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行政法II
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  • 問題数 67 • 8/10/2023

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    問題一覧

  • 1

    H26-14-1. 行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、次の記述は妥当かどうか。 審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者は、裁決に不服があっても取消訴訟を提起することはできない。

  • 2

    H26-14-2. 行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、次の記述は妥当かどうか。 違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却判決の取消しを求めることができる。

  • 3

    H26-14-3. 行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、次の記述は妥当かどうか。 審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、付された理由が不十分であったとしても、裁決に対する取消訴訟において、理由の記載の不備のみのために裁決が取消されることはない。

  • 4

    H26-14-4. 行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、次の記述は妥当かどうか。 適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合には、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされていても、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることなく、元の処分に対する取消訴訟を提起できる。

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  • 5

    H26-14-5. 行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、次の記述は妥当かどうか。 処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この期間が経過すれば、審査請求の手続の途中でも、当該処分に不可争力が生じる。

  • 6

    H26-15-ア. 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関して、次の記述は正しいかどうか。 処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。

  • 7

    H26-15-イ. 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関して、次の記述は正しいかどうか。 審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または審査庁となるべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。

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  • 8

    H26-15-ウ. 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関して、次の記述は正しいかどうか。 処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

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  • 9

    H26-15-エ. 行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関して、次の記述は正しいかどうか。 処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。

  • 10

    H26-16-1. 行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が法令に基づく申請に対して、相当の期間内に申請を認める処分又は審査請求を認容する裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

  • 11

    H26-16-2. 行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。 不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することもでき、その際には、不作為の違法確認の訴えを併合提起する必要はない。

  • 12

    H26-16-3. 行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。 不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。

  • 13

    H26-16-4. 行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。 不作為の違法確認の訴えは、公法上の当事者訴訟の一類型であるから、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。

  • 14

    H26-16-5. 行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。 不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。

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  • 15

    H26-17-ア. 原告適格に関する最高裁判所の判決について、次の記述は正しいかどうか。 公衆浴場法の適正配置規定は、許可を受けた業者を濫立による経営の不合理化から守ろうとする意図まで有するものとはいえず、適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は単なる事実上の反射的利益にとどまるから、既存業者には、他業者への営業許可に対する取消訴訟の原告適格は認められない。

  • 16

    H26-17-イ. 原告適格に関する最高裁判所の判決について、次の記述は正しいかどうか。 森林法の保安林指定処分は、一般的公益の保護を目的とする処分であるから、保安林の指定が違法に解除され、それによって自己の利益を侵害された者であっても、解除処分に対する取消しの訴えを提起する原告適格は認められない。

  • 17

    H26-17-ウ. 原告適格に関する最高裁判所の判決について、次の記述は正しいかどうか。 定期航空運送事業に対する規制に関する法体系は、飛行場周辺の環境上の利益を一般的公益として保護しようとするものにとどまるものであり、運送事業免許に係る路線を航行する航空機の騒音によって社会通念上著しい障害を受けることになる者であっても、免許取消訴訟を提起する原告適格は認められない。

  • 18

    H26-17-エ. 原告適格に関する最高裁判所の判決について、次の記述は正しいかどうか。 自転車競技法に基づく場外車券発売施設の設置許可の処分要件として定められている位置基準は、用途の異なる建物の混在を防ぎ都市環境の秩序有る整備を図るという一般的公益を保護するにすぎないから、当該場外施設の設置・運営に伴い著しい業務上の支障が生ずるおそれがあると位置的に認められる区域に医療施設等を開設する者であっても、位置基準を根拠として当該設置許可の取消しを求める原告適格は認められない。

  • 19

    H26-17-オ. 原告適格に関する最高裁判所の判決について、次の記述は正しいかどうか。 (旧)地方鉄道法に定める料金改定の認可処分に関する規定の趣旨は、もっぱら、公共の利益を確保することにあるのであって、当該地方鉄道の利用者の個別的な権利利益を保護することにあるのではないから、通勤定期券を利用して当該鉄道で通勤する者であっても、当該認可処分によって自己の権利利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者に当たるということはできず、認可処分の取消しを求める原告適格は認められない。

