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第2節 監査の品質管理
67問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査チームのメンバーは,個々の監査業務を実施する全ての社員等及び専門職員,並びに当該業務において監査手続を実施する全ての者であるので,監査責任者が所属するネットワーク外の監査事務所に所属する者が含まれることがある。

  • 2

    品質管理基準は,監査の品質を維持しながら効率的な監査業務の提供を求める依頼人側からの要請に応える必要が生じたことを背景として設定された。

    ×

  • 3

    監査に関する品質管理基準は,公認会計士による財務諸表の監査において適用されるものであり,品質管理システムの構成は,監査事務所の規模や扱う監査業務の目的,内容等により,監査業務の質が合理的に確保される範囲において変化しうるため,監査事務所によって異なることがある。

  • 4

    年度の財務諸表監査においては,監査に関する品質管理基準に従って,監査業務の質を合理的に確保することが求められる。具体的には,契約の新規の締結及び更新,業務の実施,審査等について,品質管理の方針又は手続を定め,これに従わなければならない。

  • 5

    監査事務所は,品質管理システムを,内部規程や監査マニュアル等において文書化しなければならない。

  • 6

    監査事務所は,主体的に品質管理システムの構成要素に関連する品質目標を設定し,品質目標の達成を阻害し得るリスク,いわゆる品質リスクを識別及び評価し,品質リスクに対処するための対応をデザインし,適用しなければならない。

  • 7

    監査事務所の最高責任者等は,監査事務所内での発言や教育を通じて,品質管理のシステムを遵守し監査業務の質を確保する風土を監査事務所内に醸成する役割を担っている。

  • 8

    最高責任者等に品質に対する説明責任を含む責任を負わせるために監査事務所がデザインし適用する対応には,最高責任者等の定期的な業績評価の実施は含まれない。

    ×

  • 9

    監査事務所は,内部で適切な資源を利用できない場合に,外部のサービス・プロバイダーが提供する資源を利用することがあるが,当該利用に関する品質管理システムに対する責任は免除される場合がある。

    ×

  • 10

    品質管理基準では,監査事務所が職業倫理の遵守と独立性の保持に関する方針及び手続を定め,監査実施の責任者がこれらの方針又は手続を遵守した上で,適正意見を表明できるように監査の品質を一定に保つことが要求されている。

    ×

  • 11

    監査事務所は,職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを確保するために,独立性の保持のための方針又は手続を定めなければならないが,当該方針又は手続が適用されるのは,監査事務所及びその専門要員であり,監査事務所が所属するネットワーク・ファームの専門要員は含まれない。

    ×

  • 12

    監査事務所は,独立性が適切に保持されるための方針又は手続を定めなければならない。大会社等の監査業務において,監査責任者や審査担当者に対して一定期間のローテーションを義務付けることは,独立性が適切に保持されるための方針及び手続に含まれる。

  • 13

    主要な担当者が同一の監査業務に長期間にわたって関与した場合,独立性を阻害する馴れ合い及び自己利益を生じさせてしまうことがあるため,監査事務所は,全ての監査業務において,監査責任者及び審査担当者を一定期間でローテーションさせなければならない。

    ×

  • 14

    監査事務所は,独立性の保持が要求される全ての専門要員から,独立性保持のための方針又は手続の遵守に関する確認書を,少なくとも年に一度入手しなければならず,その際入手する確認書は紙媒体又は電子的媒体によることができる。

  • 15

    監査責任者は,独立性の保持が要求される全ての専門職員から,独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書が入手されているかどうかを自ら確認しなければならない。 

    ×

  • 16

    監査事務所は,監査事務所及び監査実施者の独立性の保持のための方針又は手続を定めるに当たり,監査実施者に対して独立性の規定を周知徹底する方策や独立性の保持に疑義を生じさせる関係を適時に把握する方法だけではなく,監査契約を解除する際の手続も考慮しなければならない。

  • 17

    監査責任者は,監査契約を更新した既存の関与先との間に独立性を阻害する要因を識別した場合,セーフガードを適用することで,こうした阻害要因を許容可能な水準にまで軽減又は除去することができることから,監査契約の解除まで行うことはない。

