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(1)株主との合意による自己株式取得
17問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,取得する株式の数,株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容およびその総額,株式を取得することができる期間を定めなければならない。

  • 2

    株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,株式を取得することができる期間を定めなければならないが,当該期間は1年間を超えることができない。

  • 3

    株式会社が株主との合意により自己の株式を無償で取得する場合,株主総会の決議が必要である。

    ×

  • 4

    株式会社は,市場取引により自己株式を取得することができない。

    ×

  • 5

    株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合,取得する株式が市場価格のある株式であるときは,自己株式の取得に関する事項の決定を,株主総会の普通決議で行うことができる。

    ×

  • 6

    株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会の決議に先立ち,株主に対して,当該特定の株主に自己を加えたものを当該決議の議案とすることができる旨を通知することができる。

    ×

  • 7

    株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会において,当該特定の株主は,いかなる場合であっても,議決権を行使することができない。

    ×

  • 8

    c株式会社が特定の株主から有償で取得する自己株式が市場価格のある株式であり,当該株式会社が株主に支払う対価が市場価格を超えない場合は,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 9

    c公開会社でない株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

    ×

  • 10

    c株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得する場合であっても,他の株主に売主追加請求権を認めない旨を定款で定めることができる。

  • 11

    取締役会設置会社でない株式会社が,その子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合には,自己の株式の取得に関する事項は,当該株式会社の取締役が決定することができる。

    ×

  • 12

    株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合は,他の株主に対して売主追加請求権を認める必要がある。

    ×

  • 13

    株式会社が,金融商品取引法上の公開買付けの方法により自己の株式を有償で取得するには,株主総会の特別決議によって,取得する株式の数や株式を取得することができる期間などの事項を決定しなければならない。

    ×

  • 14

    株式会社が市場取引または公開買付けの方法により自己株式を有償で取得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 15

    取締役会設置会社において,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めた場合は,株主総会の決議によって当該取得の決定をすることができない。

    ×

  • 16

    取締役会設置会社においては,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる。

    ×

  • 17

    株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却または処分しなければならない。

    ×

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  • 1

    株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,取得する株式の数,株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容およびその総額,株式を取得することができる期間を定めなければならない。

  • 2

    株式会社が株主との合意により自己株式を有償で取得する場合には,原則として,あらかじめ,株主総会の決議によって,株式を取得することができる期間を定めなければならないが,当該期間は1年間を超えることができない。

  • 3

    株式会社が株主との合意により自己の株式を無償で取得する場合,株主総会の決議が必要である。

    ×

  • 4

    株式会社は,市場取引により自己株式を取得することができない。

    ×

  • 5

    株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合,取得する株式が市場価格のある株式であるときは,自己株式の取得に関する事項の決定を,株主総会の普通決議で行うことができる。

    ×

  • 6

    株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会の決議に先立ち,株主に対して,当該特定の株主に自己を加えたものを当該決議の議案とすることができる旨を通知することができる。

    ×

  • 7

    株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得することを決定する株主総会において,当該特定の株主は,いかなる場合であっても,議決権を行使することができない。

    ×

  • 8

    c株式会社が特定の株主から有償で取得する自己株式が市場価格のある株式であり,当該株式会社が株主に支払う対価が市場価格を超えない場合は,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 9

    c公開会社でない株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

    ×

  • 10

    c株式会社は,特定の株主から自己株式を有償で取得する場合であっても,他の株主に売主追加請求権を認めない旨を定款で定めることができる。

  • 11

    取締役会設置会社でない株式会社が,その子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合には,自己の株式の取得に関する事項は,当該株式会社の取締役が決定することができる。

    ×

  • 12

    株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を有償で取得する場合は,他の株主に対して売主追加請求権を認める必要がある。

    ×

  • 13

    株式会社が,金融商品取引法上の公開買付けの方法により自己の株式を有償で取得するには,株主総会の特別決議によって,取得する株式の数や株式を取得することができる期間などの事項を決定しなければならない。

    ×

  • 14

    株式会社が市場取引または公開買付けの方法により自己株式を有償で取得する場合には,他の株主に売主追加請求権を認める必要はない。

  • 15

    取締役会設置会社において,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めた場合は,株主総会の決議によって当該取得の決定をすることができない。

    ×

  • 16

    取締役会設置会社においては,市場取引または公開買付けにより自己株式を取得することを取締役会の決議によって定めることができる。

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  • 17

    株式会社は,自己の株式を取得した場合には,当該株式を相当の期間内に消却または処分しなければならない。

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