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第9節 監査の計画及び実施における重要性(監査上の重要性)
18問 • 2年前
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  • 1

    監査上の重要性は,監査計画の策定,監査の実施,監査証拠の評価及び監査意見の形成の全ての局面において,監査人に画一的な判断を求めるための規準ではなく,あくまで監査人が職業的専門家としての判断を行う上での規準である。

  • 2

    財務諸表監査における監査人の重要性の決定は,職業的専門家としての判断事項であるため,財務諸表の利用者が有する財務情報に対するニーズが勘案されるものではない。

    ×

  • 3

    監査人は,監査を計画するに当たっては,企業の具体的な状況等を考慮した上で,財務諸表のあらゆる利用者の経済的な意思決定に影響を与えるかどうかという観点から重要性を検討し決定する。

    ×

  • 4

    監査人はリスク・アプローチに基づいた監査を実施するために,監査の基本的な方針を策定する際に重要性の基準値を定めなければならない。これは,重要性の基準値の高低が監査リスクに影響を及ぼすためである。

  • 5

    監査人は,監査計画の策定に当たって,重要性の基準値を設定するが,その際,税引前利益などの指標に対して5%などの特定の割合を適用する。この場合,指標の値には,監査対象年度の予算を適用することが求められているため,期中に被監査会社が予算の修正を行った場合には,それに合わせて重要性の基準値を改訂する。

    ×

  • 6

    監査人は,監査計画の策定時において,重要と考える虚偽表示の金額について職業的専門家としての判断を行うが,当該監査計画の策定時に決定する重要性の基準値は,全ての未修正の虚偽表示が,いかなる場合においても個別に又は集計しても重要性がないと評価できる金額として設定する必要はない。

  • 7

    監査人は,従来より,当期の予想税引前利益を指標として重要性の基準値を決定していた場合において,決算期変更により会計期間が6か月となるときには,当期の予想税引前利益を12か月分に修正した税引前利益を,重要性の基準値算定の基礎としなければならない。

    ×

  • 8

    監査人は,監査計画の策定において,重要と判断される虚偽表示の金額を重要性の基準値として決定するが,質的な影響が大きいと判断した特定の勘定や注記事項に関して,重要性の基準値を小さくして監査手続を実施する場合がある。

  • 9

    監査人が,監査の基本的な方針を策定する際に決定する重要性の基準値は,財務諸表全体に対して設定されるものであり,特定の財務諸表項目に対して設定されるものではない。

    ×

  • 10

    監査人は,製薬会社の研究開発費のように,個別の財務諸表項目であるが,投資家が投資意思決定において重視している開示項目については,個別に重要性の基準値を設定することがある。

  • 11

    手続実施上の重要性を重要性の基準値よりも低く設定する理由は,未修正の虚偽表示及び未発見の虚偽表示があった場合に,それらの合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑制するためである。

  • 12

    監査人は,未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑えるために,手続実施上の重要性を複数設定できるが,当該設定額は重要性の基準値と同額以下でなければならない。

    ×

  • 13

    ある勘定や取引などに対する手続実施上の重要性を200百万円とした場合,他の条件が一定であるとすれば,100百万円とした場合よりもリスク対応手続の実施範囲を拡大しなければならない。

    ×

  • 14

    監査人は,監査計画の策定時に重要性の基準値を設定し,これと監査の実施過程で発見された虚偽表示の金額との比較で最終的に監査意見を形成する。したがって,監査人は,監査実施の過程において,当初決定した重要性の基準値を変更してはならない。

    ×

  • 15

    監査人は,当初の監査計画より重要性の基準値を小さくする必要があると判断したときには,計画したリスク対応手続の種類,時期及び範囲を修正する必要があるか判断しなければならない。

  • 16

    監査人は,監査計画の策定時に,監査上の重要性の基準値を1千万円に設定していたが,その後,設定対象としていた指標の値が修正されたために,重要性の基準値を5千万円に改訂した。この場合,他の条件が一定であれば,リスク対応手続の実施範囲は拡大しなければならない。

    ×

  • 17

    監査の実施過程において,企業の実績が重要性の基準値を当初決定する際に使用した年度の業績予測から大幅に下方乖離する可能性が高まった場合には,監査人は重要性の基準値をより低い金額に改訂しなければならない。一方で,企業の実績が大幅に上方乖離する可能性が高まった場合は,監査人は重要性の基準値をより高い金額に改訂してはならない。