    ×

  • 18

    監査責任者が適切な対処をしても許容可能な水準にまで軽減又は除去することができないような独立性に対する阻害要因を識別した場合であっても,監査契約の解除を行わないことがある。

  • 19

    監査責任者は,監査業務の全ての局面において,監査チームのメンバーが監査事務所の定める職業倫理の遵守に関する方針又は手続を遵守していない形跡がないかについて留意し,遵守していないことに気付いたときは,監査を速やかに中止しな合せを行うなどの適切な対応ければならない。

    ×

  • 20

    監査人は,公認会計士以外の専門家を含む監査チームのメンバーが,監査事務所の独立性保持のための方針又は手続を遵守していることを確かめる責任がある。

  • 21

    監査事務所は,監査報告書の発行予定日までに監査報告書を発行するために必要な手続が完了できないことが見込まれる場合,新規の監査契約の締結を見合わせることを検討しなければならない。

  • 22

    監査事務所は,新規の監査契約の締結時に,監査業務を実施するための適性や能力を有しているかどうかを検討しなければならないが,契約の更新時においては, 改めて検討する必要はない。

    ×

  • 23

    監査事務所は,関与先との契約の新規の締結又は更新に当たり,関与先の誠実性に疑念を抱いた場合には,十分な専門要員が存在している場合を除き,当該関与先と契約の新規の締結又は更新を行ってはならない。

    ×

  • 24

    監査事務所は,監査契約の新規の締結又は更新の可否を判断するに当たり,関与先の誠実性を検討する必要があるが,当該検討には,主な株主の誠実性の考慮を含めることがある。

  • 25

    監査事務所は,関与先との契約の更新に関する方針又は手続に,関与先の誠実性を検討することを含めなければならないが,この検討に当たっては,過去において当該関与先に対して職業的専門家として会計及び監査関連業務を提供していた者から情報を得ることも許容される。

  • 26

    監査事務所は,監査契約の更新時において関与先の誠実性を検討し,監査契約の更新に伴うリスクを見極める必要があるため,当該関与先の誠実性に関する情報を,金融機関又は関与先の同業他社等の第三者との討議により入手することがある。

  • 27

    監査事務所は,契約の継続又は解除に関する方針又は手続に,監査契約を解除することが相当であると判断した場合には速やかに被監査会社の経営者及び監査役等に監査契約を解除する旨を書面又は電磁的記録により通知することを含めなければならない。

    ×

  • 28

    監査実施の責任者は,監査契約の新規の締結に当たり,当該監査契約の締結プロセスに最初から関与しなかった場合であっても,当該監査契約の締結の適切性について判断しなければならない。

  • 29

    監査責任者は,どのような場合でも,自身が知っている事実と状況に基づいて,職業的専門家としての判断を行使するが,十分な情報を得た上で合理的に当該判断を行えるよう,監査事務所内で専門的な見解の問合せを実施することがある。

  • 30

    監査実施の責任者は,複雑な金融商品取引に関する専門的な見解について,監査事務所内に問合せを行うべき適切な人材がいない場合には,他の監査事務所に問合せを行うことができる。

  • 31

    監査人は,審査担当者との間で見解の相違が生じ,解決できないままであった場合でも,公正不偏の態度を保持して他人に自己の判断を委ねることなく,自らの見解に基づいて監査意見を表明する責任がある。

    ×

  • 32

    監査責任者と審査担当者との間に監査上の判断の相違が生じ,それが監査報告書日に至っても解決できない場合,監査上の判断の相違が生じた事項に関する監査責任者の結論及びその際になされた職業的専門家としての判断を監査調書に記録した上で,監査事務所は監査報告書を発行することができる。

    ×

  • 33

    監査責任者と審査担当者との間で監査上の判断の相違が生じた場合,監査責任者× 同上Check □□□ は限定付適正意見の表明又は意見を表明しないことを検討しなければならない。

