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第5節 監査役等とのコミュニケーション
23問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査人の監査役等とのコミュニケーションは,監査役等による財務報告プロセスの監視に役立つが,監査人はその結果として財務諸表の重要な虚偽表示リスクが軽減されることを意図しているわけではない。

    ×

  • 2

    監査人と監査役等の連携は,不正が疑われる場合に重要となるので,監査人は,不正発覚時並びに不正が疑われる場合に限って監査役等と連携を図らなければならないことが,監査基準上追加された。

    ×

  • 3

    監査人は,監査役等と連携し監査を実施することが求められているが,ここでいう連携とは,監査人と監査役等とが,監査の業務を分担して実施することを意味する。

    ×

  • 4

    監査人は,企業統治の構造に応じてコミュニケーションを行うことが適切な統治責任者を判断しなければならない。我が国においては,コミュニケーションの対象ションの対象となる統治責任者は,取締役会,監査役若しくは監査役会,監査等委員会又は監査委員会とされている。

    ×

  • 5

    企業において「ガバナンスに責任を有する者」とは,企業の戦略的方向性と説明責任を果たしているかどうかを監視する責任を有する者又は組織をいい,我が国においては,会社法の機関の設置に応じて,取締役会,監査役若しくは監査役会,監査等委員会又は監査委員会が該当する。

  • 6

    監査人が監査役等とコミュニケーションを行うことが要求される事項は,財務諸表監査に関連する監査人の責任,監査上の重要な発見事項及び監査人の独立性に関する事項であり,計画した監査の範囲とその実施時期の概要は,監査役等とコミュ査役等とコミュニケーションを行うこととして必ずしも要求される事項ではない。

    ×

  • 7

    監査人は,財務諸表監査に関連する監査人の責任についての監査役等とのコミュニケーションにおいて,財務諸表監査は経営者又は監査役等の責任を代替するものではないことについてまでも監査役等に伝達する必要はない。

    ×

  • 8

    監査計画の策定において,収益認識を特別な検討を必要とするリスクであると判断したが,当該事項は非定型的な取引に基づくものではないため,監査計画についての監査役への説明においては,この部分を除外した。

    ×

  • 9

    監査人は,被監査会社における関連当事者との通例ではない重要な取引に気付いた場合には,計画した監査の範囲とその実施時期の概要について監査役等とコミュニケーションを行う際に,これを伝達しなければならない。

  • 10

    監査人は,計画した監査の範囲とその実施時期の概要について,監査役等とコミュニケーションを行わなければならないが,これには,特別な検討を必要とするリスク以外に識別している重要な虚偽表示リスクが高い領域への監査人の対応は,必ずしも含めなくてもよい。

  • 11

    監査人は,監査役等に対し,監査の過程で識別した会計上の見積り等の企業の会計実務に係る質的側面の重要事項だけではなく,経営者に要請した経営者確認書の草案についてもコミュニケーションを行わなければならない。

  • 12

    監査人は,監査期間中に不合理に短い期間内に監査を終了することが求められた場合,その状況について,監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 13

    被監査会社が上場企業の場合,監査人は,独立性を阻害する要因を識別したとき,当該要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するために講じられたセーフガードについて,当該企業の監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 14

    上場企業の監査人が監査人の独立性に関して被監査会社の監査役等と口頭でコミュニケーションを行い,いつ,誰と,どのような内容についてコミュニケーションを行ったかを記載した監査調書を作成すれば,当該監査人は書面又は電磁的記録によるコミュニケーションを省略することができる。

    ×

  • 15

    監査人は,監査役等とのコミュニケーションのなかで独立性に関連する職業倫理の規定を遵守したことを報告する際には,監査制度の礎である独立性の重要性に鑑み,すべての監査契約において書面又は電磁的記録をもって実施する必要がある。

    ×

  • 16

    上場企業の監査人は,監査人の独立性についての職業倫理に関する規定を遵守した旨につき,監査役等と書面又は電磁的記録によるコミュニケーションを行わなければならないが,監査役等の全員が当該事実を知っていることが明らかな場合には,独立性に関するコミュニケーションを行わなくてもよい。

  • 17

    監査人は,公認会計士法上の大会社等の監査を実施する場合,監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビュー又は検査の結果を含めて,監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要を監査役等に口頭ではなく書面又は電磁的記録で伝達しなければならない。

  • 18

    監査事務所が日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果を受領した場合には,監査チームは,被監査会社の監査役等に対し,必ずしもその結果を伝達しなくてもよいが,当該被監査会社に対する監査業務が品質管理レビューの対象業務として選定されたときは,選定された事実や当該業務に対する品質管理レビューにおいて発見された不備事項を伝達しなければならない。 

    ×

  • 19

    監査人は,公認会計士法上の大会社等の監査において,前年度に監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビューの結果を受領していないときでも,過去に外部のレビューの結果を受領している場合には,監査役等に書面又は電磁的記録で伝達のレビューの結果は,「前年 する監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要に,当該レビューの結果を含めなければならない。

  • 20

    監査人は,監査役等とコミュニケーションをするに当たって,事前に,経営者あるいは内部監査に従事する適切な者と協議することがある。

  • 21

    監査人は,監査人と監査役等の間で行われる双方向のコミュニケーションの適切性に関する評価を裏付けるため,追加的な監査手続を立案し実施しなければならない。

    ×

  • 22

    監査人は,監査役等と有効なコミュニケーションをとることが必要とされているが,有効なコミュニケーションをとるために,監査役等と会う際には必ず経営者の同席を求める必要がある。

