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第7節 評価した重要な虚偽表示リスクへの対応
27問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査人は,財務諸表全体レベルにおいて,重要な虚偽表示のリスクがあると判断した場合には,監査時間の増加や補助者の増員といった全般的な対応を計画し,また財務諸表項目レベルに関連した重要な虚偽表示のリスクに関しては,これに対応した,内部統制の運用評価手続と監査要点の直接的な立証を行う実証手続を計画する。

  • 2

    リスク対応手続は,識別し評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対応して,立案し実施されるものであるが,評価した財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクが,リスク対応手続の種類,時期及び範囲に影響を及ぼすことがある。

  • 3

    適切な財務報告に対する経営者の姿勢に重大な問題があるなど,広く財務諸表全体に関連する重要な虚偽表示リスクがある場合の監査人の対応には,例えば,監査チームメンバーへの指導監督の強化,より確かな心証が得られる監査証拠を入手するための監査手続の変更が含まれる。

  • 4

    監査手続を実施する基準日は,統制環境が有効である場合,期末日前とすることができるが,統制環境に不備がある場合,基準日を期末日前ではなく期末日として,監査人はより多くの監査手続を実施することがある。

  • 5

    監査人は,評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに応じて,実施する監査手続の種類,時期及び範囲を立案し実施しなければならないが,評価したリスクへの対応という点では,監査手続の種類が最も重要である。

  • 6

    監査人は,特定のアサーションに対して,運用評価手続を実施することなく実証手続のみを実施する監査アプローチを選択することはあるが,実証手続を実施することなく運用評価手続のみを実施する監査アプローチを選択することは認められない。

    ×

  • 7

    監査人は,特定のアサーションに対して,運用評価手続を実施することなく実証手続のみを実施する監査アプローチを選択することはあるが,実証手続を実施することなく運用評価手続のみを実施する監査アプローチを選択することは認められない。

  • 8

    監査人は,特定のアサーションに対して,運用評価手続を実施するだけで,評価した重要な虚偽表示リスクに有効に対応することができると判断した場合,評価した重要な虚偽表示リスクの程度によっては,重要な取引種類,勘定残高,注記事項について,実証手続を行わないことも認められる。

    ×

  • 9

    監査人は,重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項であっても,重要な虚偽表示リスクを識別しなければ,実証手続を立案し実施することは求められていない。

    ×

  • 10

    監査人は,重要性の高い財務諸表項目については,必ず実証手続を計画しなければならない。これは,監査人のリスク評価が判断に基づくものであり完全ではないことや,経営者が内部統制を無効化するリスク等を考慮したためであって,結果的に重要な虚偽の表示を発見できないリスクを回避するためである。

  • 11

    監査人は,監査の効率性の観点から,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価するために実施する監査手続を,運用評価手続や実証手続と同時に実施することがある。

  • 12

    監査人は,同一の取引に対し,運用評価手続と実証手続を同時に実施することはない。

    ×

  • 13

    監査人は,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクを評価した際に,内部統制が有効に運用されていると想定する場合は,内部統制の運用評価手続を実施しなければならない。

  • 14

    監査人は,特定の内部統制について,アサーション・レベルの重要な虚偽表示を防止又は発見・是正するために適切にデザインされていないと判断した場合には,運用評価手続を実施しない。

  • 15

    定型的な取引が手作業を介在させない高度な自動化処理により処理されているため,実証手続のみではアサーション・レベルで十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には,監査人は関連する内部統制の運用状況の有効性に関して,十分かつ適切な監査証拠を入手する運用評価手続を立案し実施しなければならない。

  • 16

    内部統制の運用状況の有効性を評価するに当たって,質問のみでは運用評価手続として十分ではないため,監査人は,質問を通じて入手した監査証拠を,質問以外の監査手続によって裏付けなければならない。

  • 17

    監査人は,内部統制への依拠を予定している場合には,依拠に関する適切な基礎を入手するために,特定の時点で又は依拠する期間に対して,運用評価手続を実施しなければならない。

  • 18

    監査人の実証手続によって発見された重要な虚偽表示は,内部統制の重要な不備の存在を示唆する。したがって,実証手続によって虚偽表示が発見されていないことは,検討対象となっているアサーションに関連する内部統制が有効であることの監査証拠となる。

    ×

  • 19

    監査人は,依拠しようとする内部統制からの逸脱を発見した場合,逸脱した原因が担当者の交代による一時的なものであっても,追加的な運用評価手続を実施しなければならない。

