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第7節 監査人の交代
22問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査人の交代に関して監査業務の引継が求められる前任監査人とは,別の監査事務所に所属する,前年度の財務諸表の監査報告書を提出した者をいい,当該監査報告書を提出する前に監査契約を解除した者は含まれない。

    ×

  • 2

    監査人予定者は,前任監査人から入手した情報について,監査契約の締結の可否に関する判断及び監査業務の引継に役立てるために利用し,それ以外に利用してはならない。

  • 3

    監査事務所は,監査人の交代に関する監査業務の引継についての方針及び手続を定めなければならないが,これらには,前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方を含めなければならない。

  • 4

    監査事務所は,監査人予定者となった場合,前任監査人から監査業務の十分な引継を受ける必要があるが,適切な引継を受けることは,監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるか否かを的確に判断することを可能にする。

  • 5

    監査人予定者は,監査業務の引継を開始する時点を明確にするため,前任監査人及び監査人予定者に対して,監査人予定者の指定に関する通知を書面等で行うよう,会社に依頼しなければならない。

  • 6

    監査人予定者は,前任監査人に対し,経営者による不正又は不正の疑いの有無及び該当がある場合にはその内容を質問しなければならない。この手続は監査契約の締結の可否について適切に判断するために行うものであるため,監査契約の締結の前に実施する必要がある。

  • 7

    監査人予定者は,監査契約の可否を適切に判断するため,前任監査人と会社との間に会計処理,表示及び監査手続に関する会社との間の重要な意見の相違があるかどうかを問い合わせ,相違がある場合には,監査契約の締結前に,前任監査人からその内容に関する回答を書面又は電磁的記録で得ておかなければならない。

    ×

  • 8

    監査人予定者は,前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合には,監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるか否かについて,より慎重な検討が求められるが,これには第三者への問い合わせ等により阻害要因に関する情報を収集することが含まれる。

  • 9

    監査人予定者は,監査人の交代に際して前任監査人から監査業務の引継が受けられない場合,第三者への問合せ等,他の方法により情報を収集することで監査契約の締結に伴うリスクを許容可能な水準に抑えることができると判断したとしても,監査人予定者は,当該監査業務の契約を締結してはならない。

    ×

  • 10

    公認会計士は,監査人の交代に当たり,前任監査人に対して監査契約を継続しない理由につき質問した場合において,守秘義務を理由としてその回答を拒否されたときには,監査契約を締結してはならない。

    ×

  • 11

    前任監査人は,監査人予定者からの求めの有無にかかわらず,監査の過程で自らが認識した特別な検討を必要とするリスクを生ずる事項や,監査手続を実施した結果重要な虚偽の表示の可能性を示した事項を,監査人予定者に対して伝達しなければならない。

  • 12

    監査事務所は,監査人の交代に際し,財務諸表の重要な虚偽の表示に係る情報を把握していたとしても,後任の監査事務所からの質問がない場合には,自ら通知することは求められていない。

    ×

  • 13

    前任監査人は,監査業務の引継に当たり,監査人予定者の求めに応じて,監査役等に提出した監査実施結果を記載した報告書の写しを提供する場合がある。

  • 14

    監査人予定者の閲覧に供することが求められる監査調書の範囲には,前任監査人が監査の過程で識別した重要な事項に関する監査調書が含まれるが,監査手続の実施結果のうち,最終的な意見形成の判断過程に関する監査調書については含める必要はない。

    ×

  • 15

    監査業務の引継は,主に,監査人予定者及び監査人による質問及び監査調書の閲覧によって実施される。前任監査人が過年度に係る監査業務の実施過程で入手・作成した情報は重要であるため,前任監査人は求められた監査調書を全て閲覧に供しなければならない。

    ×

  • 16

    前任監査人は,監査人予定者の求めに応じて,前任監査人が識別した監査上の重要な事項や,期首残高に関連する監査調書を閲覧させる必要があるが,既に会社と監査契約を締結した監査人からはその求めがあっても閲覧させる必要はない。

    ×

  • 17

    監査人は,あらかじめ監査契約書又は監査約款に,監査人の交代における監査業務の引継に当たって守秘義務が解除されることを明記しておかなければならない。

  • 18

    監査人予定者は,監査契約の締結前に会社から得た情報及び監査業務の引継に関 ◯して前任監査人から得た情報に対して,当該会社と監査契約を締結するか否かにかかわらず守秘義務を負う。

  • 19

    監査人予定者は,監査契約を締結するか否かにかかわらず,監査契約の締結前に会社や前任監査人から得た情報に対して守秘義務を負うことについて,当該会社と文書で確認しなければならない。

  • 20

    監査人予定者は,被監査会社と前任監査人から得た情報に対して守秘義務を負うことになるので,「守秘義務に関する確認書」等の文書を作成し,被監査会社,前任監査人,及び監査人予定者の3者が書面又は電磁的記録で確認しなければならない。

    ×

  • 21

    監査人の交代に際して,前任監査人が識別した監査上の重要な事項に関連する監査調書及び期首残高に関連する監査調書を,監査人予定者及び監査人に対して閲覧させることは前任監査人の守秘義務違反とはならない。ただし,この場合,前任監査人と監査人予定者及び監査人は,監査調書の閲覧の前に「監査調書の閲覧に伴う守秘義務に関する承諾書」を取り交わさなければならない。