    ×

  • 34

    監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間に監査上の判断の相違が生じたため,監査事務所の所定の方針又は手続に従って当該相違に係る問題の解決を試みたものの,監査報告書の発行予定日に至っても当該問題を解決できない場合,監査チームは,最終的に,監査責任者の判断において監査報告書を発行することができる。

    ×

  • 35

    監査責任者が複数いる場合において,監査責任者間で生じた監査上の判断の相違が解決しないまま監査報告書の発行予定日を迎えたときには,筆頭監査責任者は,自己の判断により,当該監査報告書を発行することができる。

    ×

  • 36

    審査担当者は,審査を通じて監査責任者の責任の一部を担うことになるため,当該審査は,監査業務の責任者と同等以上の十分かつ適切な経験を有する社員等によって行われなければならない。

    ×

  • 37

    審査担当者には,十分な知識や経験,能力に加えて,当該監査業務に対する客観性を有する者であることが求められている。しかしながら,小規模な監査事務所においては,実質的に客観性を有する者を確保することが困難であるため,客観性を有する者でなくても審査を担当することが認められている。

    ×

  • 38

    監査業務の審査においては,企業が行う特定の取引の理解及び監査チームが行った重要な判断を評価するのに役立つ場合でも,審査担当者が自身の補助者を使用することは想定されていない。

    ×

  • 39

    監査事務所は,特定の監査業務に関して審査担当者を選任せず,適格者で構成される会議体による審査を実施することができる。この場合,会議体の構成員が従事している監査業務の審査においては,当該構成員は審査には加われないものの案件の説明はできる。

  • 40

    審査担当者は,自身の審査担当者としての適格性が損なわれる状況を識別した場合,監査事務所の適切な者に通知し,審査が既に開始されているときは,審査の実施を中止しなければならない。

  • 41

    監査事務所は,監査責任者の適格性に疑念が生じた場合等,監査業務の遂行に重大な支障をきたす事態に備えて,審査担当者が監査チームに代わって意思決定を行う場合の方針と手続を定めなければならない。

    ×

  • 42

    審査担当者は,専門的な見解の問合せが適切に行われたかを審査において検討する立場にあるため,審査担当者の客観性の程度にかかわらず,監査業務実施中の監査責任者からの専門的な見解の問合せに応じる行為は認められていない。

    ×

  • 43

    監査責任者は,審査担当者に業務に関する専門的な見解の問合せを行う場合,審査担当者の客観性を阻害することになるため,業務の実施中に,監査責任者自らが行った判断に審査担当者が同意するかどうかを確かめることはできない。

    ×

  • 44

    審査担当者は,監査チームが行った重要な判断や監査意見を客観的に評価することを求められており,審査において,重要な事項について監査責任者と討議するだけでなく,監査チームが行った重要な判断とその結論に関する監査調書の検討も実施しなければならない。

  • 45

    審査担当者は,監査チームによる職業的専門家としての懐疑心が保持及び発揮されているかどうかも含めて,監査調書のうち重要な判断の根拠を査閲及び評価しなければならない。

  • 46

    審査担当者は,監査チームが行った監査手続,監査上の重要な判断,監査意見の形成について客観的に評価することが求められており,審査においては,重要な事項について監査責任者と討議するだけでなく,財務諸表等と監査報告書案についても検討しなければならない。

  • 47

    審査とは,監査チームによってなされた重要な判断及び到達した結論を客観的に評価することであるため,公認会計士法上の大会社等の監査の審査では,監査チームが行う経営者及び監査役等に伝達する事項の検討及び評価は必要ない。 

    ×

  • 48

    監査業務の審査において監査調書の検討が行われる場合があるが,審査担当者からの指摘により監査調書を修正したとしても,それによって監査調書の作成責任の一部が審査担当者と分担されるわけではない。

  • 49

    監査業務に係る審査担当者は,監査責任者との討議を通じて,監査チームが行った重要な判断や監査意見を客観的に評価するが,このことによって監査責任者の責任が軽減されることはない。

  • 50

    監査調書は監査の実施記録であることから,入手した監査証拠及び監査実施者が 到達した結論などが記録されるが,当該監査業務に対する審査担当者による審査の内容及び結論は記録されない。 

