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問題一覧
1
H30-27-1. 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。
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2
H30-27-2. 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
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3
H30-27-3. 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。
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H30-27-4. 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。
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5
H30-27-5. 公序良俗および強行法規等の違反に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳とする旨の会社の就業規則は、経営上の観点から男女別定年制を設けなければならない合理的理由が認められない場合、公序良俗に反して無効である。
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6
H30-28-ア. A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 本件契約に、経済情勢に一定の変動があったときには当該契約は効力を失う旨の条項が定められている場合、効力の喪失時期は当該変動の発生時が原則であるが、A・Bの合意により、効力の喪失時期を契約時に遡らせることも可能である。
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7
H30-28-イ. A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 本件契約が売買契約であり、買主Bが品質良好と認めた場合には代金を支払うとする旨の条項が定められている場合、この条項はその条件の成就が代金債務者であるBの意思のみに係る随意条件であるから無効である。
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8
H30-28-ウ. A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 本件契約が和解契約であり、Bは一定の行為をしないこと、もしBが当該禁止行為をした場合にはAに対して違約金を支払う旨の条項が定められている場合、Aが、第三者Cを介してBの当該禁止行為を誘発したときであっても、BはAに対して違約金支払の義務を負う。
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9
H30-28-エ. A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 本件契約が農地の売買契約であり、所有権移転に必要な行政の許可を得られたときに効力を生じる旨の条項が定められている場合において、売主Aが当該許可を得ることを故意に妨げたときであっても、条件が成就したとみなされることはない。
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H30-28-オ. A・B間で締結された契約(以下「本件契約」という。)に附款がある場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 本件契約が金銭消費貸借契約であり、借主Bが将来社会的に成功を収めた場合に返済する旨の条項(いわゆる出世払い約款)が定められている場合、この条項は停止条件を定めたものであるから、Bは社会的な成功を収めない限り返済義務を負うものではない。
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11
H30-29-ア. Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地は実際にはCの所有に属していたが、CがAに無断で甲土地の所有名義人をAとしていた場合において、Aがその事情を知らないBとの間で本件売買契約を締結したときであっても、BはCに対して甲土地の引渡しを求めることができない。
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H30-29-イ. Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地はAの所有に属していたところ、Aの父であるDが、Aに無断でAの代理人と称して本件売買契約を締結し、その後Dが死亡してAがDを単独で相続したときは、Aは、Dの法律行為の追認を拒絶することができ、また、損害賠償の責任を免れる。
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13
H30-29-ウ. Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地が相続によりAおよびEの共有に属していたところ、AがEに無断でAの単独所有名義の登記をしてBとの間で本件売買契約を締結し、Bが所有権移転登記をした場合において、Bがその事情を知らず、かつ、過失がないときは、Bは甲土地の全部について所有権を取得する。
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H30-29-エ. Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地はAの所有に属していたところ、本件売買契約が締結され、B名義での所有権移転の仮登記がされた場合において、Aが甲土地をその事情を知らないFに売却し所有権移転登記をしたときは、Bは本登記をしない限りFに対して所有権の取得を対抗することができない。
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H30-29-オ. Aが登記簿上の所有名義人である甲土地をBが買い受ける旨の契約(以下「本件売買契約」という。)をA・B間で締結した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 甲土地はAの所有に属していたところ、GがAに無断で甲土地上に建物を築造し、その建物の所有権保存登記をした場合において、本件売買契約により甲土地の所有者となったBは、Gが当該建物の所有権を他に譲渡していたとしても、登記名義がGにある限り、Gに対して当該建物の収去および土地の明渡しを求めることができる。
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H30-30-1. 抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 抵当権の効力は抵当不動産の従物にも及ぶが、抵当不動産とは別個に従物について対抗要件を具備しなければ、その旨を第三者に対して対抗することができない。
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H30-30-2. 抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 借地上の建物に抵当権が設定された場合において、その建物の抵当権の効力は、特段の合意がない限り借地権には及ばない。
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18
H30-30-3. 抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。
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H30-30-4. 抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しても物上代位権を行使することができる。
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H30-30-5. 抵当権の効力に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当かどうか。 抵当権者が、被担保債権について利息および遅延損害金を請求する権利を有するときは、抵当権者は、原則として、それらの全額について優先弁済権を行使することができる。
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3-5-⭐️ こどもの問題
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1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
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抵当権の消滅
第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系