制の有効性について意見表明するためのものではないことが明示される。

  • 17

    監査報告書には,重要性の概念に関する記載が行われるが,監査報告書の利用者は,監査人が監査計画の策定時に決定した重要性の基準値を知ることはできない。

  • 18

    監査人の責任区分には,監査手続が監査人の判断により不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて選択及び適用される旨を記載しなければならない。

  • 19

    監査報告書における監査人の責任に関する記載事項には,監査人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあること,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと及び監査が原則として試査によって行われることが含まれている。

    ×

  • 20

    財務諸表の監査は,原則として試査に基づいて行われるが,監査報告書の利用者は,公認会計士が実施した試査の具体的な内容を知ることはできない。

  • 21

    財務諸表監査に併せて内部統制監査を実施している場合であっても,監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の区分には,財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するものではない旨が記載される。

  • 22

    無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述には,継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること及び監査役等との適切な連携を図ることが含まれる。

  • 23

    一般に,監査報告書には区分を設けて利害関係の記載をするが,監査報告書の表題が「独立監査人の監査報告書」となっていること,また監査人に被監査会社との特別の関係がないことを法定しているため,監査報告書に利害関係について記載することは求められているわけではなく,監査人の任意の行為である。

    ×

  • 24

    監査報告書では,表題において,監査人が独立性についての職業倫理に関する規定の全てを満たしていることの表明が示されているとともに,その他の事項区分において,法令の規定により記載すべき利害関係がない旨を記載することが求められている。

  • 25

    監査人は,監査報告書に「独立監査人の監査報告書」という表題を付すことにより,監査人が独立性についての我が国における職業倫理に関する規定の全てを満たしていることを明らかにしている。

  • 26

    審査は,監査人が十分かつ適切な監査証拠を収集したかどうかを判断する一助となるが,監査報告書日は,監査人がその日付までに気付き,かつ,その日付までに発生した事象や取引の影響を検討したことを利用者に知らせるものであるので,その日付は,関連する審査を完了した日よりも前の日付になることがあり得る。

    ×

  • 27

    監査人は,監査報告書日を財務諸表の承認日より前の日付とすることはできない。ここで,財務諸表の承認日とは,関連する注記を含む全ての財務諸表が作成されており,認められた権限を持つ者が当該財務諸表に対する責任を認めた日付をいい,我が国では,株主総会又は取締役会による最終承認日となる。

    ×

  • 28

    我が国では,監査報告書には,監査人が財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した日よりも前の日付を付してはならないとされている。この監査報告書に記載する日付は,取締役会による財務諸表の最終承認の日よりも前の日付になることがあり得る。

  • 29

    金融商品取引法に基づく監査報告書では,株主を宛先とするように規定されている。

    ×

  • 30

    監査人は,経営者確認書を企業の代表取締役や最高財務責任者から入手することから,監査報告書の宛先についても代表取締役とするのが通常である。

    ×

  • 31

    監査人は,日本でのみ流通することを前提に,日本語で作成された監査報告書であっても,監査事務所の所在地を監査報告書に記載しなければならない。

  • 32

    監査人が,監査報告書において,我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて財務諸表に対して意見表明する責任に加えて,その他の報告責任についても記載する場合,財務諸表監査とは別の区分を設けなければならない。

  • 33

    適用される財務諸表の枠組みでは要求されないが,法令等によって財務諸表と共に表示することが求められる補足的な情報が監査されていないという事実は,当該補足的な情報を通読しなければならないという監査人の責任を免除するものではない。

  • 34

    財務諸表がある財務報告の枠組みに準拠して作成されるとともに,注記において他の財務報告の枠組みを遵守している程度について記載している場合に,当該記載は,財務諸表と明確に区別することができないときには,監査意見の対象となる。

  • 35

    財務諸表が二つの財務報告の枠組みに準拠して作成される場合,監査人は財務諸表をそれぞれの枠組みについて別個に検討するため,一つの枠組みについては無限定意見を表明し,もう一つの枠組みについては否定的意見を表明することもありうる。

  • 36

    監査人は,一つの監査報告書において,複数の財務報告の枠組みに基づいて作成された財務諸表に対する監査意見を表明する場合,同一の意見を表明しなければならない。

    ×

  • 37

    監査人は,監査を実施するに当たって,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠することが求められているため,国際監査基準や特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することはできない。

    ×

  • 1 機関設計

    1 機関設計

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    1 機関設計

    1 機関設計

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第1章 会社法総論

    第1章 会社法総論

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    監査論9

    監査論9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論9

    監査論9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    企業法9

    企業法9

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    企業法9

    企業法9

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    監査論10

    監査論10

    オウミ住宅ِ · 80問 · 5年前

    監査論10

    監査論10

    80問 • 5年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    オウミ住宅ِ · 47問 · 2年前