    ×

  • 51

    審査担当者は,監査事務所の所定の方針又は手続に従って審査を実施し,監査報告書日以前に審査が完了したことを文書化しなければならないが,文書化の作業は監査報告書日以後の監査調書の整理期間において実施することが認められている。

  • 52

    監査事務所は,監査チームによる監査意見の形成について適切な審査が行われていることを確かめなければならないが,任意監査のうち,監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく,かつ,監査報告の利用者が限定されている監査業務については,監査意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法を定めた上で,審査を要しないとすることができる。

  • 53

    監査事務所は,金融商品取引法に基づく監査であっても,監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく,かつ,監査報告の利用者が限定されている非上場会社の監査業務の場合には,審査を要しないとすることができる。

    ×

  • 54

    監査人は,品質管理の方針及び手続において,意見が適切に形成されていることを確認できる審査以外の方法が定められている場合であっても,無限定適正意見以外の監査意見を表明するときは,意見を表明する前に,意見表明に関する審査を受けることが求められている。 

    ×

  • 55

    監査業務を遂行するにあたって,監査実施者による不適切な行為がある場合には,監査事務所の外部から情報が提供されることも考えられることから,監査事務所はこうした情報に対処するための方針又は手続をあらかじめ定めておかなければならない。 

  • 56

    監査事務所における内部通報制度は,監査事務所の専門要員が,業務における職業的専門家としての基準及び適用される法令等の違反に関する不服と疑義の申立てを行うために設けられるものであることから,監査事務所外の第三者が当該制度を利用することはできない。

    ×

  • 57

    監査事務所は,外部の検証プログラムである日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューの範囲及び結論を考慮した結果,適切であると判断した場合には,当該日本公認会計士協会の品質管理レビューをそのまま監査事務所が実施すべきモニタリング活動の代わりとして用いることができる。

    ×

  • 58

    監査事務所は,モニタリング活動の範囲の決定に際し,日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューの結論を考慮することに差し支えはないが,品質管理レビューの結論を監査事務所が実施すべきモニタリング活動の結論として用いることはできない。

  • 59

    完了した監査業務の定期的な検証は,監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続に準拠して監査チームが監査業務を実施したことを確かめるために,監査意見を表明する前に実施されなければならない。

    ×

  • 60

    監査事務所は,モニタリング活動として,日常的な監視だけではなく,監査責任者ごとに一定の期間を設けて一つの完了した監査業務の定期的な検証も実施するが,当該定期的な検証を担当する者として,当該監査業務の審査担当者に実施させることが,監視活動の実効性を高める観点から推奨されている。

    ×

  • 61

    監査事務所は,品質管理システムについて識別された不備の評価において,根本原因の調査を行わなければならないが,その目的は,識別された不備の重大性と広範性を評価することである。

  • 62

    監査事務所は,品質管理システムの監視によって不備が発見された場合,関係する個々の監査業務又は専門要員に対して適切な是正措置を実施するほか,品質管理の方針及び手続の変更を行うことがある。

  • 63

    監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者は,少なくとも1年に一度,基準日を定めて品質管理システムを評価し,結論付けなければならない。また,監査事務所は,必要な場合,当該結論を監査チームを含む適切な者に伝達しなければならない。

  • 64

    異なる品質管理システムを有する複数の監査事務所が共同して監査業務を行うためには,そのシステムが当該監査業務の質を合理的に確保するものであることが,監査事務所及び監査実施の責任者によって確かめられていなければならない。

  • 65

    複数の監査事務所が共同して監査業務を行う場合には,監査事務所ごとに品質管理システムが異なっている場合であっても,それぞれの品質管理システムを統一する必要はない。

  • 66

    異なる品質管理システムを有する複数の監査事務所が共同して監査業務を行うためには,そのシステムが当該監査業務の質を合理的に確保するものであることが,監査事務所及び監査実施の責任者によって確かめられていなければならない。

