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第15節 特定項目の監査証拠の入手
12問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査人は棚卸資産の実在性と状態について,十分かつ適切な監査証拠を入手するため,財務諸表において棚卸資産が重要である場合には実務的に不可能でない限り,実地棚卸の立会を実施しなければならない。

  • 2

    監査人は,棚卸資産が財務諸表において重要であったとしても,棚卸資産の実在性に不正リスクを識別していない場合や企業の内部統制が過年度より継続して有効であると評価している場合には,棚卸資産の実地棚卸の立会を省略することができる。

    ×

  • 3

    監査人は,重要な棚卸資産に関する実在性と状態について十分かつ適切な監査証拠を入手するために,実務的に不可能でない限り実地棚卸の立会を実施するが,その目的には,実地棚卸結果を記録し管理するための経営者による指示と手続を評価することが含まれる。

  • 4

    実地棚卸に対する立会は,被監査会社が行う実地棚卸の実施状況を監査人が観察することによって,棚卸資産の実在性に関する監査証拠を入手するとともに,棚卸資産の品質の低下や陳腐化を識別するための監査証拠を入手することを目的とする監査手続である。

  • 5

    監査人は,実地棚卸の立会において,行われている棚卸手続の実施状況の観察により,経営者の指示や実地棚卸手続が適切にデザインされ,業務に適用されているという監査証拠を入手することができる。

  • 6

    棚卸資産の実地棚卸の立会において棚卸資産の実査を実施することは,棚卸資産の評価の妥当性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができる。

  • 7

    実務上の理由により,経営者が棚卸資産の実地棚卸を期末日以外の日に実施することについて,たとえ棚卸資産の継続記録が保持されていない場合であっても,監査人は,棚卸資産の増減に係る内部統制を考慮して,監査上適切であるかどうかを判断する。

  • 8

    監査人は実務上の理由により実地棚卸を期末日以前の日に実施することが適切であると判断して,期末日以前の日に実地棚卸の立会を実施した場合,その結果を期末日まで更新して利用するための合理的な根拠とするため,期末日までの残余期間については,追加的な実証手続を実施しなければならない。

  • 9

    監査人は,予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合には,代替的監査手続を実施しなければならない。それには,代替日での実地棚卸又はその立会は含まれない。

    ×

  • 10

    監査人は,第三者が保管し管理している棚卸資産が財務諸表において重要である場合,当該第三者の信頼性及び客観性の程度にかかわらず,実査及び当該第三者に対する確認を実施することにより,棚卸資産の実在性及び状態について十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 11

    監査人は,識別した訴訟事件に関する重要な虚偽表示リスクを評価する場合,又は実施した監査手続によって重要な訴訟事件が存在する可能性があると判断した場合には,実務的に不可能でない限り,企業の顧問弁護士と面談しなければならない。

    ×

  • 12

    監査人は,実施した監査手続によって重要な訴訟事件が存在する可能性があると判断した場合には,法令等又は各法律専門家団体により顧問弁護士が監査人と直接コミュニケーションをすることが禁止されている場合を除き,顧問弁護士に対して経営者が作成した質問書を直接発送し,気付いているすべての訴訟事件等について,当該訴訟事件等の結果等に関する評価及び財務上の影響に関する見積りとともに,監査人に知らせるように依頼しなければならない。

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  • 1

    監査人は棚卸資産の実在性と状態について,十分かつ適切な監査証拠を入手するため,財務諸表において棚卸資産が重要である場合には実務的に不可能でない限り,実地棚卸の立会を実施しなければならない。

  • 2

    監査人は,棚卸資産が財務諸表において重要であったとしても,棚卸資産の実在性に不正リスクを識別していない場合や企業の内部統制が過年度より継続して有効であると評価している場合には,棚卸資産の実地棚卸の立会を省略することができる。

    ×

  • 3

    監査人は,重要な棚卸資産に関する実在性と状態について十分かつ適切な監査証拠を入手するために,実務的に不可能でない限り実地棚卸の立会を実施するが,その目的には,実地棚卸結果を記録し管理するための経営者による指示と手続を評価することが含まれる。

  • 4

    実地棚卸に対する立会は,被監査会社が行う実地棚卸の実施状況を監査人が観察することによって,棚卸資産の実在性に関する監査証拠を入手するとともに,棚卸資産の品質の低下や陳腐化を識別するための監査証拠を入手することを目的とする監査手続である。

  • 5

    監査人は,実地棚卸の立会において,行われている棚卸手続の実施状況の観察により,経営者の指示や実地棚卸手続が適切にデザインされ,業務に適用されているという監査証拠を入手することができる。

  • 6

    棚卸資産の実地棚卸の立会において棚卸資産の実査を実施することは,棚卸資産の評価の妥当性に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することができる。

  • 7

    実務上の理由により,経営者が棚卸資産の実地棚卸を期末日以外の日に実施することについて,たとえ棚卸資産の継続記録が保持されていない場合であっても,監査人は,棚卸資産の増減に係る内部統制を考慮して,監査上適切であるかどうかを判断する。

  • 8

    監査人は実務上の理由により実地棚卸を期末日以前の日に実施することが適切であると判断して,期末日以前の日に実地棚卸の立会を実施した場合,その結果を期末日まで更新して利用するための合理的な根拠とするため,期末日までの残余期間については,追加的な実証手続を実施しなければならない。

  • 9

    監査人は,予期し得ない事態により実地棚卸の立会を実施することができない場合には,代替的監査手続を実施しなければならない。それには,代替日での実地棚卸又はその立会は含まれない。

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  • 10

    監査人は,第三者が保管し管理している棚卸資産が財務諸表において重要である場合,当該第三者の信頼性及び客観性の程度にかかわらず,実査及び当該第三者に対する確認を実施することにより,棚卸資産の実在性及び状態について十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない。

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  • 11

    監査人は,識別した訴訟事件に関する重要な虚偽表示リスクを評価する場合,又は実施した監査手続によって重要な訴訟事件が存在する可能性があると判断した場合には,実務的に不可能でない限り,企業の顧問弁護士と面談しなければならない。

    ×

  • 12

    監査人は,実施した監査手続によって重要な訴訟事件が存在する可能性があると判断した場合には,法令等又は各法律専門家団体により顧問弁護士が監査人と直接コミュニケーションをすることが禁止されている場合を除き,顧問弁護士に対して経営者が作成した質問書を直接発送し,気付いているすべての訴訟事件等について,当該訴訟事件等の結果等に関する評価及び財務上の影響に関する見積りとともに,監査人に知らせるように依頼しなければならない。