    第1節 監査総論

    第1節 監査総論

    47問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    オウミ住宅ِ · 43問 · 2年前

    第2節 監査基準論

    第2節 監査基準論

    43問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    オウミ住宅ِ · 87問 · 2年前

    第1節 監査主主体論

    第1節 監査主主体論

    87問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第1節 総論

    第1節 総論

    オウミ住宅ِ · 48問 · 2年前

    第1節 総論

    第1節 総論

    48問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第2節 確認

    第2節 確認

    オウミ住宅ِ · 13問 · 2年前

    第2節 確認

    第2節 確認

    13問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    オウミ住宅ِ · 14問 · 2年前

    第3節 分析的手続

    第3節 分析的手続

    14問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    オウミ住宅ِ · 6問 · 2年前

    第4節 内部統制

    第4節 内部統制

    6問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    オウミ住宅ِ · 17問 · 2年前

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    第5節 リスクアプローチ監査総論

    17問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    オウミ住宅ِ · 24問 · 2年前

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    第6節 重要な虚偽表示リスクの識別と評価

    24問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    オウミ住宅ِ · 27問 · 2年前

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応

    27問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    オウミ住宅ِ · 12問 · 2年前

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    第8節 リスクアプローチに関するその他の論点

    12問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    オウミ住宅ِ · 18問 · 2年前

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)

    18問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    オウミ住宅ِ · 15問 · 2年前

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    第10節 監査の実施過程で識別した虚偽表示の評価

    15問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    オウミ住宅ِ · 21問 · 2年前

    第11節 監査計画

    第11節 監査計画

    21問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    オウミ住宅ِ · 39問 · 2年前

    第12節 監査調書

    第12節 監査調書

    39問 • 2年前
    オウミ住宅ِ

    問題一覧

  • 1

    財務諸表監査の対象は,財務諸表本体と財務諸表の注記における財務数値の部分である。

    ×

  • 2

    監査人は,無限定適正意見を表明する場合,経営者の作成した財務諸表が,一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して,企業の財政状態,経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している旨,及び財務諸表に重要な虚偽表示が存在しない旨の意見を表明しなければならない。

    ×

  • 3

    財務諸表監査における監査意見の表明に関する重要な前提には,監査人が職業倫理に関する規定に従って会社から独立していること及び監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしていることが含まれており,その旨が「監査意見の根拠」区分に記載される。

  • 4

    監査報告書において,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を実施した旨を記載することには,監査人が職業倫理に関する規定を遵守したという意味が含まれているため,監査報告書には,監査人が職業倫理に関する規定を遵守している旨の記載は行われない。

    ×

  • 5

    監査人は,監査報告書上で一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠した旨を記載するに当たって,監査基準,監査実務に関する全般的な指針,並びに個々の監査業務に関連する他の全ての監査基準報告書及び他の監査実務指針の要求事項を遵守しなければならない。

  • 6

    無限定適正意見を表明する監査報告書には,財務諸表の作成に対する経営者の責任と当該財務諸表に対する意見を表明する監査人の責任は明瞭に記載されるが,二重責任という言葉は明示されない。

  • 7

    財務諸表に対する経営者の責任には,会計帳簿や会計記録の妥当性を評価することが含まれることから,監査報告書の「財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任区分」の区分においても,これらが妥当である旨が記載される。

    ×

  • 8

    財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任区分には,監査の前提に関する利用者の理解に資するために,経営者が,適用される財務報告の枠組みに準拠して財務諸表を作成する責任を有すること,並びに不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表の作成に必要な内部統制の整備及び運用に対して責任を有することが必ず記載されなければならない。

  • 9

    準拠性の枠組みに基づく財務諸表の監査報告書においても,財務諸表に対する経営者及び監査役等の責任区分に,不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが経営者の責任に含まれる旨を必ず記載しなければならない。

    ×

  • 10

    経営者及び監査役等の責任については,二重責任の原則の観点から,経営者及び監査役等には,財務諸表の作成責任があることを明示しなければならない。

    ×

  • 11

    経営者及び監査役等の責任については,二重責任の原則の観点から,経営者及び監査役等には,財務諸表の作成責任があることを明示しなければならない。

    ×

  • 12

    上場会社の監査証明に際して公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書の記載事項のうち,経営者及び監査役等の責任の区分には,両者がともに財務諸表に重要な虚偽表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があることが含まれる。

    ×

  • 13

    財務諸表において継続企業の前提に関する開示がない限り,監査報告書上の経営者及び監査役等の責任の区分には,経営者には継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任がある旨の記載は必要とされない。

    ×

  • 14

    監査人は,経営者の責任に加え,監査役等の責任すなわち監査役等の責任は財務報告に係る過程を監視することにある旨を監査報告書に記載しなければならない。

  • 15

    監査報告書は,財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段であるとともに,監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でもあるが,監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上で意見を表明することは,監査人自身の利益を擁護するという効果も有する。