  • 67

    複数の監査事務所が共同して監査業務を行う場合には,監査事務所ごとに品質管理システムが異なっている場合であっても,それぞれの品質管理システムを統一する必要はない。

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  • 1

    監査チームのメンバーは,個々の監査業務を実施する全ての社員等及び専門職員,並びに当該業務において監査手続を実施する全ての者であるので,監査責任者が所属するネットワーク外の監査事務所に所属する者が含まれることがある。

  • 2

    品質管理基準は,監査の品質を維持しながら効率的な監査業務の提供を求める依頼人側からの要請に応える必要が生じたことを背景として設定された。

    ×

  • 3

    監査に関する品質管理基準は,公認会計士による財務諸表の監査において適用されるものであり,品質管理システムの構成は,監査事務所の規模や扱う監査業務の目的,内容等により,監査業務の質が合理的に確保される範囲において変化しうるため,監査事務所によって異なることがある。

  • 4

    年度の財務諸表監査においては,監査に関する品質管理基準に従って,監査業務の質を合理的に確保することが求められる。具体的には,契約の新規の締結及び更新,業務の実施,審査等について,品質管理の方針又は手続を定め,これに従わなければならない。

  • 5

    監査事務所は,品質管理システムを,内部規程や監査マニュアル等において文書化しなければならない。

  • 6

    監査事務所は,主体的に品質管理システムの構成要素に関連する品質目標を設定し,品質目標の達成を阻害し得るリスク,いわゆる品質リスクを識別及び評価し,品質リスクに対処するための対応をデザインし,適用しなければならない。

  • 7

    監査事務所の最高責任者等は,監査事務所内での発言や教育を通じて,品質管理のシステムを遵守し監査業務の質を確保する風土を監査事務所内に醸成する役割を担っている。

  • 8

    最高責任者等に品質に対する説明責任を含む責任を負わせるために監査事務所がデザインし適用する対応には,最高責任者等の定期的な業績評価の実施は含まれない。

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  • 9

    監査事務所は,内部で適切な資源を利用できない場合に,外部のサービス・プロバイダーが提供する資源を利用することがあるが,当該利用に関する品質管理システムに対する責任は免除される場合がある。

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  • 10

    品質管理基準では,監査事務所が職業倫理の遵守と独立性の保持に関する方針及び手続を定め,監査実施の責任者がこれらの方針又は手続を遵守した上で,適正意見を表明できるように監査の品質を一定に保つことが要求されている。

    ×

  • 11

    監査事務所は,職業倫理に関する規定に含まれる独立性の規定を遵守することを確保するために,独立性の保持のための方針又は手続を定めなければならないが,当該方針又は手続が適用されるのは,監査事務所及びその専門要員であり,監査事務所が所属するネットワーク・ファームの専門要員は含まれない。

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  • 12

    監査事務所は,独立性が適切に保持されるための方針又は手続を定めなければならない。大会社等の監査業務において,監査責任者や審査担当者に対して一定期間のローテーションを義務付けることは,独立性が適切に保持されるための方針及び手続に含まれる。

  • 13

    主要な担当者が同一の監査業務に長期間にわたって関与した場合,独立性を阻害する馴れ合い及び自己利益を生じさせてしまうことがあるため,監査事務所は,全ての監査業務において,監査責任者及び審査担当者を一定期間でローテーションさせなければならない。

    ×

  • 14

    監査事務所は,独立性の保持が要求される全ての専門要員から,独立性保持のための方針又は手続の遵守に関する確認書を,少なくとも年に一度入手しなければならず,その際入手する確認書は紙媒体又は電子的媒体によることができる。

  • 15

    監査責任者は,独立性の保持が要求される全ての専門職員から,独立性の保持のための方針及び手続の遵守に関する確認書が入手されているかどうかを自ら確認しなければならない。 

    ×

  • 16

    監査事務所は,監査事務所及び監査実施者の独立性の保持のための方針又は手続を定めるに当たり,監査実施者に対して独立性の規定を周知徹底する方策や独立性の保持に疑義を生じさせる関係を適時に把握する方法だけではなく,監査契約を解除する際の手続も考慮しなければならない。

  • 17

    監査責任者は,監査契約を更新した既存の関与先との間に独立性を阻害する要因を識別した場合,セーフガードを適用することで,こうした阻害要因を許容可能な水準にまで軽減又は除去することができることから,監査契約の解除まで行うことはない。