    ×

  • 20

    確認は,一般的に証明力の強い監査証拠を監査人に提供し,勘定残高に関連するアサーションに対応する場合に適合することが多い監査手続であるため,被監査会社の財務諸表において売掛金残高が重要である場合には,監査人は実証手続として確認手続を実施しなければならない。

    ×

  • 21

    監査人は,実証手続を立案し実施することが要求される場合には,評価した重要な虚偽表示リスクの程度にかかわらず,分析的実証手続だけでなく詳細テストによる検討も実施しなければならない。

    ×

  • 22

    監査人が,期末日前を基準日として実証手続を実施する場合には,期末日前を基準日として実施した実証手続の結果を期末日まで更新して利用するための合理的な根拠とするため,残余期間について,実証手続と運用評価手続を組み合わせて実施しなければならないが,状況に応じて運用評価手続のみの実施も認められている。

    ×

  • 23

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,売上高の検証において,期末月の2か月前までの期中取引に関する実証手続を内部統制の運用評価手続の二重目的テストにより実施しては,リスク評価のための分析的手続のみを実施した。

    ×

  • 24

    当期の売上目標は達成しているが来期の売上の減少が予想される場合,関係会社への期末日前後の売上取引について,期末日後の入金に関する記録を閲覧して売上の計上漏れがないことの確認は求められないが,損益計算書計上額からサンプルを抽出して関係会社からの受領証等の監査証拠を入手することは必要とされる。

    ×

  • 25

    監査人は,期中に,当初のリスク評価において予期しなかった虚偽表示を発見した場合には,不正による重要な虚偽表示リスクを識別するとともに,当該リスクに応じたリスク対応手続の実施が求められる。 

    ×

  • 26

    実証手続の実施によって当初のリスク評価時に想定したよりも大きな金額の誤謬を発見したものの,それが単発的なものであると判断した場合には,改めて運用評価手続を実施することはない。

    ×

  • 27

    監査人は,監査の実施の過程において,広く財務諸表全体に関係した重要な虚偽表示リスクを新たに発見しても,監査時間と監査費用を考慮して,監査計画の修正を検討しない場合がある。

    ×

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    監査人は,財務諸表全体レベルにおいて,重要な虚偽表示のリスクがあると判断した場合には,監査時間の増加や補助者の増員といった全般的な対応を計画し,また財務諸表項目レベルに関連した重要な虚偽表示のリスクに関しては,これに対応した,内部統制の運用評価手続と監査要点の直接的な立証を行う実証手続を計画する。

  • 2

    リスク対応手続は,識別し評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに対応して,立案し実施されるものであるが,評価した財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクが,リスク対応手続の種類,時期及び範囲に影響を及ぼすことがある。

  • 3

    適切な財務報告に対する経営者の姿勢に重大な問題があるなど,広く財務諸表全体に関連する重要な虚偽表示リスクがある場合の監査人の対応には,例えば,監査チームメンバーへの指導監督の強化,より確かな心証が得られる監査証拠を入手するための監査手続の変更が含まれる。

  • 4

    監査手続を実施する基準日は,統制環境が有効である場合,期末日前とすることができるが,統制環境に不備がある場合,基準日を期末日前ではなく期末日として,監査人はより多くの監査手続を実施することがある。

  • 5

    監査人は,評価したアサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクに応じて,実施する監査手続の種類,時期及び範囲を立案し実施しなければならないが,評価したリスクへの対応という点では,監査手続の種類が最も重要である。

  • 6

    監査人は,特定のアサーションに対して,運用評価手続を実施することなく実証手続のみを実施する監査アプローチを選択することはあるが,実証手続を実施することなく運用評価手続のみを実施する監査アプローチを選択することは認められない。

    ×

  • 7

    監査人は,特定のアサーションに対して,運用評価手続を実施することなく実証手続のみを実施する監査アプローチを選択することはあるが,実証手続を実施することなく運用評価手続のみを実施する監査アプローチを選択することは認められない。

  • 8

    監査人は,特定のアサーションに対して,運用評価手続を実施するだけで,評価した重要な虚偽表示リスクに有効に対応することができると判断した場合,評価した重要な虚偽表示リスクの程度によっては,重要な取引種類,勘定残高,注記事項について,実証手続を行わないことも認められる。

