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第3節 分析的手続
14問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    監査人は,リスク評価手続の実施に当たっては,経営者等への質問,観察及び記録文書の閲覧に加えて,分析的手続を実施してもよい。

    ×

  • 2

    計画した分析的実証手続は,反証がない限り,データ間の関係が存在し継続するという推定に基づいて実施されるが,これらの関係を変化させ得る状況の例として,通例でない取引や事象,会計処理の変更,事業の変化,虚偽表示等が挙げられる。

  • 3

    特定の分析的実証手続が適切かどうかは,アサーションの種類及び監査人の重要な虚偽表示リスクの評価によって影響を受ける。例えば年度を通じて給与月額及び従業員数が明らかであり,監査人が年度の給与合計を高い精度で見積もることができる場合には,分析的実証手続の実施が適切である。

  • 4

    監査人は,推定値を設定するに当たり使用するデータの信頼性を評価しなければならないが,企業外部の独立した情報源からデータを入手する場合には,その信頼性を評価する必要はない。

    ×

  • 5

    監査人は,分析的実証手続を立案するに当たり,重要な虚偽表示を識別するための推定の精度を十分に高める必要があるので,予算や見込みのように経営者による裁量の余地が大きい情報を利用してはならない。

    ×

  • 6

    監査人は,分析的実証手続を実施する場合,計上された金額と監査人の推定値との差異に対して,追加的な調査を行わなくても監査上許容できる差異の金額を決定しなければならない。

  • 7

    監査人は,分析的実証手続における推定値と実際に計上された金額との差異について,追加的な調査をせずに許容可能とするかどうかを判断しなければならないが,当該判断は,重要性と手続から得ようとする保証水準によっても影響を受ける。

  • 8

    監査人は,計上された金額と監査人の推定値との差異に対して,追加的な調査を行わなくても監査上許容できる差異の金額を決定しなければならないが,評価した重要な虚偽表示リスクが高く,より確かな心証が得られる証拠を入手する必要がある場合,当該許容可能な差異の金額は小さくなる。

  • 9

    監査人は,計上された金額と監査人の推定値との差異に対して,追加的な調査を行わなくても監査上許容できる差異の金額を設定することになるが,その金額は,監査人が重要性の基準値よりも低い金額として設定する手続実施上の重要性と一致させる必要がある。

    ×

  • 10

    監査人は,監査の最終段階において,重要な虚偽表示がないと判断した場合には,企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて,全般的な結論を形成するための分析的手続を実施しなくてもよい。

    ×

  • 11

    監査の最終段階で実施される分析的手続の目的は,財務諸表の個別の構成単位又は構成要素についての重要な虚偽の表示がないかどうかに関する結論を形成すること,及び意見表明の基礎となる結論を導くことである。

    ×

  • 12

    監査人は,分析的実証手続の実施により,監査人の推定値と大きく乖離する変動が識別された場合は,乖離の理由を調査しなければならないが,当該調査は,差異の内容に関する定性的な回答を経営者への質問を通じて入手することだけでは不十分である。

  • 13

    監査人は,分析的実証手続における推定値と実際に計上された金額との差異について,追加的な調査を実施しても許容可能金額の範囲内に収まらない場合であっても,当該差異について経営者から説明を受けたときには,他の監査手続を実施しなくてもよい。

    ×

  • 14

    監査人は,分析的実証手続の結果,推定値と大きく乖離する変動を識別した場合,経営者に質問し,経営者の回答に関する適切な監査証拠を入手するとともに,推定値を見直さなければならない。

    ×

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  • 1

    監査人は,リスク評価手続の実施に当たっては,経営者等への質問,観察及び記録文書の閲覧に加えて,分析的手続を実施してもよい。

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  • 2

    計画した分析的実証手続は,反証がない限り,データ間の関係が存在し継続するという推定に基づいて実施されるが,これらの関係を変化させ得る状況の例として,通例でない取引や事象,会計処理の変更,事業の変化,虚偽表示等が挙げられる。

  • 3

    特定の分析的実証手続が適切かどうかは,アサーションの種類及び監査人の重要な虚偽表示リスクの評価によって影響を受ける。例えば年度を通じて給与月額及び従業員数が明らかであり,監査人が年度の給与合計を高い精度で見積もることができる場合には,分析的実証手続の実施が適切である。

  • 4

    監査人は,推定値を設定するに当たり使用するデータの信頼性を評価しなければならないが,企業外部の独立した情報源からデータを入手する場合には,その信頼性を評価する必要はない。

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  • 5

    監査人は,分析的実証手続を立案するに当たり,重要な虚偽表示を識別するための推定の精度を十分に高める必要があるので,予算や見込みのように経営者による裁量の余地が大きい情報を利用してはならない。

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  • 6

    監査人は,分析的実証手続を実施する場合,計上された金額と監査人の推定値との差異に対して,追加的な調査を行わなくても監査上許容できる差異の金額を決定しなければならない。

  • 7

    監査人は,分析的実証手続における推定値と実際に計上された金額との差異について,追加的な調査をせずに許容可能とするかどうかを判断しなければならないが,当該判断は,重要性と手続から得ようとする保証水準によっても影響を受ける。

  • 8

    監査人は,計上された金額と監査人の推定値との差異に対して,追加的な調査を行わなくても監査上許容できる差異の金額を決定しなければならないが,評価した重要な虚偽表示リスクが高く,より確かな心証が得られる証拠を入手する必要がある場合,当該許容可能な差異の金額は小さくなる。

  • 9

    監査人は,計上された金額と監査人の推定値との差異に対して,追加的な調査を行わなくても監査上許容できる差異の金額を設定することになるが,その金額は,監査人が重要性の基準値よりも低い金額として設定する手続実施上の重要性と一致させる必要がある。

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  • 10

    監査人は,監査の最終段階において,重要な虚偽表示がないと判断した場合には,企業に関する監査人の理解と財務諸表が整合していることについて,全般的な結論を形成するための分析的手続を実施しなくてもよい。

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  • 11

    監査の最終段階で実施される分析的手続の目的は,財務諸表の個別の構成単位又は構成要素についての重要な虚偽の表示がないかどうかに関する結論を形成すること,及び意見表明の基礎となる結論を導くことである。

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  • 12

    監査人は,分析的実証手続の実施により,監査人の推定値と大きく乖離する変動が識別された場合は,乖離の理由を調査しなければならないが,当該調査は,差異の内容に関する定性的な回答を経営者への質問を通じて入手することだけでは不十分である。

  • 13

    監査人は,分析的実証手続における推定値と実際に計上された金額との差異について,追加的な調査を実施しても許容可能金額の範囲内に収まらない場合であっても,当該差異について経営者から説明を受けたときには,他の監査手続を実施しなくてもよい。

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  • 14

    監査人は,分析的実証手続の結果,推定値と大きく乖離する変動を識別した場合,経営者に質問し,経営者の回答に関する適切な監査証拠を入手するとともに,推定値を見直さなければならない。

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