  • 22

    監査人予定者は,前任監査人から入手した情報について,監査契約の締結の可否に関する判断及び監査業務の引継に役立てるために利用し,それ以外に利用してはならない。

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  • 1

    監査人の交代に関して監査業務の引継が求められる前任監査人とは,別の監査事務所に所属する,前年度の財務諸表の監査報告書を提出した者をいい,当該監査報告書を提出する前に監査契約を解除した者は含まれない。

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  • 2

    監査人予定者は,前任監査人から入手した情報について,監査契約の締結の可否に関する判断及び監査業務の引継に役立てるために利用し,それ以外に利用してはならない。

  • 3

    監査事務所は,監査人の交代に関する監査業務の引継についての方針及び手続を定めなければならないが,これらには,前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の双方を含めなければならない。

  • 4

    監査事務所は,監査人予定者となった場合,前任監査人から監査業務の十分な引継を受ける必要があるが,適切な引継を受けることは,監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるか否かを的確に判断することを可能にする。

  • 5

    監査人予定者は,監査業務の引継を開始する時点を明確にするため,前任監査人及び監査人予定者に対して,監査人予定者の指定に関する通知を書面等で行うよう,会社に依頼しなければならない。

  • 6

    監査人予定者は,前任監査人に対し,経営者による不正又は不正の疑いの有無及び該当がある場合にはその内容を質問しなければならない。この手続は監査契約の締結の可否について適切に判断するために行うものであるため,監査契約の締結の前に実施する必要がある。

  • 7

    監査人予定者は,監査契約の可否を適切に判断するため,前任監査人と会社との間に会計処理,表示及び監査手続に関する会社との間の重要な意見の相違があるかどうかを問い合わせ,相違がある場合には,監査契約の締結前に,前任監査人からその内容に関する回答を書面又は電磁的記録で得ておかなければならない。

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  • 8

    監査人予定者は,前任監査人から監査業務の十分な引継を受けられない場合には,監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるか否かについて,より慎重な検討が求められるが,これには第三者への問い合わせ等により阻害要因に関する情報を収集することが含まれる。

  • 9

    監査人予定者は,監査人の交代に際して前任監査人から監査業務の引継が受けられない場合,第三者への問合せ等,他の方法により情報を収集することで監査契約の締結に伴うリスクを許容可能な水準に抑えることができると判断したとしても,監査人予定者は,当該監査業務の契約を締結してはならない。

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  • 10

    公認会計士は,監査人の交代に当たり,前任監査人に対して監査契約を継続しない理由につき質問した場合において,守秘義務を理由としてその回答を拒否されたときには,監査契約を締結してはならない。

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  • 11

    前任監査人は,監査人予定者からの求めの有無にかかわらず,監査の過程で自らが認識した特別な検討を必要とするリスクを生ずる事項や,監査手続を実施した結果重要な虚偽の表示の可能性を示した事項を,監査人予定者に対して伝達しなければならない。

  • 12

    監査事務所は,監査人の交代に際し,財務諸表の重要な虚偽の表示に係る情報を把握していたとしても,後任の監査事務所からの質問がない場合には,自ら通知することは求められていない。

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  • 13

    前任監査人は,監査業務の引継に当たり,監査人予定者の求めに応じて,監査役等に提出した監査実施結果を記載した報告書の写しを提供する場合がある。

  • 14

    監査人予定者の閲覧に供することが求められる監査調書の範囲には,前任監査人が監査の過程で識別した重要な事項に関する監査調書が含まれるが,監査手続の実施結果のうち,最終的な意見形成の判断過程に関する監査調書については含める必要はない。

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  • 15

    監査業務の引継は,主に,監査人予定者及び監査人による質問及び監査調書の閲覧によって実施される。前任監査人が過年度に係る監査業務の実施過程で入手・作成した情報は重要であるため,前任監査人は求められた監査調書を全て閲覧に供しなければならない。

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  • 16

    前任監査人は,監査人予定者の求めに応じて,前任監査人が識別した監査上の重要な事項や,期首残高に関連する監査調書を閲覧させる必要があるが,既に会社と監査契約を締結した監査人からはその求めがあっても閲覧させる必要はない。

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  • 17

    監査人は,あらかじめ監査契約書又は監査約款に,監査人の交代における監査業務の引継に当たって守秘義務が解除されることを明記しておかなければならない。

  • 18

    監査人予定者は,監査契約の締結前に会社から得た情報及び監査業務の引継に関 ◯して前任監査人から得た情報に対して,当該会社と監査契約を締結するか否かにかかわらず守秘義務を負う。

  • 19

    監査人予定者は,監査契約を締結するか否かにかかわらず,監査契約の締結前に会社や前任監査人から得た情報に対して守秘義務を負うことについて,当該会社と文書で確認しなければならない。

  • 20

    監査人予定者は,被監査会社と前任監査人から得た情報に対して守秘義務を負うことになるので,「守秘義務に関する確認書」等の文書を作成し,被監査会社,前任監査人,及び監査人予定者の3者が書面又は電磁的記録で確認しなければならない。

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  • 21

    監査人の交代に際して,前任監査人が識別した監査上の重要な事項に関連する監査調書及び期首残高に関連する監査調書を,監査人予定者及び監査人に対して閲覧させることは前任監査人の守秘義務違反とはならない。ただし,この場合,前任監査人と監査人予定者及び監査人は,監査調書の閲覧の前に「監査調書の閲覧に伴う守秘義務に関する承諾書」を取り交わさなければならない。

  • 22

    監査人予定者は,前任監査人から入手した情報について,監査契約の締結の可否に関する判断及び監査業務の引継に役立てるために利用し,それ以外に利用してはならない。