  • 16

    監査報告書の監査人の責任区分においては,財務諸表に対する監査人の意見表明責任以外にも監査手続の選択及び適用は監査人の判断によることや内部統制の有効性について意見表明するためのものではないことが明示される。

  • 17

    監査報告書には,重要性の概念に関する記載が行われるが,監査報告書の利用者は,監査人が監査計画の策定時に決定した重要性の基準値を知ることはできない。

  • 18

    監査人の責任区分には,監査手続が監査人の判断により不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて選択及び適用される旨を記載しなければならない。

  • 19

    監査報告書における監査人の責任に関する記載事項には,監査人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあること,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行ったこと及び監査が原則として試査によって行われることが含まれている。

    ×

  • 20

    財務諸表の監査は,原則として試査に基づいて行われるが,監査報告書の利用者は,公認会計士が実施した試査の具体的な内容を知ることはできない。

  • 21

    財務諸表監査に併せて内部統制監査を実施している場合であっても,監査報告書の「財務諸表監査における監査人の責任」の区分には,財務諸表監査の目的は内部統制の有効性について意見表明するものではない旨が記載される。

  • 22

    無限定適正意見が表明される監査報告書に記載される監査人の責任の記述には,継続企業の前提に関する経営者の評価を検討すること及び監査役等との適切な連携を図ることが含まれる。

  • 23

    一般に,監査報告書には区分を設けて利害関係の記載をするが,監査報告書の表題が「独立監査人の監査報告書」となっていること,また監査人に被監査会社との特別の関係がないことを法定しているため,監査報告書に利害関係について記載することは求められているわけではなく,監査人の任意の行為である。

    ×

  • 24

    監査報告書では,表題において,監査人が独立性についての職業倫理に関する規定の全てを満たしていることの表明が示されているとともに,その他の事項区分において,法令の規定により記載すべき利害関係がない旨を記載することが求められている。

  • 25

    監査人は,監査報告書に「独立監査人の監査報告書」という表題を付すことにより,監査人が独立性についての我が国における職業倫理に関する規定の全てを満たしていることを明らかにしている。

  • 26

    審査は,監査人が十分かつ適切な監査証拠を収集したかどうかを判断する一助となるが,監査報告書日は,監査人がその日付までに気付き,かつ,その日付までに発生した事象や取引の影響を検討したことを利用者に知らせるものであるので,その日付は,関連する審査を完了した日よりも前の日付になることがあり得る。

    ×

  • 27

    監査人は,監査報告書日を財務諸表の承認日より前の日付とすることはできない。ここで,財務諸表の承認日とは,関連する注記を含む全ての財務諸表が作成されており,認められた権限を持つ者が当該財務諸表に対する責任を認めた日付をいい,我が国では,株主総会又は取締役会による最終承認日となる。

    ×

  • 28

    我が国では,監査報告書には,監査人が財務諸表に対する意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した日よりも前の日付を付してはならないとされている。この監査報告書に記載する日付は,取締役会による財務諸表の最終承認の日よりも前の日付になることがあり得る。

  • 29

    金融商品取引法に基づく監査報告書では,株主を宛先とするように規定されている。

    ×

  • 30

    監査人は,経営者確認書を企業の代表取締役や最高財務責任者から入手することから,監査報告書の宛先についても代表取締役とするのが通常である。

    ×

  • 31

    監査人は,日本でのみ流通することを前提に,日本語で作成された監査報告書であっても,監査事務所の所在地を監査報告書に記載しなければならない。

  • 32

    監査人が,監査報告書において,我が国における一般に公正妥当と認められる監査の基準に基づいて財務諸表に対して意見表明する責任に加えて,その他の報告責任についても記載する場合,財務諸表監査とは別の区分を設けなければならない。

  • 33

    適用される財務諸表の枠組みでは要求されないが,法令等によって財務諸表と共に表示することが求められる補足的な情報が監査されていないという事実は,当該補足的な情報を通読しなければならないという監査人の責任を免除するものではない。

  • 34

    財務諸表がある財務報告の枠組みに準拠して作成されるとともに,注記において他の財務報告の枠組みを遵守している程度について記載している場合に,当該記載は,財務諸表と明確に区別することができないときには,監査意見の対象となる。

  • 35

    財務諸表が二つの財務報告の枠組みに準拠して作成される場合,監査人は財務諸表をそれぞれの枠組みについて別個に検討するため,一つの枠組みについては無限定意見を表明し,もう一つの枠組みについては否定的意見を表明することもありうる。

  • 36

    監査人は,一つの監査報告書において,複数の財務報告の枠組みに基づいて作成された財務諸表に対する監査意見を表明する場合,同一の意見を表明しなければならない。

    ×

  • 37

    監査人は,監査を実施するに当たって,我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠することが求められているため,国際監査基準や特定の国の監査基準に準拠して監査を実施することはできない。

    ×