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  • 9

    監査人は,重要性のある取引種類,勘定残高又は注記事項であっても,重要な虚偽表示リスクを識別しなければ,実証手続を立案し実施することは求められていない。

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  • 10

    監査人は,重要性の高い財務諸表項目については,必ず実証手続を計画しなければならない。これは,監査人のリスク評価が判断に基づくものであり完全ではないことや,経営者が内部統制を無効化するリスク等を考慮したためであって,結果的に重要な虚偽の表示を発見できないリスクを回避するためである。

  • 11

    監査人は,監査の効率性の観点から,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクを識別し評価するために実施する監査手続を,運用評価手続や実証手続と同時に実施することがある。

  • 12

    監査人は,同一の取引に対し,運用評価手続と実証手続を同時に実施することはない。

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  • 13

    監査人は,アサーション・レベルの重要な虚偽表示リスクを評価した際に,内部統制が有効に運用されていると想定する場合は,内部統制の運用評価手続を実施しなければならない。

  • 14

    監査人は,特定の内部統制について,アサーション・レベルの重要な虚偽表示を防止又は発見・是正するために適切にデザインされていないと判断した場合には,運用評価手続を実施しない。

  • 15

    定型的な取引が手作業を介在させない高度な自動化処理により処理されているため,実証手続のみではアサーション・レベルで十分かつ適切な監査証拠を入手できない場合には,監査人は関連する内部統制の運用状況の有効性に関して,十分かつ適切な監査証拠を入手する運用評価手続を立案し実施しなければならない。

  • 16

    内部統制の運用状況の有効性を評価するに当たって,質問のみでは運用評価手続として十分ではないため,監査人は,質問を通じて入手した監査証拠を,質問以外の監査手続によって裏付けなければならない。

  • 17

    監査人は,内部統制への依拠を予定している場合には,依拠に関する適切な基礎を入手するために,特定の時点で又は依拠する期間に対して,運用評価手続を実施しなければならない。

  • 18

    監査人の実証手続によって発見された重要な虚偽表示は,内部統制の重要な不備の存在を示唆する。したがって,実証手続によって虚偽表示が発見されていないことは,検討対象となっているアサーションに関連する内部統制が有効であることの監査証拠となる。

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  • 19

    監査人は,依拠しようとする内部統制からの逸脱を発見した場合,逸脱した原因が担当者の交代による一時的なものであっても,追加的な運用評価手続を実施しなければならない。

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  • 20

    確認は,一般的に証明力の強い監査証拠を監査人に提供し,勘定残高に関連するアサーションに対応する場合に適合することが多い監査手続であるため,被監査会社の財務諸表において売掛金残高が重要である場合には,監査人は実証手続として確認手続を実施しなければならない。

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  • 21

    監査人は,実証手続を立案し実施することが要求される場合には,評価した重要な虚偽表示リスクの程度にかかわらず,分析的実証手続だけでなく詳細テストによる検討も実施しなければならない。

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  • 22

    監査人が,期末日前を基準日として実証手続を実施する場合には,期末日前を基準日として実施した実証手続の結果を期末日まで更新して利用するための合理的な根拠とするため,残余期間について,実証手続と運用評価手続を組み合わせて実施しなければならないが,状況に応じて運用評価手続のみの実施も認められている。

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  • 23

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,売上高の検証において,期末月の2か月前までの期中取引に関する実証手続を内部統制の運用評価手続の二重目的テストにより実施しては,リスク評価のための分析的手続のみを実施した。

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  • 24

    当期の売上目標は達成しているが来期の売上の減少が予想される場合,関係会社への期末日前後の売上取引について,期末日後の入金に関する記録を閲覧して売上の計上漏れがないことの確認は求められないが,損益計算書計上額からサンプルを抽出して関係会社からの受領証等の監査証拠を入手することは必要とされる。

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  • 25

    監査人は,期中に,当初のリスク評価において予期しなかった虚偽表示を発見した場合には,不正による重要な虚偽表示リスクを識別するとともに,当該リスクに応じたリスク対応手続の実施が求められる。 

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  • 26

    実証手続の実施によって当初のリスク評価時に想定したよりも大きな金額の誤謬を発見したものの,それが単発的なものであると判断した場合には,改めて運用評価手続を実施することはない。

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  • 27

    監査人は,監査の実施の過程において,広く財務諸表全体に関係した重要な虚偽表示リスクを新たに発見しても,監査時間と監査費用を考慮して,監査計画の修正を検討しない場合がある。

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