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問題一覧
1
H24-14-1. 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述は、法令または判例に照らし、妥当かどうか。 行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
❌
2
H24-14-2. 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述は、法令または判例に照らし、妥当かどうか。 行政不服審査法は、審査請求の対象となる処分およびその不作為については、いわゆる一般概括主義を採用しており、審査請求をすることができない処分およびその不作為を列挙してはいない。
❌
3
H24-14-3. 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述は、法令または判例に照らし、妥当かどうか。 行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
❌
4
H24-14-4. 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述は、法令または判例に照らし、妥当かどうか。 憲法による適正手続の保障の趣旨は、審査請求の審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
❌
5
H24-14-5. 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述は、法令または判例に照らし、妥当かどうか。 審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。
⭕️
6
H24-15-1. 行政不服審査法に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。
❌
7
H24-15-2. 行政不服審査法に関する次の記述は、正しいかどうか。 処分についての審査請求に理由があるときは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、当該処分の取消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。
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8
H24-15-3. 行政不服審査法に関する次の記述は、正しいかどうか。 不作為についての審査請求に理由があるときは、不作為庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該不作為が違法または不当である旨を宣言するとともに、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずる。
⭕️
9
H24-15-5. 行政不服審査法に関する次の記述は、正しいかどうか。 ※問題4は改正によりなくなる 事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法でなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。
❌
10
H24-16-1. 処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
❌
11
H24-16-2. 処分取消訴訟と素文無効確認訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
⭕️
12
H24-16-3. 処分取消訴訟と素文無効確認訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
❌
13
H24-16-4. 処分取消訴訟と素文無効確認訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
⭕️
14
H24-16-5. 処分取消訴訟と素文無効確認訴訟に関する次の記述は、正しいかどうか。 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
❌
15
H24-17. 行政事件訴訟法9条2項は、平成16年改正において、取消訴訟の原告適格に関して新設された次のような規定である。次の文章の空欄(ア)〜(エ)に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。 「裁判所は、処分又は裁決の(ア)について前項のに規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の(イ)並びに当該処分において考慮されるべき(ウ)を考慮するものとする。この場合において、当該法令の(イ)を考慮するに当たっては、当該法令と(エ)を共通にする関係法令があるときはその(イ)をも参酌するものとし、当該(ウ)を考慮するに当たっては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる(ウ)並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」
4. (ア):相手方以外の者 (イ):趣旨及び目的 (ウ):利益の内容及び性質 (エ):目的
16
H24-18-1. 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
❌
17
H24-18-2. 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
❌
18
H24-18-3. 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
❌
19
H24-18-4. 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 (旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
❌
20
H24-18-5. 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、妥当かどうか。 地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。
⭕️
21
H24-19. 以下の文章は、国家賠償法2条1項に言及した最高裁判所判決の一節である。次の記述のうち、この判決の内容と明らかに矛盾するものはどれか。 「国家賠償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によって一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿って利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によって危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがって、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」(最大判昭56.12.16)。
4. 営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家賠償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
22
H24-20-1. 国家賠償制度に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 国家賠償法4条に定める「民法の規定」には失火責任法も含まれるが、消防署職員の消化活動上の失火による国家賠償責任については、消防署職員が消火活動の専門家であることから、失火責任法の適用はない。
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23
H24-20-2. 国家賠償制度に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動が含まれるが、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視・指導は「公権力の行使」には当たらない。
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24
H24-20-3. 国家賠償制度に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 税務署長のした所得税の更正処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合、当該更正処分は直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受ける。
