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第13節 監査サンプリング
14問 • 2年前
  • オウミ住宅ِ
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    問題一覧

  • 1

    抽出したサンプルに対して監査手続が適切に実施されない場合には,当該サンプルが母集団の特性を正確に反映しないこととなり,サンプリングリスクが生じる。

    ×

  • 2

    サンプリングにおけるサンプル数は監査人の許容するサンプリングリスクの程度に影響を受けるが,具体的な抽出サンプル数を統計的手法によって決定するだけでなく,監査人の職業的専門家としての判断によって決定することができる場合もある。

  • 3

    監査人は,運用評価手続をサンプリングによる試査で行う場合のサンプル数を決定するに当たっては,内部統制に依拠しようとする程度,許容逸脱率,予想逸脱率,サンプリングの信頼度及び母集団を構成する項目数を総合的に考慮する必要がある。

  • 4

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,売掛金に対する監査手続として,得意先別売掛金残高を母集団として,サンプリングによる確認手続を実施するとともに,手続実施上の重要性より少額の許容虚偽表示額を設定して,その結果を評価した。

  • 5

    監査人が運用評価手続におけるサンプル数を決定する際に,テストすべき母集団における予想逸脱率が高いほど,実際の逸脱率を合理的に推定するために,より多くのサンプル数が必要となる。

  • 6

    統制リスクの程度が高いと評価した場合であっても,監査人は内部統制への依拠の度合いを合理的に高めることによって発見リスクの程度を低くすることができるため,実証手続として実施されるサンプリングにおけるサンプル数を少なくすることができる場合もある。

    ×

  • 7

    実証手続として実施されるサンプリングにおいて,発見リスクの程度を許容できる水準にまで引き下げるために,同一の監査要点に対する他の実証手続への依拠の度合いを高めたときには,サンプル数は相対的に少なくてすむ場合がある。

  • 8

    実証手続として実施されるサンプリングにおいて,サンプルに含まれている誤謬金額が母集団の誤謬金額をどの程度正確に表わしているかに関し,監査人がその確からしさについてより高い信頼度を必要とすればするほど,より多くのサンプル数を必要とする。

  • 9

    詳細テストの実施に際して,テスト対象項目を抽出するために統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかは,監査人の判断により決定されるが,著しく多くのサンプル数を抽出する必要がある場合には,統計的サンプリングの実施が要求されている。

    ×

  • 10

    監査人は,監査手続の実施において監査サンプリングを利用することがある。この場合,監査手続の目的を考慮して,統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかを判断するが,特別な検討を必要とするリスクに対しては統計的なサンプリングを実施しなければならない。

    ×

  • 11

    監査サンプリングによる試査で,抽出したサンプルに関連する証拠書類が紛失しているときなど,抽出したサンプルに監査人が立案した監査手続を適用できない場合,又は適切な代替手続を実施できない場合,監査人は,当該サンプルを詳細テストにおいては虚偽表示として扱わなければならない。

  • 12

    監査人は,虚偽表示額の推定に当たって,運用評価手続に対する監査サンプリングを実施した結果,発見された逸脱率に基づいて,母集団全体の虚偽表示額を推定し,許容虚偽表示額の範囲内であるかどうかを判断しなければならない。

    ×

  • 13

    監査人は,詳細テストにおいて,母集団における虚偽表示に係る最善の見積りを行うに際し,母集団を明らかに代表していない例外的な虚偽表示が存在する場合,これを推定による虚偽表示の金額に加える。

  • 14

    サンプリングに基づく内部統制の評価手続の結果,推定逸脱率が許容逸脱率を超えていないと判定されたとしても,更なる監査手続の実施が必要となる場合もある。

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  • 1

    抽出したサンプルに対して監査手続が適切に実施されない場合には,当該サンプルが母集団の特性を正確に反映しないこととなり,サンプリングリスクが生じる。

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  • 2

    サンプリングにおけるサンプル数は監査人の許容するサンプリングリスクの程度に影響を受けるが,具体的な抽出サンプル数を統計的手法によって決定するだけでなく,監査人の職業的専門家としての判断によって決定することができる場合もある。

  • 3

    監査人は,運用評価手続をサンプリングによる試査で行う場合のサンプル数を決定するに当たっては,内部統制に依拠しようとする程度,許容逸脱率,予想逸脱率,サンプリングの信頼度及び母集団を構成する項目数を総合的に考慮する必要がある。

  • 4

    (監査手続の実施として適切か?) 監査人は,売掛金に対する監査手続として,得意先別売掛金残高を母集団として,サンプリングによる確認手続を実施するとともに,手続実施上の重要性より少額の許容虚偽表示額を設定して,その結果を評価した。

  • 5

    監査人が運用評価手続におけるサンプル数を決定する際に,テストすべき母集団における予想逸脱率が高いほど,実際の逸脱率を合理的に推定するために,より多くのサンプル数が必要となる。

  • 6

    統制リスクの程度が高いと評価した場合であっても,監査人は内部統制への依拠の度合いを合理的に高めることによって発見リスクの程度を低くすることができるため,実証手続として実施されるサンプリングにおけるサンプル数を少なくすることができる場合もある。

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  • 7

    実証手続として実施されるサンプリングにおいて,発見リスクの程度を許容できる水準にまで引き下げるために,同一の監査要点に対する他の実証手続への依拠の度合いを高めたときには,サンプル数は相対的に少なくてすむ場合がある。

  • 8

    実証手続として実施されるサンプリングにおいて,サンプルに含まれている誤謬金額が母集団の誤謬金額をどの程度正確に表わしているかに関し,監査人がその確からしさについてより高い信頼度を必要とすればするほど,より多くのサンプル数を必要とする。

  • 9

    詳細テストの実施に際して,テスト対象項目を抽出するために統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかは,監査人の判断により決定されるが,著しく多くのサンプル数を抽出する必要がある場合には,統計的サンプリングの実施が要求されている。

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  • 10

    監査人は,監査手続の実施において監査サンプリングを利用することがある。この場合,監査手続の目的を考慮して,統計的サンプリング又は非統計的サンプリングのいずれの手法を用いるかを判断するが,特別な検討を必要とするリスクに対しては統計的なサンプリングを実施しなければならない。

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  • 11

    監査サンプリングによる試査で,抽出したサンプルに関連する証拠書類が紛失しているときなど,抽出したサンプルに監査人が立案した監査手続を適用できない場合,又は適切な代替手続を実施できない場合,監査人は,当該サンプルを詳細テストにおいては虚偽表示として扱わなければならない。

  • 12

    監査人は,虚偽表示額の推定に当たって,運用評価手続に対する監査サンプリングを実施した結果,発見された逸脱率に基づいて,母集団全体の虚偽表示額を推定し,許容虚偽表示額の範囲内であるかどうかを判断しなければならない。

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    監査人は,詳細テストにおいて,母集団における虚偽表示に係る最善の見積りを行うに際し,母集団を明らかに代表していない例外的な虚偽表示が存在する場合,これを推定による虚偽表示の金額に加える。

  • 14

    サンプリングに基づく内部統制の評価手続の結果,推定逸脱率が許容逸脱率を超えていないと判定されたとしても,更なる監査手続の実施が必要となる場合もある。