    ×

  • 18

    監査責任者が適切な対処をしても許容可能な水準にまで軽減又は除去することができないような独立性に対する阻害要因を識別した場合であっても,監査契約の解除を行わないことがある。

  • 19

    監査責任者は,監査業務の全ての局面において,監査チームのメンバーが監査事務所の定める職業倫理の遵守に関する方針又は手続を遵守していない形跡がないかについて留意し,遵守していないことに気付いたときは,監査を速やかに中止しな合せを行うなどの適切な対応ければならない。

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  • 20

    監査人は,公認会計士以外の専門家を含む監査チームのメンバーが,監査事務所の独立性保持のための方針又は手続を遵守していることを確かめる責任がある。

  • 21

    監査事務所は,監査報告書の発行予定日までに監査報告書を発行するために必要な手続が完了できないことが見込まれる場合,新規の監査契約の締結を見合わせることを検討しなければならない。

  • 22

    監査事務所は,新規の監査契約の締結時に,監査業務を実施するための適性や能力を有しているかどうかを検討しなければならないが,契約の更新時においては, 改めて検討する必要はない。

    ×

  • 23

    監査事務所は,関与先との契約の新規の締結又は更新に当たり,関与先の誠実性に疑念を抱いた場合には,十分な専門要員が存在している場合を除き,当該関与先と契約の新規の締結又は更新を行ってはならない。

    ×

  • 24

    監査事務所は,監査契約の新規の締結又は更新の可否を判断するに当たり,関与先の誠実性を検討する必要があるが,当該検討には,主な株主の誠実性の考慮を含めることがある。

  • 25

    監査事務所は,関与先との契約の更新に関する方針又は手続に,関与先の誠実性を検討することを含めなければならないが,この検討に当たっては,過去において当該関与先に対して職業的専門家として会計及び監査関連業務を提供していた者から情報を得ることも許容される。

  • 26

    監査事務所は,監査契約の更新時において関与先の誠実性を検討し,監査契約の更新に伴うリスクを見極める必要があるため,当該関与先の誠実性に関する情報を,金融機関又は関与先の同業他社等の第三者との討議により入手することがある。

  • 27

    監査事務所は,契約の継続又は解除に関する方針又は手続に,監査契約を解除することが相当であると判断した場合には速やかに被監査会社の経営者及び監査役等に監査契約を解除する旨を書面又は電磁的記録により通知することを含めなければならない。

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  • 28

    監査実施の責任者は,監査契約の新規の締結に当たり,当該監査契約の締結プロセスに最初から関与しなかった場合であっても,当該監査契約の締結の適切性について判断しなければならない。

  • 29

    監査責任者は,どのような場合でも,自身が知っている事実と状況に基づいて,職業的専門家としての判断を行使するが,十分な情報を得た上で合理的に当該判断を行えるよう,監査事務所内で専門的な見解の問合せを実施することがある。

  • 30

    監査実施の責任者は,複雑な金融商品取引に関する専門的な見解について,監査事務所内に問合せを行うべき適切な人材がいない場合には,他の監査事務所に問合せを行うことができる。

  • 31

    監査人は,審査担当者との間で見解の相違が生じ,解決できないままであった場合でも,公正不偏の態度を保持して他人に自己の判断を委ねることなく,自らの見解に基づいて監査意見を表明する責任がある。

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  • 32

    監査責任者と審査担当者との間に監査上の判断の相違が生じ,それが監査報告書日に至っても解決できない場合,監査上の判断の相違が生じた事項に関する監査責任者の結論及びその際になされた職業的専門家としての判断を監査調書に記録した上で,監査事務所は監査報告書を発行することができる。

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  • 33

    監査責任者と審査担当者との間で監査上の判断の相違が生じた場合,監査責任者× 同上Check □□□ は限定付適正意見の表明又は意見を表明しないことを検討しなければならない。

