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第8節 リスクアプローチに関するその他の論点
12問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    監査人は,特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合であっても,当該リスクに対する内部統制に依拠しないときは,当年度の監査において,関連する内部統制の運用状況の有効性を評価する必要はない。

  • 2

    当年度の監査を実施するにあたって,特別な検討を必要とするリスクに対する内部統制に依拠する場合,監査人は,前年度の当該内部統制に関する運用評価手続の実施結果を評価した上で,当年度においても当該運用評価手続を実施するか否かを検討しなければならない。

    ×

  • 3

    監査人は,評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであると判断した場合,そのリスクに対しては,個別に対応する実証手続を実施しなければならないが,内部統制に依拠しないのであれば,実証手続に詳細テストを含めなければならない。

  • 4

    監査人は,特別な検討を必要とするリスクをアサーション・レベルで識別した場合,当該リスクへの対応として実証手続のみを実施するときには,詳細テスト及び分析的実証手続を実施しなければならない。

    ×

  • 5

    監査人は,リスク評価手続を実施した結果,特別な検討を必要とするリスクがないと判断したアサーションについては,詳細テストを実施しない場合がある。

  • 6

    重要な訴訟事件が発生していたので,これを特別な検討を必要とするリスクと判断し,関連する内部統制について検討したところ,訴訟事件の発生はまれであり,これに対応した内部統制は十分に構築されていなかった。このため,内部統制には依拠せず,担当部署への質問と弁護士への確認,その他必要な実証手続を実施した。

  • 7

    収益認識には不正リスクがあると推定して,特別な検討を必要とするリスクであると判断した。そこで,内部統制の整備状況を検討したところ,有効であると評価したため,内部統制の運用評価手続と,リスクに個別に対応する実証手続として,通常の売掛金残高に加えて契約条件の詳細についての確認等を実施した。

  • 8

    経営者に予想利益を達成しなければならないというプレッシャーがかかっており,売上取引が特別な検討を必要とするリスクに該当する場合に実施する詳細テストとして,売上取引に関する契約日や出荷日,返品条件や入金条件等の確認がある。

  • 9

    監査人は,過年度の監査で実施した監査手続から得られた情報を利用することがある。その場合には,当該情報が当年度においても適合しているかどうかを検討しなければならない。

  • 10

    監査人は,当年度の重要な虚偽表示リスクを評価するため,過年度に自ら監査手続を実施して入手した情報を利用することがあるが,そうした情報についても,監査証拠としての適合性及び信頼性を評価しなければならない。

  • 11

    監査人は,過年度における内部統制の評価が良好であって重要な変更がない場合には,企業の担当者及び責任者に質問を行うことだけで,内部統制のデザインを評価し,これが業務に適切に適用されているかどうかを評価することができる。

    ×

  • 12

    監査人は,過年度の監査で入手した内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を利用する場合,当該内部統制の重要な変更が過年度の監査終了後に発生していないことを確かめ,過年度の監査から引き継ぐ監査証拠の適合性を確認できたとしても,毎期の監査において依拠を予定している内部統制の一部については,運用評価手続を実施する必要がある。

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    14問 • 2年前
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    第4節 内部統制

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    第12節 監査調書

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    問題一覧

  • 1

    監査人は,特別な検討を必要とするリスクがあると判断した場合であっても,当該リスクに対する内部統制に依拠しないときは,当年度の監査において,関連する内部統制の運用状況の有効性を評価する必要はない。

  • 2

    当年度の監査を実施するにあたって,特別な検討を必要とするリスクに対する内部統制に依拠する場合,監査人は,前年度の当該内部統制に関する運用評価手続の実施結果を評価した上で,当年度においても当該運用評価手続を実施するか否かを検討しなければならない。

    ×

  • 3

    監査人は,評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクが特別な検討を必要とするリスクであると判断した場合,そのリスクに対しては,個別に対応する実証手続を実施しなければならないが,内部統制に依拠しないのであれば,実証手続に詳細テストを含めなければならない。

  • 4

    監査人は,特別な検討を必要とするリスクをアサーション・レベルで識別した場合,当該リスクへの対応として実証手続のみを実施するときには,詳細テスト及び分析的実証手続を実施しなければならない。

    ×

  • 5

    監査人は,リスク評価手続を実施した結果,特別な検討を必要とするリスクがないと判断したアサーションについては,詳細テストを実施しない場合がある。

  • 6

    重要な訴訟事件が発生していたので,これを特別な検討を必要とするリスクと判断し,関連する内部統制について検討したところ,訴訟事件の発生はまれであり,これに対応した内部統制は十分に構築されていなかった。このため,内部統制には依拠せず,担当部署への質問と弁護士への確認,その他必要な実証手続を実施した。

  • 7

    収益認識には不正リスクがあると推定して,特別な検討を必要とするリスクであると判断した。そこで,内部統制の整備状況を検討したところ,有効であると評価したため,内部統制の運用評価手続と,リスクに個別に対応する実証手続として,通常の売掛金残高に加えて契約条件の詳細についての確認等を実施した。

  • 8

    経営者に予想利益を達成しなければならないというプレッシャーがかかっており,売上取引が特別な検討を必要とするリスクに該当する場合に実施する詳細テストとして,売上取引に関する契約日や出荷日,返品条件や入金条件等の確認がある。

  • 9

    監査人は,過年度の監査で実施した監査手続から得られた情報を利用することがある。その場合には,当該情報が当年度においても適合しているかどうかを検討しなければならない。

  • 10

    監査人は,当年度の重要な虚偽表示リスクを評価するため,過年度に自ら監査手続を実施して入手した情報を利用することがあるが,そうした情報についても,監査証拠としての適合性及び信頼性を評価しなければならない。

  • 11

    監査人は,過年度における内部統制の評価が良好であって重要な変更がない場合には,企業の担当者及び責任者に質問を行うことだけで,内部統制のデザインを評価し,これが業務に適切に適用されているかどうかを評価することができる。

    ×

  • 12

    監査人は,過年度の監査で入手した内部統制の運用状況の有効性に関する監査証拠を利用する場合,当該内部統制の重要な変更が過年度の監査終了後に発生していないことを確かめ,過年度の監査から引き継ぐ監査証拠の適合性を確認できたとしても,毎期の監査において依拠を予定している内部統制の一部については,運用評価手続を実施する必要がある。