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  • 20

    H26-18-1. 狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 市街化区域内にある土地を開発区域とする、都市計画法に基づく開発許可の取消しを求める利益は、開発行為に関する工事の完了によっても失われない。

  • 21

    H26-18-2. 狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 市立保育所の廃止条例の制定行為の取消しを求める利益は、原告らに係る保育の実施期間がすべて満了したとしても失われない。

  • 22

    H26-18-3. 狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 公文書の非公開決定の取消しを求める利益は、当該公文書が裁判所に書証として提出された場合でも失われない。

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  • 23

    H26-18-4. 狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 土地収用法による明渡裁決の取消しを求める利益は、明渡しに関わる代執行の完了によっても失われない。

  • 24

    H26-18-5. 狭義の訴えの利益に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 衆議院議員選挙を無効とすることを求める利益は、その後に衆議院が解散され、当該選挙の効力が将来に向かって失われたときでも失われない。

  • 25

    H26-19-ア. 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 1条1項に基づく国家賠償法については、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではないから、行政機関を相手方とする訴えは不適法であり、公務員個人を相手方とする請求には理由がない。

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  • 26

    H26-19-イ 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 都道府県が児童福祉法に基づいて要保護児童を国又は公共団体以外の者の設置運営する児童養護施設に入所させたところ、当該施設の被用者がその入所児童に損害を加えたため、当該被用者の行為が都道府県の公権力の行使に当たるとして都道府県が被害者に対して1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、被用者個人は民法709条に基づく損害賠償責任を負わないが、施設を運営する使用者は、同法715条に基づく損害賠償責任を負う。

  • 27

    H26-19-ウ 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 法律の規定上当該営造物の設置をなしうることが認められている国が、自らこれを設置するにかえて、特定の地方公共団体に対しその設置を認めたうえ、その営造物の設置費用につき当該地方公共団体の負担額と同等もしくはこれに近い経済的な補助を供与する反面、その地方公共団体に対し法律上当該営造物につき危険防止の措置を請求しうる立場にあるときには、国は、3条1項所定の設置費用の負担者に含まれる。

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  • 28

    H26-19-エ 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 市町村が設置する中学校の教諭がその職務を行うについて故意又は過失によって違法に生徒に損害を与えた場合において、当該教諭の給料等を負担する都道府県が1条1項、3条1項に従い上記生徒に対して損害を賠償したときは、当該都道府県は、賠償した損害につき、3条2項に基づき当該中学校を設置する市町村に対して求償することはできない。

  • 29

    H26-19-オ 国家賠償法に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公務員の定期健康診断におけるレントゲン写真による検診及びその結果の報告は、医師が専らその専門的技術及び知識経験を用いて行う行為であって、医師の一般的診断行為と異なるところはないから、国の機関の嘱託に基づいて保健所勤務の医師により行われた診断であっても、特段の事由のない限り、それ自体としては公権力の行使たる性質を有するものではない。

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  • 30

    H26-20-1. 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、次の記述は妥当かどうか。 土地収用に伴う損失補償は、「相当な補償」で足るものとされており、その額については、収用委員会の広範な裁量に委ねられている。

  • 31

    H26-20-2. 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、次の記述は妥当かどうか。 土地収用に伴う損失補償を受けるのは、土地所有者等、収用の対象となる土地について権利を有する者に限られ、隣地の所有者等の第三者が補償を受けることはない。

  • 32

    H26-20-3. 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、次の記述は妥当かどうか。 収用委員会の収用裁決によって決定された補償額に起業者が不服のある場合には、土地所有者を被告として、その減額を求める訴訟を提起すべきこととされている。

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  • 33

    H26-20-4. 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、次の記述は妥当かどうか。 土地収用に伴う土地所有者に対する補償は、その土地の市場価格に相当する額に限られ、移転に伴う営業利益の損失などは、補償の対象とされることはない。