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  • 34

    監査チームと専門的な見解の問合せの助言者との間に監査上の判断の相違が生じたため,監査事務所の所定の方針又は手続に従って当該相違に係る問題の解決を試みたものの,監査報告書の発行予定日に至っても当該問題を解決できない場合,監査チームは,最終的に,監査責任者の判断において監査報告書を発行することができる。

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  • 35

    監査責任者が複数いる場合において,監査責任者間で生じた監査上の判断の相違が解決しないまま監査報告書の発行予定日を迎えたときには,筆頭監査責任者は,自己の判断により,当該監査報告書を発行することができる。

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  • 36

    審査担当者は,審査を通じて監査責任者の責任の一部を担うことになるため,当該審査は,監査業務の責任者と同等以上の十分かつ適切な経験を有する社員等によって行われなければならない。

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  • 37

    審査担当者には,十分な知識や経験,能力に加えて,当該監査業務に対する客観性を有する者であることが求められている。しかしながら,小規模な監査事務所においては,実質的に客観性を有する者を確保することが困難であるため,客観性を有する者でなくても審査を担当することが認められている。

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  • 38

    監査業務の審査においては,企業が行う特定の取引の理解及び監査チームが行った重要な判断を評価するのに役立つ場合でも,審査担当者が自身の補助者を使用することは想定されていない。

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  • 39

    監査事務所は,特定の監査業務に関して審査担当者を選任せず,適格者で構成される会議体による審査を実施することができる。この場合,会議体の構成員が従事している監査業務の審査においては,当該構成員は審査には加われないものの案件の説明はできる。

  • 40

    審査担当者は,自身の審査担当者としての適格性が損なわれる状況を識別した場合,監査事務所の適切な者に通知し,審査が既に開始されているときは,審査の実施を中止しなければならない。

  • 41

    監査事務所は,監査責任者の適格性に疑念が生じた場合等,監査業務の遂行に重大な支障をきたす事態に備えて,審査担当者が監査チームに代わって意思決定を行う場合の方針と手続を定めなければならない。

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  • 42

    審査担当者は,専門的な見解の問合せが適切に行われたかを審査において検討する立場にあるため,審査担当者の客観性の程度にかかわらず,監査業務実施中の監査責任者からの専門的な見解の問合せに応じる行為は認められていない。

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  • 43

    監査責任者は,審査担当者に業務に関する専門的な見解の問合せを行う場合,審査担当者の客観性を阻害することになるため,業務の実施中に,監査責任者自らが行った判断に審査担当者が同意するかどうかを確かめることはできない。

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  • 44

    審査担当者は,監査チームが行った重要な判断や監査意見を客観的に評価することを求められており,審査において,重要な事項について監査責任者と討議するだけでなく,監査チームが行った重要な判断とその結論に関する監査調書の検討も実施しなければならない。

  • 45

    審査担当者は,監査チームによる職業的専門家としての懐疑心が保持及び発揮されているかどうかも含めて,監査調書のうち重要な判断の根拠を査閲及び評価しなければならない。

  • 46

    審査担当者は,監査チームが行った監査手続,監査上の重要な判断,監査意見の形成について客観的に評価することが求められており,審査においては,重要な事項について監査責任者と討議するだけでなく,財務諸表等と監査報告書案についても検討しなければならない。

  • 47

    審査とは,監査チームによってなされた重要な判断及び到達した結論を客観的に評価することであるため,公認会計士法上の大会社等の監査の審査では,監査チームが行う経営者及び監査役等に伝達する事項の検討及び評価は必要ない。 

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  • 48

    監査業務の審査において監査調書の検討が行われる場合があるが,審査担当者からの指摘により監査調書を修正したとしても,それによって監査調書の作成責任の一部が審査担当者と分担されるわけではない。

  • 49

    監査業務に係る審査担当者は,監査責任者との討議を通じて,監査チームが行った重要な判断や監査意見を客観的に評価するが,このことによって監査責任者の責任が軽減されることはない。

  • 50

    監査調書は監査の実施記録であることから,入手した監査証拠及び監査実施者が 到達した結論などが記録されるが,当該監査業務に対する審査担当者による審査の内容及び結論は記録されない。 

