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問題一覧
1
8-1. 法律による行政の原理の内容として、法律優位の原則によれば、法律の効力が条例に優越することになる。
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8-2. 法律の留保の原則の中でも、侵害留保説によれば、国の将来の基本的な政策について、その在り方を規定するような事項は、国会の議決がなければ、行政は政策決定を行えない。
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8-3. 最高裁判所の判例によれば、民事上の法律関係を規律する原則として生まれた信義誠実の原則は、租税法律主義が妥当する租税法律関係については一切適用されない。
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8-4. 最高裁判所の判例によれば、職員が通達を違法と考えた場合、その通達に沿った上司の命令に服従する義務はなく、服従拒否を理由とする懲戒処分は違法となる。
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8-5. 法律の法規創造力の原則とは、法律によってのみ国民の権利を制限し、または義務を課する法規を創造することができるとする原則で、憲法学における国会中心立法の原則と同義である。
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6
9-1. 行政活動を遂行するに当たって、必要な物的手段の調達・整備には広く契約方式によって行われているが、国有財産および公有財産の管理に関しては、会計法、国有財産法、物品管理法および地方自治法による規制があるが、民法の適用は排除されていない。
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7
9-2. 公共工事の請負契約を私人と地方公共団体で締結をしたが、私人が入札で落札した工事を行わなかった場合、この契約には民法等の私法が適用され、これをめぐる訴訟には民事訴訟法が適用される。
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8
9-3. 民法上の契約における債権関係では、原則として、契約の当事者間でしか効力は生じないが、建築協定などを私人間で結び、行政庁から認可を受けることにより、協定に関わらない第三者に対しても効力を持つものがある。
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9
9-4. 水道の給水契約の申込みに関して、水道の供給主体が行政主体である場合には、正当な理由がない限り給水契約の締結を拒否できないが、水道の供給主体が私企業である場合には、私的自治の原則により、契約締結を強制されることはない。
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10
9-5. 公害防止を目的として、地方公共団体が事業者と公害防止協定を締結することがあるが、地方公共団体がこの協定に基づき、事業者の違反に対して刑罰を科すことや地方公共団体の職員に強制力を伴う立入検査権を認めることはできない。
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11
10-1. 直接強制については、行政代執行法1条が「行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。」と規定していることから、条例により根拠規定を設けることはできないが、即時強制については、条例により根拠規定を設けることができるとすると一般的に解されている。
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10-2. 直接強制とは、目前急迫の必要があって義務を命じる暇がない場合、行政機関が相手方の義務の不履行を前提とすることなく、直接、国民の身体や財産に実力を加え、行政上必要な状態を作り出す作用をいう。
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10-3. 最高裁判所の判例では、漁港管理者である町が当該漁港の区域内の水域に不法に設置されたヨットの係留杭を強制撤去したのは、行政代執行法上適法と認めることができないものであるので、この撤去に要した費用の支出は、緊急事態に対処するためのやむを得ない措置であるとしても違法であるとした。
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10-4. 行政代執行法に基づく代執行の対象となる義務は、法律により直接成立する義務に限定され、行政庁によって命ぜられた行為は対象とならない。
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10-5. 最高裁判所の判例では、金銭債権について、法律が行政上の強制徴収に手段を設けている場合であっても、この手段によることなく、一般の金銭債権と同様に、民事上の強制執行を行うことができるとした。
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16
11-1. 申請に対する処分を行う場合、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準を審査基準という。
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11-2. 行政庁は、申請に対する処分をするための審査基準を定めておかなければならない。
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18
11-3. 行政庁は、審査基準を定めた場合には、申請者から求めがあったときに示せば足り、常に公にしておく必要はない。
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19
11-4. 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
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11-5. 行政庁が審査基準を定める場合には、原則として意見公募手続を実施する必要があるが、審査基準であっても、法令の規定によりもしくは慣行として、または命令等を定める機関の判断により公にされるもの以外のものについては、意見公募手続の対象外とされている。
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21
12-1. 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項ならびにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。
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22
12-2. 聴聞の期日における審理は、主宰者が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
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23
12-3. 当事者または参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、および証拠書類等を提出し、ならびに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
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24
12-4. 聴聞手続においては、当事者または参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
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25
12-5. 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者もしくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述もしくは証拠書類等の提出を促し、または行政庁の職員に対し説明を求めることができる。
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26
13-ア. 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨、根拠となる法令の条項、内容、責任者を明確に示さなければならない。
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27
13-イ. 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、その法令の条項に規定する要件、当該権限の行使がその法令の条項に規定する要件に適合する理由を示すよう努めなければならない。
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13-ウ. 行政指導が口頭でされた場合には、当該行政指導の相手方から書面の交付を求められたとしても、当該行政指導に携わる者は、これを交付する必要はない。
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29
13-エ. 既に文書または電磁的記録によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導が口頭でなされる場合には、当該行政指導の相手方から行政指導の際に明示すべきとされている事項につき書面の交付を求められたとしても、書面の交付は必要とされない。
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30
13-オ. 法令に違反する行為の是正を求める行政指導で、その根拠となる規定が法律に置かれているものについては、その行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを原則として求めることができる。
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14-ア. 審査請求人から選任された代理人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは、審査請求人の特別の委任を受けることも必要とされる。
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32
14-イ. 審理員は、必要があると認める場合には、審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。
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14-ウ. 処分についての審査請求は、原則として、当該処分について再調査の請求をした場合を除き、処分があった日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。
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14-エ. 再調査の請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときはすることができない。
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14-オ. 再審査請求は、原則として、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときはすることができない。
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3-5-④ 世界遺産
3-5-⭐️ こどもの問題
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4-1-❹ 親子
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1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
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義務付けの訴え
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連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
錯誤
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担保責任
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第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系