  • 34

    H26-20-5. 土地収用に伴う土地所有者に対する損失補償について、次の記述は妥当かどうか。 土地収用に関しては、土地所有者の保護の見地から、金銭による補償が義務付けられており、代替地の提供によって金銭による補償を免れるといった方法は認められない。

  • 35

    H26-21-ア. 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関して、次の記述は正しいかどうか。 長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例または規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、または停止することができる。

    ⭕️

  • 36

    H26-21-イ. 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関して、次の記述は正しいかどうか。 当該普通地方公共団体の議会が長の不信任の議決をした場合において、長は議会を解散することができ、その解散後初めて招集された議会においては、再び不信任の議決を行うことはできない。

  • 37

    H26-21-ウ. 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関して、次の記述は正しいかどうか。 当該普通地方公共団体の議会の議決がその権限を超えまたは法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、長は、議決の日から所定の期間内に議会を被告として、当該議決の無効確認の請求を裁判所に行うことができる。

  • 38

    H26-21-エ. 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関して、次の記述は正しいかどうか。 長は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者およびその支配人になることができないが、地方自治法の定める要件をみたした場合で、かつ議会の同意を得た場合にはその限りではない。

  • 39

    H26-21-オ. 普通地方公共団体の長についての地方自治法の規定に関して、次の記述は正しいかどうか。 会計管理者は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから長が命ずるが、長と一定の親族関係にある者は、会計管理者となることができず。また長と会計管理者の間にこれらの関係が生じたときは、会計管理者は、その職を失う。

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  • 40

    H26-22-1. A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述は、地方自治法の規定に照らし、正しいかどうか。 Xは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がある。

  • 41

    H26-22-2. A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述は、地方自治法の規定に照らし、正しいかどうか。 Yは、A市でもB市でも、住民訴訟を提起する資格がない。

  • 42

    H26-22-3. A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述は、地方自治法の規定に照らし、正しいかどうか。 Xは、A市でもB市でも、事務監査請求をする資格がある。

  • 43

    H26-22-4. A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述は、地方自治法の規定に照らし、正しいかどうか。 Yは、A市では事務監査請求をする資格がないが、B市ではその資格がある。

  • 44

    H26-22-5. A市在住の日本国籍を有する住民X(40歳)とB市在住の日本国籍を有しない住民Y(40歳)に関する次の記述は、地方自治法の規定に照らし、正しいかどうか。 Xは、A市でもB市でも、市長選挙の候補者になる資格がある。

    ⭕️

  • 45

    H26-23-1. 条例に関する地方自治法の規定について、次の記述は、正しいかどうか。 選挙権を有する者からの一定の者の連署による条例の制定又は改廃の請求がなされた場合、適法な請求を受理した長は、これを議会に付議しなければならず、付議を拒否することは認められていない。

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  • 46

    H26-23-2. 条例に関する地方自治法の規定について、次の記述は、正しいかどうか。 選挙権を有する者は、一定の者の連署によって、条例の制定及び改廃の請求をすることができるが、その対象となる条例の内容については、明文の制約はない。

  • 47

    H26-23-3. 条例に関する地方自治法の規定について、次の記述は、正しいかどうか。 地方公共団体の条例制定権限は、当該地方公共団体の自治事務に関する事項に限られており、法定受託事務に関する事項については、及ばない。

  • 48

    H26-23-4. 条例に関する地方自治法の規定について、次の記述は、正しいかどうか。 条例の議決は、議会の権限であるから、条例の公布も、議会の議長の権限とされているが、議長から送付を受けた長が公報などにより告示する。

  • 49

    H26-23-5. 条例に関する地方自治法の規定について、次の記述は、正しいかどうか。 条例の制定は、議会に固有の権限であるから、条例案を議会に提出できるのは議会の議員のみであり、長による提出は認められていない。