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25
H24-20-4. 国家賠償制度に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃走する者が事故を起こして第三者に損害を与えた場合、損害の直接の原因が逃走車両の運転手にあるとしても、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得る。
⭕️
26
H24-20-5. 国家賠償制度に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 同一行政主体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に損害を生じた場合、被害者が国家賠償を請求するためには、損害の直接の原因となった公務員の違法行為を特定する必要がある。
❌
27
H24-21-1. 国とA市との間の紛争に関する次の記述は、法令または判例に照らし、正しいかどうか。 A市長は、自治事務に関する国の関与に不服があるときは、地方裁判所に対し、当該関与を行った国の行政庁を被告として、その取消しを求める抗告訴訟を提起することができる。
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28
H24-21-2. 国とA市との間の紛争に関する次の記述は、法令または判例に照らし、正しいかどうか。 A市の法定受託事務に関する国の関与が違法であると認めるときは、国地方係争処理委員会は、当該関与を行った国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示した上で、必要な措置を講ずべきことを勧告することになる。
⭕️
29
H24-21-3. 国とA市との間の紛争に関する次の記述は、法令または判例に照らし、正しいかどうか。 国の所有地内にあるA市の物件の撤去を国が求める場合、担当大臣は、A市長に対して地方自治法所定の国の関与としての代執行の手続きをとることになる。
❌
30
H24-21-4. 国とA市との間の紛争に関する次の記述は、法令または判例に照らし、正しいかどうか。 A市情報公開条例に基づき、A市長が国の建築物の建築確認文書について公開する旨の決定をした場合、当該決定について不服を有する国がこの決定に対して取消訴訟を提起しても、当該訴訟は法律上の争訟に該当しないとして却下されることになる。
❌
31
H24-21-5. 国とA市との間の紛争に関する次の記述は、法令または判例に照らし、正しいかどうか。 A市に対する国の補助金交付の決定について、それが少額であるとしてA市が不服をもっている場合、A市が救済を求める際の訴訟上の手段としては、地方自治法に機関訴訟が法定されている。
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32
H24-22-ア. 地方自治法およびその内容に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならない。
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33
H24-22-イ. 地方自治法およびその内容に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方自治法は、その目的として、「地方公共団体の健全な発達を保障すること」をあげている。
⭕️
34
H24-22-ウ. 地方自治法およびその内容に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方自治法は、「地方自治の本旨」の内容につき、それが「住民自治」と「団体自治」とを意味すると規定している。
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35
H24-22-エ. 地方自治法およびその内容に関する次の記述は、正しいかどうか。 地方自治法には、地方財政法や地方公務員法等に優先して適用されるとの規定があり、地方自治の基本法としての位置づけが明確にされている。
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36
H24-22-オ. 地方自治法およびその内容に関する次の記述は、正しいかどうか。 現行の地方自治法は、第二次世界大戦前の(旧)地方自治法を抜本的に改正して制定されたものである。
❌
37
H24-23-1. 地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関して、次の記述は正しいかどうか。 議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。
⭕️
38
H24-23-2. 地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関して、次の記述は正しいかどうか。 議会において長の不信任の議決がなされた場合には、長は議会を解散することができる。
⭕️
39
H24-23-3. 地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関して、次の記述は正しいかどうか。 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、長は議場に出席しなければならない。
❌
40
H24-23-4. 地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関して、次の記述は正しいかどうか。 議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。
❌
41
H24-23-5. 地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関して、次の記述は正しいかどうか。 議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、長は再議に付さなければならない。
❌
42
H24-24-1. Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占有許可を申請した。この占有許可についての次の記述は、妥当かどうか。 この占有許可は、行政法学上の「許可」であるから、Xの申請に許可を与えるか否かについて、Y県知事には、裁量の余地は認められない。
❌
43
H24-24-2. Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占有許可を申請した。この占有許可についての次の記述は、妥当かどうか。 申請が拒否された場合、Xは、不許可処分の取消訴訟と占有許可の義務付け訴訟を併合提起して争うべきであり、取消訴訟のみを単独で提起することは許されない。
❌
44
H24-24-3. Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占有許可を申請した。この占有許可についての次の記述は、妥当かどうか。 Y県知事は、占有を許可するに際して、行政手続法上、同時に理由を提示しなければならず、これが不十分な許可は、違法として取り消される。
❌
45
H24-24-4. Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占有許可を申請した。この占有許可についての次の記述は、妥当かどうか。 Xが所定の占有料を支払わない場合、Y県知事は、行政代執行法の定めによる代執行によって、その支払いを強制することができる。
❌
46
H24-24-5. Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占有許可を申請した。この占有許可についての次の記述は、妥当かどうか。 Y県知事は、河川改修工事などのやむをえない理由があれば、許可を撤回できるが、こうした場合でも、Xに損失が生ずれば、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
⭕️
47
H24-25-1. Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合について次の記述は、妥当かどうか。 Xは、不開示決定に対して、総務省におかれた情報公開・個人情報保護審査会に対して審査請求をすることができるが、これを経ることなく訴訟を提起することもできる。
❌
48
H24-25-2. Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合について次の記述は、妥当かどうか。 Xは、消費者庁長官を被告として、文書の開示を求める義務付け訴訟を提起することができる。
❌
49