    ×

  • 18

    監査人は,重要性の基準値について,監査計画の策定当初に決定した金額より小さくすることが適切であると判断した場合には手続実施上の重要性も,当初に決定した金額よりも小さくしなければならない。

    ×

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  • 2

    財務諸表監査における監査人の重要性の決定は,職業的専門家としての判断事項であるため,財務諸表の利用者が有する財務情報に対するニーズが勘案されるものではない。

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  • 3

    監査人は,監査を計画するに当たっては,企業の具体的な状況等を考慮した上で,財務諸表のあらゆる利用者の経済的な意思決定に影響を与えるかどうかという観点から重要性を検討し決定する。

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  • 4

    監査人はリスク・アプローチに基づいた監査を実施するために,監査の基本的な方針を策定する際に重要性の基準値を定めなければならない。これは,重要性の基準値の高低が監査リスクに影響を及ぼすためである。

  • 5

    監査人は,監査計画の策定に当たって,重要性の基準値を設定するが,その際,税引前利益などの指標に対して5%などの特定の割合を適用する。この場合,指標の値には,監査対象年度の予算を適用することが求められているため,期中に被監査会社が予算の修正を行った場合には,それに合わせて重要性の基準値を改訂する。

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  • 6

    監査人は,監査計画の策定時において,重要と考える虚偽表示の金額について職業的専門家としての判断を行うが,当該監査計画の策定時に決定する重要性の基準値は,全ての未修正の虚偽表示が,いかなる場合においても個別に又は集計しても重要性がないと評価できる金額として設定する必要はない。

  • 7

    監査人は,従来より,当期の予想税引前利益を指標として重要性の基準値を決定していた場合において,決算期変更により会計期間が6か月となるときには,当期の予想税引前利益を12か月分に修正した税引前利益を,重要性の基準値算定の基礎としなければならない。

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  • 8

    監査人は,監査計画の策定において,重要と判断される虚偽表示の金額を重要性の基準値として決定するが,質的な影響が大きいと判断した特定の勘定や注記事項に関して,重要性の基準値を小さくして監査手続を実施する場合がある。

  • 9

    監査人が,監査の基本的な方針を策定する際に決定する重要性の基準値は,財務諸表全体に対して設定されるものであり,特定の財務諸表項目に対して設定されるものではない。

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    監査人は,製薬会社の研究開発費のように,個別の財務諸表項目であるが,投資家が投資意思決定において重視している開示項目については,個別に重要性の基準値を設定することがある。

  • 11

    手続実施上の重要性を重要性の基準値よりも低く設定する理由は,未修正の虚偽表示及び未発見の虚偽表示があった場合に,それらの合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑制するためである。

  • 12

    監査人は,未修正の虚偽表示と未発見の虚偽表示の合計が重要性の基準値を上回る可能性を適切な低い水準に抑えるために,手続実施上の重要性を複数設定できるが,当該設定額は重要性の基準値と同額以下でなければならない。

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  • 13

    ある勘定や取引などに対する手続実施上の重要性を200百万円とした場合,他の条件が一定であるとすれば,100百万円とした場合よりもリスク対応手続の実施範囲を拡大しなければならない。

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  • 14

    監査人は,監査計画の策定時に重要性の基準値を設定し,これと監査の実施過程で発見された虚偽表示の金額との比較で最終的に監査意見を形成する。したがって,監査人は,監査実施の過程において,当初決定した重要性の基準値を変更してはならない。

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  • 15

    監査人は,当初の監査計画より重要性の基準値を小さくする必要があると判断したときには,計画したリスク対応手続の種類,時期及び範囲を修正する必要があるか判断しなければならない。

  • 16

    監査人は,監査計画の策定時に,監査上の重要性の基準値を1千万円に設定していたが,その後,設定対象としていた指標の値が修正されたために,重要性の基準値を5千万円に改訂した。この場合,他の条件が一定であれば,リスク対応手続の実施範囲は拡大しなければならない。

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    監査の実施過程において,企業の実績が重要性の基準値を当初決定する際に使用した年度の業績予測から大幅に下方乖離する可能性が高まった場合には,監査人は重要性の基準値をより低い金額に改訂しなければならない。一方で,企業の実績が大幅に上方乖離する可能性が高まった場合は,監査人は重要性の基準値をより高い金額に改訂してはならない。

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  • 18

    監査人は,重要性の基準値について,監査計画の策定当初に決定した金額より小さくすることが適切であると判断した場合には手続実施上の重要性も,当初に決定した金額よりも小さくしなければならない。

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