  • 50

    H26-24-1. 国家公務員と地方公務員との相違について、次の記述は、妥当かどうか。 国家公務員については、国家公務員法に、原則として日本国籍を有する者のみを任用する旨の規定があるが、地方公務員については、地方公務員法に、類似の明文規定は設けられていない。

  • 51

    H26-24-2. 国家公務員と地方公務員との相違について、次の記述は、妥当かどうか。 国家公務員による争議行為は、一般的に禁止されているが、地方公務員による争議行為は、地方公務員法上、単純な労務に従事する職員について、一定の範囲で認められている。

  • 52

    H26-24-3. 国家公務員と地方公務員との相違について、次の記述は、妥当かどうか。 国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は、国家公務員法およびその委任を受けた人事院規則により定められるが、地方公務員については、地方公務員法および条例により定められる。

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  • 53

    H26-24-4. 国家公務員と地方公務員との相違について、次の記述は、妥当かどうか。 国家公務員の給与や勤務条件の基準は、法律によって定められることとされているが、地方公務員の給与や勤務条件の基準は、議会の同意を得て長によって定められることとされている。

  • 54

    H26-24-5. 国家公務員と地方公務員との相違について、次の記述は、妥当かどうか。 国家公務員については、職員団体の結成のみが認められているが、地方公務員については、警察職員および消防職員を除き、労働組合法に基づく労働組合の結成が認められている。

  • 55

    H26-25-1. 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。 Yが事業改善命令を行うに際して、当該命令が許認可の取消しに相当するほど重大な損害をXに与える場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。

  • 56

    H26-25-2. 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。 Yが事業改善命令を行うに際して、公益上、緊急にこれをする必要がある場合には、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞に換えて、より簡易な手続である弁明の機会の付与の手続をとらなければならない。

  • 57

    H26-25-3. 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。 Yが業務改善命令を行わない旨を決定した場合、それによって安全を脅かされる利用者は、これに対して取消訴訟を提起することができる。

  • 58

    H26-25-4. 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。 Yが安全統括管理者の解任命令を行った場合、Xの法的地位が侵害されるわけではないから、Xには当該命令に対する取消訴訟を提起する原告適格は認められない。

  • 59

    H26-25-5. 鉄道事業者Xが輸送の安全対策を疎かにして多数の鉄道事故を引き起こしたことから、Y(国土交通大臣)はXに対して鉄道事業法に基づく事業改善命令を行うとともに(法23条)、Xの安全統括管理者(鉄道事業者が、輸送安全に関する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあり、かつ、鉄道事業に関する一定の実務の経験その他の国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任する者をいう)の解任を命じることとした(法18条の3第7項)。この事例に関して次の記述は、正しいかどうか。なお、鉄道事業法には、行政手続や訴訟に関する特段の定めはない。 Yが安全統括管理者の解任命令を行うに際しては、当該命令は許認可の取消しには当たらないものの、行政手続法に基づき、Xに対して、聴聞を実施しなければならない。

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  • 60

    H26-26-1. 市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされているが、この転入の届出について、次の記述は妥当かどうか。争いがあれば、最高裁判所の判例による。 転入届については、届出書の提出により届出がなされたものと扱われ、市町村長は、居住の実態がないといった理由で、その受理を拒否することは許されない。

  • 61

    H26-26-2. 市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされているが、この転入の届出について、次の記述は妥当かどうか。争いがあれば、最高裁判所の判例による。 転入届を受理せずに住民票を作成しないことは、事実上の取扱いに過ぎず、行政処分には該当しないから、届出をした者は、これを処分取消訴訟により争うことはできない。

  • 62

    H26-26-3. 市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされているが、この転入の届出について、次の記述は妥当かどうか。争いがあれば、最高裁判所の判例による。 正当な理由なく転入届を所定の期間内にしなかった者に科される過料は、行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法の手続により裁判所により科される。