H24-25-3. Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合について次の記述は、妥当かどうか。 Xは、仮の救済として、文書の開示を求める仮の義務付けを申立てることができるが、これには、不開示決定の執行停止の申立てを併合して申立てなければならない。
❌
50
H24-25-4. Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合について次の記述は、妥当かどうか。 Xが提起した訴訟について、A社は自己の利益を守るために訴訟参加を求めることができるが、裁判所が職権で参加させることもできる。
⭕️
51
H24-25-5. Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合について次の記述は、妥当かどうか。 Xは、不開示決定を争う訴訟の手続において、裁判所に対して、当該文書を消費者庁長官により提出させて裁判所が見分することを求めることができる。
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52
H24-26-1. 行政裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 建築主事は、一定の建築物に関する建築確認の申請について、周辺の土地利用や交通等の現状および将来の見通しを総合的に考慮した上で、建築主事に委ねられた都市計画上の合理的な裁量に基づいて、確認済証を交付するか否かを判断する。
❌
53
H24-26-2. 行政裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 法務大臣は、本邦に在留する外国人から再入国の許可申請があったときは、わが国の国益を保持し出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国とわが国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上で、法務大臣に委ねられた出入国管理上の合理的な裁量に基づいて、その許否を判断する。
⭕️
54
H24-26-3. 行政裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公務員に対して懲戒処分を行う権限を有する者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮した上で、懲戒権者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、そして処分を行う場合にいかなる種類・程度を選ぶかを判断する。
⭕️
55
H24-26-4. 行政裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 行政財産の管理者は、当該財産の目的外使用許可について、許可申請に係る使用の日時・場所・目的・態様・使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障または許可をした場合の弊害もしくは影響の内容および程度、代替施設確保の困難性など、許可をしないことによる申請者側の不都合または影響の内容および程度等の諸般の事情を総合考慮した上で、行政財産管理者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、許可を行うかどうかを判断する。
⭕️
56
H24-26-5. 行政裁量に関する次の記述は、最高裁判所の判例に照らし、正しいかどうか。 公立高等専門学校の校長は、学習態度や試験成績に関する評価などを総合的に考慮し、校長に委ねられた教育上の合理的な裁量に基づいて、必修科目を履修しない学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかを判断する。
⭕️
57
H24-42. 次の文章は、学校行事において教職員に国家の起立斉唱等を義務付けることの是非が争われた最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄(ア)〜(エ)に当てはまる語句を、選択肢(1〜20)から選びなさい。 本件(ア)は、・・・学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件(イ)の発出を待たずに当該(ア)自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件(ア)には、・・・各校長に対し、本件(イ)の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて(イ)により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件(イ)の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件(イ)を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の(ウ)に委ねられているものと解される。そして、本件(ア)では、上記のとおり、本件(イ)の違反について教職員の責任を問う方法も、(エ)に限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の(ウ)によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件(ア)それ自体の文言や性質等に則したこれらの(ウ)の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件(ア)をもって、本件(イ)と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件(イ)を受ける教職員に条件付きで(エ)を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。(最判平24.2.9)
(ア):19. 通達, (イ):8. 職務命令, (ウ):17. 裁量, (エ):11. 懲戒処分
58
H24-44. Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該 土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学上において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。
B市を被告として、補償の増額を求める訴訟を提起すべきであり、形式的当事者訴訟と呼ぶ。
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4-4-❷ 公文書管理法
3-1-❷ 現代の労働問題
2-1-❷ 不服申立ての種類
5. 情報・通信用語
1-3-❸ 行政規則(行政命令・行政規程)
2-1-❸ 不服申立ての要件
1-4-❹ 行政裁量
3-2-❹ 公的扶助
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1-5-❶行政強制
2-2-❸取消訴訟の訴訟要件
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1-2-❸ 行為能力
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2-3-❷ 国家賠償法1条に基づく責任
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憲法・基礎法学
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情報通信
行政法I
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法定地上権
4-2-❸ 相続の効力
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1-7-❸ 申請に対する処分に関する手続
3-6-❷ 条例
選挙と地方自治法
不服申立期間
義務付けの訴え
相続と登記
連帯保証
催告
支配人・代理商(商法)
錯誤
譲渡担保
担保責任
遺言
抵当権の消滅
第401条1項・2項:種類債権
第415条:債務不履行による損害賠償
第412条1項〜3項:履行期と履行遅滞
第415条1項・2項:債務不履行による損害賠償
第424条:詐害行為取消請求
第423条1項〜3項:債権者代位権の要件
第424条:詐害行為取消請求
★行政手続法に関する判例・・・
第25条1項〜7項:執行停止
第1条:公務員の不法行為と賠償責任、求償権
第1節:総則<第4款:契約の解除(第540条〜第548条)>
第3節:売買(第555条〜第585条)
第11節:寄託(第657条〜第666条)
⑵ 間違えた問題
(初)1-1. 法・法体系の基礎
(初)4-1. 刑法の基礎
(初)4-2. 刑法総論
(初)1-2. 条文・判例の読み方の基礎
(初)1-3. 法解釈の基礎
(初)1-4. 法制度の基礎
(中)1-1. 法と法体系