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  • 51

    審査担当者は,監査事務所の所定の方針又は手続に従って審査を実施し,監査報告書日以前に審査が完了したことを文書化しなければならないが,文書化の作業は監査報告書日以後の監査調書の整理期間において実施することが認められている。

  • 52

    監査事務所は,監査チームによる監査意見の形成について適切な審査が行われていることを確かめなければならないが,任意監査のうち,監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく,かつ,監査報告の利用者が限定されている監査業務については,監査意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法を定めた上で,審査を要しないとすることができる。

  • 53

    監査事務所は,金融商品取引法に基づく監査であっても,監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく,かつ,監査報告の利用者が限定されている非上場会社の監査業務の場合には,審査を要しないとすることができる。

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  • 54

    監査人は,品質管理の方針及び手続において,意見が適切に形成されていることを確認できる審査以外の方法が定められている場合であっても,無限定適正意見以外の監査意見を表明するときは,意見を表明する前に,意見表明に関する審査を受けることが求められている。 

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  • 55

    監査業務を遂行するにあたって,監査実施者による不適切な行為がある場合には,監査事務所の外部から情報が提供されることも考えられることから,監査事務所はこうした情報に対処するための方針又は手続をあらかじめ定めておかなければならない。 

  • 56

    監査事務所における内部通報制度は,監査事務所の専門要員が,業務における職業的専門家としての基準及び適用される法令等の違反に関する不服と疑義の申立てを行うために設けられるものであることから,監査事務所外の第三者が当該制度を利用することはできない。

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  • 57

    監査事務所は,外部の検証プログラムである日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューの範囲及び結論を考慮した結果,適切であると判断した場合には,当該日本公認会計士協会の品質管理レビューをそのまま監査事務所が実施すべきモニタリング活動の代わりとして用いることができる。

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  • 58

    監査事務所は,モニタリング活動の範囲の決定に際し,日本公認会計士協会が実施した品質管理レビューの結論を考慮することに差し支えはないが,品質管理レビューの結論を監査事務所が実施すべきモニタリング活動の結論として用いることはできない。

  • 59

    完了した監査業務の定期的な検証は,監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続に準拠して監査チームが監査業務を実施したことを確かめるために,監査意見を表明する前に実施されなければならない。

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  • 60

    監査事務所は,モニタリング活動として,日常的な監視だけではなく,監査責任者ごとに一定の期間を設けて一つの完了した監査業務の定期的な検証も実施するが,当該定期的な検証を担当する者として,当該監査業務の審査担当者に実施させることが,監視活動の実効性を高める観点から推奨されている。

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  • 61

    監査事務所は,品質管理システムについて識別された不備の評価において,根本原因の調査を行わなければならないが,その目的は,識別された不備の重大性と広範性を評価することである。

  • 62

    監査事務所は,品質管理システムの監視によって不備が発見された場合,関係する個々の監査業務又は専門要員に対して適切な是正措置を実施するほか,品質管理の方針及び手続の変更を行うことがある。

  • 63

    監査事務所の品質管理システムに関する最高責任者は,少なくとも1年に一度,基準日を定めて品質管理システムを評価し,結論付けなければならない。また,監査事務所は,必要な場合,当該結論を監査チームを含む適切な者に伝達しなければならない。

  • 64

    異なる品質管理システムを有する複数の監査事務所が共同して監査業務を行うためには,そのシステムが当該監査業務の質を合理的に確保するものであることが,監査事務所及び監査実施の責任者によって確かめられていなければならない。

  • 65

    複数の監査事務所が共同して監査業務を行う場合には,監査事務所ごとに品質管理システムが異なっている場合であっても,それぞれの品質管理システムを統一する必要はない。

  • 66

    異なる品質管理システムを有する複数の監査事務所が共同して監査業務を行うためには,そのシステムが当該監査業務の質を合理的に確保するものであることが,監査事務所及び監査実施の責任者によって確かめられていなければならない。

  • 67

    複数の監査事務所が共同して監査業務を行う場合には,監査事務所ごとに品質管理システムが異なっている場合であっても,それぞれの品質管理システムを統一する必要はない。