    ⭕️

  • 63

    H26-26-4. 市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされているが、この転入の届出について、次の記述は妥当かどうか。争いがあれば、最高裁判所の判例による。 転入により、地域の秩序が破壊され住民の安全が害されるような特別の事情がある場合には、市長村長は、緊急の措置として、転入届の受理を拒否することができる。

  • 64

    H26-26-5. 市町村に転入した者は市町村長に届出なければならないこととされているが、この転入の届出について、次の記述は妥当かどうか。争いがあれば、最高裁判所の判例による。 転入届に基づき作成された住民票が市町村長により職権で消除された場合、消除の効力を停止しても、消除された住民票が復活するわけではないから、消除をうけた者には、その効力の停止を申し立てる利益はない。

  • 65

    H26-42. 次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。  行政事件訴訟法は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、(ア)の例による。」と規定しているが、同法には、行政事件訴訟の特性を考慮したさまざまな規定が置かれている。  まず、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法・・・に規定する(イ)をすることができない。」と規定されており、それに対応して、執行停止のほか、仮の義務付け、仮の差止めという形で仮の救済制度が設けられている。それらの制度の要件はそれぞれ異なるが、内閣総理大臣の意義の制度が置かれている点で共通する。  また、処分取消訴訟については、「(ウ)により権利が害される第三者」に手続保障を与えるため、このような第三者の訴訟参加を認める規定が置かれている。行政事件訴訟法に基づく訴訟参加は、このような第三者のほかに(エ)についても認められている。

    (ア):14. 民事訴訟, (イ):2. 仮処分, (ウ):19. 訴訟の結果, (エ):16. 当該処分をした行政庁以外の行政庁

  • 66

    H26-43. 次の文章の空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。  地方公務員法の目的は、「地方公共団体の人事機関並びに・・・人事行政に関する(ア)を確立することにより、地方公共団体の行政の(イ)的かつ(ウ)的な運営並びに特別地方独立行政法人の事務及び事業の確実な実施を保障し、もって(エ)の実現に資すること」(同法1条)にあると定められている。まず、これを、国家公務員法の目的規定(同法1条1項)と比べてみると、(ア)、(イ)、(ウ)という文言は共通であるが、(エ)は含まれていない。(ア)という文言は、法律による規律は大枠にとどめ、地方公務員制度の場合には地方公共団体の、国家公務員制度の場合には独立行政委員会たる人事院の判断を尊重する趣旨である。次に、地方公務員法の目的規定を、国家行政組織法の目的規定(同法1条)と比べてみると、「(ウ)」という文言だけが共通に用いられている。この文言は、国民・住民の税負担に配慮した行政組織運営を心がけるべきことを言い表していると考えられる。なお、(イ)的行政運営と(ウ)的行政運営とはしばしば相対立するが、行政組織が国民主権・住民自治を基盤とすることに鑑みれば、(イ)的な運営が優先されるべきであろう。さらに、地方公務員法の目的規定を、地方自治法の目的規定(同法1条)と比べてみると、(イ)、(ウ)、(エ)という文言が共通に用いられている。すなわち同法は、「(エ)に基づいて、・・・(イ)的にして(ウ)的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障すること」をその目的として掲げているのである。(エ)は、これらの立脚点であるとともに、実現すべき目標でもあるということになる。

    (ア):5. 根本基準, (イ):18. 民主, (ウ):8. 能率, (エ):14. 地方自治の本旨

  • 67

    H26-44. A市は、同市内に市民会館を設置しているが、その運営は民間事業者である株式会社Bに委ねられており、利用者の申請に対する利用の許可なども、Bによってなされている。住民の福利を増進するためその利用に供するために設置される市民会館などを地方自治法は何と呼び、また、その設置などに関する事項は、特別の定めがなければ、どの機関によりどのような形式で決定されるか。さらに、同法によれば、その運営に当たるBのような団体は、何と呼ばれるか。40字程度で記述しなさい。

    公の施設と呼び、普通地方公共団体の議会により条例で決定される。Bは指定管理者と呼ばれる。

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