    ×

  • 23

    監査人は,監査役等との間で行われる双方向のコミュニケーションが十分でなく,その状況が解消できない場合,監査報告書において監査範囲の制約に関する除外事項を付すことがある。

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  • 1

    監査人の監査役等とのコミュニケーションは,監査役等による財務報告プロセスの監視に役立つが,監査人はその結果として財務諸表の重要な虚偽表示リスクが軽減されることを意図しているわけではない。

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  • 2

    監査人と監査役等の連携は,不正が疑われる場合に重要となるので,監査人は,不正発覚時並びに不正が疑われる場合に限って監査役等と連携を図らなければならないことが,監査基準上追加された。

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  • 3

    監査人は,監査役等と連携し監査を実施することが求められているが,ここでいう連携とは,監査人と監査役等とが,監査の業務を分担して実施することを意味する。

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  • 4

    監査人は,企業統治の構造に応じてコミュニケーションを行うことが適切な統治責任者を判断しなければならない。我が国においては,コミュニケーションの対象ションの対象となる統治責任者は,取締役会,監査役若しくは監査役会,監査等委員会又は監査委員会とされている。

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  • 5

    企業において「ガバナンスに責任を有する者」とは,企業の戦略的方向性と説明責任を果たしているかどうかを監視する責任を有する者又は組織をいい,我が国においては,会社法の機関の設置に応じて,取締役会,監査役若しくは監査役会,監査等委員会又は監査委員会が該当する。

  • 6

    監査人が監査役等とコミュニケーションを行うことが要求される事項は,財務諸表監査に関連する監査人の責任,監査上の重要な発見事項及び監査人の独立性に関する事項であり,計画した監査の範囲とその実施時期の概要は,監査役等とコミュ査役等とコミュニケーションを行うこととして必ずしも要求される事項ではない。

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    監査人は,財務諸表監査に関連する監査人の責任についての監査役等とのコミュニケーションにおいて,財務諸表監査は経営者又は監査役等の責任を代替するものではないことについてまでも監査役等に伝達する必要はない。

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  • 8

    監査計画の策定において,収益認識を特別な検討を必要とするリスクであると判断したが,当該事項は非定型的な取引に基づくものではないため,監査計画についての監査役への説明においては,この部分を除外した。

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  • 9

    監査人は,被監査会社における関連当事者との通例ではない重要な取引に気付いた場合には,計画した監査の範囲とその実施時期の概要について監査役等とコミュニケーションを行う際に,これを伝達しなければならない。

  • 10

    監査人は,計画した監査の範囲とその実施時期の概要について,監査役等とコミュニケーションを行わなければならないが,これには,特別な検討を必要とするリスク以外に識別している重要な虚偽表示リスクが高い領域への監査人の対応は,必ずしも含めなくてもよい。

  • 11

    監査人は,監査役等に対し,監査の過程で識別した会計上の見積り等の企業の会計実務に係る質的側面の重要事項だけではなく,経営者に要請した経営者確認書の草案についてもコミュニケーションを行わなければならない。

  • 12

    監査人は,監査期間中に不合理に短い期間内に監査を終了することが求められた場合,その状況について,監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

  • 13

    被監査会社が上場企業の場合,監査人は,独立性を阻害する要因を識別したとき,当該要因を除去又は許容可能な水準にまで軽減するために講じられたセーフガードについて,当該企業の監査役等とコミュニケーションを行わなければならない。

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    上場企業の監査人が監査人の独立性に関して被監査会社の監査役等と口頭でコミュニケーションを行い,いつ,誰と,どのような内容についてコミュニケーションを行ったかを記載した監査調書を作成すれば,当該監査人は書面又は電磁的記録によるコミュニケーションを省略することができる。

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    監査人は,監査役等とのコミュニケーションのなかで独立性に関連する職業倫理の規定を遵守したことを報告する際には,監査制度の礎である独立性の重要性に鑑み,すべての監査契約において書面又は電磁的記録をもって実施する必要がある。

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    上場企業の監査人は,監査人の独立性についての職業倫理に関する規定を遵守した旨につき,監査役等と書面又は電磁的記録によるコミュニケーションを行わなければならないが,監査役等の全員が当該事実を知っていることが明らかな場合には,独立性に関するコミュニケーションを行わなくてもよい。

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    監査事務所が日本公認会計士協会の品質管理レビューの結果を受領した場合には,監査チームは,被監査会社の監査役等に対し,必ずしもその結果を伝達しなくてもよいが,当該被監査会社に対する監査業務が品質管理レビューの対象業務として選定されたときは,選定された事実や当該業務に対する品質管理レビューにおいて発見された不備事項を伝達しなければならない。 

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  • 19

    監査人は,公認会計士法上の大会社等の監査において,前年度に監査事務所の品質管理のシステムの外部のレビューの結果を受領していないときでも,過去に外部のレビューの結果を受領している場合には,監査役等に書面又は電磁的記録で伝達のレビューの結果は,「前年 する監査事務所の品質管理のシステムの整備・運用状況の概要に,当該レビューの結果を含めなければならない。

  • 20

    監査人は,監査役等とコミュニケーションをするに当たって,事前に,経営者あるいは内部監査に従事する適切な者と協議することがある。

  • 21

    監査人は,監査人と監査役等の間で行われる双方向のコミュニケーションの適切性に関する評価を裏付けるため,追加的な監査手続を立案し実施しなければならない。

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  • 22

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    監査人は,監査役等との間で行われる双方向のコミュニケーションが十分でなく,その状況が解消できない場合,監査報告書において監査範囲の制約に関する除外事項を付すことがある。